鳥取県境港市のリフォーム補助金情報

鳥取県境港市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

鳥取県境港市で利用できるリフォーム補助金

重度心身障がい者住宅改良助成事業補助金

鳥取県 境港市

介護を必要とする重度の障がいがある方が住宅を改良する際の改修費の一部(改良工事費の2/3、上限66.6万円)を助成します。

対象者
身体障がいのある人へ - 境港市(抜粋内の関連情報)
  • 1・2級の身体障害者手帳をお持ちになり介護を必要とする人
  • 下肢、体幹機能障害又は脳原性移動機能障害で1~3級の身体障害者手帳をお持ちになり介護を必要とする人
  • 介護保険法による要介護認定又は要支援認定を受けていない人
知的障がいのある人へ - 境港市(抜粋内の関連情報)
  • 療育手帳Aをお持ちになり介護を必要とする人
  • 介護保険法による要介護認定又は要支援認定を受けていない人
補助額
改修費の2/3(上限66.6万円)※日常生活用具給付等事業の住宅改修費と併せる場合は上限53.3万円
問い合わせ
福祉課福祉係
電話番号
0859-47-1121

鳥取県 境港市:地域生活支援事業 日常生活用具給付等事業(住宅改修費給付)

鳥取県 境港市

境港市が、在宅の障がいのある人等の住宅改修費を助成(限度額66万6,000円、原則2/3)します。

対象者
  • 療育手帳Aをお持ちになり介護を必要とする人
  • 介護保険法による要介護認定又は要支援認定を受けていない人
対象工事
  • 改良工事費
  • 対象者の日常生活の利便を向上させるために必要な経費に限られる改修
補助額
最大66万6,000円(改良工事費の2/3、日常生活用具給付等と併せる場合は最大53万3,000円)
問い合わせ
福祉課福祉係
電話番号
0859-47-1121

建築物のアスベスト分析調査・除去等を支援します(境港市)

鳥取県 境港市

吹付けアスベスト等の除去・分析調査にかかる費用を支援します(除去等工事は上限2,000万円/棟、分析調査は上限25万円/棟)。

対象者
  • 建物の所有者であることが確認できるもの
対象工事
(1)除去等工事
  • 吹付けアスベスト等の除去等(除去、封じ込め、囲い込み、解体時の撤去)
  • (アスベスト処分費含む。耐火被覆材、断熱材等の代替工事も含む。)
(2)分析調査
  • 吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査
補助額
除去等工事は上限2,000万円/棟で費用の2/3、分析調査は上限25万円/棟まで
問い合わせ
建築営繕課建築指導係
電話番号
0859-47-1062

境港市 合併処理浄化槽設置整備事業補助金

鳥取県 境港市

境港市内で合併処理浄化槽を設置する費用を、浄化槽の人槽区分に応じて最大588,000円まで補助します。

対象者
  • 既設の住宅・事務所・事業所・その他これらに類する建物に合併処理浄化槽を設置する方
  • 新築に合併処理浄化槽を設置しない方
  • 増築・改築等の場合は床面積が10平方メートル以内の増築・改築等を行う方
対象条件
補助を受けられる地域
  • 公共下水道の事業計画区域以外の地域
補助を受けられる方
  • 既設の住宅・事務所・事業所・その他これらに類する建物
  • 50人槽以下の「合併処理浄化槽」を設置すること
補助対象となる浄化槽
  • し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であること
  • 放流水のBODが20mg/リットル以下の機能を有すること
  • 環境省の国庫補助指針に適合すること
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
  • 浄化槽整備士による実地監督
補助額
最大588,000円(8~50人槽)

境港市震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱

鳥取県 境港市

既存住宅・建築物の耐震化(耐震診断、耐震改修等)やブロック塀の耐震対策を支援する補助金です。

対象者
  • 対象建物等の所有者
  • 境港市暴力団排除条例(平成23年境港市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者に該当しない者
  • 境港市税を滞納していない者
  • 国又は地方公共団体に所有されていない者
対象条件
  • 本市の区域内に存するもの
  • 一戸建ての住宅については現に居住の用に供し、又は供する予定のもの
  • 補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法第9条第1項の規定による命令を受けていないもの(ただし、市長が認めた場合を除く)
  • 木造住宅耐震化促進事業における対象が既存木造住宅であること
  • 非木造住宅耐震化促進事業における対象が既存非木造住宅であること
  • 建築物耐震化促進事業における対象が既存建築物であること
  • 建築物耐震化促進事業における対象が要緊急安全確認大規模建築物、又は防災拠点建築物、又は通行障害既存不適格建築物、又は緊急輸送道路沿道等建築物、又は避難路沿道等建築物、又は避難所等を含む既存建築物であること
  • 補助対象がブロック塀耐震対策である場合は、高さが0.6mを超えるもの
  • 補助対象がブロック塀耐震対策である場合は、不特定の者が通行する道路に面したもの
  • 補助対象がブロック塀耐震対策である場合は、別表9(補強コンクリートブロック塀の点検表)及び別表10(組積造の塀の点検表)により安全対策が必要と判断された危険性の高いもの
  • 補助対象がブロック塀耐震対策である場合は、市長から安全対策を講ずるよう通知を受けたもの
  • 補助対象がブロック塀耐震対策である場合は、第2号及び第3号又は第4号の部分の全てのブロック塀について除却を行うもの
  • 補助対象がブロック塀耐震対策である場合は、前号と併せて行うもの
  • 補助対象がブロック塀耐震対策である場合は、除去した範囲に行う軽量なフェンス・生垣等への改修(フェンス等改修)であること
対象工事
木造住宅耐震化促進事業
  • 耐震診断
  • 改修設計
  • 耐震改修
  • 除却
非木造住宅耐震化促進事業
  • 耐震診断
  • 改修設計
  • 耐震改修
  • 除却
建築物耐震化促進事業
  • 耐震診断
  • 改修設計
  • 耐震改修
  • 除却
木造住宅耐震化総合支援事業
  • 改修設計
  • 耐震改修
非木造住宅耐震化総合支援事業
  • 改修設計
  • 耐震改修
ブロック塀耐震対策事業
  • 除却
  • フェンス等改修
避難路沿ブロック塀耐震対策事業
  • 耐震診断
  • 除却
  • フェンス等改修

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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