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新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業(断熱窓)
東京都 文京区
文京区内の住宅に断熱窓(内窓設置・外窓交換・ガラス交換)を設置する費用を、上限20万円で助成します。
- 対象者
- 個人の要件
- 区内に住所を有し、令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区内に存する住宅の種類に応じ、助成対象設備を購入し、設置等をしていること又は当該設備の設置等がされている住宅を購入し、所有していること
- 所有する住宅の所有権を共有している場合は、共有者全員から設置等について同意を得ていること
- 居住する住宅の所有者全員から設置等について同意を得ていること
- 当該住戸の属する一棟の建物の区分所有者全員から同意を得ていること
- 住宅の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ていること
- 管理組合が区分所有法第30条の規定により定める規約又は区分所有法第34条に規定する集会の議決に従っていること
- 当該設備を住宅で使用(居住者の場合は自ら使用)していること
- 申請日において、助成対象経費を全額支払っている(クレジットカード払いは、口座引き落とし後)こと
- 申請日において、指定年度の住民税を滞納していないこと
- 申請者=住宅の所有又は居住者=設置工事等の契約者等=領収書の名義人=助成金振込先口座名義人であること
管理組合等の要件- 区分所有法に定める区内の集合住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合であること
- 令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために太陽光発電システム・蓄電システム・雨水タンク・断熱窓・高日射反射率塗料・LED照明器具等・住宅用宅配ボックスを購入し、設置等していること
- ただし、断熱窓は住戸(専有部分)への設置も可
- 申請日において、助成対象経費を全額支払っている(クレジットカード払いは、口座引き落とし後)こと
- 設備の設置について、区分所有法第30条の規定により定める規約又は区分所有法第34条に規定する集会の議決に従っていること
- 申請者(代表者)=設置工事等の契約者等=領収書名義人=助成金振込先口座名義人であること
- 対象条件
- 既存建築物のガラス窓について、内窓設置、外窓交換、ガラス交換のいずれかを行うこと
- 最低でも1つの居室の全ての窓を断熱窓とすること(換気小窓等除外とする窓あり)
- 対象工事
- 内窓設置
- 外窓交換
- ガラス交換
- 補助額
- 最大20万円(助成対象経費の10分の1)
- 受付期間
- 2026年5月1日〜予算に達し次第終了(※設置月ごとの締切あり)
- 問い合わせ
- 〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号脱炭素担当
- 電話番号
- 03-5803-1276
- 情報公開日
- 2026年3月16日





