最終更新: 2026年2月

リフォーム補助金情報 (197ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

水洗便所改造資金融資あっせん制度(猪苗代町)

福島県 猪苗代町

猪苗代町の下水道(農業集落排水施設)に接続するための水洗便所改造に必要な資金を、1世帯100万円を限度に融資あっせん(利子補給あり)します。

対象者
  • 下水道(農業集落排水施設)が使える区域内の住宅の所有者または所有者の同意を得た使用者
  • 町税、下水道受益者負担金など、町への納入金を滞納していない方
  • 町内に居住する町税を完納している連帯保証人1名をたてることができる方
  • 償還金の返済能力がある方
対象工事
  • くみ取り便所を水洗便所に改造する工事
  • 浄化槽を水洗便所に改造する工事
  • 便器・手洗器具などの購入
  • 給水管取付工事
  • 便所改造に伴う屋内改造工事
  • 排水設備工事
補助額
上限100万円(1世帯あたり)
受付期間
48ヵ月(4年)以内に返済
情報公開日
2026年2月20日

秦野市木造建築物耐震改修工事等補助事業

神奈川県 秦野市

秦野市内の木造住宅の耐震診断・補強設計・耐震改修工事(工事監理含む)にかかる費用の一部を補助します。

対象者
  • 対象となる建築物を自ら所有し、かつ、居住する市民である方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に在来の工法(枠組壁工法、プレハブ工法を除く)により建築された木造住宅
  • 10平方メートル未満であれば、増築をした木造建築物(枠組壁工法、プレハブ工法を除く)
  • 自己や親族が居住する建築物で秦野市内に存するもの
  • 昭和56年6月1日以降に新築工事又は10平方メートルを超える増築工事に着工した木造建築物でないこと
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
  • 工事監理
補助額
費用の2分の1または10分の10(対象工事により異なる)
情報公開日
2026年2月20日

高千穂町合併処理浄化槽設置整備事業

宮崎県 高千穂町

高千穂町で合併処理浄化槽を設置(単独処理浄化槽や汲み取りからの転換/新築等)する費用を補助し、最大548,000円です。

対象者
  • 合併処理浄化槽の設置者
対象条件
  • 下水道整備区域でないこと
  • 住宅への設置であること
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
  • 5人槽の住宅への設置
  • 7人槽の住宅への設置
  • 10人槽の住宅への設置
  • 単独処理浄化槽または汲み取り槽からの転換
  • 新築住宅への設置
  • 単独処理浄化槽撤去費用の上乗せ補助(最大90,000円)
  • 合併処理浄化槽の入れ替え等
補助額
最大548,000円(人槽規模・事業内容により補助額が異なります)
情報公開日
2026年2月20日

