最終更新: 2026年2月

リフォーム補助金情報 (196ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

高島市住宅用太陽光発電システム設置補助金

滋賀県 高島市

高島市内の住宅に太陽光発電システムを設置する費用の一部を、1kWあたり3万円(上限10万円)で助成します。

対象者
  • 市内に住所を有している方(実績報告時までに住所を市内に移される方を含む)
  • 市税の滞納がない方
  • 過去にこの補助金またはシステムの設置に対し市が交付する補助金を受けていない方
対象工事
  • 住宅の屋根等への設置に適した太陽光発電システムの設置であって、低圧配電線と逆潮流有りで連携したもの
  • 太陽電池の最大出力の合計値が10キロワット未満の太陽光発電システムの設置
  • 自らが居住する住宅(店舗等の併用住宅を含む。)等に設置する太陽光発電システムの設置
  • 市内に本店または支店を有する施工業者または販売業者から購入する太陽光発電システムの設置
  • システムが設置された建売住宅(未入居の新築物件に限る。)を購入する場合、補助金の交付決定があった日から当該年度の末日までに住宅の引渡しを受けること
  • 電力会社と電力の受給に関する契約を締結する太陽光発電システムの設置
  • 未使用の太陽光発電システムの設置
補助額
最大10万円(1kWあたり3万円)
問い合わせ
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565
環境政策課
電話番号
0740-25-8123
情報公開日
2026年2月25日

敦賀市新婚・子育て世帯と移住者への住まい支援事業

福井県 敦賀市

新婚・子育て世帯や移住者が、空き家を購入またはリフォームする費用を補助します(最大120万円)。

対象者
空き家購入支援
  • 空き家を購入する新婚世帯
  • 空き家を購入する子育て世帯
  • 空き家を購入する移住者
  • 新たに多世帯同居・近居するために空き家を購入する方
  • 自然災害などにより居住する住宅に被害が生じた方(10年以上、居住する見込みがある方に限る)
  • この補助金の交付を一度も受けていない方
  • 当該年度において、他の住宅関連の補助制度等を利用されていない方
同居リフォーム支援
  • 新たに多世帯同居をするために必要となるリフォームを行う方
  • 多世帯同居の世帯数が1以上増加するために必要となるリフォームを行う方(10年以上、居住する見込みがある方に限る)
  • 敦賀市税の滞納をしていない方
  • この補助金の交付を一度も受けていない方
  • 当該年度において、他の住宅関連の補助制度等を利用されていない方
空き家リフォーム支援
  • 購入又は賃借した空き家をリフォームする新婚世帯(10年以上、居住する見込みがある方に限る)
  • 購入又は賃借した空き家をリフォームする子育て世帯(10年以上、居住する見込みがある方に限る)
  • 購入又は賃借した空き家をリフォームする移住者(10年以上、居住する見込みがある方に限る)
  • 新たに多世帯近居するために購入した空き家をリフォームする方(10年以上、居住する見込みがある方に限る)
  • 新たに多世帯同居するためにリフォームする方(10年以上、居住する見込みがある方に限る)
  • 自然災害などにより居住する住宅に被害が生じた方(10年以上、居住する見込みがある方に限る)
  • 空家のリフォームを行い賃貸する所有者(10年以上、居住する見込みがある方に限る)
  • 敦賀市税の滞納をしていない方
  • この補助金の交付を一度も受けていない方
  • 当該年度において、他の住宅関連の補助制度等を利用されていない方
対象条件
  • 敦賀市空き家・空き地情報バンクに登録されている一戸建て住宅(空き家購入支援・空き家リフォーム支援の対象となる住宅)
  • 多世帯近居するための空き家購入支援及びリフォーム支援、旧耐震基準住宅の建替え支援を除く
対象工事
  • 空き家の購入(空き家購入支援)
  • 間取りの変更
  • 増築に関する工事
  • バリアフリーに関する工事
  • 設備改修に関する工事
  • 上記に関する電気、給排水工事
  • 同居人数の増加に伴う浄化槽の入れ替え工事
  • 空き家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
  • 空き家に一部を増築する工事又はリフォームする工事(増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事を除く)
補助額
最大120万円(居住誘導区域内)
受付期間
2025年4月22日(火)~先着順(予算額に達し次第受付終了)
問い合わせ
敦賀市建設部住宅政策課
電話番号
0770-22-8141
情報公開日
2026年2月25日

敦賀市 建築物瓦屋根耐風改修支援事業(敦賀市)

