鳥取県のリフォーム補助金情報 (5ページ目)

鳥取県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

鳥取県で利用できるリフォーム補助金

三朝町震災に強いまちづくり促進事業

鳥取県 三朝町

三朝町内の住宅・建築物の耐震診断や耐震改修等の費用を補助します(上限140万円)。

対象者
  • 上記対象物の所有者又は管理者
  • 交付決定通知を受ける前に着手していない方
  • 過去に同じ補助を受けていない方
  • 違反建築物で措置命令を受けていない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日までに建築(増改築)されたもの(木造住宅は平成12年5月31日まで)
  • 建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないこと
  • 耐震改修設計及び耐震改修工事は、耐震診断の結果、倒壊の恐れがあると判定されたもの
対象工事
  • 耐震診断
  • 改修設計
  • 耐震改修工事
  • 建替
  • 除却
補助額
最大140万円(事業により補助率・上限が異なります)
受付期間
随時(平日の午前8時30分~午後5時15分)
問い合わせ
建設水道課 町土整備係(町土整備係)
電話番号
43-3502

三朝町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱

鳥取県 三朝町

町内の特定建築物等のバリアフリー化に要する費用を、事業区分ごとに上限額まで(交付割合3分の2)補助します。

対象者
  • 国、地方公共団体その他これらに準ずる者を除く建築主等
  • とっとりUDマップに当該建築物の情報を掲載する手続を行う者
対象条件
特定建築物バリアフリー整備事業
  • 車いす使用者用便房等が、バリアフリー基準に適合すること
  • 道等又は車いす使用者用駐車施設から車いす使用者用便房等及び利用居室まで、及び車いす使用者用便房等から利用居室までの経路(当該便房と同一の階にあるものに限る。)がバリアフリー基準に適合すること
特定建築物バリアフリー整備事業
  • 移動等円滑化経路を構成するエレベーターであること
対象工事
  • 車いす使用者用便房又は車いす使用者用簡易便房の整備
  • 自動ドア又は引き戸(便所の出入口に設置するものに限る。)の整備(当該整備に伴い、必要となる工事を含む。)
  • 大型ベッドの整備(車いす使用者用便房に整備するものに限る。)
  • ベビーチェア又は乳児用おむつ交換台の整備
  • 高齢者、障がい者等の利用等の円滑化に資する整備(建築設計標準に示す便所の整備に係るものに限る。)
  • エレベーターの整備(移動等円滑化経路を構成するもの)
補助額
最大22,000円(交付割合3分の2)

大山町未来につながる移住定住助成金事業(空き家活用事業)

鳥取県 大山町

大山町の空き家を住宅(店舗兼住宅可)として活用するための修繕費を、対象経費の1/2(最大150万円)助成します。

対象者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有しない方
  • 日本国籍又は永住又は特別永住資格を有する方及び永住者・特別永住者の配偶者等である方
  • 3親等以内の親族の所有する物件への入居でない方
対象条件
  • 助成対象者が賃貸借契約又は売買契約を締結した物件であること
  • 助成対象者が、県内事業者に発注して修繕する物件であること
  • 助成金の交付決定を受けた年度の2月末日までに修繕を完了し、第8条の規定する書類を提出できる物件であること
対象工事
  • 空き家の利活用のために要した修繕費用
補助額
最大150万円(修繕費の1/2)

日吉津村住宅用太陽光発電システム導入経費支援補助金

鳥取県 日吉津村

日吉津村内の住宅に太陽光発電システムを導入する費用を、最大27.2万円まで補助します。

対象者
  • 村内に住所を有し自ら居住する住宅において補助事業を行う者
  • 日吉津村に納付すべき税又は公共料金を滞納していない者
  • 過去に本補助金の交付を受けた者が属する世帯に属しない者
対象条件
  • 自ら居住する住宅(店舗、事務所等との兼用は可)
対象工事
  • 太陽光発電システムの導入(太陽光発電)
  • 最大出力の合計値が10kW未満の太陽光発電(パンフレット、仕様書等により日本工業規格、IEC等の国際規格に適合しているもの)
  • 事業実施主体が発注する事業者が県内事業であること
  • 県内業者が設置工事の施工を行うもの
  • 補助対象設備は設置前において使用に供されていないものに限る
補助額
最大27.2万円(最大出力4kWまでの1kW当たり68千円換算)

