最終更新: 2026年4月

リフォーム補助金情報 (64ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

下野市浄化槽設置費補助金

実施中
栃木県 下野市

下野市内で合併処理浄化槽(環境配慮型)を設置・入れ替えする費用を補助します。

対象者
(1) 対象地域内の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する方
  • 対象地域内の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する方
  • 10人槽以下の合併処理浄化槽をこれから設置する方
  • 販売及び賃貸の目的で専用住宅に合併処理浄化槽を設置しない方
  • 浄化槽設置届出の審査又は建築基準法に基づく設置の届出の審査を受けずに浄化槽を設置しない方
  • 専用住宅を借りている方で賃貸人の承認を得られない方でない
  • 浄化槽設置後補助金を申請しない方
  • 交付決定前に工事を開始しない方
  • 補助金申請年度の3月31日までに工事を完了、使用を開始せず実績報告書等の提出ができない方でない
(2) 単独浄化槽から合併浄化槽(環境配慮型)への入れ替えに関する上乗せ補助
  • 単独浄化槽から合併浄化槽(環境配慮型)に入れ替える方
  • 建築確認を要しない軽微な増改築(リフォーム)に伴う入れ替えである方
対象条件
  • 公共下水道認可区域及び農業集落排水処理施設対象区域を除く下野市行政区域内
  • 主に住居の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物(対象地域内の専用住宅)
  • 対象地域内の専用住宅(主に住居の用に供する建物又は、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置(環境配慮型浄化槽)
  • 浄化槽への流入管
  • 浄化槽からの放流管
  • ますの設置
補助額
最大548,000円(浄化槽の人槽区分・延べ床面積区分により上限が変わります)
問い合わせ
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
市民生活部 環境課
電話番号
0285-32-8609
情報公開日
2026年4月1日

入間市浄化槽設置整備事業補助金(入間市 生活環境課)

実施中
埼玉県 入間市

入間市内で、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を合併処理浄化槽へ転換する費用を、上限585,000円まで補助します。

対象者
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届け出の審査を受けること
  • 市税を滞納していないこと
対象条件
  • 下水道事業計画で定めた区域以外の区域(市街化調整区域)であること
  • 国土交通大臣が認定した10人槽以下の浄化槽であること
  • 高度処理型でかつ、環境配慮型の性能要件を満たす浄化槽であること
  • 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽からの転換であること
  • 処理水の放流先が確保されていること(道路側溝等への流末使用許可を受けていること)
  • 自己居住用の住宅であること(新築、建売、建替えは対象外)
対象工事
  • 本体工事費(5人槽)
  • 本体工事費(6・7人槽)
  • 本体工事費(8~10人槽)
  • 配管費
  • 処分費(既存単独処理浄化槽)
  • 処分費(くみ取り便槽)
  • 処分費(既存単独処理浄化槽の雨水貯留槽への再利用)
補助額
最大585,000円
受付期間
随時(工事着手前に申請、2月15日までに工事が完了するように努めてください)
情報公開日
2026年4月1日

住宅の瓦屋根耐風診断・耐風改修補助制度(千葉市)

実施中
千葉県 千葉市

千葉市内の瓦屋根の耐風診断・耐風改修費の一部を補助します(耐風診断は最大2万1千円、耐風改修は最大55万2千円)。

対象者
申請者の要件(次のすべて)
  • 補助対象住宅の所有者(所有者が複数いる場合は全員の同意が必要)
  • 市税の滞納がないこと(千葉市に住む所有者全員)
耐風改修を行う者(改修者)の条件(次のいずれか)
  • 千葉市内に本店、支店、営業所等を開設している者(ただし、工事費が500万円以上の場合は、建設業の許可を受けた者に限る)
  • 瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士又は瓦屋根工事技士が在籍し、建設業の許可を受けた者
対象条件
住宅の要件(次のすべて)
  • 令和3年12月31日以前の基準で建設された一戸建ての住宅
  • 屋根が粘土瓦葺き又はプレスセメント瓦葺きのもの(金属屋根やスレート屋根の場合は対象外)
  • 所有者又は配偶者若しくは一親等の親族が居住していること
  • 過去に国又は地方公共団体による同様の補助を受けていないこと(補助は1回限り)
  • 都市計画法又は建築基準法に違反している住宅及び土砂災害防止法第9条に基づき、指定された区域(レッドゾーン)にある住宅(安全対策を講じている場合は除く)は対象外であること
  • 既存の屋根が金属屋根やスレート屋根の場合は対象外であること
住宅の要件(次のすべて)
  • 令和3年12月31日以前の基準で建設された一戸建ての住宅
  • 屋根が粘土瓦葺き又はプレスセメント瓦葺きのもの
  • 耐風診断の結果、告示基準に適合していない(脱落の危険性がある)と判定された住宅であること
  • 所有者又は配偶者若しくは一親等の親族が居住していること
  • 兼用住宅(住宅部分が過半のものに限る)も対象となります
  • 過去に国若しく地方公共団体による同様の補助を受けていないこと(補助は1回限り)
  • 都市計画法又は建築基準法に違反している住宅及び土砂災害防止法第9条に基づき、指定された区域(レッドゾーン)にある住宅(安全対策を講じている場合は除く)は対象外であること
  • 既存の屋根が金属屋根やスレート屋根の場合は対象外であること
  • 明らかに告示基準を満たしていないと判断できる場合は、調査者が作成する瓦屋根現況調査報告書(様式第3号)の提出が必要であること
対象工事
  • 耐風診断(瓦屋根の診断)
  • 耐風改修(瓦屋根を告示基準に適合するよう全面改修、又はスレート屋根や金属屋根等へ全面改修)
補助額
耐風診断は最大2万1千円(費用の3分の2)、耐風改修は最大55万2千円(対象額の23%)
受付期間
2026年6月1日~6月30日
情報公開日
2026年4月1日

