最終更新: 2026年4月

リフォーム補助金情報 (140ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

非木造住宅耐震改修費補助事業

愛知県 みよし市

耐震診断の判定が低い住宅などを耐震改修して、工事費の一部を最大120万円まで補助します。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
  • 耐震診断において判定値が1.0未満と診断された木造住宅
  • 判定値を1.0以上とする耐震改修工事であること(ただし、判定値が0.7以上1.0未満の場合は判定値を0.3以上加算する耐震改修工事であること)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅
  • 安全な構造でないものを安全な構造にする耐震改修工事であること
対象工事
  • 耐震補強工事
  • 設計費
補助額
最大120万円(耐震補強工事費の80%+設計費の3分の2)
情報公開日
2026年4月10日

木造住宅および非木造住宅の耐震改修費補助(みよし市)

愛知県 みよし市

耐震診断で判定が基準未満の住宅の耐震改修工事を、費用の一部として上限120万円まで補助します。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、耐震診断において判定値が1.0未満と診断されたもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅で、安全な構造でないもの
対象工事
  • 耐震改修工事(判定値を1.0以上とする耐震改修工事。判定値が0.7以上1.0未満の場合は判定値を0.3以上加算する耐震改修工事)
  • 耐震補強工事費
  • 設計費
補助額
最大120万円(木造一般診断法・非木造:耐震補強工事費80%+設計費3分の2、木造精密診断法:耐震補強工事費80%+設計費3分の2)
情報公開日
2026年4月10日

木造住宅段階的耐震改修費補助事業

愛知県 みよし市

判定値に応じて段階的に行う木造住宅の耐震改修で、耐震補強工事費80%(上限60万円)と設計費3分の2(上限10万円)を補助します。

対象条件
  • 耐震診断において判定値が0.4未満と診断された木造住宅であること
対象工事
  • 一段階目の耐震改修工事(判定値を0.7以上とすること)
  • 二段階目の耐震改修工事(判定値を1.0以上とすること)
  • 耐震補強工事費
  • 設計費
補助額
最大70万円(耐震補強工事費80%(上限60万円)+設計費3分の2(上限10万円))
情報公開日
2026年4月10日

耐震シェルター設置補助制度(あま市耐震シェルター設置費補助事業)

愛知県 あま市

あま市の木造住宅無料耐震診断を受けた住宅に耐震シェルターを設置する費用を、1戸あたり最大30万円まで補助します。

対象条件
  • 市が実施する『木造住宅無料耐震診断』の結果、総合評点が1.0未満となった住宅
  • これまでに耐震シェルター設置補助又は耐震改修工事補助を受けていない住宅
対象工事
  • 耐震シェルター設置工事
補助額
最大30万円(1戸あたり)
受付期間
4月から(工事完了:翌年1月末まで)
問い合わせ
あま市役所 都市計画課
情報公開日
2026年4月10日

土岐市空き家リフォーム補助金

岐阜県 土岐市

土岐市空き家バンク制度に登録された空き家に入居する方のリフォーム費用を、最大100万円(対象経費の1/2以内)補助します。

対象者
  • 売買契約により新たに空き家の所有者になった方
  • 賃貸借契約により空き家を賃借することが決定した方
  • 空き家に居住し、この要綱による補助金の交付を受けた日から3年以上居住する意思のある方
  • 土岐市定住促進奨励金交付要綱に基づく奨励金の交付を受けていない方
  • 売買契約又は賃貸借契約の相手が三親等内の親族でない方
  • 売買契約又は賃貸借契約前にリフォームを行わない方
  • 賃貸借契約における空き家を賃貸する方でない方
  • 世帯構成員に市税等の滞納がない方
対象工事
  • 主要構造部、トイレ、風呂、台所、居室等の生活するために必要なリフォーム
  • 市内に営業所等のある事業者が施工するリフォーム
  • 工事費が10万円以上のリフォーム
補助額
最大100万円(対象経費の1/2以内)
情報公開日
2026年4月10日

南会津町「定住促進すまいる補助金(定住住宅取得等支援)」公式ページ(福島県南会津町)

