昇降設備工事

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岡山県の昇降設備工事の補助金情報

岡山市空家等適正管理支援事業費(リフォーム)補助金

実施中
岡山県 岡山市

岡山市内の空き家をリフォームして再生・活用するための費用を、工事費の1/3(上限60万円、子育て世帯は上限70万円)で補助します。

対象者
  • 空き家の所有者または所有者(個人)の承諾を受けた賃借人の方
  • 市税を滞納していない方
  • 暴力団員でない方
  • 子育て世帯の場合は10年以上継続して居住する方
対象条件
  • 岡山市内にある一戸建て住宅
  • 空家法第22条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等でない住宅
  • 空家法第2条第1項に規定する空家等に該当する住宅
  • 空き家情報バンクに登録する住宅(補助事業者によって再度入居が行われない住宅であること)
  • 建築の着工日が昭和56年6月1日以降である住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅のうち、補助事業が完了するまでに耐震診断結果を提出できる住宅
  • リフォーム後に居室、台所、水洗便所、浴室がある居住用の住宅
対象工事
  • 「耐震改修等」「バリアフリー改修」「省エネルギー改修」のいずれかを含むリフォーム工事(経費の合計額が60万円以上)
  • 附帯工事(家財道具等の搬出処分、屋内外の清掃)
補助額
最大70万円(工事費の1/3、上限60万円/子育て世帯は上限70万円)
受付期間
2026年5月1日〜2026年12月18日(1981年5月31日以前に建築着工した建物は2026年11月30日まで)
問い合わせ
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
都市整備局住宅・建築部建築指導課空家対策推進室
電話番号
086-803-1410

井原市 日常生活用具給付事業(井原市地域生活支援事業)

岡山県 井原市

井原市に在住し、在宅で生活する障害のある人に日常生活用具(給付・貸与)を行います。

対象者
  • 市内に住所を有する在宅の65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けている人
  • 市内に住所を有する在宅の65歳未満の療育手帳の交付を受けている人
  • 市内に住所を有する在宅の65歳未満の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  • 介護保険の対象外用具に関しては65歳以上の人
対象条件
  • 安全かつ容易に使用できる日常生活用具
  • 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進する日常生活用具
  • 製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要する日常生活用具
対象工事
  • 日常生活用具の給付(貸与)
問い合わせ
〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1
井原市役所 障害福祉係
電話番号
62-9518
情報公開日
2020年10月20日

岡山市すこやか住宅リフォーム助成事業

岡山県 岡山市

介助が必要な高齢者・障害者が暮らしやすくするための住宅改造を支援し、助成は上限70万円です。

対象者
  • 本市内に居住しており、日常生活を営むうえで介助を必要とする状態にある方
  • 介護保険の要介護・要支援認定を受けている方、または身体障害者手帳の交付を受けた方のうち障害の程度が2級以上の視覚又は肢体に障害のある方
対象条件
  • 住宅(家主の承諾が得られる借家を含む)
  • 改造する住宅のうち、助成対象者が利用する部分(浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、居室、台所)
  • 原則一世帯で1回しか利用できない
対象工事
  • 手すりの取付
  • 床の段差解消
  • すりつけ板・スロープの取付
  • ドア(開き戸)から引き戸、折れ戸等への取替
  • 段差解消機の取付
  • 固定式リフトの取付
  • 天井走行式リフトの取付
  • 水洗金具のレバー式又は自動式等への取替
  • 建具の取手のレバー式
  • 棒状への取替
  • 出入口の拡幅
  • 位置の変更
  • 浴槽の取替
  • 浴槽の移動
  • 向きの変更
  • スペースの拡大
  • すのこの取付
  • 洗い場のかさ上げ
  • 造り替え
  • シャワーの新設
  • シャワーの移設
  • 入浴用台の取付
  • 給湯設備の取替、新設(浴槽取替かつシャワー取付に伴う給湯設備取替・新設に限る)
  • 車いす対応洗面台への取替(車いす使用の場合)
  • 和式便器から洋式便器への取替
  • 高さを高くする
  • 温水洗浄便座の取付
  • 土間の段差解消
  • 踏み台の取付
  • 滑り止めの取付
  • 固定式(いす式)階段昇降機の取付
  • スロープの設置(勾配1/12以下)
  • 通路の整備(通路幅1.5m以下)
  • 床材の変更(畳からフローリング等)
  • 車いす対応調理台
  • 流し台への取替(車いす使用の場合)
補助額
最大70万円(介護保険負担割合等に応じて費用の10分の7〜10を助成)
問い合わせ
〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号
保健福祉局 保健福祉部 福祉援護課 管理係
電話番号
086-803-1216

