最終更新: 2026年4月

滋賀県東近江市のリフォーム補助金情報

滋賀県東近江市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

滋賀県東近江市で利用できるリフォーム補助金

東近江市木造住宅耐震改修等事業費補助制度

実施中
滋賀県 東近江市

東近江市内の木造住宅の耐震改修を支援し、対象経費の80%(上限115万円)を補助します。

対象者
  • 当該年度の3月15日までに当該工事を完了できる方
  • 補助対象住宅の所有者
  • 市税等市に支払うべき債務に滞納がない方
  • 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない方
  • 暴力団等に該当しない方
  • 上記(4)のいずれかに該当する者が、その経営に実質的に関与している法人等又は個人事業者でない方
  • 当該耐震改修工事について国・県・市の他制度による補助等を受けていない方
対象条件
  • 市内にある木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
  • 延べ面積の過半(2分の1を超える)部分が住宅の用に供されているもの
  • 2階建以下かつ延べ面積が300平方メートル以下のもの
  • 木造軸組工法(在来工法)で造られているもの(枠組壁工法、丸太組工法、大臣等の特別な認定を得た工法による住宅等は対象外)
  • 関係する法律等を遵守して建築及び使用されているもの
  • 耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7未満であるもの
  • 本耐震改修工事により上部構造評点等を0.7以上に引き上げるもの
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 避難経路バリアフリー化改修割増事業
  • 子育て世帯割増事業
  • 主要道路沿い割増事業
  • 高齢者世帯割増事業
  • 市内事業者割増事業
  • 県産材利用耐震改修モデル事業
補助額
最大115万円(対象経費の80%)
受付期間
2026年4月1日〜2026年9月30日
問い合わせ
〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
東近江市住宅課(都市整備部住宅課)
情報公開日
2026年4月1日

東近江市木造住宅耐震診断員派遣事業

実施中
滋賀県 東近江市

東近江市内の木造住宅に耐震診断員を派遣し、無料で耐震診断を実施します。

対象者
  • 滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された人
対象条件
  • 市内にある木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
  • 延べ面積の過半の(2分の1を超える)部分が住宅の用に供されているもの
  • 2階建以下かつ延べ面積が300平方メートル以下のもの
  • 木造軸組工法(在来工法)で造られているもの(枠組壁工法、丸太組工法、大臣等の特別な認定を得た工法による住宅等は対象外)
  • 関係する法律等を遵守して建築および使用されているもの
対象工事
  • 耐震診断員を派遣
  • 無料で耐震診断を実施
  • 耐震診断の結果、上部構造評点(建物の耐震性を評価した点数)が0.7未満の場合の耐震改修に必要な概算費用の無料算出
  • 目視および聞き取り調査に基づく簡易診断
受付期間
2026年4月1日〜2027年9月30日(予定数に達した場合等は期限前に受付終了)
問い合わせ
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
都市整備部住宅課(住宅管理係、住宅政策係、空家対策推進係)
情報公開日
2026年4月1日

令和8年度市民定住住宅リフォーム事業(住まいる事業補助金)

実施中
滋賀県 東近江市

東近江市内の個人住宅のリフォーム費を対象工事費の10%(上限10万円)で補助します。

対象者
  • 市内に住民票を有し、現に居住している人
  • 市税および市の各種融資の償還に滞納がない人
  • 過去に実施した住宅リフォームに関する助成金または住宅取得に関する補助金を受けていない人
対象条件
  • 補助対象者が所有し、現に居住している市内の個人住宅
  • 過去に実施した住宅リフォームに関する助成金または住宅取得に関する補助金を受けていない住宅
  • 集合住宅は専有部分のみ対象の住宅
  • 賃貸住宅でない住宅
  • 法令などに違反した建物でない住宅
対象工事
  • 市内に本社登記がある法人(営業所のみは対象外)または市内に住民票がある個人の施工業者へ発注する住宅リフォーム工事で、補助対象工事費が50万円以上(税込)のもの
  • 令和8年4月1日以降に着工し、令和9年2月28日までに完了する工事
  • 工事経費総額が50万円以上で、補助対象となる部分の経費が50万円以上である工事
  • 店舗併用住宅等は、居住部分の工事のみ対象の住宅リフォーム工事
補助額
最大10万円(補助対象工事費の10%、千円未満切捨て)
受付期間
2026年6月8日~2026年6月26日(8時30分~17時15分、土曜・日曜日を除く)
問い合わせ
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
都市整備部住宅課
電話番号
0748-24-5652
情報公開日
2026年4月1日