福井県 敦賀市

耐風診断の結果、告示基準に適合しない瓦屋根の建築物を改修する費用を、対象工事額の23%(最大55.2万円)補助します。

対象者
  • 建築物の所有者(所有者が複数いるときは、改修にあたり他の所有者の同意を得ている方)
  • 上記の所有者から所有権を相続された相続人(相続人が複数いるときは、改修にあたり他の相続人の同意を得ている方)
  • 敦賀市税を滞納していない方
  • 当該年度に市の要綱に基づく耐風改修の補助金の交付を受けていない方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方
対象条件
  • 敦賀市建築物瓦屋根耐風診断支援事業実施要綱に基づく耐風診断又は同等の診断を行い、その結果、建築基準法の告示基準に適合しないと判断された建築物
  • 敦賀市内のDID地区(国勢調査における人口集中地区)内にある建築物
  • 令和3年12月31日までに建築された建築物
  • 市の要綱に基づく耐風改修の補助を受けていない建築物
対象工事
  • 告示基準に適合する屋根への葺き替え等の改修工事
  • 瓦屋根の葺き替え
  • 既存瓦屋根への釘・ビス等による補強
  • 金属屋根(立平葺、瓦棒葺等)への葺き替え
補助額
最大55.2万円(対象工事額の23%)
受付期間
2025年4月22日~(予算額に達し次第受付終了)
情報公開日
2026年2月25日

「みどりを増やす」工事費の一部を助成します(接道部・建築物)|足立区

東京都 足立区

足立区内で接道部または建築物上の緑化工事を行う場合の工事費の一部を、最大30万円まで助成します。

対象者
  • 足立区内において原則として当該年度の3月末日までに完了する接道部及び建築物の緑化工事を行う土地及び建築物の所有者(区分所有者の団体を含む。)又は所有権に準ずる権利を有する者
  • 国・地方公共団体又はこれに準ずる公共的団体に該当しない方
  • 足立区細街路整備条例に基づき、この要綱による助成金と同等の助成を受ける者に該当しない方
  • 既に存在する樹木を正当な理由がなく撤去し、接道部においては同一敷地及び建築物においては同一建築物にあらたに緑化工事を行う方でないこと
  • 既にこの要綱等に基づき、接道部においては助成を受けた敷地及び建築物においては助成を受けた建築物に5年を経過せずに再度緑化工事を行う方でないこと
  • 前各号に掲げる者のほか、助成金を交付することが適当でないと区長が認める方でないこと
対象条件
(1)所有されている敷地で、道路に接する部分(接道部緑化)
  • 接道部のうち、道路境界から奥行5メートルまでの範囲の緑化であること
  • 道路が、公道・私道の別を問わず、幅員4メートル以上又は道路中心から2メートル以上後退した道であること
  • 緑地と道路との間に縁石又は舗装がある場合、道路までの距離が0.6メートル以内であること
  • 緑地と道路との間に擁壁等がある場合、擁壁等の高さが道路から0.6メートル以下かつ植え付ける植物の高さが擁壁等より高いこと
  • 緑地の奥行が道路境界から5メートル以内であること
  • 生垣、植込地をつくり道路との間にフェンスを設置する場合、正面から見たときの格子部分の隙間の割合が概ね50%以上であること
  • 生垣、植込地をつくり道路との間にフェンスを設置する場合、正面から見たときの格子部分の隙間から樹木が視認できること
  • 生垣の高さが1.2メートル以上であること
  • 生垣の延長の合計が1メートル以上であること
  • 生垣の中心線と道路間が0.3メートル以上であること
  • 生垣の幅が概ね0.5メートル以上であること
  • 植込地が道路に合計1メートル以上接すること
  • 植込地の面積の合計が1平方メートル以上であること
  • 植込地の幅が概ね0.5メートル以上であること
  • 植込地が、全面積を樹木で被覆していること
  • 植込地が、2分の1以上の面積を樹木で被覆し、残りの面積をツル植物又は草花等で被覆していること
  • フェンス緑化が、誘引可能な木本性ツル植物で0.3メートル以上の長さのものを用いること
  • フェンス緑化が、フェンス被覆に適した間隔(延長1メートル当たり4、5本目安)で植え付けること
  • フェンス緑化が、垂直方向0.3メートル以上枝葉で覆い、道路から視認できるようにすること
  • 塀の撤去は、緑化工事の助成申請を行い、緑化を行う接道部の既存の塀を撤去すること
  • 塀の撤去は、塀の撤去により接道部の植栽基盤が第2項条件を満たし、既存の緑化部分が生垣又は植込地の助成条件と同等と認められること
(2)所有されている建築物の壁面及び屋上部分(建築物上緑化)
  • 建築基準法及び施行令に適合する場合であること
  • 植栽基盤を含む構造・積載荷重等及び緑化工事の仕様の適否について申請者が自らの責任で確認することが条件であること
  • 植物が永続的に生育可能な構造及び設備等を有すること
  • 緑化面積の合計が1平方メートル以上であること
  • 植栽基盤が固定又は容易に移動できないこと(固定しないプランターは容量100リットル以上)であること
  • 屋上の緑化は、高さ1.1メートル以上の転落防止柵で囲まれていること
  • 屋上の緑化は、土の流出・飛散防止及び樹木固定等の風水害対策を講じていること
  • 壁面の緑化は、バルコニー等に設置する場合、植栽基盤固定又は容易に移動できないこと(固定しないプランター容量100リットル以上)であること
  • 壁面の緑化は、ツル植物使用時に壁面被覆に適した間隔で植え付けること
対象工事
(1)所有されている敷地で、道路に接する部分(接道部緑化)
  • 生垣
  • 植込地
  • フェンス緑化
  • 塀の撤去
(2)所有されている建築物の壁面及び屋上部分(建築物上緑化)
  • 屋上の緑化工事
  • 壁面の緑化工事
補助額
最大30万円(接道部緑化・建築物上緑化それぞれ上限30万円)
受付期間
緑化工事(塀の撤去を含む)に着手する2週間までに申請
問い合わせ
〒120-8510 東京都足立区中央本町一丁目17番1号北館4階パークイノベーション推進課緑化推進係
パークイノベーション推進課緑化推進係
電話番号
03-3880-5188
情報公開日
2026年2月24日

