最終更新: 2026年4月

リフォーム補助金情報 (153ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

防水板設置工事費の助成(東京都杉並区)

東京都 杉並区

杉並区内の住宅などに防水板を設置する工事費の一部(費用の3/4、建物1件最大100万円)を助成します。

対象者
  • 杉並区内で住宅、店舗、事務所など(仮設建築物は除く)個人が使用する建築物に防水板の設置および関連工事を行う個人
対象条件
  • 杉並区内で住宅、店舗、事務所など(仮設建築物は除く)個人が使用する建築物
  • 建物の浸水の恐れがある地下出入口など
対象工事
  • 防水板の設置
  • 防水板設置に伴う関連工事(例:内外壁の防水工事、土間コンクリート打設工事)
補助額
最大100万円(工事費の3/4、千円未満切り捨て)
問い合わせ
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
都市整備部土木計画課土木調整グループ
電話番号
03-5307-0739
情報公開日
2026年4月1日

杉並区「高齢者住宅改修給付」

東京都 杉並区

杉並区の高齢者に、手すりの取付けや便器の洋式化等の住宅改修・福祉用具の給付を行い、予防給付は上限20万円です。

対象者
  • 申請日前6カ月以内に、介護保険の認定結果が「非該当」(自立)と認定された65歳以上の高齢者
  • 身体機能の低下により日常生活に支障があり、特に給付が必要と認められる方
対象工事
予防給付
  • 手すりの取付工事
  • 便器の洋式化工事
附帯用具
  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具
  • 手すり(取付工事を伴わないものに限る)
補助額
予防給付:上限20万円、附帯用具:上限10万円(改修費は1割負担)
問い合わせ
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
保健福祉部高齢者在宅支援課管理係
電話番号
03-5307-0649
情報公開日
2026年4月1日

板橋区住宅リフォーム事業者登録制度

東京都 板橋区

板橋区が住宅リフォーム事業者を登録・公開し、区民が安心して事業者選択できるようにする制度です。

対象者
  • 区内に本店、支店又は営業所を有する事業者
  • 事業実績が3年間以上である事業者
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(建設業の許可)を受けている事業者
  • 建築士などの資格(建築士、建築施工管理技士、建築設備士、管工事施工管理技士、電気工事施工管理技士、浄化槽設備士、電気工事士、電気主任技術者、電気通信主任技術者、給水装置工事主任技術者、消防設備士、液化石油ガス設備士、ガス消費機器設置工事監督者、建築板金技能士、マンションリフォームマネージャー、インテリアプランナー、福祉住環境コーディネーター、増改築相談員)を保有する従業者が在籍する事業者
  • 法人税、法人事業税及び法人都民税を滞納していない法人
  • 住民税及び個人事業税を滞納していない個人
  • 区との契約について、現に指名停止を受けていない事業者
  • 反社会的勢力等に該当しない事業者
  • 区が定める倫理規定等を遵守する事業者
問い合わせ
板橋区住宅政策課住宅政策推進係
電話番号
03-3579-2186
情報公開日
2026年4月1日

立川市:雨水浸透施設の設置費用を補助します

東京都 立川市

立川市内の既設一戸建て住宅に雨水浸透施設(雨水浸透ます・雨水浸透管(浸透トレンチ))を設置する費用を上限20万円まで補助します。

対象者
  • 立川市内の既設の一戸建て住宅を所有する個人
  • 立川市宅地開発等まちづくり指導要綱第3条に規定する事業で雨水浸透施設を設置する場合に該当しない方
  • 仮設住宅または売買を目的とした住宅に設置しない方
対象条件
  • 立川市内の既設の一戸建て住宅
対象工事
  • 雨水浸透ますの設置
  • 雨水浸透管(浸透トレンチ)の設置
  • 付帯工事(浸透施設を設置するために必要であると判断される軽度な作業)
補助額
上限20万円
問い合わせ
下水道管理課
情報公開日
2026年4月1日

建築物耐震診断助成事業

東京都 港区

区内の対象建築物について耐震診断費用の一部(最大450万円)を助成します。

対象者
  • 対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く)
  • 区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者
  • 共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者
  • 町会・自治会会館にあっては、会員によって合意された代表者
  • 既に診断の契約をしていない方
  • 既に診断を実施していない方
  • 木造住宅耐震診断事業及びこの制度による助成を受けたことがない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物
  • 別表1に掲げる用途の建築物
  • 耐震診断の内容について、評定機関が行う評定等を受けるものであること
  • 住宅
  • 下宿
  • 長屋
  • 共同住宅
  • 幼稚園
  • 診療所
  • 病院
  • 公衆浴場
  • 児童福祉施設等
  • 集会所(町会・自治会会館)
  • 災害時協定建築物
  • 分譲マンション
  • 賃貸マンション
  • 一般緊急輸送道路沿道建築物
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大450万円(非木造の分譲マンションは全額、その他は耐震診断費の2/3)
情報公開日
2026年4月1日

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事・建替え・除却助成)

