長野県のリフォーム補助金情報 (17ページ目)

長野県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

長野県で利用できるリフォーム補助金

高齢者等にやさしい住宅改良促進事業(小布施町)

長野県 小布施町

要援護高齢者等の住宅改修に対し、介護保険サービス分を除く費用を70万円まで給付します(1割は実費負担)。

対象者
  • 世帯の所得税の合算額が8万円以下である方
  • 要介護認定者
  • 重度心身障がい者
補助額
最大70万円(費用のうち1割は実費負担)

上田市要援護高齢者等住宅整備事業補助金交付要綱(上田市)

長野県 上田市

上田市の要援護高齢者等が、居室・便所・浴室等の住宅改修を行う費用を最大70万円(9/10以内)で補助します。

対象者
  • 要援護高齢者(市内に住所を有するおおむね65歳以上の者)
  • 要介護認定又は要支援認定を受けた者
  • アの認定を受けなかった者のうち市長において支援が必要と認めるもの
  • 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級、2級又は3級のもの)
  • 重度の身体障害者(市内に住所を有する65歳未満の者)
  • 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
  • アに該当しない者のうち市長において支援が必要と認めるもの
  • 世帯の前年の所得税の合算額が8万円以下の方
  • 市税の滞納がない方
  • 介護保険料の滞納がない方
  • 後期高齢者医療保険料の滞納がない方
対象工事
  • 要援護高齢者又は重度の身体障害者が日常生活の利便を図るため常時使用する居室、便所、浴室等を改良するために要する経費
補助額
最大70万円(費用の9/10以内)

飯島町水道事業遠距離給水管町費施工

長野県 飯島町

飯島町の遠距離給水管の布設に関して町費負担を行い、町費負担額は上限50万円です。

対象者
  • 新たに上水道に加入申込のあった飯島町の住民(将来1年以内に飯島町の住民となる見込みを含む。)
  • 住宅の移転等により申込みのあった飯島町の住民
  • 町長が特に認める者
対象条件
  • 既設の配水管から申請地(メーター器の位置)までの距離が一戸当たり50メートル(未舗装の場合は2倍の距離)以上であること
  • 給水管を布設する箇所が原則として公道であること
  • 状況により公道であることが困難な場合は、町長が特に認める箇所であること
  • 加圧又は減圧せずに容易に給水できる地域内であること
  • 国県又は町費から移転にかかる補償費等が支払われていないこと
対象工事
  • 給水管の布設(町費により施工できるもの)
補助額
上限50万円

原村高齢者・身体障害者等住宅改良促進事業補助金

長野県 原村

高齢者・身体障害者等が住む住宅の居室・浴場・便所等の整備改善に要する費用を、1件70万円を限度に補助します。

対象者
  • 65歳以上の者であって、要支援認定又は要介護認定を受けた者(ただし、介護保険法第45条第1項又は第57条第1項に基づく住宅改修に要する経費は除く)
  • 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳(1級から3級所持者)の交付を受けた者
  • 村長が支援を必要と認める者
  • 高齢者等と生計を一にする者
対象工事
  • 居室の整備又は改善
  • 浴場の整備又は改善
  • 便所等の整備又は改善
  • 高齢者等の日常生活に欠くことのできない設備の整備改善
補助額
最大70万円(必要経費から1割を控除した額を補助)

原村既存住宅エネルギー自立化補助金のご案内

長野県 原村

原村内の既存住宅で太陽光発電・蓄電システム・V2H充放電システム等を導入する費用を、組み合わせに応じて最大15万円上乗せします。

対象者
  • 村内の既存住宅(対象となる既存住宅が行政界を跨ぐ等の場合は、村内の既存住宅とみなす)に居住し、村内に住所を有する方
  • 村税の滞納がない方
  • 暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しない方
  • 県要綱第13条の規定により補助金が確定した事業を実施した方
対象条件
  • 村内の既存住宅(対象となる既存住宅が行政界を跨ぐ等の場合は、村内の既存住宅とみなす)
対象工事
  • 太陽光発電システム及び当該太陽光発電システムと組み合わせて使用する蓄電システムを同時に設置する事業
  • 太陽光発電システム及び当該太陽光発電システムと組み合わせて使用するV2H充放電システムを同時に設置する事業
  • 既に設置された太陽光発電システムと組み合わせて使用する蓄電システムを設置する事業
  • 既に設置された太陽光発電システムを組み合わせて使用するV2H充放電システムを設置する事業
  • 太陽光発電システムと蓄電システム及びV2H充放電システムを同時に導入する場合
  • 蓄電システムとV2H充放電システムを同時に導入する場合
補助額
最大15万円
問い合わせ
原村建設水道課環境係

原村生ごみ減量化等推進事業補助金(生ごみ処理機器設置補助金)