鳥取市UJIターン者住宅利活用推進事業補助金

鳥取県 鳥取市

鳥取市に定住する目的で市内の空き家に入居するUJIターン者等に、空き家の改修や家財道具の処分にかかる費用の一部を助成します。

対象者
  • UJIターン希望者
  • UJIターン者
  • 家主
  • 避難者
対象条件
  • 本市地域振興課の空き家バンクに登録された住宅
  • 本市地域振興課の空き家バンクに登録されたサブリースしている住宅
対象工事
  • 空き家バンクに登録された住宅の改修
  • 空き家バンクに登録されたサブリースしている住宅の改修
  • 空き家にある家財道具の処分
補助額
1/2
問い合わせ
市民生活部 地域振興課
電話番号
0857-30-8364

境港市震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱

鳥取県 境港市

既存住宅・建築物の耐震化(耐震診断、耐震改修等)やブロック塀の耐震対策を支援する補助金です。

対象者
  • 対象建物等の所有者
  • 境港市暴力団排除条例(平成23年境港市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者に該当しない者
  • 境港市税を滞納していない者
  • 国又は地方公共団体に所有されていない者
対象条件
  • 本市の区域内に存するもの
  • 一戸建ての住宅については現に居住の用に供し、又は供する予定のもの
  • 補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法第9条第1項の規定による命令を受けていないもの(ただし、市長が認めた場合を除く)
  • 木造住宅耐震化促進事業における対象が既存木造住宅であること
  • 非木造住宅耐震化促進事業における対象が既存非木造住宅であること
  • 建築物耐震化促進事業における対象が既存建築物であること
  • 建築物耐震化促進事業における対象が要緊急安全確認大規模建築物、又は防災拠点建築物、又は通行障害既存不適格建築物、又は緊急輸送道路沿道等建築物、又は避難路沿道等建築物、又は避難所等を含む既存建築物であること
  • 補助対象がブロック塀耐震対策である場合は、高さが0.6mを超えるもの
  • 補助対象がブロック塀耐震対策である場合は、不特定の者が通行する道路に面したもの
  • 補助対象がブロック塀耐震対策である場合は、別表9(補強コンクリートブロック塀の点検表)及び別表10(組積造の塀の点検表)により安全対策が必要と判断された危険性の高いもの
  • 補助対象がブロック塀耐震対策である場合は、市長から安全対策を講ずるよう通知を受けたもの
  • 補助対象がブロック塀耐震対策である場合は、第2号及び第3号又は第4号の部分の全てのブロック塀について除却を行うもの
  • 補助対象がブロック塀耐震対策である場合は、前号と併せて行うもの
  • 補助対象がブロック塀耐震対策である場合は、除去した範囲に行う軽量なフェンス・生垣等への改修(フェンス等改修)であること
対象工事
木造住宅耐震化促進事業
  • 耐震診断
  • 改修設計
  • 耐震改修
  • 除却
非木造住宅耐震化促進事業
  • 耐震診断
  • 改修設計
  • 耐震改修
  • 除却
建築物耐震化促進事業
  • 耐震診断
  • 改修設計
  • 耐震改修
  • 除却
木造住宅耐震化総合支援事業
  • 改修設計
  • 耐震改修
非木造住宅耐震化総合支援事業
  • 改修設計
  • 耐震改修
ブロック塀耐震対策事業
  • 除却
  • フェンス等改修
避難路沿ブロック塀耐震対策事業
  • 耐震診断
  • 除却
  • フェンス等改修