東京都 港区

港区内の特定緊急輸送道路沿道の非木造建築物について、耐震化(補強設計・耐震改修工事・建替え・除却)に要する費用の一部を助成します。

対象者
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く)
  • 区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者
  • 共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者
対象条件
  • 建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること
  • 耐震化指針に適合する事業であること
  • 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であることについて、協定3団体の確認又は評定機関が行う評定等を受けていること
  • (補強設計)耐震改修計画について、評定機関が行う評定等を受けるものであること
  • (補強設計)建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正を図る設計を同時に行うものであること
  • (耐震改修工事)Is値が、耐震改修工事後に0.6相当以上となるよう計画され、耐震改修計画について、評定機関が行う評定等を受けているものであること
  • (耐震改修工事)建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われるものであること
  • (補強設計・耐震改修工事)構造:非木造
  • (建替え・除却)耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であることについて、協定3団体の確認又は評定機関が行う評定等を受けていること
  • (建替え・除却)建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること
  • (建替え・除却)耐震化指針に適合する事業であること
  • (建替え・除却)建替え後の建築物が、原則として省エネ基準に適合するものであること
対象工事
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
  • 建替え
  • 除却
補助額
10/10
問い合わせ
環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
電話番号
03-3578-2490
情報公開日
2026年4月1日

民間建築物耐震化促進事業

東京都 港区

港区内の耐震化が必要な建築物について、補強設計・耐震改修工事(等)の費用の一部を助成します。

対象者
  • 国、地方公共団体及びこれに準ずるものに該当しない建築物の所有者
  • 管理組合又は集会の議決で決定された代表者
  • 共有者全員によって合意された代表者
  • 既に設計や工事等の契約をしたことがない方
  • 既に設計や工事等を実施したことがない方
  • この制度等による助成を受けたことがない方
対象条件
① 木造建築物の耐震改修工事等の費用助成
  • 平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物
  • 木造2階建て以下の建築物
  • 用途が住宅、長屋又は共同住宅の建築物
  • 耐震診断の結果、耐震化基準未満であること又は倒壊の危険性があると判断された建築物
  • 評定機関が行う評定等を受けていること
  • 耐震化基準を満たすために行う耐震改修工事等であること
  • 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われること
② 非木造建築物の補強設計の費用助成・耐震改修工事の費用助成
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物
  • 別表2に掲げる非木造の用途の建築物であること
  • 耐震診断の結果、耐震化基準未満であること又は倒壊の危険性があると判断された建築物
  • 評定機関が行う評定等を受けていること
  • 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われること
対象工事
① 木造建築物の耐震改修工事等の費用助成(#moku)
  • 耐震改修工事等
  • 耐震改修工事等に要する費用
② 非木造建築物の補強設計の費用助成・耐震改修工事の費用助成(#himoku)
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
  • 耐震改修工事に要する費用
  • 補強設計に要した費用
③ 一般緊急輸送道路沿道建築物の補強設計の費用助成・耐震改修工事の費用助成(#iltupanendou)
  • 一般緊急輸送道路沿道建築物の補強設計
  • 一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事
補助額
最大7,000万円(用途・区分により助成率・上限が異なります)
問い合わせ
環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係(アスベスト対策費用助成の問い合わせ)
電話番号
03-3578-2490
情報公開日
2026年4月1日

清瀬市木造住宅耐震改修等助成事業(耐震改修及び除却)

東京都 清瀬市

清瀬市内の木造住宅の耐震改修工事・除却に要する費用を、いずれも上限100万円(消費税等除く)で助成します。

対象者
  • 助成対象住宅の所有者(ただし共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者)
  • 市税を滞納していない方
対象条件
  • 木造住宅耐震診断助成金交付要綱に基づく助成金の交付を受けた住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築されていて、木造で延べ床面積の2分の1以上を現に居住用にしている住宅
  • 賃貸住宅でない住宅
  • 一般社団法人東京都建築士事務所協会北部支部に属している建築士事務所による診断を受けた住宅
  • 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱に基づく耐震診断事務所による診断を受けた住宅
  • 平成24年度以降の東京都地域住宅生産者協議会主催による木造住宅耐震診断講習会の受講者リストに掲載されている市内の事務所による診断を受けた住宅
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅
対象工事
  • 耐震改修工事(上部構造評点を1.0以上まで向上させる工事)
  • 除却(現に存する住宅等の全てを取り壊す工事)
補助額
最大100万円(費用の1/2以内、消費税に係る部分は除く)
問い合わせ
〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
都市計画課計画係
電話番号
042-497-2093
情報公開日
2026年4月1日

大田区建築物耐震改修工事助成制度(大田区公式)

東京都 大田区

旧耐震建物の耐震化に向けて、無料相談や耐震診断などの費用の一部を助成します。

対象条件
  • 1981年(昭和56年)5月以前に建てられた建築物
対象工事
  • 耐震コンサルタント派遣
  • 耐震診断
補助額
最大30,000,000円まで
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
防災まちづくり課
電話番号
03-5744-1349
情報公開日
2026年4月1日

大田区建築物耐震診断助成制度(大田区)

東京都 大田区

大田区内の旧耐震の木造建築物について、耐震診断(精密診断)の費用の一部を助成します。

対象者
  • 大田区内に建築物を所有する個人又は法人
  • 住民税を滞納していない方
  • 法人住民税を滞納していない法人
  • 中小企業基本法に規定する中小企業に該当する法人
  • 建築物の売買を目的に所有する不動産業者に該当しない方
対象条件
  • 大田区内にある昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した木造建築物
  • 耐震診断を行う対象となる木造住宅
対象工事
  • 耐震診断(精密診断)
  • 大田区木造住宅耐震診断士の現地派遣による耐震診断
補助額
最大20万円(外部診断士は最大10万円で費用の2/3)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号(大田区役所)
防災まちづくり課
電話番号
03-5744-1349
情報公開日
2026年4月1日

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