最終更新: 2026年4月

リフォーム補助金情報 (158ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

函南町わが家の専門家診断事業

静岡県 函南町

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅に、専門家を無料派遣して耐震診断と補強相談を行います。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築(着工)された既存の木造住宅であること
  • 居住のために継続して利用する住宅であること
  • 過去に耐震診断を実施したことがない住宅であること
対象工事
  • 静岡県耐震診断補強相談士の無料派遣
  • 専門家による耐震診断の実施
  • 耐震補強の方法等の相談受付
補助額
100%
問い合わせ
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
函南町役場 建設経済部 都市計画課
電話番号
055-979-8117
情報公開日
2026年4月1日

函南町建築物耐震診断事業

静岡県 函南町

昭和56年5月31日以前に建築された非木造住宅等の耐震診断費を補助します(補助は補助基準額の3分の2以内)。

対象者
  • 耐震診断を行う方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築(着工)された既存の建築物
  • 昭和56年5月31日以前に建築(着工)された既存の非木造住宅(マンション含む)
  • 空き家を除く
対象工事
  • 建築物の耐震診断
補助額
補助は3分の2以内(耐震診断経費等に基づき算定)
問い合わせ
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
函南町役場 建設経済部 都市計画課
電話番号
055-979-8117
情報公開日
2026年4月1日

伊豆の国市地震対策推進事業(建築物補強計画策定事業)

静岡県 伊豆の国市

昭和56年5月31日以前に建築された建築物の耐震化に向けた補強計画策定費用を、申請により補助します。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建築物等
受付期間
4月中旬〜11月末(目安)
情報公開日
2026年4月1日

名古屋市:住宅等の脱炭素化促進補助

愛知県 名古屋市

名古屋市内の住宅に太陽光発電設備・蓄電システム等を導入する費用を、最大20万円まで補助します。

対象者
  • 申請者が個人の場合、名古屋市民である方
  • 申請者が個人の場合、補助対象設備を設置する住宅に家族等が居住する方
  • 申請者が法人の場合、本店又は主たる事務所が名古屋市内である法人
  • なごや太陽光倶楽部への入会を申請する方(個人に限る)
  • ZEH、ZEHと同時に設置する蓄電システムの補助金と併用しない方
  • 既設の太陽光発電設備に接続する蓄電システムの補助金と併用しない方
対象条件
  • 市内の住宅
太陽光発電設備について
  • 新築の戸建住宅
  • 築10年以内の戸建住宅
  • 築10年超の戸建住宅
  • 共同住宅
対象工事
太陽光発電設備について
  • 太陽光発電設備を設置すること
HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)について
  • HEMSを設置すること
蓄電システムについて
  • 蓄電システムを設置すること
V2H(ビークル・トゥ・ホーム)充放電設備について
  • V2H充放電設備を設置すること
補助額
最大20万円
受付期間
2025年4月16日~2026年2月13日(消印有効)
問い合わせ
名古屋市役所環境局脱炭素社会推進課 再生可能エネルギー担当
電話番号
052-972-2696
情報公開日
2026年4月1日

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金

愛知県 津島市

津島市の個人住宅に太陽光・HEMS・蓄電池(またはV2H)を設置する費用を、上限212,800円で補助します。

対象者
  • 自らが所有し、かつ、居住する住宅に対象設備を設置する方
  • 自ら居住するための住宅の新築に合わせて対象設備を設置する方
  • 第三者の所有する住宅に居住する者で、対象設備の設置について所有者の承諾を得ている方
  • 補助事業の完了時に対象設備の設置場所に住所がある方
  • 市町村が課税する地方税を滞納していない方
  • 対象設備の設置場所が市の区域内にある方
対象条件
  • 市の区域内にある住宅
対象工事
  • 住宅用太陽光発電施設
  • 住宅用エネルギー管理システム(HEMS)
  • 定置型リチウムイオン蓄電システム
  • 電気自動車等充給電設備(V2H)
補助額
最大212,800円
情報公開日
2026年4月1日

