最終更新: 2025年9月

滋賀県野洲市のリフォーム補助金情報

滋賀県野洲市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

滋賀県野洲市で利用できるリフォーム補助金

野洲市木造住宅耐震診断員派遣事業

滋賀県 野洲市

野洲市内の木造住宅に、無料で耐震診断員を派遣して耐震診断を行います。

対象者
  • 木造住宅耐震診断を希望する方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成している木造住宅
  • 延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用に供されている木造住宅
  • 階数が2階以下で、かつ延べ面積が300平方メートル以下の木造住宅
  • 木造軸組工法の木造住宅(枠組壁工法、丸太組工法等ではないもの)
  • 大臣などの特別な認定を得た工法による建築物でない木造住宅
  • 過去に野洲市が実施した耐震診断を受けていない木造住宅
対象工事
  • 耐震診断員による現地調査(聞き取り、間取り確認、床下や天井裏の確認等)
  • 耐震診断員による診断結果の説明
  • 診断結果の報告書の送付
受付期間
2025年5月7日~2025年11月28日
問い合わせ
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
都市建設部 建築住宅課
電話番号
077-587-6322
情報公開日
2025年5月30日

木造住宅耐震改修等事業(野洲市)

滋賀県 野洲市

野洲市内の総合評点0.7未満の木造住宅の耐震改修(評点を0.7以上へ引上げ)費用を、最大115万円まで補助します。

対象者
  • 耐震改修工事を補助金交付決定通知を受けた日の属する年度内に完了することができる者
  • 市税の滞納がないことが必要な者
  • 耐震改修工事に国、県又は市の他の制度による補助金を受けていない者(ただし、他の制度による補助金の補助対象とならない工事を除く)
対象条件
  • 市内に存する木造住宅で戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成したものであること
  • 延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用に供されていること
  • 階数が2階以下で、かつ、延べ面積が300平方メートル以下であること
  • 枠組壁工法又は丸太組工法による建築物でないこと
  • 特別な認定を得た工法による建築物でないこと
  • 過去において、この告示に基づく耐震改修工事を実施したものでないこと
対象工事
  • 滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録名簿に登録された設計者による設計
  • 滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録名簿に登録された施工業者による施工
  • 耐震診断の総合評点を0.7未満から0.7以上に引き上げる耐震改修工事
  • 基礎の補強
  • 耐震壁・柱等の増設
  • 金物による補強
  • 屋根の軽量化
補助額
最大115万円(耐震改修工事・設計・監理費の合計の80%)/主要道路沿い・高齢者世帯・子育て世帯は各1戸当たり5万円、避難経路バリアフリー化は対象経費の23%(上限10万円)、内覧会開催は1戸当たり10万円
受付期間
2025年5月7日~2025年11月28日
問い合わせ
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
都市建設部 建築住宅課
電話番号
077-587-6322

野洲市生ごみ減量化推進補助金

滋賀県 野洲市

野洲市内の自宅で、コンポストなどの非電気式生ごみ処理容器を購入する費用の1/2(上限3,000円)を補助します。

対象者
  • 野洲市内に住所を有し、かつお住まいの方
  • 過去5年以内に生ごみ処理器の補助を受けたことがない方
  • 過去5年以内に生ごみ処理器の補助を受けた方と同一世帯でない方
対象工事
  • 電気を使用しない生ごみ処理容器等
  • 密閉型コンポスト
  • 土中式コンポスト
  • 回転式コンポスト
  • バッグ型コンポスト
補助額
購入金額の1/2(上限3,000円)
問い合わせ
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
環境経済部 環境課
電話番号
077-587-6003
情報公開日
2025年9月2日

野洲市木造住宅耐震補強案作成事業

滋賀県 野洲市

野洲市内の旧基準木造住宅の耐震改修に向けて、耐震補強案と概算費用内訳書を無料で作成します。

対象者
  • 市内に存する対象住宅を有する者
  • 当該年度において、この告示に基づく補強案作成事業を受けていない者
  • 対象住宅の耐震診断の結果報告書を保持している者(ただし、野洲市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱による耐震診断を補強案作成事業と同時に申し込む場合を除く)
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成していること
  • 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されていること
  • 階数が2階以下で、かつ、延べ面積が300平方メートル以下であること
  • 木造軸組工法によるものであること
  • 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないこと
  • 上部構造評点が0.7未満のもの
対象工事
  • 耐震診断員の派遣
  • 補強案の作成
  • 概算費用内訳書(様式第1号)の作成
受付期間
2025年5月7日~2025年11月28日
問い合わせ
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
都市建設部 建築住宅課
電話番号
077-587-6322
情報公開日
2025年5月30日