福島県 南会津町

南会津町への定住を目的とした住宅の取得・改修等を支援し、補助上限は50万円です。

対象者
【共通要件】
  • 対象住宅の登記簿の名義になる方であり、定住する意思があること
  • 町税等の滞納がないこと
補助対象者
  • 建替、取得、改修又は増築をする住宅の所有者及び所有予定者であり、かつ、定住する意思があること
  • 申請者及び同居する世帯員全員が、町税等の滞納がないこと
  • 以前にこの告示による補助金の交付を受けていないこと
  • 申請日において、移住してから3年未満であること又は申請日から10か月以内に移住する予定であること(ただし、南会津町の住民基本台帳に登録されている者も対象となるのは第3条第1号イからエまでに規定する事業に限る)
  • 空き家バンク利用者であること
  • 申請日において、定住するため実家に移住しており、実家に移住してから3年未満であること
  • 定住するため、申請日から10か月以内に実家に移住する予定であること
  • 申請日において、定住するため実家に三世代以上で居住しており、実家に転居してから1年未満であること
  • 申請日において、町内の賃貸住宅に2年以上居住しており、実家に三世代以上で定住するため実家の建替、改修又は増築を予定し、申請日から10か月以内に実家に転居する予定であること
対象条件
  • 新築住宅の場合、建築基準法(昭和20年法律第201号)その他関係法令において適法していること
  • 事業の申請年度内に申請者又は申請者の配偶者の名義で不動産登記が可能であること
  • 売買又は工事(以下「工事等」という。)の契約締結後3月以内、又は申請後に工事等の契約を締結するものであること
  • 中古住宅の場合、申請者及び世帯員の三親等以内の親族から購入したものでないこと
  • (定住住宅取得事業:中古住宅取得事業の場合)土地購入費を除き500万円以上であること
  • (定住住宅取得事業:新築住宅取得事業の場合)土地購入費を除き2,000万円以上であること
  • (定住住宅取得事業:中古住宅改修事業の場合)工事費が50万円以上であること
  • (定住住宅取得事業:中古住宅除却事業の場合)その費用が100万円以上であること。ただし、同一敷地内への建替えに伴う除却に限る
  • (定住住宅取得事業:中古住宅改修事業及び中古住宅除却事業の場合)申請日から1年以内に工事等を行うものであること
  • (空き家バンク利用事業:登録空き家取得事業の場合)土地購入費を含め200万円以上であること
  • (空き家バンク利用事業:登録空き家改修事業の場合)工事費が50万円以上であること
  • (空き家バンク利用事業:登録空き家除却事業の場合)その費用が100万円以上であること。ただし、同一敷地内への建替えに伴う除却に限る
  • (空き家バンク利用事業:登録空き家改修事業及び登録空き家除却事業の場合)申請日から1年以内に工事等を行うものであること
  • 中古住宅及び登録空き家については、第2項又は第3項の要件を満たす場合、取得及び改修又は除却の両方を申請できるものとする
  • 帰郷住宅改修等事業:改修又は建替の対象となる住宅は、申請者又は申請者の配偶者の三親等以内の直系尊属が現在又は過去に居住していた住宅(実家)であること
  • (帰郷住宅改修等事業:帰郷住宅建替事業の場合)解体費用を含め2,000万円以上であること
  • (帰郷住宅改修等事業:帰郷住宅改修事業の場合)工事費が50万円以上であること
  • 公共工事等に伴う移転補償により取得した住宅及び改修は、補助金の交付対象としない
対象工事
定住住宅取得事業
  • 新築住宅取得事業
  • 中古住宅取得事業
  • 中古住宅改修事業
  • 中古住宅除却事業
空き家バンク利用事業
  • 登録空き家取得事業
  • 登録空き家改修事業
  • 登録空き家除却事業
帰郷住宅改修等事業
  • 帰郷住宅建替事業
  • 帰郷住宅改修事業
補助額
最大50万円(事業により補助率が1/4または1/2)
問い合わせ
〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1
総合政策課 地域振興係
電話番号
0241-62-6210
情報公開日
2026年4月10日