袖ケ浦市住宅用省エネルギー設備設置補助金交付事業

千葉県 袖ケ浦市

エネファーム、蓄電システム、窓の断熱改修、電気自動車・プラグインハイブリッド車、V2H等の導入費を補助し、上限は最大25万円です。

対象者
  • 市内に住所を有する方(市への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む)
  • 市に納付すべき税を滞納していない方
  • 設備の設置費等を負担し、設備等を所有する方(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合およびリースにより導入し、所有者がリース会社である場合を含む)
  • 補助対象設備の導入をリースで行う場合に設置者とリース事業者が共同で補助事業を行う方(リース事業者が、リースを受ける者から領収するリース料金から補助金相当分を還元することを含む)
  • 住宅を第3者が所有している場合または他に所有者がいる場合にすべての所有者から同意を得ている方(電気自動車等の場合を除く)
  • 補助対象設備を設置する住宅において申請者または申請者と同一の世帯を構成する者が過去に同じ種類の補助を受けていない方(ただし、家庭用燃料電池システム(エネファーム)およびリチウムイオン蓄電システムにおいては財産処分制限期間(6年)を経過して交換、または増設する場合を除く/電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車においては導入する住宅において同じ種類の補助を受けていないことを含む)
対象条件
共通事項(エネファーム、定置用リチウムイオン蓄電システム、V2H充放電設備)
  • 補助事業を実施する者自らが所有し、居住する市内に所在する住宅
  • 補助事業を実施する者が、自らの居住の用に供するために新築する住宅
  • 補助事業を実施する者が、自らの居住の用に供するために取得する住宅であって、住宅を販売する事業者等により未使用の設備があらかじめ設置された市内に所在する住宅
  • 補助事業を実施する者以外の者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅
個別事項 定置用リチウムイオン蓄電システム
  • 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること
個別事項 窓の断熱改修
  • 窓の断熱改修の工事に着工する前日までに住宅の建築工事が完了していること
  • 次のいずれかに該当すること(補助事業を実施する者自らが所有し、居住する市内に所在する住宅/補助事業を実施する者以外の者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅)
個別事項 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
  • 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電できること
  • 市への実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅であること
  • 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合は、市への実績報告の日までにV2H充放電設備が設置されていること
個別事項 V2H充放電設備
  • 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車等が導入されていること
対象工事
  • 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
  • リチウムイオン蓄電システム
  • 窓の断熱改修
  • 電気自動車
  • プラグインハイブリッド自動車
  • 太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合
  • 太陽光発電設備のみを併設する場合
  • V2H充放電設備
補助額
最大25万円(V2H充放電設備は補助対象経費1/10・上限25万円)
受付期間
2025年4月8日〜2026年3月2日まで(実績報告書提出期限までに間に合う日)
問い合わせ
環境管理課
情報公開日
2026年2月19日

空き家改修事業補助金

鹿児島県 東串良町

空き家バンク登録物件などの改修工事費用を、最大50万円(工事費用の1/2以内)補助します。

対象者
  • 所有者及び移住者の世帯責任者
  • 3親等内の親族間での空き家の売買若しくは賃貸又は無償での使用をしない者
  • 改修工事完了日から起算して5年間、空き家の転売及び処分を行わないことを宣誓する者
  • 町税等の滞納がない者
  • 地域の活性化の推進に協力する意思を有している者
  • 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者
  • 暴力団員に該当しない者
  • 町長が適当でないと認めた者に該当しない者
対象工事
  • 台所の改修
  • 浴室の改修
  • 便所の改修
  • 洗面所の改修
  • 内装の改修
  • 屋根の改修
  • 外壁等の改修
  • 住宅の機能向上のために行う修繕
  • 住宅の機能向上のために行う設備改善
補助額
最大50万円(改修工事費用の1/2以内)
問い合わせ
東串良町役場企画課地域振興係
電話番号
0994‐63‐3122
情報公開日
2026年2月19日

