鳥取県のリフォーム補助金情報 (6ページ目)

鳥取県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

鳥取県で利用できるリフォーム補助金

若桜町住宅支援補助金交付要綱

鳥取県 若桜町

若桜町に住むための住宅の新築・取得や居住環境の整備を支援し、費用を補助します。

対象者
  • 申請者又はその配偶者、同居する親族等が町民税等の滞納がない方
  • 申請者又はその配偶者、同居する親族等が暴力団員等でない方
対象条件
  • 居住の用に供することを目的に便所、浴室、台所等が設置されている建築物
  • 住宅の敷地となる土地
対象工事
  • 申請者本人の居住を目的とする住宅の建築工事
  • 土地及び住宅の購入費用
  • 住宅の建築工事費用又は改修に係る給排水、電気等設備、内外装工事費用(母屋の改修工事に伴って実施する場合に限り、土蔵、倉庫、車庫等附帯建築物の改修工事を含む。)
  • 設計等費用

若桜町若者地域定着促進事業補助金

鳥取県 若桜町

若桜町内で若者の定着を目的にシェアハウス・ゲストハウス等を整備する事業に、補助対象経費の2/3(上限500万円)を助成します。

対象者
  • 若桜町内に住所を有する個人及び団体
  • 町税等に滞納がないこと
  • 若桜町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等がその構成員に含まれないこと
  • 対象施設の整備後、6ヶ月以内に運営を開始し、5年以上運営を継続する意思のある者であること
対象工事
  • 空き家等の改修
  • 家財道具の処分
補助額
補助対象経費の2/3(上限500万円)

若桜町高齢者居住環境整備事業

鳥取県 若桜町

要介護(要支援)認定を受けた方の既存住宅の段差解消やホームエレベーター設置などを、1人当たり最大80万円(2/3)助成します。

対象者
  • 町内に住所を有する者
  • 在宅生活の継続を希望する者
  • 介護保険制度の要介護(支援)認定において要介護又は要支援の認定を受けた者
  • 要介護者の属する世帯が助成を受けようとする日の属する年度(当該助成を受けようとする日が4月又は5月にあっては前年度)分の市町村民税が課されていない世帯に属する者
  • 町長が居住環境の整備を必要と認めた者
  • 過去に高齢者等居住環境整備助成事業による助成を受けていない者
  • 著しく要介護状態区分が重くなった場合等で、町長が特に必要と認めた者
対象条件
  • 既存住宅であること(新築及び増築は原則として対象としない)
対象工事
  • 既存住宅の玄関、風呂、便所、居室等の段差解消等の整備工事等
  • ホームエレベーターの設置
  • 玄関から公道までの歩行路の確保
補助額
最大80万円(助成対象経費の2/3)

若桜町障害者住宅改良助成事業

鳥取県 若桜町

若桜町内の既存住宅で、障害者の自宅での生活を助けるための改良・機器設置(2/3、上限100万円)を助成します。

対象者
  • 町内に住所を有する者
  • 在宅生活の継続を希望する者
  • 身体障害者手帳1級又は2級所持者(第3号に該当する者を除く)
  • 療育手帳A所持者
  • 身体障害者手帳1~3級所持者で、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の認定を受けた者
  • 介護保険法による要介護認定及び要支援認定を受けていない者
  • 過去にこの要綱及び若桜町高齢者等居住環境整備助成事業実施要綱による助成を受けていない者
対象条件
  • 既存住宅
対象工事
  • 既存住宅の風呂、トイレ、居室その他の部分に係る改良
  • ホームエレベーターの設置
  • 階段昇降機の設置
  • リフトその他の住宅の改造と一体となった機器の設置
補助額
対象経費の2/3(上限100万円、場合により上限80万円)

