最終更新: 2026年4月

リフォーム補助金情報 (154ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

中野区木造住宅建替え等助成事業

東京都 中野区

中野区内の要件を満たす木造住宅の建替え・除却で、最大400万円(助成率は地域区分により)を助成します。

対象者
  • 既存住宅の建物所有者(法人所有の場合は助成対象外となるため法人所有でないこと)
  • 特別区民税及び対象となる住宅の固定資産税を滞納していない方
対象条件
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造在来工法2階建て以下の住宅
  • 1981年(昭和56年)6月1日以降に増築をした住宅でないこと
  • 中野区の助成制度を利用して行った簡易耐震診断の結果が1.0未満であり、かつ、耐震診断の結果が上部構造評点1.0未満であること
  • 建替え後の住宅が建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であること
  • 道路に面して塀を設置する場合は、生垣または当該塀の高さが40センチメートル以上の部分をフェンスとすること
  • 中野区みどりの保護と育成に関する条例に該当しない敷地は、敷地面積×(1-建ぺい率)×0.1の面積以上を緑化すること
  • 省エネ基準に適合すること
対象工事
  • 耐震補強工事に要する費用
  • 除却に要する費用(本体工事の除却に必要な部分が対象で、ブロック塀や外構等の付属建築物は助成対象外)
補助額
最大400万円(防火地域内または緊急輸送道路等沿道は助成対象経費の5/6、整備地域等または新防火地域は3/2、その他は1/2)
問い合わせ
〒164-0001 東京都中野区中野4-11-19
中野区 都市基盤部 建築課 耐震化促進係(区役所9階)
電話番号
03-3228-5576
情報公開日
2026年4月1日

分譲マンションの耐震化促進助成制度(町田市)

東京都 町田市

町田市の分譲マンションが対象の耐震改修工事について、費用の最大1/3(算出額と実支出額のいずれか少ない方)を助成します。

対象者
  • 分譲マンションの管理組合
対象条件
  • 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に着工)の分譲マンション
  • 2以上の区分所有者が存する建物であること
  • 人の居住の用に供する専有部分がある共同住宅であること
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
  • 地階を除く階数が原則3階以上であること
  • 市内に存すること
対象工事
  • 直接耐震改修工事費
  • 原状回復工事費
  • 現状性能維持工事費
補助額
最大1/3(算出額と実支出額のいずれか少ない方の1/3)
問い合わせ
〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22
都市づくり部 住宅課
電話番号
042-724-4269
情報公開日
2026年4月1日

町田市分譲マンションの耐震化促進助成制度(分譲マンションの耐震診断・耐震設計・耐震改修等)

東京都 町田市

町田市の旧耐震基準の分譲マンション(耐震設計)について、助成対象経費の実支出額等のいずれか少ない方の3分の2を上限に助成します。

対象者
  • 分譲マンションを管理している管理組合
対象条件
  • 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に着工)に該当する分譲マンション
  • 2以上の区分所有者が存する建物
  • 人の居住の用に供する専有部分がある共同住宅
  • 耐火建築物又は準耐火建築物
  • 地階を除く階数が原則3階以上
  • 市内に存すること
対象工事
  • 耐震設計費用の助成
補助額
助成基準により算出した額と実支出額のいずれか少ない方の3分の2を上限
問い合わせ
〒194-8520 東京都町田市森野 2-2-22
都市づくり部 住宅課
電話番号
042-724-4269
情報公開日
2026年4月1日

分譲マンションの耐震化促進助成制度(耐震診断)

東京都 町田市

町田市内の旧耐震基準の分譲マンションの管理組合が行う耐震診断費用を、助成基準額と実支出額のいずれか少ない額の3分の2を上限に助成します。

対象者
  • 旧耐震基準の分譲マンションを管理している管理組合
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工した旧耐震基準の住宅に該当する分譲マンション
  • 2以上の区分所有者が存する建物であること
  • 人の居住の用に供する専有部分がある共同住宅であること
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
  • 地階を除く階数が原則3階以上であること
  • 市内に存すること
対象工事
  • 履歴調査、外観調査、劣化調査などの現地調査
  • 図面、計算書等の内容検討
  • 床、梁、柱、壁等に関する構造躯体診断
  • 仕上げ材、避難路等に関する非構造部材診断
  • 設備機器の脱落、転倒、移動等に関する建築設備診断
  • 総合的な耐震性能評価
  • 耐震補強等の案の検討、概算工事費の算定等に関する耐震補強計画
  • 耐震診断報告書の作成
補助額
最大(助成基準額と実支出額の少ない方の)3分の2(上限)
問い合わせ
〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22
都市づくり部 住宅課
電話番号
042-724-4269
情報公開日
2026年4月1日