南部町震災に強いまちづくり補助金

鳥取県 南部町

南部町内の住宅の耐震診断・耐震設計・耐震改修など(耐震シェルター等含む)にかかる費用を補助します。最大140万円まで。

対象者
  • 住宅の所有者等
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
対象工事
  • 耐震診断(無料)
  • 耐震診断(有料)
  • 耐震設計
  • 耐震改修(全体)
  • 耐震改修(居室単位)
  • 耐震シェルター(旧耐震)
  • 耐震シェルター(高齢者等)
  • 耐震ベッド
  • 除却
  • 屋根瓦耐震対策
  • ブロック塀耐震対策(除却)
  • ブロック塀耐震対策(改修)
補助額
最大140万円まで
受付期間
2025年5月1日~2026年1月30日(事業項目により募集期間が異なる)
問い合わせ
総務課
電話番号
0859-66-3112

若桜町木造住宅耐震診断促進事業

鳥取県 若桜町

若桜町内の木造一戸建て住宅の耐震診断を、診断士派遣により支援します。

対象者
  • 木造住宅の所有者
対象条件
  • 平成12年5月31日以前に建築された木造住宅
  • 1棟につき延べ面積が220平方メートル以内で、階数が2階以下の木造住宅
  • 木造在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法で建築されている木造住宅
  • 現に居住の用に供し、又は供する予定の木造住宅
  • 国及び地方公共団体以外の者が所有する木造住宅
対象工事
  • 診断士の派遣
  • 耐震診断の実施

若桜町空き家利活用流通促進事業補助金

鳥取県 若桜町

若桜町内の空き家を改修し、改修後に利活用する場合の費用を助成します(上限90万円/150万円)。

対象者
  • 町内に在住する個人(事業完了後1箇月以内に町内に移住する者を含む)
  • 町内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体(政治団体、宗教団体等は除く)
  • 町内に本店を置く事業者(個人事業者を含む)
  • 町外に在住する個人(相続により補助対象物件を所有するに至った者に限る)
  • 共有者である場合は、他の共有者全員の同意を得られた者に限る
  • 補助対象物件の利活用後に住宅として活用する者
  • 補助対象物件の利活用後に住宅以外に転用して活用する者
  • 10年以上利活用する者
対象条件
  • 本町に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅
  • 共同住宅、重層長屋は除く
  • 店舗等併用住宅を含む
  • 国又は地方公共団体等が所有するものは除く
  • 建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空き家(媒介等契約物件又はかつて媒介等契約物件であったものの場合は、媒介等契約物件となった日から起算して連続して2年以上利用がない空き家)
  • 建築後30年未満で、2年以上利用がない空き家(媒介等契約物件又はかつて媒介等契約物件であったものの場合は、媒介等契約物件となった日から起算し連続して2年以上利用がない空き家)
  • 空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家
対象工事
  • 空き家の改修
  • 家財道具の処分
補助額
最大150万円(住宅用は最大90万円)

若桜町空き家再生事業補助金

鳥取県 若桜町

若桜町内の登録済み空き家を改修する費用の一部を、上限2,000千円(町外施工業者は上限1,000千円)まで補助します。

対象者
  • 本町の空き家情報に登録済みの空き家(以下「登録物件」という。)を所有する者
  • 町外在住者で本町への移住定住を希望する者(以下、「移住定住希望者」という。)に提供する目的で、自らの負担により登録物件を改修する者
対象条件
  • 本町の空き家情報に登録済みの空き家(登録物件)
対象工事
  • 改修に係る工事費用
  • 家財道具処分に係る費用
補助額
最大200万円(町内施工業者、補助対象経費の1/2以内で上限2,000千円)/町外施工業者は最大100万円(補助対象経費の1/2以内で上限1,000千円)

申請の流れ

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    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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