長野県 原村

原村内の家庭で生ごみ処理機器を購入・設置する費用を補助(生ごみ処理機は上限2万円、生ごみ処理容器は上限5千円)します。

対象者
  • 原村内に住所を有する方
  • 村税等の滞納がない方
  • 自らが生ごみの減量化を積極的に行う方
対象工事
  • 生ごみ処理機の購入・設置
  • 生ごみ処理容器の購入・設置
補助額
最大20,000円(生ごみ処理機は購入費の1/2以内、生ごみ処理容器は上限5,000円)
受付期間
購入日から60日以内に申請
問い合わせ
役場2階建設水道課環境係

原村耐震改修事業

長野県 原村

原村内の昭和56年5月31日以前に着手した木造住宅について、耐震診断(全額補助)や、必要な耐震改修費の4/5以内(上限115万円)などを支援します。

対象者
  • 住宅の所有者
  • 村税を滞納していない方
  • 給与収入金額が1,422万円以下の方
  • その他所得金額が1,200万円以下の方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅
  • 木造の在来工法の住宅
  • 個人所有の戸建て住宅
  • 店舗等併用部分が過半以下の併用住宅
  • 長屋、共同住宅及び賃貸住宅に該当しない住宅
  • 規模等により(一財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法が適用できないものに該当しない住宅
対象工事
耐震診断
  • 専門家による精密診断
耐震改修
  • 地震に対する安全性の向上を目的とした補強工事
除却
  • 要件を満たす建築物の除却
補助額
耐震改修は最大115万円(補助対象工事費の4/5以内)
受付期間
2026年4月上旬から
問い合わせ
建設水道課 環境係

宮田村住宅安全対策事業一般住宅耐震補強事業

長野県 宮田村

宮田村の既存住宅の耐震補強(耐震シェルター等設置・部分耐震補強含む)に、工事費等を補助します(上限115万円・補助率4/5以内など)。

対象者
  • 既存木造住宅の所有者
  • その他の既存住宅(賃貸住宅を除く)の所有者
  • 除却後も引き続き継続して居住する意思を有する者
  • 耐震シェルター等設置工事の実施者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 木造在来工法の住宅
  • 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された既存木造住宅以外の住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
  • 村長が指定した避難施設で、国、県、村の所有する建築物以外の建築物
  • 既存木造住宅の1階に設置する耐震シェルター等
対象工事
  • 精密診断の結果、工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る耐震補強工事(同等に耐震性能が向上する工事を含む)
  • 除却工事
  • 耐震シェルター等の購入及び設置
  • 工事後の総合評点が工事前の総合評点を上回る部分耐震補強工事(1世帯当たり1回に限る)
補助額
最大115万円(補助率4/5以内など)

岡谷市障害者住宅改修費補助金

長野県 岡谷市

岡谷市内の住宅を障害者が生活しやすくするための改修等に、対象事業費の範囲で最大70万円を補助します。

対象者
  • 市内に住所を有する障害者
  • 同居している者
  • 前年分(1月から7月までの補助金の給付等については前々年。)の所得税額の合算額が8万円以下の世帯の者
  • 住宅の改修を必要とする65歳未満の身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
  • 障害程度等級4級から6級までの者であって、独居又は常時介護する者がいないと認められる者
対象条件
  • 現に居住している住宅等
対象工事
  • 現に居住している住宅等を障害者が生活しやすくし、介助する者の日常の負担を軽減するための改修等
  • 現に居住している住宅を障害者が生活しやすいように改修する経費
  • 日常生活を容易にするための福祉機器を設置する等の経費
補助額
最大70万円(対象事業費から、対象事業費の10分の1または7万円のいずれか少ない額を控除)

耐震診断及び耐震改修工事補助金

長野県 信濃町

町が木造住宅の耐震診断士派遣や耐震改修工事費の一部を補助します(耐震改修は上限100万円)。

対象者
耐震診断(木造住宅)
  • 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅の所有者(長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅に該当する方)
  • 耐震補強工事を行う意思のある方
耐震改修工事補助金(木造住宅)
  • 給与収入が1,442万円以下の方
  • 所得が1,200万円以下の方
  • 町税を滞納していない方
耐震診断補助金(特定既存耐震不適格建築物)
  • 対象建築物の所有者
  • 町税を滞納していない方
対象条件
耐震診断(木造住宅)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 木造在来工法の住宅
  • 長屋及び共同住宅以外の住宅
耐震改修工事補助金(木造住宅)
  • 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であること
  • 耐震改修後、総合評点が0.7以上かつ改修前の総合評点を上回ること
耐震診断補助金(特定既存耐震不適格建築物)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された特定既存耐震不適格建築物
  • 耐震改修促進法第14条第1号に該当する特定既存耐震不適格建築物(ホテル、工場など)
対象工事
耐震診断(木造住宅)
  • 町が派遣する耐震診断士による木造住宅の耐震診断
耐震改修工事補助金(木造住宅)
  • 木造住宅の耐震改修工事
耐震診断補助金(特定既存耐震不適格建築物)
  • 特定既存耐震不適格建築物の耐震診断
補助額
耐震改修は最大100万円(費用の1/2、上限100万円)。
問い合わせ
建設水道課管理・国土調査係

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