最終更新: 2026年4月

福島県南会津郡 南会津町のリフォーム補助金情報

福島県南会津郡 南会津町で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

福島県南会津郡 南会津町で利用できるリフォーム補助金

町産材利用住宅促進事業補助金

実施中
福島県 南会津町

南会津町の町産材を使って住宅を建築する施主に、使用量に応じて最大100万円(薪ストーブ加算あり)を補助します。

対象者
  • 施主が町内に住民登録されているか、竣工後に速やかに住民登録を確約できること
  • 施主が町内の工務店等と新築、増築又は改築の工事に係る契約を申請日前までに締結すること
  • 施主が町内の工務店等と新築、増築又は改築の工事に係る契約を申請日前までに締結し、かつ申請日の属する年度の3月31日までに当該住宅の引渡(引受)ができること
  • 施主が建築する住宅の所有者であり、竣工から5年以上居住すること
  • 施主は、市区町村税(市区町村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税)の滞納がないこと
  • 施主が町内に本社機能を置く工務店又は個人事業者である工務店等に請け負わせること(工務店等が建築基準法に基づき住宅の建築工事を請け負う者であること)
対象条件
  • 建築する住宅が専用住宅又は併用住宅であること
  • 併用住宅にあっては延べ床面積の2分の1以上を専用住宅の用に供していること
  • 新築にあっては5m3以上の町産材を使用すること
  • 増築及び改築にあっては2m3以上の町産材を使用すること
対象工事
  • 町産材を使用した住宅の新築
  • 町産材を使用した住宅の増築
  • 町産材を使用した住宅の改築
  • 薪ストーブを1台以上設置すること(二次燃焼構造を有するものに限る)
補助額
最大100万円(町産材1m3当たり50,000円、上限100万円/薪ストーブ設置は200,000円加算)
受付期間
2026年4月15日~4月28日/2026年5月11日~5月22日/2026年7月6日~7月17日/2026年10月5日~10月16日
情報公開日
2026年4月1日

南会津町木造住宅耐震診断促進事業実施要綱(告示)

福島県 南会津町

南会津町内の木造住宅について、耐震診断者を派遣して耐震診断と補強計画を行います。

対象者
  • 南会津町内に存する住宅の所有者等(法人を除く)
  • 対象住宅が共有に係るものである場合の共有者代表1人
対象条件
  • 南会津町内に存する住宅
  • 所有者等が自ら居住する住宅
  • 木造住宅
  • 過去にこの告示に基づく耐震診断を受けていない住宅
  • 構造耐力上主要な部分等が木材で造られた3階建て以下の戸建て住宅
  • 住宅の用に供する部分の床面積が建築物の延べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む
  • 既存不適格(昭和56年5月31日以前に工事に着手した建築物)
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強計画
  • 耐震診断者の派遣による耐震診断等

南会津町木造住宅耐震改修促進事業

福島県 南会津町

南会津町内の木造住宅の耐震改修工事や現地建替を対象に、費用の助成(上限140万円)を行います。

対象者
  • 補助対象住宅の所有者等であること(当該対象住宅が共有に係るものである場合には、当該共有者のうちから選任された代表者1人)
  • 町税等を滞納していないこと
対象条件
  • 南会津町に存する木造住宅であること
  • 所有者等が自ら居住する専用住宅又は併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上あるもの)であること
  • 工事の着手が昭和56年5月31日以前であるもの
  • 地上階数が3以下のもの
  • 建築基準法に違反していないもの
  • 耐震診断をした結果、耐震基準を満たしていないもの
  • 原則として補助金の交付決定年度内に、耐震改修工事及び現地建替が完了するもの
  • 以前にこの告示に基づき補助金の交付を受けて耐震改修工事を行った住宅に対しては、再び補助金の交付をしないものとする
  • 避難路沿道に立地する補助対象住宅であること
  • 土砂災害特別警戒区域内での現地建替でないこと
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 避難路沿道に立地する補助対象住宅の現地建替
  • 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者の設計及び監理による工事
  • 南会津町内に本店又は支店を置く施工者による工事
補助額
最大140万円(費用の1/2ではなく10分の8以内・区分により上限あり)

高齢者にやさしい住まいづくり助成事業

福島県 南会津町

要介護等にならないように行う住宅改修に対し、改修費の9割(上限13万5千円)を助成します。

対象者
  • 65歳以上の高齢者(介護保険制度で要介護又は要支援と認定された者を除く)
  • 世帯非課税の者
  • 世帯に税等の滞納のない者
対象工事
  • 要介護又は要支援状態とならないように実施する住宅改修(介護保険法第45条に規定する居宅介護住宅改修費の助成対象となる住宅改修)
補助額
最大13万5千円(住宅改修費の9割、上限あり)

南会津町 合併処理浄化槽設置費補助金について(合併処理浄化槽設置整備事業補助金)