東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金について(東近江市)

実施中
滋賀県 東近江市

東近江市内のブロック塀等の撤去・改修に、最大10万円(経費の2/3以内)を補助します。

対象者
  • 市内に存するブロック塀などの所有者であって、当該ブロック塀などを撤去または改修する者
  • 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないことを満たす者
  • 過去に東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱による補助金の交付を受けていないことを満たす者
  • 暴力団に該当しない者
  • 暴力団員に該当しない者
  • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団を利用している者でないことを満たす者
  • 暴力団または暴力団員に対して資金などを供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者でないことを満たす者
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないことを満たす者
  • 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当にに利用するなどしている者でないことを満たす者
  • 前号イからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人に該当しない者
対象条件
  • 撤去するブロック塀などが避難路など※に面しており、倒壊による被害が避難路などに及ぶ恐れがあること
  • 撤去するブロック塀などの高さが60センチメートル以上であること
  • 改修において新たに軽量なフェンスなどを建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路に面して設置する場合は、後退などの必要な処置を行うこと
  • 改修については、軽量なフェンスなどを設置するために用いる基礎などの高さを60センチメートル未満にすること
  • その他関係法令を遵守すること
対象工事
  • ブロック塀などを撤去する工事
  • ブロック塀などを改修する工事
補助額
最大10万円(補助対象経費の2/3以内)
問い合わせ
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
都市整備部建築指導課
情報公開日
2026年4月13日

浄化槽設置等整備事業補助金(設置整備事業)

滋賀県 東近江市

東近江市で合併処理浄化槽(10人槽以下)を設置する費用を、対象経費の40%(上限あり)で補助します。

対象者
  • 東近江市に合併処理浄化槽を設置する方
  • 合併処理浄化槽の設置された住宅を建て替えし又は増築することにより新たに浄化槽を設置しない方
  • 合併処理浄化槽の設置された住宅から転居し住宅を新築することにより新たに浄化槽を設置しない方
  • 既設の合併処理浄化槽を更新し又は改築しない方
対象条件
  • 下水道または農業集落排水施設の整備が7年以上見込まれない地域に設置する住宅用の浄化槽
  • 住宅用に設置される合併処理浄化槽
  • 処理対象人員10人槽以下の浄化槽
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置工事費
補助額
最大548,000円(対象経費の40%と基準額の少ない方)
問い合わせ
〒527-8527989東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
環境部生活環境課
電話番号
0748-24-5633
情報公開日
2025年8月22日

緑の街づくり事業補助金 生垣設置補助

滋賀県 東近江市

公共道路に面する土地で生垣を設置(又はブロック塀等を取り壊して設置)する費用を、最大4万円まで補助します。

対象者
  • 公共の用に供する道路に面する土地の所有者
  • 公共の用に供する道路に面する土地の占有者
対象条件
  • 公共の用に供する道路に面する部分が5メートル以上であること
  • 公共の用に供する道路に面する土地に新たに生垣を設置すること又は既設のブロック塀等を取り壊して生垣を設置すること
対象工事
  • 新たに生垣を設置すること
  • 既設のブロック塀等を取り壊して生垣を設置すること
補助額
最大40,000円まで
問い合わせ
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
環境部森と水政策課
電話番号
0748-24-5524
情報公開日
2025年1月6日