毛呂山町定住促進補助金制度

埼玉県 毛呂山町

毛呂山町内で新築・既存住宅の取得や既存住宅のリフォームを行う費用を補助します。

対象者
  • 申請者又はその配偶者が39歳以下である方
  • 子育て世帯である方
  • 結婚されていない方も対象
対象条件
  • 同居等をする世帯員のいずれかの所有する住宅であること
  • 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するもので、かつ専ら自己の居住用の住宅であること(店舗等の併用住宅の場合は共住部分の延床面積が2分の1以上であるもの)
  • 過去に当補助金又は町の補助金制度の交付を受けた住宅ではないこと
  • 建築基準法その他関係法令に適合すると認められる住宅であること
  • 住宅の取得(新築・既存住宅)又はリフォーム工事を行った住宅の取得に係る契約をした日から2年が経過していない住宅であること
  • 別荘の購入でないこと
  • 賃貸用の住宅でないこと
  • 取得した原因が相続・贈与でないこと
対象工事
  • 新築購入
  • 既存住宅購入
  • 既存住宅を購入し、リフォームした場合のリフォーム工事
補助額
新築購入・既存購入は最大50万円(費用の1/10+加算最大20万円)/リフォームは最大40万円(費用の1/2+加算最大20万円)
問い合わせ
〒350-0493 埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
企画財政課
電話番号
049-295-2112
情報公開日
2026年4月10日

重度身体障害者(児)住宅改造費補助事業

群馬県 明和町

重度身体障害者(児)がいる世帯の住宅設備改造費(玄関・台所等)の一部を補助します(上限50万円)。

対象者
  • 町民税(所得割)額が16万円未満
  • 下肢機能障害1・2級の身体障害者手帳を所有している方
  • 体幹機能障害1・2級の身体障害者手帳を所有している方
  • 下肢及び体幹機能障害1・2級の身体障害者手帳を所有している方
  • それぞれの上肢に4級以上の障害がある、上肢機能障害1・2級の身体障害者手帳を所有している方
  • 視覚障害1級の身体障害者手帳を所有している方
対象工事
  • 玄関・台所等住宅設備の改造
補助額
最大50万円(改造費の5/6まで)
問い合わせ
〒370-0795 群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
介護福祉課 福祉係
情報公開日
2026年4月10日

雨水浸透施設の設置に関する助成制度

東京都 世田谷区

世田谷区内の土地に雨水浸透施設(浸透ます・浸透トレンチ等)を設置する費用を、一般地区は最大40万円(重点地区は最大50万円)助成します。

対象者
  • 世田谷区内の権原を有している土地に浸透施設を設置する方
  • 国、その他地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体に該当しない方
  • 雨水流出抑制施設の設置が義務付けられている建築主に該当しない方
  • 売買等を目的とした建物に設置する不動産業者、建設業者等に該当しない方
  • 以前に、同じ箇所に助成を受けたことがない方
  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に該当しない方
対象条件
  • 浸透施設を設置する土地が急傾斜地であったり、隣地との段差があったりしないこと
  • 浸透施設を設置する土地の地下水位(地表面から地下水面までの深さ)が1メートル以上あること
  • 浸透施設を設置したい箇所の四方に十分なスペースがあること
対象工事
  • 雨水浸透ます
  • 雨水浸透トレンチ
  • 浸透ます・トレンチやボックス製品等(設計浸透能力の計算書を添付する場合)
補助額
一般地区:最大40万円(湧水保全重点地区又は流域対策推進地区は最大50万円)
問い合わせ
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
土木部 豪雨対策・下水道整備課
電話番号
03-6432-7963
情報公開日
2026年4月10日

知立市多世代住宅補助事業

愛知県 知立市

知立市内で、耐震化促進工事等を伴う多世代同居向けの住宅建築・リフォーム等を行うと、補助対象経費の1/3(上限50万円)を補助します。

対象者
  • 令和3年4月1日以降の工事契約等に基づいて、同時に多世代で同居する方
  • 対象事業完了後、完了日から起算して6月以内に多世代補助金の交付の申請をする方
対象条件
  • 一戸建て住宅並びに併用住宅
  • 住宅部分の床面積の割合が2分の1以上の住宅
  • 共同住宅及び長屋は対象外
  • 旧基準住宅(昭和56年5月31日以前に建築された住宅)
  • 耐震性(判定値1.0未満又は得点が80点未満)が無い住宅
  • 1年以上使用していない空家
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていない住宅等
対象工事
  • 耐震除却工事をして建築する事業
  • 住宅耐震改修工事をしてリフォームする事業
  • 除却工事をして建築する事業
  • 1年以上使用していない空家をリフォームする事業
補助額
最大50万円(補助対象経費の1/3以内)
問い合わせ
知立市建設部建築課建築係
電話番号
0566-95-0128
情報公開日
2026年4月10日

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