最終更新: 2026年4月

リフォーム補助金情報 (22ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

沖縄市緊急経済対策住宅リフォーム支援事業補助金

実施中
沖縄県 沖縄市

沖縄市内で対象工事を市内施工業者と契約して行う場合、工事費の25%(上限25万円)を補助します。

対象者
  • 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納していない者
  • 国民健康保険料等を滞納していない者
  • 補助を受けようとする工事について、国、県または市の他の制度による補助または扶助を受けていない者
  • 沖縄市に住民登録し、補助対象住宅に居住する者
  • 補助対象住宅に居住する者(実績報告書の提出まで)
  • 沖縄市に本社がある法人が行う工事であること
  • 沖縄市に事務所を有し住民登録している個人が行う工事であること
  • 令和7年度に沖縄市住宅リフォーム支援事業の補助制度を受けていない者
  • 令和9年1月末日までに実績報告書を提出する者
対象条件
  • 築年数が建築後1年を経過している住宅であること
対象工事
  • バリアフリー改修工事
  • 省エネ改修工事
  • 空き家改修工事(居住する者のいない期間が概ね1年以上の住宅)
  • 耐久性等を向上させる改修工事
  • 子育て支援改修等工事(18歳以下の者と同居している世帯又は出産前で母子健康手帳の交付を受けた者がいる世帯)
  • テレワークの推進改修等工事(住宅内にテレワークスペースを確保する工事等)
補助額
最大25万円(補助率25%)
受付期間
2027年1月31日までに実績報告書提出
情報公開日
2026年4月2日

盛岡市空き家等改修事業補助金

実施中
岩手県 盛岡市

盛岡市内の空き家等を居住目的で改修する費用の1/2(上限60万円)を補助します。

対象者
  • 盛岡市空き家等バンク利用希望登録者
  • 空き家に5年以上居住しようとする意思を有する者
  • 過去に空き家等の購入又は改修に関し市の補助金交付を受けていない者
  • 市町村民税又は特別区民税を滞納していない者
  • 所有者等と3親等内の親族でない者
補助額
最大60万円(補助対象経費の1/2)
情報公開日
2026年4月2日

合併処理浄化槽設置費補助金制度(宇都宮市)

実施中
栃木県 宇都宮市

市街化調整区域で合併処理浄化槽を設置・設置替えする費用の一部を、最大127.5万円まで補助します。

対象者
  • これから市街化調整区域のうち補助対象となる地域にある専用住宅又は地域集会所に合併処理浄化槽を設置し、実際に居住する方
  • 交付申請時に居住する建物の生活排水処理が合併処理浄化槽である方に該当しない方(ただし、市外から転入する方や集合住宅・賃貸住宅にお住まいの方を除く)
  • 市税を滞納していない方
対象条件
  • 市街化調整区域のうち、下水道などが整備されない又は長期間整備されない地域(下水道事業計画区域を除く)に所在すること
  • 専用住宅(主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)であること
  • 地域集会所(自治会等地域住民の組織である団体が集会の用に供する施設)であること
対象工事
  • 浄化槽本体の設置
  • 既設単独処理浄化槽又はくみ取りトイレの撤去
  • (既設単独処理浄化槽又はくみ取りトイレの撤去に伴い実施する)宅内配管工事
  • 敷地内処理装置の設置
補助額
最大127.5万円(浄化槽本体の設置・撤去・宅内配管工事・敷地内処理装置の組合せ)
受付期間
2026年4月1日~予算がなくなり次第終了
情報公開日
2026年4月2日

危険コンクリートブロック塀等安全対策費補助のご案内(習志野市)

実施中
千葉県 習志野市

地震時に倒壊のおそれのある危険コンクリートブロック塀等の除却費を、最大15万円まで補助します。

対象者
  • 危険コンクリートブロック塀等の所有者又は管理者
  • 市民税、固定資産税又は都市計画税を滞納していない者
  • 土地の販売及び賃貸を目的とし、整地や建物解体工事をする際に危険コンクリートブロック塀等を除却するものでない者
対象条件
  • コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他これらに類する塀
  • 避難路に面して築造された塀
  • 塀の高さが原則として1.2メートルを超える塀
  • 事前相談書に基づき職員が現地調査を行い、倒壊等の危険があると判断された塀
対象工事
  • 避難路に面して築造された危険コンクリートブロック塀等の除却(特定施工者が行うもの)
補助額
最大15万円(撤去費の2/3、または1m当たり15,000円の算定額のいずれかと150,000円のうち最も小さい額)
受付期間
2026年4月1日~2027年3月31日(事前相談)/2026年5月7日~2026年10月30日(交付申請期間:2026年12月28日までに工事完了)
問い合わせ
〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
建築指導課
電話番号
047-453-9231
情報公開日
2026年4月2日