緑の街づくり事業補助金 垂直緑化補助

滋賀県 東近江市

東近江市で公共用道路に面する壁面・フェンス等に沿ってつる性植物を植栽する費用を、補助限度10,000円まで助成します。

対象者
  • 公共の用に供する道路に面する土地の所有者
  • 公共の用に供する道路に面する土地の占有者
対象条件
  • 公共の用に供する道路に面する部分が5メートル以上
  • 壁面、フェンス、ブロック塀等の高さが1メートル以上
対象工事
  • 壁面、フェンス、ブロック塀等に沿って新たにつる性植物を植栽すること
補助額
最大10,000円(1箇所あたり1回)
問い合わせ
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
環境部森と水政策課
電話番号
0748-24-5524
情報公開日
2025年1月6日

緑の街づくり事業補助金 街の木補助

滋賀県 東近江市

道路から眺望できる高木を植栽する費用を、1本あたり最大25,000円まで助成します。

対象者
応援します! あなたのグリーンプラン!!(個人・事業所)
  • 個人・事業所
応援します! 地域のグリーンプラン!!(自治会)
  • 自治会
対象条件
応援します! あなたのグリーンプラン!!(個人・事業所)
  • 樹木は道路境界からおおむね3m以内に植栽されること
  • 高さは3m以上で幹周0.15m以上の直幹を有する樹木であること
  • 樹木は高さのおおむね2分の1以上が道路から眺望できること
応援します! 地域のグリーンプラン!!(自治会)
  • 高さは3m以上で幹周0.15m以上の直幹を有する樹木であること
対象工事
  • 街の木補助(道路から眺望できる高木の植栽)
補助額
最大25,000円/本(街の木植栽)
問い合わせ
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
環境部森と水政策課
電話番号
0748-24-5524
情報公開日
2025年1月6日

東近江市水洗便所改造資金貸付

滋賀県 東近江市

東近江市の公共下水道処理区域内で、くみ取便所又はし尿浄化槽を水洗便所へ改造する費用を、1戸当たり最大100万円・年3.5%以内で融資します。

対象者
  • 改造資金を必要とする家屋の所有者又は当該所有者の同意を得た使用者
  • 独立の生計を営む者
  • 融資資金の償還能力を有する者
  • 保証会社が保証可能な者
  • 市税及び下水道受益者負担金を滞納していない者
  • 官公署、会社その他の法人に該当しない者
  • 暴力団員に該当しない者
  • 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的に、又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当しない者
  • 暴力団及び上記[ア]から[エ]までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者に該当しない者
対象条件
  • 公共下水道の処理区域内にある家屋
  • 既設のくみ取便所又はし尿浄化槽がある家屋
対象工事
  • 便器及びこれに附属する器具の設備工事
  • 排水設備の設備工事
  • 給水装置の設備工事
補助額
最大100万円(年3.5%以内)

東近江市生活保護世帯水洗便所改造等補助事業

滋賀県 東近江市

東近江市の生活扶助受給世帯に対し、水洗便所改造や下水道接続のための費用を助成します。

対象者
  • 生活扶助を受けている者
  • その者の属する世帯の構成員が専ら既設の便所を使用するもの
  • 暴力団員でない方
  • 暴力団又は暴力団員を利用していない方
  • 暴力団及び暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどして暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していない方
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない方
  • 暴力団及び暴力団員に該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていない方
対象条件
  • 既設のくみ取便所があること
  • 1世帯につき一の便所及び排水設備に限ること
対象工事
  • 既設のくみ取便所を水洗便所に改造するために必要な便器及びこれに附属する器具(タンク等の給水装置を含む)
  • 下水道に接続するために必要な排水設備工事

東近江市既存民間建築物耐震診断補助金(ページ番号1003558)

