最終更新: 2026年4月

鳥取県米子市のリフォーム補助金情報

鳥取県米子市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

鳥取県米子市で利用できるリフォーム補助金

米子市合併処理浄化槽設置事業

実施中
鳥取県 米子市

米子市の下水道計画区域外などで合併処理浄化槽を設置する費用を、最大150万円まで補助します。

対象者
補助対象者
  • 既存の住宅、アパート、事務所、事業所その他これらに類する建物に設置している単独処理浄化槽、くみ取り槽を処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽に付け替えて設置する個人または法人
  • 新築など新規に合併処理浄化槽を設置する個人または法人
ただし、次に該当する場合は、補助金を交付できません。
  • 市税などに滞納がある個人または法人
  • 米子市暴力団排除条例における排除対象者
  • 合併処理浄化槽を設置後、建物を売却する予定がある個人または法人
  • 本補助金の交付決定前に単独処理浄化槽等の撤去、または合併処理浄化槽の設置工事に着手した個人または法人
  • 住宅などを借りているかたで、貸主の承諾が得られない個人または法人
  • 浄化槽法にもとづく浄化槽設置の届出、または建築基準法にもとづく建築確認の審査を受けていない個人または法人
対象条件
  • 公共下水道などの事業計画区域外の区域であること
  • 公共下水道などの事業計画区域内であっても、当分の間、整備が見込まれない地域であること
  • 生活排水の集合処理施設の処理区域外であること
対象工事
  • 転換設置(合併処理浄化槽の本体費用および設置費用(宅内配管費用含む))
  • 新築(新築等)における合併処理浄化槽の本体費用および設置費用(宅内配管費用は補助対象外)
  • 既存槽撤去補助(合併処理浄化槽への付け替えに伴う、現在使用している単独処理浄化槽またはくみ取り槽の全撤去)
補助額
最大150万円
受付期間
2027年2月末日まで
問い合わせ
米子市上下水道局(注記より)
情報公開日
2026年4月1日

米子市家庭用生ごみ処理機等購入費補助事業

実施中
鳥取県 米子市

米子市内で家庭用生ごみ処理機等を購入する費用の一部を、上限20,000円(容器は上限3,000円)まで補助します。

対象者
  • 米子市内に住所を有し、かつ、居住している世帯主のかた
  • その居住する家屋またはその管理する土地に設置するために家庭用生ごみ処理機等を購入し、かつ、これを適正に使用し、及び管理することができるかた
  • 生ごみの減量化等に関して市の調査に協力することができるかた
  • 市税等を完納しているかた
  • 一定期間内に、本制度において補助金の交付を受けていないかた(家庭用生ごみ処理機(電気式)…8年、家庭用生ごみ処理容器…5年)
対象条件
  • その居住する家屋またはその管理する土地に設置するために購入する家庭用生ごみ処理機等であること
対象工事
  • 乾燥式(熱や風によって乾燥させるもの)
  • バイオ式(微生物分解するもの)
  • ハイブリッド式(熱や風によって乾燥させてから微生物分解するもの)
  • コンポスト容器
  • 密閉式容器
  • かくはん式容器
  • 生ごみ水切り容器
補助額
最大20,000円(電気式は購入金額の3分の1・上限20,000円/処理容器は上限3,000円)
受付期間
2026年4月1日~2027年2月26日
問い合わせ
〒683-0852 鳥取県米子市河崎3280-1(米子市クリーンセンター)
米子市クリーン推進課
情報公開日
2026年3月31日

米子市障がい者住宅改良費助成事業

鳥取県 米子市

市県民税非課税世帯の障がい者が行う既存住宅の改良費を、改良経費の3分の2(限度額66万6千円)で助成します。

対象者
  • 市県民税非課税世帯の65歳未満のかた
  • 身体障害者手帳1級または2級のいずれかをお持ちのかた
  • 療育手帳A判定のかた
  • 身体障害者手帳3級でも一部認められる場合があるかた
対象条件
  • 既存住宅(新築・増築は対象外)
対象工事
  • 既存住宅の居室の改良経費
  • 既存住宅のトイレの改良経費
  • 既存住宅の浴室の改良経費
  • 既存住宅の玄関等の改良経費
補助額
改良経費の3分の2(限度額66万6千円、別事業の住宅改修に係る助成を受けた場合は53万3千円)
問い合わせ
米子市福祉保健部 障がい者支援課 相談給付係
電話番号
23-5548
情報公開日
2025年3月12日