豊田市障がい者日常生活用具給付等事業(住宅改修工事含む)

愛知県 豊田市

在宅の障がい者(児)や難病患者等のための日常生活用具・住宅改修を支援し、住宅改修は対象工事上限額50万円まで給付します。

対象者
  • 在宅の障がい者(児)である方
  • 難病患者等である方
  • 介護保険の対象となる方に該当しない方
◆対象者(住宅改修費に関する年齢条件等の記載)
  • 下肢機能障がいが3級以上の方
  • 体幹機能障がいが3級以上の方
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)が3級以上の方
  • 視覚障がいが2級以上の方
  • 難病患者の方(下肢又は体幹機能に障がいのある方)
  • 65歳以上の方
  • 40歳以上65歳未満で下記の16の特定疾病に該当する方
対象工事
【住宅改修の範囲】(1)屋内
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 便器・浴槽・洗面台の取替え・設置・改造
【住宅改修の範囲】(2)屋外
  • スロープの取付け
  • 手すりの取付け
【住宅改修の範囲】(3)その他
  • 前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
補助額
住宅改修は上限50万円(対象工事上限額)まで
問い合わせ
〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 豊田市役所 障がい福祉課 給付担当
障い福祉課(給付担当)
電話番号
(0565)34-6751
情報公開日
2026年4月1日

日常生活用具費の支給

愛知県 知立市

身体障がい・重度障がい等のある方に、日常生活用具費を支給します。

対象者
  • 重度の知的障がい者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等(常時介護を要する者に限る。)
  • 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる特殊寝台が必要な者
  • 重度の知的障がいまたは精神障がいであって、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
  • 平衡、下肢または体幹機能障がいであって、歩行不安定または歩行困難であり、頻繁に転倒する者
  • 平衡、下肢または体幹機能障がいであって、片側の使用のみで歩行を十分行うことができる者
  • 平衡、下肢もしくは体幹機能障がいのある者または同程度の障がいのある難病患者等であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの
  • 下肢または体幹機能障がいのある者または同程度の障がいのある難病患者等であって、入浴に介助を要する者
  • 下肢または体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 重度の知的障がいであって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者
  • 上肢障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 身体障害者手帳2級以上、重度の知的障がいまたは精神障害者保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯ならびにこれに準ずる世帯の者
  • 18歳以上で重度の知的障がい者または視覚障がい2級以上の者
  • 18歳未満で下肢または体幹機能障がい2級以上の者
  • 18歳未満で下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 呼吸器機能障がいを有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者
  • 視覚障がい2級以上の者(視覚障害者用体温計(音声式)・視覚障害者用体重計・視覚障害者用時計・視覚障害者用ポータブルレコーダー等の対象)
  • 視覚障がい者
  • 聴覚障害者用2級の者(聴覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる者に限る。)
  • 視覚または上肢機能障がい2級以上の者であって、必要と認められる者
  • 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
  • 人材(人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの)
  • 人工呼吸器を使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 音声もしくは言語機能障がいまたは肢体不自由であって、発声および発語に著しい障がいを有する者
  • 人工喉頭が必要な者(音声機能喪失者(喉頭摘出が確認できる者))
  • 聴覚障がい者または発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者
  • 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
  • 点字ディスプレイが必要な者(視覚障がいおよび聴覚障がいの重度重複障がい(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者)
  • 点字器が必要な者(視覚障がい者)
  • 点字タイプライターが必要な者(視覚障がい2級以上で、原則として就学、もしくは就労している者、または就労する見込みのある者)
  • 視覚障害者用体温計(音声式)・視覚障害者用体重計・視覚障害者用読書器・視覚障害者用活字文書読上げ装置等が必要な者
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 頭部保護帽
  • 歩行補助つえ(T字状・棒状のつえ)
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 発電機
  • 人工呼吸器用バッテリー
  • 外部バッテリー(ポータブル電源を含む)
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用読書器
  • 視覚障害者用時計
  • 聴覚障害者用通信装置(ファックス)
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工喉頭
情報公開日
2026年4月1日

