中川村空き家等活用促進事業補助金(空き家売却・貸出事業 等)
長野県 中川村
中川村の空き家を「売却・貸出」「除却」「改修」する費用の一部を助成します。
- 対象者
- 中川村空き家等活用促進事業補助金交付申請に係る宣誓書により宣誓を行った個人
- 登録空き家の所有者であり、当該物件を売却又は貸し出す者(当該登録空き家が本補助事業で補助金交付を受けたことがある場合、前回交付から5年以上経過していること)
- 登録空き家を譲渡契約により取得した者で、当該住宅の除却を行い、当該宅地に定住するための住宅を建設する者
- 定住するために登録空き家を譲渡契約により取得した者で、当該住宅で定住するための改修等を行う者
- 対象条件
- 村の空き家等情報登録制度に登録され、3か月以上村公式ホームページで公開された空き家
- 譲渡契約を締結した日から1年以内の空き家(ただし、1親等以内の親族間の契約の場合は対象としない。契約は書面により締結されたものに限る)
- 公共下水道供用開始区域内又は農業集落排水供用開始区域内に登録空き家が存在する場合にあっては、公共下水道又は農業集落排水に接続していること(未接続の場合にあっては、実績報告書の提出時までに公共下水道又は農業集落排水に接続していること)
- 公共下水道供用開始区域外又は農業集落排水供用開始区域外に登録空き家が存在する場合にあっては、合併処理浄化槽に接続していること(未接続の場合にあっては、実績報告書の提出時までに合併処理浄化槽に接続していること)
- 対象工事
- (1)空き家売却・貸出事業
- 空き家を譲渡または貸し出すために要する経費
(2)空き家除却事業- 自らが定住するために行う空き家の除却等に要する経費
(3)空き家改修事業- 自らが定住するために行う空き家の改修に要する経費
- 補助額
- 最大120万円(事業により:売却・貸出は上限30万円、除却は上限100万円、改修は上限60~120万円)
- 情報公開日
- 2024年8月27日