札幌市を拠点に遺品整理や生前整理、特殊清掃、家屋解体工事を請け負っております。
また、土地・建物の売買や相続など、協力業者と連携しワンストップでサービスをご提供することで、お客様への費用負担、時間の負担を最小限にいたします。
【料金体系】
・家財整理をはじめ遺品整理や生前整理
(※作業費は物量により大きく変動いたします。)
買取あり 0円~
買取なし 1LDK 15,000円~
2LDK 30,000円~
3LDK 45,000円~
弊社では買取サービスの併用を推奨しており、
買取額が作業費を上回った場合はその場で現金にてご精算いたします。
不要になった品々に価値を付け、必要としている方にお繋ぎいたします。
・不要品回収
不要品1点からでも請け負います!
冷蔵庫や洗濯機、テレビなどの処分が大変な家電リサイクル対象品目は
1点のみ回収というケースが非常に多いです。
参考価格
テレビ 1,000円~
洗濯機 2,000円~
冷蔵庫 2,000円~
(※年式やメーカー、サイズで金額が変動する場合がございます。
また、製造5年以内の場合は買取可能なことが多いです。)
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〈ユースフル=役に立つ〉を社名に掲げ、
お客様のご希望に限りなく近いかたちで引き渡すことに重きを置いております。
・遺品/生前整理【遺品整理士 IS24296】
ゴミ屋敷清掃、残置物整理など
・特殊清掃【事件現場特殊清掃士 CSC02827】
原状回復をはじめとした各種清掃、脱臭や除菌など
【道内、土日祝・夜間問わず対応可】
〈サービス詳細〉
★24時間対応、原則定休日はございません
★女性スタッフ在籍
★軽トラックから2tトラックまで配車可能
★買取サービスを強化しております
★有資格者による除菌、消臭サービスを提供
★ご供養も承っております
★ご予算が確保できない場合もお気軽にご相談ください
プロの遺品整理士がサポートを致します
★その他、内装、リフォーム、解体など弊店にて一括して請け負っております
★土地、不動産売買、相続について、取引のある専門家をご紹介致します
〈最後に〉
弊社の取り扱うお仕事は、ご依頼されるお客様にとって身近なお仕事でないかなと認識しております。
「どうしたらいいのかわからない。」
「手を付けたいけれど時間がない。」
「どこの業者が良いのかわからない。」
そんな不安な気持ちを少しでも軽減させられるよう、
私たちは真摯な応対を心がけております。
また、各事業に応じた資格保持者が多くが在籍しております。
ご相談やお見積りのみのケースも非常に多いので、
まずは相場の把握だけでも構いません。
一度ご連絡いただけると、少なからずお力になれるかと思います。
弊社はお客様のご要望に寄り添い、全力でサポートいたします。
株式会社ユースフル代表 三田地
恵庭市木造住宅耐震診断・耐震改修等補助事業
北海道 恵庭市
恵庭市内の昭和56年5月31日以前に着工の木造住宅の耐震診断、耐震改修(補強工事)、除却工事費を補助します(最大50万円)。
- 対象者
- 市内に現存する木造戸建住宅又は木造の店舗等併用住宅の所有者(個人に限る)
- 対象条件
- 耐震診断
- 市内に現存する木造戸建住宅(2世帯住宅を含む)又は木造の店舗等併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものをいう)
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 木造在来工法又は枠組み壁工法のもの
- 地上階数が2以下のもの
- 建築基準法その他関係法令に明らかに違反していないもの
耐震改修- 市内に現存する木造戸建住宅(2世帯住宅を含む)又は木造の店舗等併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものをいう)
- 所有者等が居住の用に供しているもの
- 所有者等(前所有者を含む。)が死亡等の事由により、居住の用に供していないもの
- 所有者等がやむを得ない理由(介護施設に入所等)により、居住の用に供していないもの
- 住宅の売買等により所有したが、居住の用に供していないもの
- 所有者等の親族(2親等以内に限る。)が居住しており、所有者等が居住の用に供していないもの
- 所有者等が別荘、セカンドハウス等として所有しているもの
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 木造在来工法又は枠組み壁工法のもの
- 地上階数が2以下のもの
- 「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、市長が倒壊の危険性があると判断したもの(除却工事に限る)又は上部構造評点が1.0未満と判断されたもの
- 建築基準法その他関係法令に明らかに違反していないもの
- 建物及びその敷地について清掃及び点検を1年に1回以上実施し、必要に応じて修繕を行っているもの
- 電気・水道・ガス供給設備等を適切に管理しているもの
- 対象工事
- 耐震診断
- 耐震改修工事
- 上部構造評点が1.0未満と判断された住宅を、上部構造評点が1.0以上になるように建設業の許可を受けた施工者が行う補強工事
- 市長が倒壊の危険性があると判断した住宅の全部を除却する工事
- 補助額
- 耐震診断は最大7万円、耐震改修・除却は対象経費に応じて最大50万円
- 受付期間
- 2026年8月31日まで(ただし、2027年1月末までに耐震診断・耐震改修・除却工事が完了するもの)
- 問い合わせ
- 建設部建築指導課
- 情報公開日
- 2025年4月15日