日常生活用具費支給事業

愛知県 知立市

知立市の「日常生活用具費の支給」事業で、介護・障がいのある方の日常生活を助ける用具を支給します(品目ごとに支給額上限あり)。

対象者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できるものの対象となる者
  • 重度の知的障がい者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等(常時介護を要する者に限る。)
  • 褥瘡の防止または失禁等による汚染もしくは損耗を防止できるものの対象となる者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等(常時介護を要する者に限る。)
  • 尿が自動的に吸引されるものの対象となる者
  • 下肢または体幹機能障がい2級以上であって、入浴に介助を要する者
  • 障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるものの対象となる者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等であって、下着の交換等に介助を要するもの
  • 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、容易に体位を変換できるものの対象となる者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者又は同程度の障がいのある難病患者等
  • 床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助できるものの対象となる者(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)
  • 18歳未満で下肢または体幹機能障がい2級以上の者
  • 原則として付属のテーブルを付けるものの対象となる者
  • 18歳未満で下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 腕または脚の訓練ができる器具を備えたものの対象となる者
  • 下肢もしくは体幹機能障がいのある者または同程度の障がいのある難病患者等であって、入浴に介助を要する者
  • 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助するに当たって、容易に使用できるもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)の対象となる者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 容易に使用できるもので手すりを付けることができるもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)の対象となる者
  • 重度の知的障がいまたは精神障がいであって、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
  • 平衡、下肢または体幹機能障がいであって、歩行不安定または歩行困難であり、頻繁に転倒する者
  • ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できるものの対象となる者
  • 平衡、下肢または体幹機能障がいであって、片側の使用のみで歩行を十分行うことができる者
  • 容易に使用できるものの対象となる者
  • 移動・移乗支援用具の対象となる者
  • 平衡、下肢もしくは体幹機能障がいのある者または同程度の障がいのある難病患者等であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの
  • おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)の対象となる者
  • 身体障害者手帳2級以上、重度の知的障がいまたは精神障害者保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯ならびにこれに準ずる世帯の者
  • 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるものの対象となる者
  • 身体障害者手帳2級以上、重度の知的障がいまたは精神障害者保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯ならびにこれに準ずる世帯の者(自動消火器の対象)
  • 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるものの対象となる者
  • 18歳以上で重度の知的障がい者または視覚障がい2級以上の者
  • 容易に使用できるものの対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 電波を利用して符号を送り、歩行者の前方の信号機の表示する信号が青色である時間を延長することができるものの対象となる者
  • 聴覚障がい2級の者(聴覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する者に限る。)
  • 音声等による信号を感知し、光や振動に変換して伝達できるもので、持ち運びできるものの対象となる者
  • 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
  • 透析液を加温し、一定の温度に保つもので、持ち運びできるものの対象となる者
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 容易に使用できるものの対象となる者
  • 電気式たん吸引器の対象となる呼吸器機能障がい者等
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 酸素ボンベ運搬車の対象となる者
  • 呼吸器機能障がいを有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者
  • 視覚障害者用体温計(音声式)の対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障害者用体重計の対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)の対象となる者
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって、必要と認められるもの
  • 人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの(発電機の対象)
  • 人工呼吸器を使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの(人工呼吸器用バッテリーの対象)
  • 人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの(外部バッテリーの対象)
  • 音声もしくは言語機能障がいまたは肢体不自由であって、発声および発語に著しい障がいを有する者
  • 携帯式で、言葉を音声または文章に変換できるものの対象となる者
  • 視覚または上肢機能障がい2級以上の者であって、必要と認められる者
  • 点字ディスプレイの対象となる者
  • 視覚障がいおよび聴覚障がいの重度重複障がい(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者
  • 点字タイプライターの対象となる者
  • 視覚障がい2級以上で、原則として就学、もしくは就労している者、または就労する見込みのある者
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダーの対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置の対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障害者用読書器の対象となる者
  • 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者
  • 視覚障害者用時計の対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 聴覚障害者用通信装置(ファックス)の対象となる者
  • 聴覚障がい者または発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者
  • 聴覚障害者用情報受信装置の対象となる者
  • 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
  • 音声機能喪失者(喉頭摘出が確認できる者)
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 特殊便器
  • 頭部保護帽
  • 歩行補助つえ(T字状・棒状のつえ)
  • 移動・移乗支援用具
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 発電機
  • 人工呼吸器用バッテリー
  • 外部バッテリー(ポータブル電源を含む)
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用読書器
  • 視覚障害者用時計
  • 聴覚障害者用通信装置(ファックス)
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工喉頭
補助額
最大383,500円(品目ごとに基準額あり)
情報公開日
2026年4月1日

