最終更新: 2026年1月

鳥取県のリフォーム補助金情報 (2ページ目)

鳥取県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

鳥取県で利用できるリフォーム補助金

北栄町震災に強いまちづくり促進事業

鳥取県 北栄町

北栄町内の住宅の耐震化(改修設計・耐震改修・建替・除却)や危険なブロック塀の撤去・改修費用を補助します。

対象条件
住宅の改修設計・耐震改修・建替・除却
  • 平成12年5月31日以前に建築された住宅
  • 建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの
  • 耐震診断(一般診断法等)の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
  • 耐震改修にあっては、特定行政庁により地震に対して安全な構造となるよう勧告がなされたもの
  • 国、地方公共団体以外の者が所有するもの
補助となる住宅等の要件(北栄町木造住宅耐震診断事業)
  • 木造の一戸建ての住宅または併用住宅(店舗等の部分が延べ床面積の2分の1未満であるもの)
  • 平成12年5月31日以前に建築工事に着工されたもの(平成12年6月1日以後に増築工事に着工している場合は対象外)
  • 延べ床面積が280平方メートル以下で、階数が2以下のもの(280平方メートルを超えるものは有料診断の補助をご利用できます。ご相談ください。)
  • 木造在来軸組工法・伝統的工法・枠組壁工法で建築されたもの(プレハブ工法や丸太組工法のものは対象外)
  • 現に居住の用に供しているもの
≪補助対象となるブロック塀等の要件≫
  • 高さが0.6mを超えるもの
  • 避難路(住宅や事業所等から避難所等へ至る私道を除く経路)に面したもの
  • (1)(2)に該当し、危険性が確認されたブロック塀等であること
  • (3)で危険性が確認されたブロック塀の全てを撤去するもの
  • 本補助事業を活用して撤去したブロック塀の範囲に新設するフェンス、生垣への改修
対象工事
  • 改修設計
  • 耐震改修
  • 建替
  • 除却
  • ブロック塀(コンクリートブロック塀・石積塀、レンガ塀)の撤去・改修
  • フェンス等の改修(本補助事業を活用して撤去したブロック塀の範囲に新設するフェンス、生垣への改修)
補助額
除却は補助対象経費の23%(上限約97.8万円)
受付期間
随時受付
問い合わせ
北栄町役場 地域整備課 地域整備室(大栄庁舎2階)
情報公開日
2026年1月6日

米子市震災に強いまちづくり促進事業(耐震診断)関連(令和7年度)