米子市震災に強いまちづくり促進事業

鳥取県 米子市

米子市内の一戸建て住宅で、耐震改修設計を行う際の費用を最大16万円まで助成します。

対象者
  • 耐震改修設計を実施される一戸建て住宅の所有者
対象条件
  • 平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅(ただし併用住宅(店舗兼用住宅等)は、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る)
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていない住宅
  • 耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されている住宅
対象工事
  • 耐震改修設計
補助額
最大16万円(耐震改修設計費用の1/2)
情報公開日
2025年12月1日

米子市震災に強いまちづくり促進事業

鳥取県 米子市

米子市内の住宅・建築物の耐震診断や耐震改修(設計・工事・除却)などに対し、最大140万円(上限)まで助成します。

対象者
  • 住宅および建築物の所有者
  • 一戸建て住宅の所有者
  • 屋根瓦の耐震・耐風対策の対象となる住宅の所有者
  • 耐震改修設計の対象となる一戸建て住宅の所有者
  • 耐震改修工事(建替)・除却の対象となる一戸建て住宅の所有者
対象条件
耐震診断(住宅)
  • 木造:平成12年5月31日以前に建築された住宅
  • 木造以外:昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 増改築を行った場合、増改築した時期又は面積によって対象外となることがある住宅
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていない住宅
耐震診断(建築物)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅以外の住宅・建築物
  • 増改築を行った場合、増改築した時期又は面積によって対象外となることがある建築物
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていない建築物
耐震改修設計
  • 平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅
  • 併用住宅(店舗兼用住宅等)の場合、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の一戸建て住宅
  • 増改築を行った場合、増改築した時期又は面積によって対象外となることがある一戸建て住宅
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていない一戸建て住宅
  • 耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されている住宅
耐震改修工事(建替)・除却(上限金額を増額)
  • 平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅
  • 併用住宅(店舗兼用住宅等)の場合、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の一戸建て住宅
  • 増改築を行った場合、増改築した時期又は面積によって対象外となることがある一戸建て住宅
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていない一戸建て住宅
  • 耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されている住宅
耐震改修工事と併せて行なう省エネ改修工事
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていない住宅
  • 耐震改修の補助事業と併せて行なう省エネ改修であること
  • 省エネ改修後の住宅の省エネ性能が、ZEH水準に相当すること
  • 補助対象経費のうち、設備の効率化に係る工事費が、開口部及び外壁・屋根等の断熱化工事費と同額以下であること
  • 複数の開口部についてZEH仕様基準を満たすこと
屋根瓦の耐震・耐風対策(住宅が耐震性能を有するもの又は耐震改修と併せて行なう屋根の改修工事)
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていない住宅
  • 屋根瓦の耐震および耐風のための対策が必要であること
  • 瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士(1級、2級)、瓦屋根工事技士が屋根瓦を診断した結果、改修が必要な部位が一つ以上あること
  • (ア)昭和56年6月1日(木造住宅の場合は、平成12年6月1日)以降に建築された住宅
  • (イ)昭和56年5月31日(木造住宅の場合、平成12年5月31日)以前に建築された住宅のうち、建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの
  • (ウ)耐震改修工事を実施したもののうち、倒壊の危険性が低いもの
  • (エ)耐震改修工事を併せて行なうものであって、当該耐震改修工事の結果、倒壊の危険性が低下するもの
  • (オ)土葺き瓦屋根を有する住宅
屋根瓦の耐震・耐風対策(現行基準に適合しない屋根の改修工事)
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていない住宅
  • 屋根瓦の耐震および耐風のための対策が必要であること
  • 屋根瓦診断により改修が必要な部位が一つ以上あること
  • 昭和46年建設省告示第109号に適合しない屋根であること
対象工事
耐震診断(住宅)
  • 耐震診断
耐震診断(建築物)
  • 耐震診断
耐震改修設計
  • 耐震改修設計
耐震改修工事(建替)・除却(上限金額を増額)
  • 耐震改修工事
  • 建替
  • 除却
耐震改修工事と併せて行なう省エネ改修工事
  • 省エネ改修
屋根瓦の耐震・耐風対策(住宅が耐震性能を有するもの又は耐震改修と併せて行なう屋根の改修工事)
  • 屋根瓦の耐震・耐風対策
屋根瓦の耐震・耐風対策(現行基準に適合しない屋根の改修工事)
  • 屋根瓦の耐震・耐風対策
補助額
最大140万円(耐震改修工事(建替)・除却、上限)
情報公開日
2025年12月1日

