はじめまして、ホーム住設と申します。
当社は、一般家庭から企業様向けまで全般にリフォーム工事や設備工事をさせていただいてます。
お客様を第一に考えご満足していただける作業をしています。
=================🏠当社の強み🏠=================
見積もり無料
お客様に最適なサービスを提供するため、事前に無料でお見積もりを行います。
お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、最適なプランをご提案いたします。
アフターフォローが充実
施工後もお客様との長いお付き合いを大切にしています。
万が一のトラブルにも迅速に対応し、安心してご利用いただけるアフターフォローを提供いたします。
最短当日対応可能
急なご依頼にも迅速に対応いたします。
お客様のご都合に合わせて、最短で当日の対応も可能です。
一貫した担当者対応
打ち合わせから施工完了まで、全て一人の担当者が対応いたします。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、スムーズな進行を心がけています。
資格所持者在籍
専門知識と豊富な経験を持つ資格者が在籍しており、安心してお任せいただけます。
安全で確実な施工を提供します。
恵庭市木造住宅耐震診断・耐震改修等補助事業
北海道 恵庭市
恵庭市内の昭和56年5月31日以前に着工の木造住宅の耐震診断、耐震改修(補強工事)、除却工事費を補助します(最大50万円)。
- 対象者
- 市内に現存する木造戸建住宅又は木造の店舗等併用住宅の所有者(個人に限る)
- 対象条件
- 耐震診断
- 市内に現存する木造戸建住宅(2世帯住宅を含む)又は木造の店舗等併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものをいう)
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 木造在来工法又は枠組み壁工法のもの
- 地上階数が2以下のもの
- 建築基準法その他関係法令に明らかに違反していないもの
耐震改修- 市内に現存する木造戸建住宅(2世帯住宅を含む)又は木造の店舗等併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものをいう)
- 所有者等が居住の用に供しているもの
- 所有者等(前所有者を含む。)が死亡等の事由により、居住の用に供していないもの
- 所有者等がやむを得ない理由(介護施設に入所等)により、居住の用に供していないもの
- 住宅の売買等により所有したが、居住の用に供していないもの
- 所有者等の親族(2親等以内に限る。)が居住しており、所有者等が居住の用に供していないもの
- 所有者等が別荘、セカンドハウス等として所有しているもの
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 木造在来工法又は枠組み壁工法のもの
- 地上階数が2以下のもの
- 「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、市長が倒壊の危険性があると判断したもの(除却工事に限る)又は上部構造評点が1.0未満と判断されたもの
- 建築基準法その他関係法令に明らかに違反していないもの
- 建物及びその敷地について清掃及び点検を1年に1回以上実施し、必要に応じて修繕を行っているもの
- 電気・水道・ガス供給設備等を適切に管理しているもの
- 対象工事
- 耐震診断
- 耐震改修工事
- 上部構造評点が1.0未満と判断された住宅を、上部構造評点が1.0以上になるように建設業の許可を受けた施工者が行う補強工事
- 市長が倒壊の危険性があると判断した住宅の全部を除却する工事
- 補助額
- 耐震診断は最大7万円、耐震改修・除却は対象経費に応じて最大50万円
- 受付期間
- 2026年8月31日まで(ただし、2027年1月末までに耐震診断・耐震改修・除却工事が完了するもの)
- 問い合わせ
- 建設部建築指導課
- 情報公開日
- 2025年4月15日