鳥取県 米子市

米子市の住宅・建築物の耐震診断などにかかる費用を助成し、上限は最大200万円です。

対象者
  • 住宅および建築物の所有者
対象条件
耐震診断(住宅) 上限金額を増額しました
  • 木造:平成12年5月31日以前に建築されたもの
  • 木造以外:昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていないもの
耐震診断(建築物)
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていないもの
耐震改修設計
  • 平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅(併用住宅(店舗兼用住宅等)は、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る)
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていないもの
  • 耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されているもの
耐震改修工事(建替)・除却 上限金額を増額しました
  • 平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅(併用住宅(店舗兼用住宅等)は、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る)
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていないもの
  • 耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されているもの
耐震改修工事と併せて行なう省エネ改修工事
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていないもの
  • 耐震改修の補助事業と併せて行なう省エネ改修であること
  • 省エネ改修後の住宅の省エネ性能は、ZEH水準に相当するものであること
屋根瓦の耐震・耐風対策(住宅が耐震性能を有するもの又は耐震改修と併せて行なう屋根の改修工事)
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていないもの
  • 屋根瓦の耐震および耐風のための対策が必要であるもの(瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士(1級、2級)、瓦屋根工事技士が屋根瓦を診断した結果、改修が必要な部位が一つ以上ある場合)
  • 次の(ア)から(オ)までに掲げる要件のいずれかに該当するもの
  • 昭和56年6月1日以降に建築されたもの(木造住宅の場合は、平成12年6月1日以降に建築されたもの)
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたもののうち、建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの(木造住宅の場合、平成12年5月31日以前に建築されたもの)
  • 耐震改修工事を実施したもののうち、倒壊の危険性が低いもの
  • 耐震改修工事を併せて行なうもののうち、当該耐震改修工事の結果、倒壊の危険性が低下するもの
  • 土葺き瓦屋根を有するもの
屋根瓦の耐震・耐風対策(現行基準に適合しない屋根の改修工事)
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていないもの
  • 屋根瓦の耐震および耐風のための対策が必要であるもの(瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士(1級、2級)、瓦屋根工事技士が屋根瓦を診断した結果、改修が必要な部位が一つ以上ある場合)
  • 昭和46年建設省告示第109号に適合しない屋根であること
対象工事
耐震診断(住宅) 上限金額を増額しました
  • 耐震診断
耐震診断(建築物)
  • 耐震診断
耐震改修設計
  • 耐震改修設計
耐震改修工事(建替)・除却 上限金額を増額しました
  • 耐震改修工事(建替)
  • 除却
耐震改修工事と併せて行なう省エネ改修工事
  • 省エネ改修工事
屋根瓦の耐震・耐風対策(住宅が耐震性能を有するもの又は耐震改修と併せて行なう屋根の改修工事)
  • 屋根瓦の耐震・耐風対策
屋根瓦の耐震・耐風対策(現行基準に適合しない屋根の改修工事)
  • 屋根瓦の耐震・耐風対策
補助額
最大200万円(耐震診断)
情報公開日
2025年12月1日

米子市震災に強いまちづくり促進事業

鳥取県 米子市

米子市内の一戸建て住宅で、耐震改修設計を行う際の費用を最大16万円まで助成します。

対象者
  • 耐震改修設計を実施される一戸建て住宅の所有者
対象条件
  • 平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅(ただし併用住宅(店舗兼用住宅等)は、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る)
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていない住宅
  • 耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されている住宅
対象工事
  • 耐震改修設計
補助額
最大16万円(耐震改修設計費用の1/2)
情報公開日
2025年12月1日