滋賀県 東近江市

東近江市内の一戸建て住宅の耐震診断費用を、1戸当たり最大86,000円(補助基本額の2/3)で補助します。

対象者
  • 補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する団体)
  • 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと
  • 暴力団に該当しない者
  • 暴力団員に該当しない者
  • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当しない者
  • 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者に該当しない者
  • 前号イからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人(個人事業者の場合)に該当しない者
対象条件
  • 建築基準法の規定に適合する一戸建ての住宅(原則として、既存耐震不適格建築物である耐震不明建築物で、併用部分を含み、現に使用しているものに限る。)
対象工事
  • 耐震診断
  • 予備診断
補助額
最大86,000円(補助基本額の2/3)
情報公開日
2025年1月6日

東近江市既存民間建築物耐震診断補助金(交付要綱に基づく事業)

滋賀県 東近江市

東近江市内の民間建築物の耐震診断費を、費用の2/3(最大200万円)で補助します。

対象者
  • 補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する団体)
  • 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているもの)に滞納がない者
  • 暴力団に該当しない者
  • 暴力団員に該当しない者
  • 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当しない者
  • 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用している者に該当しない者
  • 前号イからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人(個人事業者の場合)に該当しない者
対象条件
  • 建築基準法の規定に適合する民間の既存建築物
  • 特定既存耐震不適格建築物(通行障害建築物以外は現に使用しているものに限る)
  • 要安全確認計画記載建築物(促進法第7条第2号に掲げる建築物を除き、通行障害建築物以外は現に使用しているものに限る)
  • 長屋及び共同住宅(原則として、既存耐震不適格建築物である耐震不明建築物で、現に使用しているものに限る)
  • 一戸建ての住宅(原則として、既存耐震不適格建築物である耐震不明建築物で、併用部分を含み、現に使用しているものに限る)
対象工事
  • 耐震診断
  • 予備診断
補助額
最大200万円(費用の2/3)
情報公開日
2025年1月6日

東近江市障害児者日常生活用具給付事業

滋賀県 東近江市

東近江市が、障害児者の生活を支える日常生活用具を給付します。

対象者
区分:介護・訓練支援用具
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し2級以上の障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり下肢若しくは体幹機能障害のある者又は寝たきりの状態にある者(原則として学齢児以上の者)
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し1級の障害児者又は療育手帳Aの交付を受けた障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり寝たきりの状態にある者(ただし18歳未満は2級も対象とし、常時介護を要する者に限る。児童においては原則として3歳以上の者)
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し1級の障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり自力で排尿できない者(常時介護を要する者に限り、児童においては原則として学齢児以上の者)
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し2級以上の障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり入浴に介助を要する者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。児童においては原則として3歳以上の者)
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し2級以上の障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり寝たきりの状態にある者(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。児童においては原則として学齢児以上の者)
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し2級以上の障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり下肢が不自由な者(児童においては原則として3歳以上の者)
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し2級以上の障害児(原則として3歳以上の者)
区分:自立生活支援用具
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し入浴に介助を必要とする障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり入浴に介助を要する者(児童においては原則として3歳以上の者)
  • 下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し2級以上の障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり常時介護を要する者(児童においては原則として学齢児以上の者)
  • 脳性麻痺、失調症等で平衡機能、下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し立位や歩行が不安定な身体障害児者又はてんかんの発作等により頻繁に転倒する療育手帳Aの交付を受けた知的障害児者又は精神障害児者
  • 平衡機能、下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し歩行時に支えが必要な身体障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり下肢が不自由な者
  • 平衡機能、下肢又は体幹若しくは移動機能に障害を有し家庭内の移動等において介助を必要とする障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり下肢が不自由な者(児童においては原則として3歳以上の者)
  • 上肢機能障害2級以上又は療育手帳Aの交付を受けた障害児者であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの又は難病患者等でその疾患が起因となり上肢機能に障害のある者(児童においては原則として学齢児以上の者)
  • 身体障害者手帳2級以上、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級の交付を受けた障害児者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)又は火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯
  • 身体障害者手帳2級以上、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級の交付を受けた障害児者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)又は火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯
  • 視覚障害2級以上の障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は療育手帳Aの交付を受けた18歳以上の知的障害者(実際に火の取り扱いが危険な状況にある者であって本用具を使用することができ、かつ、本用具使用による有益性が確認できた者に限る。)
  • 視覚障害2級以上の障害児者(児童においては原則として学齢児以上の者)
  • 聴覚障害2級の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
  • 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害児者(児童においては原則として学齢児以上の者)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児者であって常時必要と認められる障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり呼吸器機能に障害のある者(ただし一時的な治療や予防のために必要な場合は除く。児童においては原則として学齢児以上の者)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児者であって常時必要と認められる障害児者又は難病患者等でその疾患が起因となり呼吸器機能に障害がある者(ただし一時的な治療や予防のために必要な場合は除く。)
対象工事
区分:介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台(訓練用ベット)
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練用いす
区区分:自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 頭部保護帽
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
補助額
最大159,000円(移動用リフトの基準額)

