八頭町空き家利活用流通促進事業補助金
鳥取県 八頭町
老朽化等で流通していない八頭町内の空き家の改修に必要な費用を、最大150万円(住宅としては上限90万円)まで助成します。
- 対象者
- 県内に在住する個人(事業完了後3か月以内に県内に移住する者を含む)
- 県内に主たる事務所または活動拠点を置く団体
- 県内に本店を置く事業者・個人事業者
- 県外に在住する個人(相続により取得した者に限る)
- 同居の親族が所有する対象建築物を賃貸または購入しない方(ただし改修後に別居となる場合を除く)
- 対象条件
- 町内に所在する一戸建て住宅または長屋建て住宅(店舗等併用住宅を含む)
- 建築後30年以上かつ1年以上利用がない空き家(不動産事業者による媒介等契約物件は、媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家を除く)
- 建築後30年未満かつ連続して2年以上利用がない空き家(不動産事業者による媒介等契約物件は、媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家)
- 空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家(媒介等契約物件となった日からの年数は問わない)
- 申請時点で上記の条件を満たす空き家であること
- 利用の有無は、電気使用量や水道使用量などを基に判断されること
- 定期的な空き家の管理のために電気・水道を使用している場合は利用の有無の判断で問題がないこと
- 対象工事
- 空き家の利活用のために必要な改修工事
- 母屋の改修工事に伴って実施する場合の土蔵・倉庫・車庫などの附帯建築物の改修工事
- 補助額
- 最大150万円(住宅としては上限90万円/住宅以外の用途に転用は上限150万円)
- 問い合わせ
- 〒680-0493鳥取県八頭郡八頭町郡家493番地本庁舎2階 企画課 地域戦略室
- 電話番号
- 0858-76-0213
- 情報公開日
- 2026年3月31日