米子市震災に強いまちづくり促進事業

鳥取県 米子市

米子市内の住宅・建築物の耐震診断や耐震改修(設計・工事・除却)などに対し、最大140万円(上限)まで助成します。

対象者
  • 住宅および建築物の所有者
  • 一戸建て住宅の所有者
  • 屋根瓦の耐震・耐風対策の対象となる住宅の所有者
  • 耐震改修設計の対象となる一戸建て住宅の所有者
  • 耐震改修工事(建替)・除却の対象となる一戸建て住宅の所有者
対象条件
耐震診断(住宅)
  • 木造:平成12年5月31日以前に建築された住宅
  • 木造以外:昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 増改築を行った場合、増改築した時期又は面積によって対象外となることがある住宅
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていない住宅
耐震診断(建築物)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅以外の住宅・建築物
  • 増改築を行った場合、増改築した時期又は面積によって対象外となることがある建築物
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていない建築物
耐震改修設計
  • 平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅
  • 併用住宅(店舗兼用住宅等)の場合、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の一戸建て住宅
  • 増改築を行った場合、増改築した時期又は面積によって対象外となることがある一戸建て住宅
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていない一戸建て住宅
  • 耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されている住宅
耐震改修工事(建替)・除却(上限金額を増額)
  • 平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅
  • 併用住宅(店舗兼用住宅等)の場合、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の一戸建て住宅
  • 増改築を行った場合、増改築した時期又は面積によって対象外となることがある一戸建て住宅
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていない一戸建て住宅
  • 耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されている住宅
耐震改修工事と併せて行なう省エネ改修工事
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていない住宅
  • 耐震改修の補助事業と併せて行なう省エネ改修であること
  • 省エネ改修後の住宅の省エネ性能が、ZEH水準に相当すること
  • 補助対象経費のうち、設備の効率化に係る工事費が、開口部及び外壁・屋根等の断熱化工事費と同額以下であること
  • 複数の開口部についてZEH仕様基準を満たすこと
屋根瓦の耐震・耐風対策(住宅が耐震性能を有するもの又は耐震改修と併せて行なう屋根の改修工事)
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていない住宅
  • 屋根瓦の耐震および耐風のための対策が必要であること
  • 瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士(1級、2級)、瓦屋根工事技士が屋根瓦を診断した結果、改修が必要な部位が一つ以上あること
  • (ア)昭和56年6月1日(木造住宅の場合は、平成12年6月1日)以降に建築された住宅
  • (イ)昭和56年5月31日(木造住宅の場合、平成12年5月31日)以前に建築された住宅のうち、建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの
  • (ウ)耐震改修工事を実施したもののうち、倒壊の危険性が低いもの
  • (エ)耐震改修工事を併せて行なうものであって、当該耐震改修工事の結果、倒壊の危険性が低下するもの
  • (オ)土葺き瓦屋根を有する住宅
屋根瓦の耐震・耐風対策(現行基準に適合しない屋根の改修工事)
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていない住宅
  • 屋根瓦の耐震および耐風のための対策が必要であること
  • 屋根瓦診断により改修が必要な部位が一つ以上あること
  • 昭和46年建設省告示第109号に適合しない屋根であること
対象工事
耐震診断(住宅)
  • 耐震診断
耐震診断(建築物)
  • 耐震診断
耐震改修設計
  • 耐震改修設計
耐震改修工事(建替)・除却(上限金額を増額)
  • 耐震改修工事
  • 建替
  • 除却
耐震改修工事と併せて行なう省エネ改修工事
  • 省エネ改修
屋根瓦の耐震・耐風対策(住宅が耐震性能を有するもの又は耐震改修と併せて行なう屋根の改修工事)
  • 屋根瓦の耐震・耐風対策
屋根瓦の耐震・耐風対策(現行基準に適合しない屋根の改修工事)
  • 屋根瓦の耐震・耐風対策
補助額
最大140万円(耐震改修工事(建替)・除却、上限)
情報公開日
2025年12月1日

米子市震災に強いまちづくり促進事業(耐震改修)

鳥取県 米子市

米子市内の住宅・建築物の耐震化(耐震診断、耐震改修設計・工事、除却等)と、省エネ改修を費用の一部助成します。

対象者
  • 住宅および建築物の所有者
  • 耐震改修設計・耐震改修工事・除却・耐震改修工事と併せて行なう省エネ改修工事を実施される一戸建て住宅の所有者
対象条件
  • 木造:平成12年5月31日以前に建築されたもの
  • 木造以外:昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  • 建築基準法の規定に基づき、違反建築物として除却等を命じられていないもの
  • 平成12年5月31日以前に建築された一戸建て住宅
  • 併用住宅(店舗兼用住宅等)に限り、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの
  • 耐震診断により、地震に対して倒壊する危険性があると評価されているもの
  • 省エネ改修後の住宅の省エネ性能は、ZEH水準に相当するもの
  • 補助対象経費のうち、設備の効率化に係る工事については、開口部及び外壁・屋根等の断熱化工事費と同額以下であること(複数の開口部についてZEH仕様基準を満たす必要があります。)
  • 屋根瓦の耐震および耐風のための対策が必要であるもの(瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士(1級、2級)、瓦屋根工事技士が屋根瓦を診断した結果、改修が必要な部位が一つ以上ある場合)
  • 屋根瓦の耐震・耐風対策に要するもの(次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当するもの)
  • 現行基準に適合しない屋根(昭和46年建設省告示第109号に適合しない屋根)
  • 昭和46年建設省告示第109号に適合しない屋根であること
対象工事
  • 耐震診断(住宅)
  • 耐震診断(建築物)
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事(建替)
  • 除却
  • 耐震改修工事と併せて行なう省エネ改修工事
  • 屋根瓦の耐震・耐風対策(住宅が耐震性能を有するもの又は耐震改修と併せて行なう屋根の改修工事)
  • 屋根瓦の耐震・耐風対策(現行基準に適合しない屋根の改修工事)
補助額
最大140万円(耐震改修工事の助成)
情報公開日
2025年12月1日