東近江市民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱

滋賀県 東近江市

東近江市内の民間建築物で吹付けアスベスト等の含有調査を行う費用を、1棟当たり上限25万円まで補助します。

対象者
補助の対象となる者
  • 補助対象建築物の所有者
  • 補助対象建築物の管理者
  • 補助対象建築物の管理組合の代表者
  • 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと
補助対象としない
  • 自己(若しくは同居人)又は自社若しくは自社の社員の役員等が、暴力団に該当しないこと
  • 自己(若しくは同居人)又は自社若しくは自社の社員の役員等が、暴力団員に該当しないこと
  • 自己(若しくは同居人)又は自社若しくは自社の社員の役員等が、暴力団又は暴力団員を利用して不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっている者に該当しないこと
  • 自己(若しくは同居人)又は自社若しくは自社の社員の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し又は便宜を供与するなどして暴力団の維持、運営に協力し又は関与している者に該当しないこと
  • 自己(若しくは同居人)又は自社若しくは自社の社員の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当しないこと
  • 自己(若しくは同居人)又は自社若しくは自社の社員の役員等が、上記アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者に該当しないこと
  • 第3条第1項イからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人(個人事業者の場合)に該当しないこと
対象条件
  • 市内に存する民間建築物
  • 吹付けアスベスト等が施工されているおそれがあるもの
  • 建築基準法第6条第1項の確認済証又は同法第18条第3項の確認済証の交付を受けて建築されたもの
  • アスベスト含有調査に関して、他の国庫補助金等を受けていないもの
  • 区分所有の建築物については、管理組合の議決を得ているもの
  • 共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意が得られているもの
  • 申請者が補助対象建築物の管理者であって、所有者と管理者が異なるときは、所有者の同意が得られているもの
  • 解体(除去)する予定がないもの
  • 増改築等の予定のないもの
対象工事
  • アスベスト含有調査(分析機関で分析方法により実施)
  • 補助金の交付決定通知後に着手し、当該調査着手日の属する年度の末日までに完了することができる調査
補助額
最大25万円(1棟当たり)

東近江市在宅重度障害者住宅改造費助成事業

滋賀県 東近江市

東近江市内の在宅重度障害者の住宅改造に、最大93万2,000円(改造工事費等から控除後の1/2以内)を助成します。

対象者
  • 市内に住所を有する方
  • 身体障害者手帳の交付を受けた方で、障害が肢体不自由又は視覚障害であり、障害の程度が1級又は2級の方
  • 療育手帳の交付を受けた方で、重度と判定された方
  • 重度障害者が共同住居等に居住している場合における当該共同住居等の設置者
  • 前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合は前々年)の所得税課税所得額が、改造を行う年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項又は第7条の規定により算定した額を超えない方
対象条件
  • 既存住宅(新築、増築及び改築を除く)
対象工事
  • 既存住宅の風呂、便所等を障害者向けに改造するために必要な経費
補助額
最大93万2,000円(改造工事費等から控除後の1/2以内)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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