智頭町住宅リフォーム助成事業補助金

鳥取県 智頭町

対象工事費用の15%(上限15万円)を、町内業者による住宅リフォームとして助成します。

対象者
  • 町内の業者で住宅のリフォームを行う者
  • 過去に智頭町UJIターン住宅支援事業又は智頭町定住促進対策事業(住宅支援事業)の助成金の交付を受けている場合、補助金交付を受けた年度から5ヵ年度経過している者
  • 過去にこの事業による補助金の交付を受けている者で、補助金を受けた年度から3ヵ年度経過している者
  • 町内在住で本町に住民登録又は外国人登録をしている者
  • 町税等の滞納がない者
  • リフォーム工事を行う住宅の所有者及び居住者であること
  • 同一世帯に属する者全員が町税等を完納していること
  • 暴力団員でないこと
対象条件
  • 一戸建て住宅で自己の居住の用に供する建物(マンション等の共同住宅を除く)
  • 工事着工時において、建築後5年以上経過していること
対象工事
  • 増築工事
  • 減築工事
  • 台所、浴室、洗面所、便所の修繕又は改修工事
  • 給排水衛生設備工事
  • 給湯設備工事
  • 換気設備工事
  • 電気設備工事
  • ガス設備工事
  • 屋根の葺き替え工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 敷地内にある物置、車庫の改修工事
  • 外壁の張替工事
  • 外壁の塗装工事
  • 部屋の間仕切りの変更工事
  • 床材、内壁材、天井材の張替工事
  • 塗装等の内装工事
  • 床、壁、窓、天井又は屋根の断熱改修工事
  • 防音工事
  • カーテン、カーテンレール、ブラインド、ふすま紙、障子紙、畳の取付、交換など
  • 雨どい等の取替工事
  • 雨どい等の修繕工事
  • 建具、開口部などの取替工事
  • 建具、開口部などの新設工事
  • 耐震改修工事
  • 家具転倒防止器具設置工事
  • バリアフリー改修工事
補助額
対象工事費用の15%(上限15万円)
受付期間
随時受付

智頭町地域の空き家を活用したまちづくり推進事業補助金

鳥取県 智頭町

智頭町の空き家活用のための改修工事等を、事業費の1/2(上限150万円)で補助します。

対象者
事業実施主体
  • 町内に在住する個人(工事完成後1ヶ月以内に町内に移住する者を含む)
  • 県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体
  • 県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む)
補助対象者
  • 町税等の滞納のない者
対象工事
  • 空き家の利活用に必要な改修工事費用(給排水・電機等設備、内外装改修工事)
  • (母屋の改修工事に伴って実施する場合に限り)土蔵、倉庫、車庫等附帯建築物の改修工事費用
  • 住宅以外の用途に転用する場合、法令適合に必要な費用
  • 設計等費用
  • 家財道具の撤去処分費用
  • 外構整備費用
  • (補助対象経費)①及び②に要する経費の1/2を限度とする③から⑤に要する費用
補助額
最大150万円(事業費の1/2)

智頭町定住促進対策事業費補助金

鳥取県 智頭町

智頭町内で住宅を新築・購入・改修する費用を事業費の1/2(上限200万円)で補助します。

対象者
  • 申請日現在において、申請者及び配偶者が45歳未満の者
  • 同居配偶者がいない場合は、18歳未満の扶養親族がいる者
  • 町税等の滞納がない者
  • 本町で住宅を新築、購入、改修する者(ただし、町内の業者で改修等を行う場合に限る)
  • 補助金交付の日から5年を超えて本町に定住する者
対象条件
  • 本町で住宅を新築、購入又は改修する経費に係る住宅
対象工事
  • 住宅の新築
  • 住宅の購入
  • 住宅の改修
補助額
最大200万円(事業費の1/2)
受付期間
2025年4月18日~2025年5月16日(募集期間後も予算の範囲内で随時申請を受け付け)

八頭町産材利用促進事業費補助金

鳥取県 八頭町

八頭町内の町産材を利用した木造住宅等の建設・改修を行う費用の一部を助成(町産材使用量×2.5万円/50万円が上限)。

対象者
  • 町産材を利用し、町内に木造住宅等を建築又は改修した者
  • 町長が認めた者
対象条件
  • 町産材を利用した木造建築物のうち、八頭町内の森林で伐採された木材を利用したもの
対象工事
  • 町産材を利用した木造建築物の建設
  • 町産材を利用した木造建築物の改修
補助額
最大50万円(町産材使用量×2.5万円、0.1㎥未満は切り捨て)。

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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