米子市震災に強いまちづくり促進事業(耐震診断)関連(令和7年度)

鳥取県 米子市

米子市の住宅・建築物の耐震診断などにかかる費用を助成し、上限は最大200万円です。

対象者
  • 住宅および建築物の所有者
対象条件
耐震診断(住宅) 上限金額を増額しました
  • 木造:平成12年5月31日以前に建築されたもの
  • 木造以外:昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていないもの
耐震診断(建築物)
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていないもの
耐震改修設計
  • 平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅(併用住宅(店舗兼用住宅等)は、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る)
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていないもの
  • 耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されているもの
耐震改修工事(建替)・除却 上限金額を増額しました
  • 平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅(併用住宅(店舗兼用住宅等)は、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る)
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていないもの
  • 耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されているもの
耐震改修工事と併せて行なう省エネ改修工事
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていないもの
  • 耐震改修の補助事業と併せて行なう省エネ改修であること
  • 省エネ改修後の住宅の省エネ性能は、ZEH水準に相当するものであること
屋根瓦の耐震・耐風対策(住宅が耐震性能を有するもの又は耐震改修と併せて行なう屋根の改修工事)
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていないもの
  • 屋根瓦の耐震および耐風のための対策が必要であるもの(瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士(1級、2級)、瓦屋根工事技士が屋根瓦を診断した結果、改修が必要な部位が一つ以上ある場合)
  • 次の(ア)から(オ)までに掲げる要件のいずれかに該当するもの
  • 昭和56年6月1日以降に建築されたもの(木造住宅の場合は、平成12年6月1日以降に建築されたもの)
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたもののうち、建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの(木造住宅の場合、平成12年5月31日以前に建築されたもの)
  • 耐震改修工事を実施したもののうち、倒壊の危険性が低いもの
  • 耐震改修工事を併せて行なうもののうち、当該耐震改修工事の結果、倒壊の危険性が低下するもの
  • 土葺き瓦屋根を有するもの
屋根瓦の耐震・耐風対策(現行基準に適合しない屋根の改修工事)
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていないもの
  • 屋根瓦の耐震および耐風のための対策が必要であるもの(瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士(1級、2級)、瓦屋根工事技士が屋根瓦を診断した結果、改修が必要な部位が一つ以上ある場合)
  • 昭和46年建設省告示第109号に適合しない屋根であること
対象工事
耐震診断(住宅) 上限金額を増額しました
  • 耐震診断
耐震診断(建築物)
  • 耐震診断
耐震改修設計
  • 耐震改修設計
耐震改修工事(建替)・除却 上限金額を増額しました
  • 耐震改修工事(建替)
  • 除却
耐震改修工事と併せて行なう省エネ改修工事
  • 省エネ改修工事
屋根瓦の耐震・耐風対策(住宅が耐震性能を有するもの又は耐震改修と併せて行なう屋根の改修工事)
  • 屋根瓦の耐震・耐風対策
屋根瓦の耐震・耐風対策(現行基準に適合しない屋根の改修工事)
  • 屋根瓦の耐震・耐風対策
補助額
最大200万円(耐震診断)
情報公開日
2025年12月1日