野洲市個人木造住宅への耐震シェルタ-等の普及事業費補助金

滋賀県 野洲市

野洲市内の個人木造住宅に耐震シェルター等を設置する費用を、1戸あたり最大20万円まで補助します。

対象者
  • 耐震シェルター等を設置する方
対象条件
  • 個人木造住宅内
対象工事
  • 個人木造住宅内に設置する耐震シェルター等の本体
  • 個人木造住宅内に設置する耐震シェルター等の設置に要する経費
補助額
1戸あたり20万円まで

野洲市在宅重度障害者住宅改造費助成事業

滋賀県 野洲市

野洲市の在宅重度障がい者の住宅改造費を対象経費の1/2以内(上限35万円)で助成します。

対象者
  • 肢体不自由または視覚障がい1・2級の手帳保持者
  • 療育手帳Aの手帳保持者
対象条件
  • 在宅の重度障がい者の住居
対象工事
  • 住宅の改造
補助額
対象経費の1/2以内(上限35万円)
問い合わせ
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
健康福祉部 障がい福祉課
電話番号
077-587-6087
情報公開日
2025年2月28日

野洲市障害者等日常生活用具給付事業

滋賀県 野洲市

在宅の障がい者等の日常生活用具を給付します(自己負担が生じる場合あり)。

対象者
  • 在宅身体障がい者
対象工事
①介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
②自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器/(手すり)
  • (手すりをつけた場合)
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 食事支援ロボット
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
③在宅療養等支援用具
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 電気式たん吸引器・ネブライザー(吸入器)両用器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
  • 排痰補助装置
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 人工呼吸器用外部バッテリー
④情報意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器(標準型)
  • 点字器(携帯用)
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音・再生)
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用)
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用地上デジタル波対応ラジオ
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 視覚障害者用時計
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置(文字放送デコーダー)
問い合わせ
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
健康福祉部 障がい福祉課
電話番号
077-587-6087
情報公開日
2025年2月28日

野洲市合併処理浄化槽設置整備事業補助金

滋賀県 野洲市

野洲市の対象地域で、合併処理浄化槽(8~10人槽は上限548,000円)を設置する費用を補助します。

対象者
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の受理書の交付又は建築基準法第6条第1項に基づく確認(浄化槽設置届受理書等)を受けた者
  • 滋賀県浄化槽取扱要綱に基づき適正に維持管理を行う者
  • 継続的な使用が認められる者
  • 住宅等を借りている者が合併処理浄化槽を設置する場合は、土地及び建物の所有者の承諾が得られた者
  • 納期限が到来している市税を滞納していない者
  • 補助金の交付を受けて合併処理浄化槽を設置する住宅に自ら居住する者であって、法人(法人名義による建売住宅及び集合住宅を含む)でない者
  • 暴力団に該当しない者
  • 暴力団員に該当しない者
  • 自己又は同居人を含む家族若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団を利用している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当しない者
  • 第3条第4項アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者に該当しない者
対象条件
  • 下水道事業計画区域以外の地域(下水道事業計画区域:下水道法第4条第1項又は第25条の3第1項の規定により定めた事業計画において定められた予定処理区域以外)で、下水道の整備が当分の間見込まれない地域
  • 下水道事業計画区域内で下水道の整備が当分の間見込まれない地域
  • 住宅用であること(共同住宅、長屋住宅、寄宿舎等の集合住宅に設置するものを除く)
  • (店舗等併用住宅の場合)住宅部分の床面積が2分の1以上であること
  • 処理対象人員が10人槽以下であること
  • 浄化槽法第4条第1項の規定及び滋賀県浄化槽取扱要綱の規定による構造基準に適合していること
  • BODの除去率90パーセント以上であり、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有していること
  • 「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に定める基準に適合するものであること
  • (小型合併浄化槽機能保証制度の対象となるものの場合)保障登録されたものであること
  • 補助金の交付の決定を受けた年度の年度内に整備を完了すること
  • 合併処理浄化槽が設置された住宅の建替え又は増築により設置される新たな合併処理浄化槽に該当しないこと
  • 合併処理浄化槽が設置された住宅から転居し、住宅の新築により設置される新たな合併処理浄化槽(居住人の増加に伴い分家する場合を除く)に該当しないこと
  • 既存の合併処理浄化槽の更新又は改築(災害により滅失し、又は破損した合併処理浄化槽を再設置する場合を除く)に該当しないこと
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
補助額
最大548,000円

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
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  3. 3
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  4. 4
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  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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