中央区建築物耐震化アドバイザー派遣事業

実施中
東京都 中央区

中央区の耐震の専門家から、木造建築物の耐震化に関する助言を無料で受けられます。

対象者
  • 対象建築物の所有者又は賃借人
  • 所有者が複数いる場合の代表者(他の所有者の承諾を得ること)
  • 賃借人の場合の所有者の承諾を得ること
  • マンション等で管理組合が構成されている場合の代表者
  • 所有者が法人の場合の中小企業のみ対象
対象条件
  • 平成12年5月31日以前に着工した木造建築物
  • 緊急輸送道路沿道建築物に該当しない建築物
対象工事
  • 耐震の専門家のアドバイス
  • 耐震診断や耐震補強工事の方法、大まかな費用に関する助言
  • 耐震化への権利者間の合意形成に向けたアドバイス
  • 木造建物の耐震化をどう進めていくかに関する助言
受付期間
2026年10月まで
問い合わせ
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
都市整備部建築課耐震化推進係
電話番号
03-3546-5459
情報公開日
2026年4月2日

岡崎市耐震シェルター等整備費補助事業

実施中
愛知県 岡崎市

岡崎市内の昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅に、耐震シェルター(または防災ベッド)を設置する費用を上限30万円まで補助します。

対象者
  • 事業を行おうとする住宅を所有する者
  • 事業を行おうとする住宅に居住する者で当該住宅を所有する者の同意を得た者
  • 事業を行おうとする住宅に関してアと同等の権利を有する者
  • 事業を行おうとする建築物を所有する者又は当該建築物を所有する者の同意を得た者
  • 市税を滞納していない者
  • 暴力団員等又は役員に暴力団関係者がいる法人等でないこと
対象条件
  • 岡崎市内に所在する住宅
  • 建築基準法の規定に著しく違反していないもの
  • 国、地方公共団体その他公の機関が所有するものではないもの
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
  • 耐震診断について補助金の交付を受けようとする場合、当該住宅等で過去に耐震診断等の補助を受けていないもの
  • 耐震シェルター等の補助を受けようとする場合、過去に補助を受けていないもの
  • 当該住宅及び敷地において、岡崎市住宅除却費補助金等、岡崎市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金、国等の補助金の対象となっていないこと
対象工事
  • 愛知県の認めた耐震シェルターの設置
  • 愛知県の認めた防災ベッドの設置
補助額
上限30万円(耐震シェルター/防災ベッドいずれも、設置に要する額以内)
受付期間
2026年4月1日~2026年12月28日
問い合わせ
〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
都市政策部 住環境政策課 住宅施策係
電話番号
0564-23-6709
情報公開日
2026年4月2日

岡崎市住宅除却費補助事業

実施中
愛知県 岡崎市

倒壊のおそれのある旧基準住宅を除却する費用を、除却費用の23%(上限10万円)で補助します。

対象者
  • 住宅を所有する方
  • 現にその住宅に居住する者で所有者の同意を得られた者
  • アと同等の権利を有する者
  • 市税を滞納していない者
  • 岡崎市暴力団排除条例(平成23年条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)若しくは同条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でない者
  • 岡崎市住宅除却費補助金の交付を受けていない者
  • 第5条に規定する補助事業に関し、国その他地方公共団体の補助金等が交付されていない者
対象条件
  • 岡崎市内に所在する旧基準の一戸建ての住宅、長屋、共同住宅及び併用住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅で、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に著しく違反していないもの
  • 国、地方公共団体その他公の機関が所有するものではないもの
  • 延べ床面積30㎡以上のもの
  • 当該住宅の敷地において、岡崎市住宅除却事業費補助金を受けていないもの
  • 当該住宅及びその敷地において、岡崎市住宅・建築物耐震化事業補助金交付要綱第5条第3号または第8号から第10号に規定する事業において補助金の交付を受けていないもの
  • 当該住宅及びその敷地において、岡崎市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱第4条に規定する事業において補助金の交付を受けていないもの
  • 当該住宅及びその敷地において、次条に規定する補助事業に関し、国その他地方公共団体の補助金等が交付されていないもの
  • 倒壊のおそれがあると判定された住宅
  • 延べ床面積が30平方メートル以上のもの
対象工事
  • 除却工事(解体、運搬及び処分すること。ただし、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限る。)
補助額
上限10万円(除却費用の23%以内)
受付期間
2026年4月1日~2026年12月28日
問い合わせ
岡崎市 住環境政策課 住宅施策係(西庁舎1階)
電話番号
0564-23-6709
情報公開日
2026年4月2日

八雲町空家等対策支援補助金(空家改修費補助金-空家等対策支援補助金)

