京都府のリフォーム補助金情報 (7ページ目)

京都府で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

京都府で利用できるリフォーム補助金

介護予防安心住まい推進事業・高齢者向け居住設備改善費補助金支給事業

京都府 京田辺市

京田辺市の在宅高齢者が手すり等のバリアフリー改修を行う費用の一部を、上限10万円(対象費用上限20万円の1/2)まで補助します。

対象者
  • 日常生活上、居住設備改善が必要と認められる65歳以上の在宅高齢者(1住宅1回限りの利用制限)
  • 申請時において介護保険の認定を受けていない人
  • 介護保険の認定を受けるための申請をしていない人
  • 京田辺市税を滞納していない人
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他(1)から(5)に附帯して必要となる設備改善
補助額
上限10万円(対象費用20万円の1/2)

南丹市木造住宅耐震診断士派遣事業(南丹市木造住宅耐震化)

京都府 南丹市

一定条件を満たす戸建木造住宅の耐震診断士派遣による耐震診断を支援し、自己負担3,000円(市負担最大52,000円)です。

対象者
  • 住宅の所有者
対象条件
  • 昭和56年5月以前に建築された一戸建て木造住宅であること
  • 原則として、昭和56年5月以降に増築されていないこと
  • 延床面積の2分の1以上が住居として使用されていること
対象工事
  • 耐震診断士の派遣による住宅の耐震診断
補助額
最大52,000円(費用55,000円のうち市が負担、自己負担3,000円)
受付期間
毎年4月1日〜翌年2月末日まで(翌年2月末日までに事業完了見込みのもの)
問い合わせ
建設整備課
電話番号
0771-68-0051

宮津市木造住宅耐震診断士派遣事業

京都府 宮津市

宮津市内の木造住宅の耐震診断士派遣(費用は1戸あたり55,000円、消費税等含む)を行います。

対象者
  • 木造住宅の所有者又は賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する方
  • 簡易耐震診断の結果が評点の合計9点以下の木造住宅の所有者等で耐震診断を希望する方
対象条件
  • 宮津市の区域内において昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成している木造住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造住宅
  • 国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものに該当しない木造住宅
対象工事
  • 耐震診断士の派遣
  • 一般診断法又は精密診断法による耐震診断
補助額
最大55,000円(1戸当たり、消費税及び地方消費税相当額を含む)

介護保険住宅改修費支給事業

京都府 京丹波町

京丹波町の介護保険「住宅改修費」を、受領委任払の手続きにより負担を軽減して支給します。

対象者
  • 本町の被保険者
  • 法第66条に規定する支払方法変更の措置を受けていない方
  • 住宅改修費の受領委任払について事業者の同意が得られる方
補助額
最大20万円

宮津市木造住宅耐震改修等事業費補助金

京都府 宮津市

宮津市内の木造住宅の耐震改修(簡易耐震改修含む)や耐震シェルター設置に最大190万円(条件により150万円)を助成します。

対象者
  • 耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置をする木造住宅の所有者
  • 耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置をする木造住宅に賃借人として居住する者
  • 耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置をする木造住宅にその他権原に基づき居住する者
  • 耐震改修設計にあっては、建築士法第2条第1項に規定する建築士と契約する者
  • 市税を滞納していない者
  • 耐震改修工事又は簡易耐震改修工事にあっては、宮津市内に本店を有する建築業者と契約し、実施する者
対象条件
  • 延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造住宅
  • 宮津市の区域内において昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成している木造住宅
  • 国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く木造住宅
  • 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない木造住宅
  • 耐震改修に係る当該補助金の交付を受けたもので、その工事の完了後の評点が1.0未満であったものを、更に評点を1.0以上に向上させる耐震改修を実施する場合に該当する木造住宅
  • 簡易耐震改修又は耐震シェルター設置に係る当該補助金の交付を受けたもので、耐震改修を実施する場合に該当する木造住宅
対象工事
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
  • 簡易耐震改修設計
  • 簡易耐震改修工事
  • 耐震シェルター設置
補助額
最大190万円(簡易耐震改修は上限50万円、耐震シェルター設置は上限40万円/耐震改修は評点0.7以上1.0未満の場合150万円)

綾部市すこやか住まい改修事業補助金

京都府 綾部市

綾部市内の住宅を高齢者・身体障害者等が生活しやすくするための改修に、1住宅40万円まで(補助率2/3)補助します。

対象者
  • 市内に住所を有する方
  • 住宅改修を必要とされる要支援以上の高齢者である方
  • 住宅改修を必要とされる身体障害者である方
  • 住宅改修を必要とされる戦傷病者である方
  • 世帯の市民税所得割が23万5千円未満の方
  • 特別養護老人ホームなどの施設入所申請中の方でない方
対象条件
  • 今お住まいの住宅(公営住宅を除く。)
  • 改修事業の概要は屋内工事に限る
対象工事
  • スロープの設置工事
  • 手すりの取付工事
  • 便所の改修工事
  • 浴室の改修工事
  • 段差解消等の危険防止工事
補助額
最大40万円まで(補助率2/3)

