堺市住宅・建築物耐震改修等補助金
実施中大阪府 堺市
地震で倒壊の恐れがある住宅等の耐震改修(設計費・工事費)を補助します。
- 対象者
- 建物所有者
- 管理組合
- 建物所有者が市税を滞納していないこと
- 建物所有者が複数ある場合は、補助金申請者以外の建物所有者が耐震改修工事に同意していること
- 建物所有者と居住者が異なる場合は、居住者が耐震改修工事に同意していること
- 対象条件
- 住宅(マンションを除く)
- 一戸建て住宅、長屋住宅又は共同住宅
- 店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む
マンション- 共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物(鉄筋コンクリート造など)
- 延べ床面積が1,000平方メートル以上かつ地階を除く階数が3階以上
- 敷地面積が概ね500平方メートル以上
- 店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む
広域・地域緊急交通路沿道建築物- 耐震改修促進法第7条第2号又は第3号に規定するもの
- 昭和56年5月以前に建てられたもの
- 建物の高さが道路の中心までの距離より高いこと
特定既存耐震不適格建築物(要緊急大規模建築物を除く)- それぞれの事業の用途に供する部分(複数の対象事業の用途に供するものにあってはその合計)の床面積が当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるもの
保育所・幼稚園・小中学校その他小規模社会福祉施設等- 医療法第1条の5第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの及び同法第2条に規定する助産所で入所施設を有するもの
- 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設のうち、もっぱら利用者が通所若しくは入所するためのもの
要緊急大規模建築物- 耐震改修促進法附則第3条に規定する建築物
歴史的建築物- 登録有形文化財
- 景観重要建造物
- 歴史的風致形成建造物
- 堺市街なみ環境整備修景施設整備補助金交付要綱に定める歴史的建築物
待ち受け壁の設置- 土砂災害特別警戒区域内に存在している建築物
- 建築物が耐震性能を有している場合若しくは耐震改修を同時に実施する場合に限る
- 対象工事
- 耐震改修工事(設計費及び工事費)
- 診断同時実施型耐震改修計画
- 建替工事(一定の条件で、設計費と最小限の補強工事に相当する額を補助)
- 昭和56年5月以前の木造住宅でのシェルター設置工事(一定の条件で補助)
- 地震による倒壊の恐れがある木造住宅の除却補助
- 補助額
- 最大115万円
- 受付期間
- 2026年4月7日~2027年1月29日(予算の執行状況により、期限前に終了する場合あり)
- 問い合わせ
- 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階建築都市局 開発調整部 建築防災推進課
- 電話番号
- 072-228-7482
- 情報公開日
- 2026年4月7日