新潟県のリフォーム補助金情報 (12ページ目)

新潟県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

新潟県で利用できるリフォーム補助金

障害者日常生活用具給付事業

新潟県 加茂市

重度の障害者や難病患者が在宅生活に必要な日常生活用具を給付します。

対象者
  • 重度の障害者及び難病患者
  • 在宅で生活するのに必要な用具の給付を受けることができる方(要件は障がいの内容や等級によって異なる)
問い合わせ
健康福祉課 障がい支援係
電話番号
内線:172

阿賀町克雪住宅普及推進事業

新潟県 阿賀町

阿賀町の克雪住宅(屋根雪対策住宅)の新築・増改築・改良等にかかる費用を、補助率1/2・上限50万円で支援します。

対象者
  • 現に町内に居住する者又は当該住宅に居住が確定している者
  • 克雪住宅を新築する者
  • 克雪住宅を増改築する者
  • 克雪住宅に改良する者
  • 建売住宅を購入する者
  • 市町村税の滞納がない者
  • その他特に町長が適当と認めた者
対象条件
  • 住宅のうち、別表第1に定める基準を満たす住宅
  • 耐雪式:2.3メートル以上の積雪荷重にも安全であることが構造計算等で確認でき、雪庇対策も講じた住宅
  • 融雪式:電熱、温水、温風、熱媒体、地下水等により、屋根の上で融雪できる構造又は施設(屋根全体面積の2/3以上の施工)を有する住宅(ただし、地下水かん養施設を設置した以外の地下水等により、単なる散水開放式のものは除く)
  • 落雪式:屋根雪を、人力によらずに落下させる屋根構造又は強制落雪装置を有し、かつ敷地内で雪処理できるもの
  • 落雪式:屋根勾配が25度(4.5/10)以上で金属板等の屋根材を使用したもの(人力によらずに落下させる屋根構造の要件)
  • 落雪式:「敷地内で雪処理できる」とは、町が定める隣地又は道路等までの落雪堆積距離等が確保できる敷地で別記1の基準によるもの
  • 落雪式と高床式の併用:原則として基礎を一体の鉄筋コンクリート造とし、当該基礎の地盤面上の高さを1.5メートル以上としたもの(ただし建築基準法上、床下面積が床面積に算入されるものは除く)
  • 自然落雪による敷地内で雪処理できる距離:軒先から隣地境界までの水平距離Lが屋根面の水平距離M以上もの
対象工事
  • 耐雪式:一般住宅と耐雪住宅との建築工事費の差額
  • 融雪式:屋根融雪施設(構造)に要する全体工事費
  • 落雪式:屋根構造に要する全体工事費(ただし、屋根勾配が25度未満で滑雪能力のある屋根葺き材を使用した場合は、一般住宅(カラー鉄板)と落雪式住宅(ステンレス鋼板、フッソ樹脂鋼板等の滑雪能力のある金属板)との屋根工事費の差額)
  • 落雪式と高床式の併用:落雪式の対象工事費と、一般住宅(基礎の地盤面上の高さ0.5m)と高床式住宅との基礎工事費の差額の合計
補助額
最大50万円(対象工事費の1/2、1,000円未満切捨て)
問い合わせ
〒959-4495 新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地
阿賀町役場 まちづくり観光課
電話番号
0254-92-4766

胎内市木造住宅部分耐震改修等支援事業

新潟県 胎内市

胎内市内の木造住宅で、部分耐震改修設計・耐震改修工事(条件により耐震シェルター設置も)を行う費用を最大40万円まで補助します。

対象者
  • 高齢者又は障害者と同居している者
  • 木造住宅の所有者
対象条件
部分耐震改修設計
  • 耐震診断結果、上部構造評点が0.7未満と診断された木造住宅
  • 就寝の用に供する部屋が1階に所在する木造住宅
耐震シェルター設置工事
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅
  • 簡易耐震診断の結果、倒壊の危険性があると診断された木造住宅
  • 高齢者又は障害者が就寝又は居間の用に供する1階部分の部屋がある木造住宅
対象工事
  • 部分耐震改修設計
  • 部分耐震改修工事
  • 耐震シェルター設置工事
補助額
最大40万円(1/2以内)

加茂市命綱固定アンカー設置補助金

新潟県 加茂市

加茂市内の住宅の屋根等に命綱固定アンカーを設置する工事費を、補助対象経費の1/2(上限10万円)で助成します。

対象者
  • 市内に住所を有する者
  • 自ら居住している方
  • 屋根の雪下ろし作業により管理している方
  • 自ら所有していない場合に所有者の同意が得られている方
対象条件
  • 加茂市内に所在している住宅
  • 一戸建て住宅(併用住宅の場合は延べ面積の2分の1以上が住宅部分となっているもの)
  • 現に存する一戸建て住宅
  • 克雪住宅その他屋根雪を人力で下ろす必要がない構造の住宅に該当しない住宅
  • 新築住宅に該当しない住宅
  • 附属建物に該当しない住宅
  • 過去にこの要綱又は他の補助制度により命綱固定アンカーの設置に係る補助金の交付を受けたことがない住宅
対象工事
  • 住宅の屋根等に命綱固定アンカーを設置する工事に要する費用
補助額
最大10万円(補助対象経費の1/2)
受付期間
2025年4月1日~2025年11月28日(11月末までに工事完了)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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