東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金について(東近江市)
実施中滋賀県 東近江市
東近江市内のブロック塀等の撤去・改修に、最大10万円(経費の2/3以内)を補助します。
- 対象者
- 市内に存するブロック塀などの所有者であって、当該ブロック塀などを撤去または改修する者
- 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないことを満たす者
- 過去に東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱による補助金の交付を受けていないことを満たす者
- 暴力団に該当しない者
- 暴力団員に該当しない者
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団を利用している者でないことを満たす者
- 暴力団または暴力団員に対して資金などを供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者でないことを満たす者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないことを満たす者
- 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当にに利用するなどしている者でないことを満たす者
- 前号イからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人に該当しない者
- 対象条件
- 撤去するブロック塀などが避難路など※に面しており、倒壊による被害が避難路などに及ぶ恐れがあること
- 撤去するブロック塀などの高さが60センチメートル以上であること
- 改修において新たに軽量なフェンスなどを建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路に面して設置する場合は、後退などの必要な処置を行うこと
- 改修については、軽量なフェンスなどを設置するために用いる基礎などの高さを60センチメートル未満にすること
- その他関係法令を遵守すること
- 対象工事
- ブロック塀などを撤去する工事
- ブロック塀などを改修する工事
- 補助額
- 最大10万円(補助対象経費の2/3以内)
- 問い合わせ
- 〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)都市整備部建築指導課
- 情報公開日
- 2026年4月13日