福島県 伊達市
伊達市で合併処理浄化槽を設置する個人住宅(10人槽以下)に、設置費や区域加算等を補助します。
- 対象者
- 本人が居住する目的の個人住宅に合併処理浄化槽を設置する方
- 専用住宅であること(店舗等との併用住宅は住宅部分の面積が1/2以上)
- 補助金の申請前に浄化槽工事を着工しないこと
- 浄化槽工事を事業の申請をした年度の3月までに完了できること(完成書類の提出・市の検査も含む)
- 浄化槽設備士のいる登録済み浄化槽工事業者により設置工事を行うこと
- 市税等の滞納がないこと
- 浄化槽の維持管理につとめ、法定検査を必ず受検すること
- 対象条件
- 下水道事業認可区域に該当しない市内の区域
- 農業集落排水事業認可区域に該当しない市内の区域
- 10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する個人住宅
- 対象工事
(表1)合併浄化槽の設置に伴う補助金
- 合併浄化槽の設置(5人槽)(既存建物の一部または全部を残して単独処理浄化槽または汲み取り便槽から転換する場合)
- 合併浄化槽の設置(5人槽)(東日本大震災により使用不能となった合併処理浄化槽を新たな合併処理浄化槽に交換する場合)
- 合併浄化槽の設置(5人槽)(左記以外の場合(新築等))
- 合併浄化槽の設置(6人~7人槽)(既存建物の一部または全部を残して単独処理浄化槽または汲み取り便槽から転換する場合)
- 合併浄化槽の設置(6人~7人槽)(東日本大震災により使用不能となった合併処理浄化槽を新たな合併処理浄化槽に交換する場合)
- 合併浄化槽の設置(6人~7人槽)(左記以外の場合(新築等))
- 合併浄化槽の設置(8人~10人槽)(既存建物の一部または全部を残して単独処理浄化槽または汲み取り便槽から転換する場合)
- 合併浄化槽の設置(8人~10人槽)(東日本大震災により使用不能となった合併処理浄化槽を新たな合併処理浄化槽に交換する場合)
- 合併浄化槽の設置(8人~10人槽)(左記以外の場合(新築等))
(表3)区域加算額
- 合併浄化槽の設置に伴う区域加算(5人槽)(既存建物の一部または全部を残して単独処理浄化槽または汲み取り便槽から転換する場合、または東日本大震災により使用不能となった合併処理浄化槽を新たな合併処理浄化槽に交換する場合)
- 合併浄化槽の設置に伴う区域加算(5人槽)(左記以外の場合(新築等))
- 合併浄化槽の設置に伴う区域加算(6人~7人槽)(既存建物の一部または全部を残して単独処理浄化槽または汲み取り便槽から転換する場合、または東日本大震災により使用不能となった合併処理浄化槽を新たな合併処理浄化槽に交換する場合)
- 合併浄化槽の設置に伴う区域加算(6人~7人槽)(左記以外の場合(新築等))
- 合併浄化槽の設置に伴う区域加算(8人~10人槽)(既存建物の一部または全部を残して単独処理浄化槽または汲み取り便槽から転換する場合、または東日本大震災により使用不能となった合併処理浄化槽を新たな合併処理浄化槽に交換する場合)
- 合併浄化槽の設置に伴う区域加算(8人~10人槽)(左記以外の場合(新築等))
単独処理浄化槽、汲み取り便槽の撤去に伴う補助金
- 単独処理浄化槽の撤去(従前撤去+同一敷地で合併処理浄化槽設置の場合)
- 単独処理浄化槽の撤去(東日本大震災で使用不能となった合併処理浄化槽を撤去する場合及び左記以外)
- 汲み取り便槽の撤去(従前撤去+同一敷地で合併処理浄化槽設置の場合)
宅内配管(浄化槽への流入管、ますの設置及び側溝までの放流管)の設置に伴う補助金
- 単独処理浄化槽または汲み取り便槽の撤去に伴う宅内配管(上限 330,000円)
- 補助額
最大826,000円(合併浄化槽の設置+区域加算)
- 受付期間
- 5月第一営業日より(翌年3月までに工事完了し実績報告書を提出できるものに限る)
- 情報公開日
- 2026年4月1日