千葉市屋根耐風診断・耐風改修補助制度(千葉市)

実施中
千葉県 千葉市

千葉市の既存住宅の瓦屋根について、耐風診断・耐風改修にかかる費用の一部を補助します。

対象者
申請者の要件(次のすべて)
  • 補助対象住宅の所有者(所有者が複数いる場合は全員の同意が必要)
  • 市税の滞納がないこと(千葉市に住む所有者全員)
  • 過去に国又は地方公共団体による同様の補助を受けていないこと(補助は1回限り)
耐風改修を行う者(改修者)の条件(次のいずれか)
  • 千葉市内に本店、支店、営業所等を開設している者(ただし工事費が500万円以上の場合は、建設業の許可を受けた者に限る)
  • 瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士又は瓦屋根工事技士が在籍し、建設業の許可を受けた者
対象条件
  • 令和3年12月31日以前の基準で建設された一戸建ての住宅で、屋根が粘土瓦葺き又はプレスセメント瓦葺きのもの(金属屋根やスレート屋根の場合は対象外)
  • 所有者又は配偶者若しくは一親等の親族が居住していること
  • 耐風診断の結果、告示基準に適合していない(脱落の危険性がある)と判定された住宅であること(明らかに告示基準を満たしていないと判断できる場合は診断不要)
  • 兼用住宅(住宅部分が過半のものに限る)も対象となります。
  • 都市計画法又は建築基準法に違反している住宅及び土砂災害防止法第9条に基づき、指定された区域(レッドゾーン)にある住宅(安全対策を講じている場合は除く)は対象外です。
  • 過去に国若しくは地方公共団体による同様の補助を受けていないこと(補助は1回限り)
  • 既存の屋根が金属屋根やスレート屋根の場合は対象外です。
  • 明らかに告示基準を満たしていないと判断できる場合は、調査者が作成する瓦屋根現況調査報告書(様式第3号)の提出が必要
対象工事
耐風診断
  • 瓦の緊結方法等を定める告示基準への適合を確認するために行う住宅瓦屋根の診断
耐風改修
  • 告示基準に適合するよう全面改修する工事
  • スレート屋根や金属屋根等へ全面改修する工事
補助額
最大55万2千円(耐風診断は上限2万1千円、耐風改修は費用(または屋根面積×3万円)の23%で上限55万2千円、消費税除く)
受付期間
2026年6月1日~2026年6月30日
情報公開日
2026年4月1日

荒川区エコ助成事業(宅配ボックスの設置)

実施中
東京都 荒川区

荒川区内で宅配ボックスを設置する費用の一部を、最大10万円まで(本体費用税抜の2分の1)助成します。

対象者
個人
  • 荒川区内に住民票を置き、その住宅に居住する方
  • 戸建住宅の所有者または借主
  • 分譲マンションの区分所有者
  • 賃貸マンション、アパートの借主等
  • 区内に住所を有する者(自らの居住の用に供する住宅の居住者に限る)
  • 交付申請日までに納付すべき特別区民税・都民税及び国民健康保険料を滞納していない方
集合住宅
  • 荒川区内に集合住宅(2つ以上の住戸を有する住宅)を一棟所有する方、管理組合
  • 賃貸マンション、アパートのオーナー
  • 集合住宅の管理組合
  • 完全分離型二世帯住宅の所有者等
  • 交付申請日までに納付すべき特別区民税・都民税及び国民健康保険を滞納していない方
対象工事
  • 宅配ボックスの設置
補助額
最大10万円(本体費用税抜の1/2)
情報公開日
2026年4月1日

荒川区エコ助成事業(節水トイレへの改修)