町田市木造住宅耐震改修等事業(耐震設計)

東京都 町田市

町田市内の木造住宅の耐震設計(精密耐震診断の結果が条件に該当するもの)に要する費用を、費用の2分の1(上限10万円)で助成します。

対象者
  • 耐震設計の発注者であること
  • 市税を完納していること
所有者以外の方が耐震設計を発注する場合
  • 成年後見人などの法定代理人
  • 所有者の子など2親等以内の親族
  • 住宅の所有者と設計の発注者の両方が市税を完納していること
対象条件
旧耐震基準の住宅(1981年5月31日以前に着工された住宅)
  • 精密耐震診断の結果、倒壊の可能性があると判断されていること
  • 賃貸用の住宅でないこと
81-00住宅(1981年6月1日から2000年5月31日までに着工された住宅)
  • 精密耐震診断の結果、倒壊の可能性があると判断されていること
  • 在来軸組工法の住宅であること
  • 賃貸用の住宅でないこと
対象工事
  • 住宅の耐震設計にかかる費用(耐震改修工事をするために必要な図面や仕様書の作成などの設計業務)
補助額
最大10万円(費用の1/2)
受付期間
2026年12月11日まで
問い合わせ
〒194-8520 東京都町田市森野 2-2-22
都市づくり部 住宅課
電話番号
042-724-4269
情報公開日
2026年4月1日

品川区住宅・建築物耐震化支援事業

東京都 品川区

木造住宅等の耐震診断・補強設計・耐震改修工事等を支援し、対象により補助率10/10となります。

対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震補強設計
  • 耐震改修工事
  • 設計から工事まで同時に申請する総合支援メニュー
  • 耐震化アドバイザー派遣(分譲マンション)事業
補助額
補助率10/10(令和7年度からの制度の変更点:高齢者・障害者・要介護者等世帯のお住まいの木造住宅の加算助成、また該当する方が住宅を耐震改修する場合)/耐震補強設計の助成率:2分の1から10分の10へ拡充/耐震改修工事の助成率:2分の1から10分の10へ拡充/設計から耐震改修工事までの同時申請:3分の2から10分の10へ拡充
問い合わせ
〒140-8715 品川区広町2-1-36
建築課 耐震化促進担当
電話番号
03-5742-6634
情報公開日
2026年4月1日

府中市木造住宅耐震改修助成事業

東京都 府中市

府中市内の木造住宅の耐震診断調査・耐震改修・耐震除却・耐震シェルター等の設置費用の一部を助成します(耐震改修は最大170万円まで)。

対象者
耐震診断
  • 所有者本人、所有者の配偶者又は所有者の2親等以内の親族が、現に居住している又は居住する予定であること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震改修
  • 所有者本人、所有者の配偶者又は所有者の2親等以内の親族が、現に居住している又は居住する予定であること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震除却
  • 所有者本人、所有者の配偶者又は所有者の2親等以内の親族が除却の実施前まで居住しており、かつ、除却完了時まで所有者等であり続けること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震シェルター等の設置
  • 世帯の状況が次のいずれかに該当すること
  • 市税等を滞納していないこと
対象条件
耐震診断
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に新築の工事に着手された平屋建て又は2階建てのもので、在来軸組工法により建てられた一戸建ての木造住宅
  • 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限る
耐震改修
  • 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅で、上部構造評点を1.0以上とする耐震改修が行われる住宅
  • 住宅の敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していない場合は、原則として対象としない
耐震除却
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねるものを含む)
  • 店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限る
  • 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であること又は簡易診断調査の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅であること
  • 住宅全部の除却
耐震シェルター等の設置
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅
  • 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限る
  • 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅への耐震シェルター等の設置
対象工事
耐震診断
  • 耐震診断調査
耐震改修
  • 耐震改修
耐震除却
  • 耐震除却(住宅全部の除却)
耐震シェルター等の設置
  • 耐震シェルター等の設置
補助額
耐震改修:費用の1/2(限度170万円)
情報公開日
2026年4月1日

木造住宅耐震診断・耐震改修等助成事業(府中市)