弟子屈町民間賃貸住宅建設等促進事業助成制度

北海道 弟子屈町

弟子屈町内で民間賃貸住宅等の建設・リフォームを行う場合に、建設費用(住戸専用面積あたり等)やリフォーム費用の一部を助成します。

対象者
  • 町内に民間賃貸住宅等を建設する個人又は法人
  • 租税公課に滞納がない方
  • 暴力団員又は暴力団の構成員でない方
  • 事業が完了した日から10年間賃貸住宅に供する方
  • 2親等以内の親族を入居させるためのものでない方
  • 民間賃貸住宅等を建設するために同一敷地内の既存建築物を解体する方
  • 解体する建築物の所有者(町長が所有者と同等であると認める者を含む。)
対象条件
【民間賃貸住宅の建設を行う場合】
  • 弟子屈都市計画区域又は、川湯温泉地区の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条1項第3号に規定する区域内に建設するもの
  • 建築基準法その他関係法令の基準に適合するものであること
  • 1棟当たり4戸以上の賃借人が賃貸人との契約に基づいて入居する共同住宅又は長屋
  • 住戸1戸当たり専用部分の床面積が20平方メートル以上であるもの
  • 各戸に玄関、水洗トイレ、浴室、台所、給湯設備、暖房設備、照明設備及び専用物置が設置されていること
  • 排水について、弟子屈町公共下水道事業計画の区域内にあっては公共下水道に接続していること
  • 排水について、それ以外の区域にあっては合併処理浄化槽に接続していること
  • 敷地内に1戸当たり1台分以上専用駐車場が確保されていること
  • 敷地内において雪を処理する計画となっているもの又は、適切に除排雪を行い処理する計画となっているもの
  • ゴミステーションが設置されていること
  • 町内に事業所(本店又は支店等)がある法人が施工するもの
  • 組立式仮設住宅でないこと
  • 他の補助金等を受けて建設したもの(弟子屈町合併処理浄化槽設置整備事業補助金を除く。)でないこと
【従業員宿舎の建設を行う場合】
  • 建築基準法その他関係法令の基準に適合するものであること
  • 立地企業が自社の社員及び従業員の居住を目的に建設する共同住宅又は長屋
  • 住戸1戸当たりの専用部分の床面積が10平方メートル以上であるもの
  • 排水について、弟子屈町公共下水道事業計画の区域内にあっては公共下水道に接続していること
  • 排水について、それ以外の区域にあっては合併処理浄化槽に接続していること
  • 敷地内に1戸当たり1台分以上専用駐車場が確保されていること
  • 敷地内において雪を処理する計画となっているもの又は、適切に除排雪を行い処理する計画となっているもの
  • ゴミステーションが設置されていること
  • 町内に事業所(本店又は支店等)がある法人が施工するもの
  • 組立式仮設住宅でないこと
  • 他の補助金等を受けて建設したもの(弟子屈町合併処理浄化槽設置整備事業補助金を除く。)でないこと
【民間賃貸住宅及び従業員宿舎のリフォームを行う場合】
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準に適合するものであること
  • 町内に事業所(本店又は支店等)がある法人が施工するもの
  • 組立式仮設住宅でないこと
  • 他の補助金等を受けて建設したもの(弟子屈町合併処理浄化槽設置整備事業補助金を除く。)でないこと
対象工事
  • 民間賃貸住宅等の住宅部分のリフォーム
  • 衛生設備、電気設備、給湯設備、暖房設備の改修又は設置
  • 屋根・外壁・軒天の改修又は塗装
  • 雪留め金物等の設置
  • 風除室・サンルーム等の改修又は設置
  • 窓ガラス・サッシの改修又は設置
  • 床・壁・天井の内装改修
  • 建具の改修又は設置
  • 畳の新設・交換・表替え
  • 間取り変更(模様替え)に伴う壁等の設置又は改修
  • 給排水・ガス・灯油配管等の交換又は設置
  • システムキッチン等の交換又は設置
  • 換気扇・エアコン等の交換又は設置
  • 造り付け棚・収納等の改修
  • 手すり・段差解消スロープ設置
  • その他町長が認めたもの
補助額
最大1,000万円(建設:1棟あたり上限)
情報公開日
2026年2月18日

邑楽町木造住宅耐震改修補助事業

群馬県 邑楽町

邑楽町内の木造住宅の耐震改修工事費の1/2(上限80万円)を補助します。

対象者
  • 邑楽町木造住宅耐震診断事業等による耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の木造住宅を所有する方
  • 町税を滞納していない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された一戸建ての住宅若しくは併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のもの)
  • 都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であった一戸建ての住宅若しくは併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のもの)
  • 2階建て以下のもの
  • 在来軸組工法によって建てられたもの
対象工事
  • 耐震性の判定基準に係る上部構造耐力の評価を1.0以上とする耐震改修工事
補助額
最大80万円(費用の1/2)
受付期間
2025年4月14日~2025年9月30日
問い合わせ
〒370-0692 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1 役場庁舎1階8番窓口
建設環境課 住宅政策係
電話番号
0276-47-5031
情報公開日
2026年2月17日

邑楽町木造住宅耐震診断者派遣事業

群馬県 邑楽町

旧建築基準法の木造住宅に対し、町が耐震診断者を派遣し、耐震診断を行います。

対象者
  • 対象住宅の所有者かつ居住者
  • 町税の滞納がない者
対象条件
  • 旧建築基準法により建築された一戸建て住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上)
  • 平屋建てまたは2階建て
  • 従来軸組工法で建築したもの(柱、梁などの主要構造物が、木造の軸組によって作られたもの)
対象工事
  • 耐震診断者の派遣による耐震診断
補助額
耐震診断費用は全額補助(100%)、診断者の交通費については申込者の負担
問い合わせ
〒370-0692 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
建設環境課 住宅政策係
電話番号
0276-47-5031
情報公開日
2026年2月17日