実施中
東京都 荒川区

荒川区内で節水トイレ(改修)を行う場合に、購入費用の一部を上限5万円(税抜)で助成します。

対象者
個人
  • 荒川区内の助成対象機器等を設置した住宅に住民票を置き、その住宅に居住する方
  • 戸建住宅の所有者
  • 借主
  • 分譲マンションの区分所有者
  • 賃貸マンション、アパートの借主等
集合住宅
  • 荒川区内に集合住宅(2つ以上の住戸を有する住宅)を一棟所有する方、管理組合
  • 賃貸マンション、アパートのオーナー
  • 集合住宅の管理組合
  • 完全分離型二世帯住宅の所有者等
対象条件
  • 荒川区内の助成対象機器等を設置した住宅
  • 荒川区内の集合住宅(2つ以上の住戸を有する住宅)
対象工事
  • 節水トイレ(改修のみ対象)
補助額
最大25万円(本体費用(税抜き)の1/2)
受付期間
令和8年5月1日(金曜)から令和9年2月26日(金曜)まで
情報公開日
2026年4月1日

駒ヶ根市|住宅の耐震化に関する補助制度(住宅等耐震補強事業:木造住宅の耐震補強補助)

実施中
長野県 駒ヶ根市

駒ヶ根市内の木造住宅の耐震補強(評点1.0以上等)や解体にかかる費用を最大165万円まで補助します。

対象条件
  • 現在居住している住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
  • 木造在来工法の戸建住宅
  • 評点が1.0点未満の現在居住している住宅
対象工事
耐震補強工事(評点1.0以上)
  • 工事後の評点が1.0以上となる耐震補強工事
耐震補強工事(評点0.7以上1.0未満)
  • 工事後の評点が0.7点以上1.0点未満となる耐震補強工事
除却工事(解体)
  • 評点が1.0点未満の現在居住している住宅の除却工事(解体)
補助額
最大165万円
問い合わせ
〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
都市計画課 建築住宅係
情報公開日
2026年4月1日

松本市住まいのゼロカーボン推進補助金

実施中
長野県 松本市

松本市内の住宅に省エネ・創エネ・蓄エネ設備(太陽光、蓄電池、内窓など)を設置する費用を、上限20万円で補助します。

対象者
  • 申請者自らが居住する市内の住宅に補助対象機器等を設置した方(対象住宅の所在地が申請者の住所として住民票に記録されている方)またはPPA事業者
  • 市内に本店、支店、営業所等を有する事業者に新品の補助対象機器等の設置を依頼した方
  • 補助対象工事の完了日(新築住宅においては検査済証の交付日)から起算して180日以内に申請書類を提出できる方
  • 暴力団員・暴力団関係者でない方
  • 市税の滞納がない方
対象条件
  • 新築の住宅
  • 既築の住宅
対象工事
  • 太陽光発電設備
  • 太陽熱利用設備(自然循環型)
  • 太陽熱利用設備(強制循環型)
  • 地中熱利用設備
  • 定置型蓄電池
  • 電気自動車
  • 電気自動車等充給電設備(V2H)
  • 内窓設置
  • 外窓交換
  • 窓ガラス交換
  • 玄関ドア交換
  • 勝手口ドア交換
  • LED照明器具
  • 高効率給湯器(エコキュート、エコジョーズ、エコフィール、エネファーム、ハイブリッド給湯器)
  • PPA事業者向け
補助額
最大20万円
受付期間
2026年4月1日〜2027年3月31日
問い合わせ
〒390-8620 松本市丸の内3-7
松本市役所 住宅課(市役所東庁舎別棟2階)
電話番号
(0263)34-3246
情報公開日
2026年4月1日

松本市カラマツ材住宅補助金

実施中
長野県 松本市

松本市内で県産材カラマツ材を使って住宅を新築・リフォームする費用を、使用量に応じて最大30万円まで補助します。

対象者
  • 自ら居住する方
  • 市税を滞納していない方
  • 工事請負代金の最終支払日から180日以内に申請する方
対象条件
  • 松本市内に存する自ら居住する一戸建て木造住宅
  • 松本市内に存する店舗併用住宅(店舗等床面積が1/2未満のものを含む)
対象工事
  • 新築
  • 増築
  • 改築
  • 修繕
  • 模様替え
  • 信州木材認証製品センターのカラマツ材認証製品を20万円分以上使用していること(家具を除く)
  • 請負金額が100万円以上(消費税相当額を除く)
補助額
最大30万円(カラマツ材の使用量10㎥以上)
情報公開日
2026年4月1日

長野県松本市:介護保険 住宅改修(介護保険住宅改修費)

実施中
長野県 松本市

要支援・要介護認定を受けた方の住宅改修費を、改修費上限20万円まで一部給付します。

対象者
  • 要支援者(要支援1・2)の認定を受けた方
  • 要介護者(要介護1~5)の認定を受けた方
  • 入院中、施設入所中でない方
対象条件
  • 住民登録をして、現に住んでいる住所での工事であること
  • 一時的に身を寄せている住宅でないこと
  • 住民票を移していない住宅でないこと
  • 破損や老朽化を理由とした改修でないこと
  • 新築・増築に伴う工事でないこと
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • すべりの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
補助額
住宅改修費:上限20万円(保険給付分9割〜7割)
問い合わせ
〒390-8620 松本市丸の内3番7号
松本市 健康福祉部 高齢福祉課(介護給付担当)
電話番号
0263-34-3213
情報公開日
2026年4月1日

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