実施中
北海道 八雲町

八雲町内の自ら所有する空家を改修して居住する場合、改修費の1/2以内(上限100万円)を補助します。

対象者
  • 対象となる空家を所有(空家取得後1年以内)し、改修後に居住する方(工事終了後3年以上居住する方)
  • 町税の滞納がない方
  • 暴力団員でない方
対象条件
  • 使用実績がない一戸建ての住宅(住宅と店舗等の他の用途を兼ねるものを含む)である空家
  • 昭和56年6月1日以降に着工した八雲町立地適正化計画において定めた居住誘導区域内の空家
  • 落部・熊石地域の下水道を完備する空家
対象工事
  • 空家の外装(屋根・外壁)、内装、建具、給排水設備の改修
  • 工事に要する費用が30万円以上の改修
補助額
最大100万円(改修費の1/2以内、千円未満切り捨て)
受付期間
2026年4月6日〜2026年5月22日
問い合わせ
建設課 管理係
電話番号
0137-62-2115
情報公開日
2026年4月2日

止水板設置等助成制度

実施中
東京都 世田谷区

世田谷区内で止水板の設置工事(関連工事含む)または簡易型止水板の購入を行う費用の一部を助成します(最大100万円)。

対象者
  • 世田谷区の区域内で、止水板の設置工事又は簡易型止水板の購入を行う住宅、事務所等の所有者又は使用者
  • 特別区民税及び都民税を滞納していない方
  • 法人都民税を滞納していない者
  • 法令又は条例により、止水板の設置を義務付けられていない方
  • 止水板の設置について、国、東京都又は世田谷区からこの制度以外の補助を受けていない方
  • 本助成金の交付を受けて設置した止水板と同一の建築物等に再度止水板を設置しようとしていない者
  • 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体に該当しない者
  • 売買を目的とした建築物等に止水板を設置する不動産業者、建築業者等に該当しない者
  • 暴力団関係者(世田谷区暴力団排除活動推進条例(平成24年12月世田谷区条例第55号)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)及びその者が属する団体又はこれに準ずる者に該当しない者
対象条件
  • 世田谷区の区域内の住宅、事務所等
対象工事
  • 止水板設置工事
  • 関連工事に係る工事費用
  • 簡易型止水板の購入費用
補助額
最大100万円(工事費用は個人5/4・法人3/5、簡易型止水板購入は上限16万円)
受付期間
記載なし
問い合わせ
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
土木部 豪雨対策・下水道整備課 豪雨対策
電話番号
03-6432-7963
情報公開日
2026年4月2日

合併処理浄化槽設置整備事業

実施中
北海道 江別市

下水道が整備されにくい地域で、合併処理浄化槽の設置(転換)や撤去・宅内配管工事を行う費用を補助します。

対象者
補助を受けられる方
  • 汚水処理未普及解消につながる場合で、浄化槽の設置を検討している方
  • 既存の単独処理浄化槽または汲み取りから合併処理浄化槽へ転換する方
  • 単独処理浄化槽または汲み取りが設置されている住居から転居し、合併処理浄化槽を設置する方
  • 下水道区域または集合住宅等から転居して合併処理浄化槽を設置する方
  • 市外からの転居により合併処理浄化槽を設置する方
  • 災害による家屋の建て替えに伴う浄化槽設置を検討している方
  • 災害による家屋の建て替えに伴い、故障した浄化槽の更新または改築を検討している方
対象とならない場合
  • 汚水処理未普及解消につながらない方
  • 既存の合併処理浄化槽からの転換をする方
  • 合併処理浄化槽が設置されている住居から転居し、合併処理浄化槽を設置する方
  • 住宅を借りていて、賃貸人の承諾が得られない方
  • 住宅以外の建物に設置する方
  • 浄化槽の大きさが11人槽以上の方
  • 公共事業により既に設置している浄化槽が補償の対象とされた方
  • 既に設置している浄化槽について、法定検査の受検を拒否するなどその管理が不適切であり、今後も改善の見込みがないと判断される方
  • 浄化槽法、建築基準法及びその他の関係法令に違反していると認められる方
  • 既に工事を開始(事前着工)した方
  • 市税を滞納している方
対象条件
  • 下水道の整備が当分の間見込まれない地域にあること(角山、篠津、中島、美原、八幡、江別太、豊幌、上江別、東野幌、西野幌、元野幌、大麻、文京台)
  • 建築基準法に基づく延べ床面積130平方メートルまでの場合
  • 建築基準法に基づく延べ床面積130平方メートルを超える場合
  • 台所及び浴室が2箇所以上(2世帯住宅用)の場合
  • 浄化槽の大きさが11人槽以上でないこと
対象工事
  • 汲み取り式トイレ・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
  • 既存単独処理浄化槽の撤去
  • 汲み取り便槽の撤去
  • 宅内配管工事
補助額
最大114万円(設置(転換)限度額に加え、撤去・宅内配管工事分を加算)
受付期間
2026年4月1日〜(先着順、土・日・祝日を除く)
問い合わせ
〒067-0074 北海道江別市工栄町14番地の3
江別市生活環境部環境室廃棄物対策課庶務係
電話番号
011-383-4217
情報公開日
2026年4月1日

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