米子市 障がい者住宅改良費の助成

鳥取県 米子市

障がいのある方が既存住宅の居室・トイレ・浴室・玄関等を改良する費用を、改良経費の3分の2(上限66万6千円)助成します。

対象者
  • 市県民税非課税世帯
  • 65歳未満
  • 身体障害者手帳1級または2級のいずれかをお持ちのかた
  • 療育手帳A判定のいずれかをお持ちのかた(身体障害者手帳3級でも一部認められる場合を含む)
対象条件
  • 既存住宅
対象工事
  • 既存住宅の居室、トイレ、浴室、玄関等の改良経費
補助額
最大66万6千円(改良経費の3分の2、別事業の住宅改修助成を受けた場合は最大53万3千円)
問い合わせ
〒683-0043 鳥取県米子市加茂町二丁目180番地(米子市役所)※お問い合わせ先の記載より
米子市福祉保健部 障がい者支援課 相談給付係
電話番号
23-5548
情報公開日
2025年3月12日

米子市障がい者等日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具)

鳥取県 米子市

在宅の障がいのある方などに、障がいの種類・程度に応じた日常生活用具(特殊ベッド等)を給付します。

対象者
  • 在宅の障がいのある者
  • 在宅の障がいのある児童
  • 難病患者等
対象工事
  • 視覚障がい者用時計
  • 拡大読書器
  • ファクシミリ
  • 屋内用信号装置
  • 特殊ベッド
  • 移動・移乗支援用具
  • 入浴補助用具
  • ストマ用装具(消化器系・尿路系)
  • 紙おむつ等
  • 頭部保護帽
  • 火災警報器
  • 自家発電機
  • 蓄電池
補助額
原則として費用の1割が利用者負担(世帯の課税状況・本人の年金額等に応じて月額負担の上限あり)。また、ストマ用装具および紙おむつ等の給付を受けられるかたで、市民税が非課税世帯の場合、利用者負担額の2分の1を米子市が助成。
問い合わせ
米子市福祉保健部 障がい者支援課 相談給付担当
電話番号
23-5548
情報公開日
2024年4月24日

米子市震災に強いまちづくり促進事業(耐震改修)

鳥取県 米子市

米子市内の住宅・建築物の耐震化(耐震診断、耐震改修設計・工事、除却等)と、省エネ改修を費用の一部助成します。

対象者
  • 住宅および建築物の所有者
  • 耐震改修設計・耐震改修工事・除却・耐震改修工事と併せて行なう省エネ改修工事を実施される一戸建て住宅の所有者
対象条件
  • 木造:平成12年5月31日以前に建築されたもの
  • 木造以外:昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていないもの
  • 平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅
  • 併用住宅(店舗兼用住宅等)に限り、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの
  • 耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されているもの
  • 省エネ改修後の住宅の省エネ性能は、ZEH水準に相当するもの
  • 補助対象経費のうち、設備の効率化に係る工事については、開口部及び外壁・屋根等の断熱化工事費と同額以下であること(複数の開口部についてZEH仕様基準を満たす必要があります。)
  • 屋根瓦の耐震および耐風のための対策が必要であるもの(瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士(1級、2級)、瓦屋根工事技士が屋根瓦を診断した結果、改修が必要な部位が一つ以上ある場合)
  • 屋根瓦の耐震・耐風対策に要するもの(次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当するもの)
  • 現行基準に適合しない屋根(昭和46年建設省告示第109号に適合しない屋根)
  • 昭和46年建設省告示第109号に適合しない屋根であること
対象工事
  • 耐震診断(住宅)
  • 耐震診断(建築物)
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事(建替)
  • 除却
  • 耐震改修工事と併せて行なう省エネ改修工事
  • 屋根瓦の耐震・耐風対策(住宅が耐震性能を有するもの又は耐震改修と併せて行なう屋根の改修工事)
  • 屋根瓦の耐震・耐風対策(現行基準に適合しない屋根の改修工事)
補助額
最大140万円(耐震改修工事の助成)
情報公開日
2025年12月1日

申請の流れ

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    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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