鳥取市震災に強いまちづくり促進事業(有料耐震診断)

鳥取県 鳥取市

平成12年5月31日以前または昭和56年5月31日以前に建てられた住宅等の耐震診断費用(有料分)等を助成します。

対象条件
  • 平成12年5月31日以前に建築又は着工された木造一戸建ての住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築又は着工された非木造一戸建て住宅又は一戸建て住宅以外の一般建築物
  • 共同住宅等
対象工事
  • 耐震診断(一部助成)
  • 補強設計(一部助成)
  • 耐震改修(一部助成)
  • 除却(一部助成)
  • 屋根瓦耐風対策(一部助成)
  • 一般建築物 耐震診断(一部助成)
受付期間
2025年5月7日~2026年1月30日
情報公開日
2025年10月20日

鳥取市震災に強いまちづくり促進事業(耐震設計)

鳥取県 鳥取市

令和7年度の鳥取市事業として、対象住宅・建築物の耐震設計(補強設計等)や耐震改修に関する費用の一部を助成します。

対象条件
  • 平成12年5月31日以前に建築又は着工された木造一戸建ての住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築又は着工された非木造一戸建て住宅又は一戸建て住宅以外の一般建築物
  • 共同住宅等
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震改修
受付期間
2025年5月7日~2026年1月30日
情報公開日
2025年10月20日

鳥取市震災に強いまちづくり促進事業(耐震改修)

鳥取県 鳥取市

鳥取市内の旧耐震の住宅等で、耐震診断・補強設計・耐震改修などに要する費用の一部を助成します。

対象者
  • 申請人が法人でない方
対象条件
  • 平成12年5月31日以前に建築又は着工された木造一戸建ての住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築又は着工された非木造一戸建て住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築又は着工された一戸建て住宅以外の一般建築物
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震改修費用
  • 屋根瓦耐風対策
  • 除却
受付期間
2025年5月7日~2026年1月30日
情報公開日
2025年10月20日

鳥取市震災に強いまちづくり促進事業(無料耐震診断)

鳥取県 鳥取市

平成12年5月31日以前に建築又は着工された木造一戸建て住宅の耐震診断など(無料枠あり)にかかる費用を一部助成します。

対象条件
  • 平成12年5月31日以前に建築又は着工された木造一戸建ての住宅
  • 木造2階建て以下
  • 延べ床面積280平方メートル以下
対象工事
  • 耐震診断(無料)
  • 耐震診断(一部助成)
  • 補強設計
  • 耐震改修
  • 屋根瓦耐風対策
  • 除却
受付期間
2025年6月2日~2025年7月31日
情報公開日
2025年10月20日

湯梨浜町震災に強いまちづくり促進事業

鳥取県 湯梨浜町

湯梨浜町内の耐震診断・耐震設計・耐震改修等の費用を、補助率2/3〜5/4などで支援します(上限あり)。

対象条件
  • 平成12年5月31日以前に建築された住宅等であること
  • 違反建築物ではないもの(建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないこと)
  • 改修設計、改修または建替えの場合、耐震診断により、倒壊の危険があると判定されたもの
対象工事
  • 耐震診断(診断に要した経費)
  • 耐震診断(共同住宅もしくは長屋)
  • 耐震設計(設計に要した費用)
  • 耐震設計(建築物)
  • 耐震改修または建替(一戸建て住宅、併用住宅、共同住宅および長屋)
  • 耐震改修または建替(建築物)
  • 除却(一戸建て住宅、併用住宅、共同住宅および長屋)
  • 除却(建築物)
  • 耐震シェルター設置(一戸建て住宅、併用住宅、共同住宅および長屋)
  • 耐震ベッド設置(高齢者等が居住する住宅に限る)
  • 屋根瓦耐震・耐風対策(瓦屋根標準設計・施工ガイドラインに基づく場合を含む)
補助額
最大4,254,000円(除却)。補助率は事業により2/3・1/2・5/4・23%など。
受付期間
随時受付
問い合わせ
建設水道課建設係
情報公開日
2025年6月1日

申請の流れ

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※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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