福島県 南会津町

南会津町内で合併処理浄化槽を設置(新築)または転換(改築)する費用を、上限約297.9万円まで補助します。

対象者
(補助対象者)
  • 新たに合併処理浄化槽を設置しようとする方
  • 同一の敷地内において既存の単独処理浄化槽又はくみ取便槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置しようとする方
補助対象外
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置しない方
  • 販売の目的で、合併処理浄化槽付き住宅等を建築しない方
  • 住宅等を借りていて、合併処理浄化槽設置について賃貸人の承諾が得られないものに該当しない方
  • 無登録の浄化槽工事業者の設置工事により浄化槽を設置しない方
  • 町税等を滞納していない方
  • 南会津町浄化槽協会への加入に同意しない方に該当しない方
  • 補助金交付要件確認書を町長に提出して、確認を得ない者に該当しない方
対象条件
  • 公共下水道区域、特定環境保全公共下水道区域、農業集落排水区域、林業集落排水区域、簡易排水区域以外の区域
  • 公共下水道、特定環境保全公共下水道の事業計画区域内で、補助金の交付を受けようとする日から7年以上、下水道の整備が見込まれない区域
対象工事
  • 合併処理浄化槽設置費(専用住宅)
  • 合併処理浄化槽設置費(専用住宅以外)
  • 単独処理浄化槽・汲み取り便槽撤去費補助
  • 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽からの転換に伴う宅内配管工事費補助
補助額
最大2,979,000円まで
受付期間
毎年4月1日から受付
問い合わせ
〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1
環境水道課 環境衛生係
電話番号
0241-62-6140
情報公開日
2025年4月30日

南会津町「定住促進すまいる補助金(定住住宅取得等支援)」公式ページ(福島県南会津町)

福島県 南会津町

南会津町への定住を目的とした住宅の取得・改修等を支援し、補助上限は50万円です。

対象者
【共通要件】
  • 対象住宅の登記簿の名義になる方であり、定住する意思があること
  • 町税等の滞納がないこと
補助対象者
  • 建替、取得、改修又は増築をする住宅の所有者及び所有予定者であり、かつ、定住する意思があること
  • 申請者及び同居する世帯員全員が、町税等の滞納がないこと
  • 以前にこの告示による補助金の交付を受けていないこと
  • 申請日において、移住してから3年未満であること又は申請日から10か月以内に移住する予定であること(ただし、南会津町の住民基本台帳に登録されている者も対象となるのは第3条第1号イからエまでに規定する事業に限る)
  • 空き家バンク利用者であること
  • 申請日において、定住するため実家に移住しており、実家に移住してから3年未満であること
  • 定住するため、申請日から10か月以内に実家に移住する予定であること
  • 申請日において、定住するため実家に三世代以上で居住しており、実家に転居してから1年未満であること
  • 申請日において、町内の賃貸住宅に2年以上居住しており、実家に三世代以上で定住するため実家の建替、改修又は増築を予定し、申請日から10か月以内に実家に転居する予定であること
対象条件
  • 新築住宅の場合、建築基準法(昭和20年法律第201号)その他関係法令において適法していること
  • 事業の申請年度内に申請者又は申請者の配偶者の名義で不動産登記が可能であること
  • 売買又は工事(以下「工事等」という。)の契約締結後3月以内、又は申請後に工事等の契約を締結するものであること
  • 中古住宅の場合、申請者及び世帯員の三親等以内の親族から購入したものでないこと
  • (定住住宅取得事業:中古住宅取得事業の場合)土地購入費を除き500万円以上であること
  • (定住住宅取得事業:新築住宅取得事業の場合)土地購入費を除き2,000万円以上であること
  • (定住住宅取得事業:中古住宅改修事業の場合)工事費が50万円以上であること
  • (定住住宅取得事業:中古住宅除却事業の場合)その費用が100万円以上であること。ただし、同一敷地内への建替えに伴う除却に限る
  • (定住住宅取得事業:中古住宅改修事業及び中古住宅除却事業の場合)申請日から1年以内に工事等を行うものであること
  • (空き家バンク利用事業:登録空き家取得事業の場合)土地購入費を含め200万円以上であること
  • (空き家バンク利用事業:登録空き家改修事業の場合)工事費が50万円以上であること
  • (空き家バンク利用事業:登録空き家除却事業の場合)その費用が100万円以上であること。ただし、同一敷地内への建替えに伴う除却に限る
  • (空き家バンク利用事業:登録空き家改修事業及び登録空き家除却事業の場合)申請日から1年以内に工事等を行うものであること
  • 中古住宅及び登録空き家については、第2項又は第3項の要件を満たす場合、取得及び改修又は除却の両方を申請できるものとする
  • 帰郷住宅改修等事業:改修又は建替の対象となる住宅は、申請者又は申請者の配偶者の三親等以内の直系尊属が現在又は過去に居住していた住宅(実家)であること
  • (帰郷住宅改修等事業:帰郷住宅建替事業の場合)解体費用を含め2,000万円以上であること
  • (帰郷住宅改修等事業:帰郷住宅改修事業の場合)工事費が50万円以上であること
  • 公共工事等に伴う移転補償により取得した住宅及び改修は、補助金の交付対象としない
対象工事
定住住宅取得事業
  • 新築住宅取得事業
  • 中古住宅取得事業
  • 中古住宅改修事業
  • 中古住宅除却事業
空き家バンク利用事業
  • 登録空き家取得事業
  • 登録空き家改修事業
  • 登録空き家除却事業
帰郷住宅改修等事業
  • 帰郷住宅建替事業
  • 帰郷住宅改修事業
補助額
最大50万円(事業により補助率が1/4または1/2)
問い合わせ
〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1
総合政策課 地域振興係
電話番号
0241-62-6210
情報公開日
2026年4月10日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
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  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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