長岡京市木造住宅耐震改修等事業補助金

京都府 長岡京市

長岡京市内の木造住宅の耐震改修(耐震改修設計・簡易耐震改修を含む)や耐震シェルター設置を、費用の4/5(上限100万円等)で補助します。

対象者
  • 木造住宅の所有者等(法人を除く)
  • 本市に納付すべき市税を完納している者
  • (長屋建て住宅及び共同住宅の場合)全住戸の各所有者等により申請する者
  • 耐震改修における設計及び監理について建築士法に規定する建築士事務所等と契約し、その建築士事務所に所属する建築士に対し、耐震改修の設計及び監理を依頼する者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工され完成しているもの
  • 長岡京市建築物耐震改修促進計画に記載されている住宅の耐震化促進区域に建築されているもの
  • 住宅以外の用途を兼ねるものについては、住宅の用途に供する部分の床面積が当該建築物の床面積の2分の1以上であるもの
  • 国、京都府その他の公共機関から耐震改修に関するこの要綱以外の補助金の交付を受けていないこと
  • 国、地方公共団体その他の公共機関が、建築物の全部又は一部を所有又は区分所有していないこと
  • 地震(京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱に規定する京都府知事が別に定めるものに限る。)による被害を受けたことについて、災害対策基本法第90条の2第1項に規定する罹災証明書により証明されているもの
  • 耐震改修の設計及び工事により行われる耐震改修(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に該当しないもの(簡易耐震改修・耐震シェルター設置の対象範囲)
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 耐震改修設計(耐震改修工事と併せて実施する場合に限る)
  • 簡易耐震改修の設計
  • 簡易耐震改修の工事
  • 耐震シェルター設置
補助額
最大100万円(費用の4/5:簡易耐震改修は上限40万円/上限30万円、耐震シェルター設置は上限30万円)

和束町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

京都府 和束町

和束町内の木造住宅に対し、耐震診断士の耐震診断を受ける費用を一部助成します(上限5万円)。

対象者
  • 対象住宅の所有者
  • 居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者)
対象条件
  • 延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造住宅
  • 和束町区域内において昭和56年5月31日以前に着工され完成しているもの
  • 国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものに該当しないこと
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大5万円(負担額3,000円の差額分)

井手町木造住宅耐震診断士派遣事業

京都府 井手町

木造住宅の耐震診断士派遣にかかる費用の一部を、最大52,000円まで補助します。

対象者
  • 対象住宅の所有者又は居住者で耐震診断を希望する方
  • 対象住宅に居住する者(賃借人その他権限に基づき当該住宅に居住する者)
対象条件
  • 延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造住宅
  • 長屋又は共同住宅にあっては、各住戸のいずれもが2分の1以上の床面積を住宅の用に供しているもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの
  • 国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものに該当しないもの
  • 自己診断(誰でもできるわが家の耐震診断)の評点の合計が9点以下であるもの
対象工事
  • 耐震診断士の派遣
補助額
最大52,000円(自己負担3,000円/診断1戸あたり)
問い合わせ
〒610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
井手町 建設課
電話番号
0774-82-6167

井手町木造住宅耐震補助事業(木造住宅の耐震診断・耐震改修等の補助)

京都府 井手町

井手町内の木造住宅の耐震診断・耐震改修(簡易改修、耐震シェルター含む)を、最大100万円まで補助します。

対象者
  • 町税等の滞納がない者であること
対象条件
耐震診断<対象>(次の要件すべてに該当する木造住宅)
  • 住戸の半分以上の床面積が住宅として使用されているもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの
  • 自己診断(誰でもできるわが家の耐震診断)の評点が9点以下であるもの
耐震改修<補助対象>(次の要件すべてに該当する木造住宅)
  • 住戸の半分以上の床面積が住宅として使用されているもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅を1.0以上に向上させるもの
簡易改修<補助対象>(次の要件すべてに該当する木造住宅)
  • 住戸の半分以上の床面積が住宅として使用されているもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの
  • 井手町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱に規定する簡易な改修の方法により耐震性を向上させるものであること
耐震シェルター<補助対象>(次の要件すべてに該当する木造住宅)
  • 住戸の半分以上の床面積が住宅として使用されているもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの
対象工事
1. 耐震診断
  • 木造住宅の耐震診断
2. 耐震改修
  • 木造住宅耐震改修設計
  • 耐震改修工事
3. 簡易改修
  • 木造住宅耐震改修設計
  • 耐震改修工事
4. 耐震シェルター
  • 耐震シェルター設置
補助額
耐震改修は最大100万円(費用の4/5)
問い合わせ
〒610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
井手町 建設課
電話番号
0774-82-6167

申請の流れ

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※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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