東京都 府中市

府中市の木造住宅について、耐震診断・耐震改修(ほか耐震除却/耐震シェルター等)費用の一部を助成します。

対象者
耐震診断
  • 所有者本人
  • 所有者の配偶者
  • 所有者の2親等以内の親族
  • 現に居住している又は居住する予定であること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震改修
  • 上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅に係る耐震改修を行うこと
  • 所有者本人
  • 所有者の配偶者
  • 所有者の2親等以内の親族
  • 現に居住している又は居住する予定であること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震除却
  • 所有者本人
  • 所有者の配偶者
  • 所有者の2親等以内の親族
  • 除却の実施前まで居住しており、かつ、除却完了時まで所有者等であり続けること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震シェルター等の設置
  • 上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅に係る耐震シェルター等の設置であること
  • 65歳以上の方のみで構成された世帯
  • 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者手帳1級をお持ちの方がいる世帯
  • 市税等を滞納していないこと
対象条件
耐震診断
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅であること
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅であること
  • 平屋建て又は2階建てであること
  • 在来軸組工法により建てられた一戸建ての木造住宅であること
  • 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限ること
耐震改修
  • 上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であること
  • 上部構造評点を1.0以上とする耐震改修であること
  • 住宅の敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していない場合は、原則として耐震改修の助成対象とはならないこと
耐震除却
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅であること
  • 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限ること
  • 上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であること
  • 耐震アドバイザー派遣事業(無料)で簡易診断調査を行った結果、倒壊の危険性があると判断された住宅であること
  • 住宅全部の除却であること
耐震シェルター等の設置
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅であること
  • 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限ること
  • 上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅への耐震シェルター等の設置であること
対象工事
耐震診断
  • 耐震診断調査
耐震改修
  • 耐震改修
  • (耐震補強により)上部構造評点を1.0以上とする耐震改修
耐震除却
  • 耐震除却
  • 住宅全部の除却
耐震シェルター等の設置
  • 耐震シェルター等の設置
補助額
最大170万円(耐震改修:費用の1/2、限度170万円)
情報公開日
2026年4月1日

豊島区木造住宅耐震診断助成事業

東京都 豊島区

豊島区内の木造住宅の耐震診断費を、上限15万円(消費税除く)まで助成します。

対象者
  • 助成対象建築物の所有者
  • 助成対象建築物の所有者の親族(一親等及び二親等に限る)
  • 助成対象建築物の居住者
  • 国、地方公共団体その他これらに準じる団体に該当しない者
  • 木造住宅耐震診断について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けたことがない者
  • 建築物の販売による利益を目的とした事業者に該当しない者
  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社に該当しない者
  • 区分所有建築物の助成申請を、当該建築物の管理組合又は区分所有者の集会の議決で決定された代表者(区分所有者でないものも含む)による者
  • 共有建築物の助成申請を、共有者全員によって合意された代表者による者
対象条件
  • 平成12年5月31日以前に建築(建築基準法第2条第1号に規定する建築行為(新築・増築・改築・移転)を云う)された木造住宅
  • 階数が2以下の木造住宅(一戸建て住宅、長屋及び共同住宅)
  • 店舗等の用途を兼ねるもの(専用住宅部分が2分の1以上)を含む
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建築されたものにあっては、新耐震木造住宅検証法に基づく「所有者等による検証」によって、専門家による検証が必要と判定されたもの
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建築されたものにあっては、在来軸組工法であること
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震診断は、東京都木造住宅耐震診断登録事務所制度に基づき登録された耐震診断技術者が行ったもの
補助額
最大15万円(耐震診断に要した費用の範囲内/消費税は除く)
問い合わせ
建築課許可・耐震グループ
電話番号
03-3981-0590
情報公開日
2026年4月1日

三鷹市家庭用生ごみ処理装置等購入費助成制度

東京都 三鷹市

三鷹市内に設置する家庭用生ごみ処理装置の購入費を、上限2万円・購入額の1/2まで助成します。

対象者
  • 市民または市内に事業所を有する方
  • 家庭用生ごみ処理機を購入し、市内に設置する方
  • 1世帯につき1基までの方
  • ディスポーザーを購入しない方
  • 業務用生ごみ処理機を購入しない方
対象工事
  • 生ごみの減容率が三分の二以上である家庭用生ごみ処理装置等
  • 電気的または生物的処理がなされている家庭用生ごみ処理装置等
  • 減容物が土壌改良剤として利用できるか、完全に分解している家庭用生ごみ処理装置等
  • その他、市長が認める家庭用生ごみ処理装置等
補助額
最大2万円(購入金額の1/2まで)
問い合わせ
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
ごみ対策課
情報公開日
2026年4月1日

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