シンボルツリーの植栽・生垣・植栽帯造成・屋上・壁面緑化助成制度

東京都 世田谷区

世田谷区内の道路沿いの植栽(シンボルツリー・生垣・植栽帯)や屋上・壁面緑化にかかる費用を助成します。

対象者
助成対象となる方
  • 区内で道路沿いを緑化または屋上緑化等を整備しようとする土地・建物の所有者
助成の対象外となる方
  • 国や地方公共団体の外郭団体等に該当しない方
  • 売買を目的とする土地・建物に緑化を整備する不動産業者等に該当しない方
  • 建築基準法その他の法令、条例等に違反しない方
  • 過去に同一敷地または同一建物においてこの助成を受けたことがない方
対象条件
樹木等の植栽(シンボルツリー植栽・生垣造成・フェンス緑化)
  • 道路から奥行6mまでの範囲に植栽すること
  • 植栽する場所が幅4m以上の道路に面していることまたは道路の中心線から2m以上セットバックした場所に植栽すること
  • 道路と植栽の間に塀や目隠しフェンス等の高さ60㎝以上の遮へい物がないこと
  • 植栽する箇所が建築物の屋根または階段等の直下にないこと
  • フェンス緑化の場合、多年生つる植物を延長1mあたり3本以上植栽すること
植栽帯の造成
  • 道路から奥行6mまでの範囲に1㎡以上造成すること
  • 造成する場所が幅4m以上の道路に面していることまたは道路の中心線から2m以上セットバックした場所に造成すること
  • 道路と植栽帯の間に塀や目隠しフェンス等の高さ60㎝以上の遮へい物がないこと
  • 造成する箇所が建築物の屋根または階段等の直下にないこと
屋上緑化(C区分として記載)
  • 建築物の屋上に植栽基盤を1㎡以上整備すること
  • プランター使用の場合は、容積が1基あたり100ℓ以上のものを2基以上設置すること
  • 整備する箇所が建築物の屋根または階段等の直下にないこと
壁面緑化(D区分として記載)
  • 建築物の地上部の外壁面に補助材(堅固かつ恒常的なもの)や植栽基盤を1㎡以上設置すること
  • 多年生つる植物による緑化の場合は、水平方向の延長が1m以上で、かつ延長1mあたり3本以上の植物を植栽すること
  • 植栽する植物が多年生植物であること
対象工事
樹木等の植栽(シンボルツリー植栽・生垣造成・フェンス緑化)
  • 準高木(高さ2.5m以上)
  • 中木(高さ1.5m以上2.5m未満)
  • 中木(高さ1.0m以上1.5m未満)
  • 低木(高さ0.6m以上1.0m未満)
  • 竹(高さ1.5m以上)
  • 多年生つる植物によるフェンス緑化
  • ブロック塀等(高さ0.6m以上)の撤去
植栽帯の造成(C区分)
  • 植栽帯の造成
屋上緑化(C区分として記載)
  • 屋上緑化
壁面緑化(D区分として記載)
  • 壁面緑化
補助額
接道部緑化は最大25万円まで、屋上緑化等(C・D)は助成対象経費の1/2で最大50万円まで
問い合わせ
〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-20-1(二子玉川分庁舎)
みどり33推進担当部 みどり政策課 みどり保全・創出担当
電話番号
03-6432-7905
情報公開日
2026年2月17日

長久手市地域生活支援事業(生活用具給付)

愛知県 長久手市

障がいのある方に、日常生活の便宜を図るための生活用具を給付します(定価の1割、基準額超過分は全額自己負担)。

対象者
  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 難病等により障がいのある方
対象工事
  • 日常生活用具(対象品目)
  • 発電機
  • 人工呼吸器バッテリー
  • 外部バッテリー又はポータブル電源
  • 暗所視支援眼鏡
補助額
定価の1割(基準額超過分は全額自己負担)
情報公開日
2026年2月16日

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