水洗便所等改造資金助成金

石川県 能登町

能登町の指定工事店による下水道接続に関連する水洗便所等の改造を支援します。

対象工事
  • 下水道等の新設、増設、改造、修繕
  • 排水設備工事(公共ます、もしくは合併浄化槽に便所等を接続する工事)
補助額
最大100万円(助成率5%)
情報公開日
2026年2月24日

能登町ホームページ:下水道接続工事/助成金・資金融資のあっせん(関連書類あり)

石川県 能登町

能登町の下水道接続を促すための「水洗便所等改造資金助成金」で、改造費用を最大3万円まで助成します。

対象工事
  • 水洗便所等の改造
補助額
最大30,000円
情報公開日
2026年2月24日

能登町(石川県)「水洗便所等改造資金助成金」

石川県 能登町

下水道への接続を促すための水洗便所等の改造に対し、最大50万円まで助成します。

対象工事
  • 排水設備工事(公共ます、もしくは合併浄化槽に便所等を接続する工事)
  • 下水道等の新設、増設、改造、修繕などの工事
補助額
最大50万円
情報公開日
2026年2月24日

能登町 下水道接続工事(助成金:水洗便所等改造資金助成金)

石川県 能登町

下水道への接続(排水設備工事)に利用できる助成金制度があります。

情報公開日
2026年2月24日

雨水貯留浸透施設設置補助事業

愛知県 安城市

安城市内で雨水を貯めたり浸透させる施設(雨水タンク等)の設置・改造にかかる費用を、最大15万円(工事費の1/2等)まで補助します。

対象者
  • 市内に土地又は建築物を所有し、又は使用している者
  • 市税を滞納していない者
  • 暴力団、暴力団員及びこれらの者と密接な関係を有する者に該当しない者
対象条件
  • 市内の宅地又は雑種地(宅地等)において施工されること
  • 別に定める基準において雨水貯留浸透施設を設置することが不適当と認める区域に該当しないこと
対象工事
  • 市販雨水貯留槽(雨水タンク)
  • 浸透ます
  • 浸透管
  • 浸透側溝
  • 透水性舗装
  • 既存浄化槽転用 雨水貯留槽
補助額
最大15万円(工事費の1/2等、既存浄化槽転用は工事費の2/3等)
問い合わせ
安城市 土木課河川係
電話番号
0566-71-2239
情報公開日
2026年2月24日

雨水貯留浸透施設設置補助事業(既存浄化槽の転用)

愛知県 安城市

安城市内の雨水対策として、既存浄化槽を雨水貯留槽へ転用する改造工事を、工事費の2/3(最大15万円)で補助します。

対象者
  • 市内に土地又は建築物を所有し又は使用している者
  • 市税を滞納していない者
  • 安城市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及びこれらの者と密接な関係を有する者に該当しない者
対象条件
  • 市内(別に定める基準において雨水貯留浸透施設を設置することが不適当と認める区域を除く)の宅地又は雑種地
対象工事
  • 既存浄化槽転用 雨水貯留槽の改造工事
補助額
最大150,000円(工事費の2/3、容量により限度額:3㎥未満75,000円・3㎥以上10㎥未満100,000円・10㎥以上150,000円)
問い合わせ
下水道課
電話番号
0566-71-2258
情報公開日
2026年2月24日

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