日常生活用具費の支給

愛知県 知立市

知立市の「日常生活用具費の支給」で、対象となる日常生活用具の基準額(上限)を支給します。

対象者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 重度の知的障がい者
  • 常時介護を要する者
  • 下肢または体幹機能障がい2級以上であって、入浴に介助を要する者
  • 下着の交換等に介助を要するもの
  • 18歳未満で下肢または体幹機能障がい2級以上の者
  • 18歳未満で下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 18歳以上で重度の知的障がい者または視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 聴覚障がい2級の者(聴覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する者に限る。)
  • 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 呼吸器機能障がいを有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者
  • 平衡、下肢または体幹機能障がいであって、片側の使用のみで歩行を十分行うことができる者
  • 音声もしくは言語機能障がいまたは肢体不自由であって、発声および発語に著しい障がいを有する者
  • 視覚または上肢機能障がい2級以上の者であって、必要と認められる者
  • 視覚障がいおよび聴覚障がいの重度重複障がい(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者
  • 視覚障がい者
  • 視覚障がい2級以上で、原則として就学、もしくは就労している者、または就労する見込みのある者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 聴覚障がい者または発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者
  • 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
  • 音声機能喪失者(喉頭摘出が確認できる者)
  • 身体障害者手帳2級以上、重度の知的障がいまたは精神障がい保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯ならびにこれに準ずる世帯の者
  • 重度の知的障がいであって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者
  • 上肢障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 人工呼吸器を使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 平衡、下肢もしくは体幹機能障がいのある者または同程度の障がいのある難病患者等であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの
対象工事
  • 特殊寝台(特殊マット)
  • 特殊尿器
  • 尿が自動的に吸引されるもの
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器(手すりを付けることができるもの)
  • 頭部保護帽
  • 歩行補助つえ(T字状・棒状のつえ)
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 発電機
  • 人工呼吸器用バッテリー
  • 外部バッテリー(ポータブル電源を含む)
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用読書器
  • 視覚障害者用時計
  • 聴覚障害者用通信装置(ファックス)
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工喉頭
補助額
最大383,500円(基準額)
情報公開日
2026年4月1日

蟹江町生ごみ処理機設置補助金

愛知県 蟹江町

蟹江町内で電気式生ごみ処理機を購入・設置する費用を補助し、上限2万円(購入金額の1/3相当が上限となる場合あり)です。

対象者
  • 町内に住所を有し、そこで居住している方
  • 1世帯につき1基を限度とする方
  • 町税等の滞納がない方
対象条件
  • 自宅の敷地内に電気式生ごみ処理機を設置すること
  • 設置にあたって、そ族害虫等の発生抑制に配慮するとともに、悪臭等周辺住民に迷惑のかからない場所を確保すること
対象工事
  • 電気式生ごみ処理機の購入
  • 電気式生ごみ処理機の設置
補助額
最大20,000円(購入金額の1/3相当額と比較して低い方)
情報公開日
2026年4月1日

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