玉野市障害者日常生活用具給付事業

岡山県 玉野市

玉野市の重度障害者等に、日常生活用具を給付(自己負担は原則1割)し、最大53万3,000円までの上限があります。

対象者
  • 身体障害者で、用具の種類に応じて同表の対象者欄に掲げる身体障害者
  • 療育手帳を所持する知的障害者で、用具の種類に応じて同表の対象者欄に掲げる知的障害者
  • 身体に障害のある児童又は知的障害のある児童で、用具の種類に応じて同表の対象者欄に掲げる障害児
  • 精神疾患のある者で、用具の種類に応じて同表の対象者欄に掲げる精神障害者
  • 難病患者等で、用具の種類に応じて同表の対象者欄に掲げる難病患者等
  • 重度障害者等の属する世帯の所得が一定以上(本人及び世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上)に該当しない方
対象工事
  • 特殊寝台
  • 体位変換器
  • 収尿器(男性用)
  • 収尿器(女性用)
  • 移動用リフト
  • 入浴担架
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • T字状・棒状のつえ(木材)
  • T字状・棒状のつえ(軽金属)
  • 移動・移乗支援用具
  • 頭部保護帽(A)
  • 頭部保護帽(B)
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 吸入器付吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 人工呼吸器
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ・点字プリンター
  • 点字タイプライター
  • 点字器(標準用:金属製)
  • 点字器(標準用:プラスチック製)
  • 点字器(携帯用:金属製)
  • 点字器(携帯用:プラスチック製)
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音・再生)
  • 視覚障害者用活字文書読上装置
  • 盲人用時計(触読式)
  • 盲人用時計(音声式)
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工喉頭(電池・充電器込)
  • 福祉電話
補助額
最大533,000円まで(必要な用具の費用の1割負担。生活保護世帯・市民税非課税世帯は無料)

早島町重度障害者日常生活用具給付等事業

岡山県 早島町

重度障害者の日常生活用具(介護・訓練、日常生活の自立、情報・意思疎通、排泄、住宅改修費)を給付します。

対象者
区分:介護・訓練支援用具
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上又は寝たきりの状態にある難病患者(児童を除く。)
  • 下肢又は体幹機能障害1級又は寝たきりの状態にある難病患者等(常時介護を要するものに限る。)
  • その他種目に対応する条件
区分:自立生活支援用具
  • 下肢又は体幹機能障害又は、難病患者等であって、入浴に介助を必要とするもの(児童の場合は、原則として3歳以上のもの。)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上又は、常時介助を必要とする難病患者等(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • その他種目に対応する条件
区分:在宅療養等支援用具
  • 腎臓機能障害で3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの(児童の場合は、原則として3歳以上のもの。)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められるもの
  • その他種目に対応する条件
区分:情報・意思疎通支援用具
  • 音声言語機能障害又は肢体不自由者(児)であって、発声発語に著しい障害を有するもの(児童の場合は、原則として学齢児以上のもの。)
  • 上肢機能障害で2級以上又は視覚障害2級以上
  • その他種目に対応する条件
区分:排泄管理支援用具
  • 直腸機能障害による人工肛門患者
  • 直腸機能障害で、ストマ装具が使用できないもの及び先天性疾患による高度の排便機能障害者又は高度の排尿機能障害者(3歳以上のもの)
  • その他種目に対応する条件
区分:住宅改修費
  • 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有するものであって障害等級3級以上のもの
  • 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上のもの。原則として、学齢児以上のもの。)
対象工事
区分:介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • その他
区分:自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器(住宅改修を伴うものを除く。)
  • その他
区分:在宅療養等支援用具
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • その他
区分:情報・意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • その他
区分:排泄管理支援用具
  • ストマ装具
  • 紙おむつ等
  • その他
区分:住宅改修費
  • 居宅生活動作補助用具
補助額
最大103万円(基準額)

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