リフォーム補助金情報 (441ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

宗像市中古住宅購入等補助金

福岡県 宗像市

宗像市内で中古住宅を購入し、リフォーム工事をして子育て世帯が居住する場合に最大40万円を補助します。

対象者
  • 中古住宅(マンション含む)を購入して、1年以内に居住する方
  • 申請日時点で中学生以下の子ども(2親等以内、胎児を含む)が同居する世帯の方
  • 子どもがいない場合は夫婦の合計年齢が申請日時点で80歳未満である方
  • 宗像市内事業者へ合計30万円(消費税抜)以上のリフォーム工事を発注する方
  • 自治会に加入する方
  • 世帯全員の市税の滞納がない方
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でない方
  • 相続、贈与による住宅取得又は2親等以内の親族間の売買による住宅取得でない方
対象条件
  • 住宅の購入日を基準日として建築5年を経過した持ち家住宅であること(一戸建て住宅及び分譲マンション)
  • 家屋の床面積が50平方メートル以上であること(店舗などとの併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上に相当する部分が住宅用であること)
  • 対象住宅が国の補助事業の適用となっていないこと
対象工事
  • 屋根やドア、外壁の張替え・塗装などの改修工事
  • 部屋の新設・間仕切りの変更などの増改築工事
  • 壁紙や床の張替えなどの内装工事
  • 耐震補強・改修工事
  • ガラス交換や内窓新設などの窓の改修工事
  • 室内の建具等の取替えなど
  • 外壁、屋根、天井などの断熱改修工事
  • 手すりの設置や段差解消などのバリアフリー工事
  • キッチン、風呂、洗面所、トイレの水回り改修工事(左記の4項目のみ対象)
  • バルコニーやウッドデッキなどの設置・改修工事
  • 畳の張替え(表替え含む)
  • 車庫・カーポート・物置の設置及び増改築(別棟の場合も含む)
  • 上下水道への接続工事
  • 家庭用電気設備などの設置工事(機器の購入が主であるものは対象外)
  • 室内カーテンレールの取付け・取替え(カーテン自体の費用は対象外)
  • インターネット回線などの配線工事
  • 造園、門扉、ブロック塀などの外構工事
  • 住宅の解体工事のみ(全部・一部)(増改築や新築工事が伴えば対象)
  • 家庭用燃料電池、省エネ給湯器などの設置、またはオール電化改修工事
  • その他、市長が認める工事
補助額
最大40万円(居住誘導区域内は30万円、区域外は15万円、18歳未満の子が3人以上の世帯は+10万円)
問い合わせ
宗像市役所 経営企画課(定住担当)

宗像市障害者等日常生活用具給付事業

福岡県 宗像市

宗像市の障害者等に対し、日常生活用具を支給します(上限20万円相当)。

対象者
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者
  • 難病患者で寝たきりの状態にあるもの
  • 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る)
  • 療育手帳Aの者
  • 難病患者で寝たきりの状態にあるもの(特殊マット)
  • 難病患者で自力で排尿ができないもの
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)
  • 難病患者で寝たきりの状態にあるもの(体位変換器)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(移動用リフト)
  • 難病患者で下肢又は体幹機能に障害を有するもの(移動用リフト)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(訓練いす)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(訓練用ベッド)
  • 難病患者で下肢又は体幹機能に障害を有するもの(訓練用ベッド)
  • 下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を要する者
  • 難病患者で入浴に介助を要するもの(入浴補助用具)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(便器)
  • 難病患者で常時介護を要するもの(便器)
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、移動等において介助を必要とする者
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者
  • 難病患者で家庭内の移動等において介助を必要とするもの(移動・移乗支援用具)
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者で頻繁に転倒するもの
  • 療育手帳Aの者(頭部保護帽)
  • 精神障害者でてんかんの発作等により頻繁に転倒するもの
  • 上肢機能障害2級以上の者
  • 療育手帳Aであり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者
  • 難病患者で上肢が不自由なもの
  • 視覚障害、聴覚障害又は下肢若しくは体幹機能障害の2級以上の者で火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの
  • 療育手帳Aの者(火災警報器)
  • 難病患者で火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの
  • 視覚障害、聴覚障害又は下肢若しくは体幹機能障害の2級以上の者で火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(自動消火器)
  • 療育手帳Aの者(自動消火器)
  • 難病患者で火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(自動消火器)
  • 視覚障害2級以上の者(電磁調理器)
  • 療育手帳Aの者(電磁調理器)
  • 視覚障害2級以上の者(歩行時間延長信号機用小型送信機)
  • 聴覚障害2級の者(聴覚障がい者用屋内信号装置)
  • じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析療法を行う者
  • 呼吸器機能障害3級以上の者(ネブライザー)
  • 医師の意見書によって必要と認められる障害者等(ネブライザー)
  • 呼吸器機能障害3級以上の者(電気式たん吸引器)
  • 医師の意見書によって必要と認められる障害者等(電気式たん吸引器)
  • 呼吸器機能障害を有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者(酸素ボンベ運搬車)
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障がい者用体温計(音声式))
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障がい者用体重計)
  • 呼吸器機能障害3級以上で人工呼吸器を装着している者
  • 医師の意見書によって必要と認められる障害者等で人工呼吸器を装着しているもの(パルスオキシメーター)
  • 音声・言語機能障害又は肢体不自由を有する者で、発声及び発語に著しい障害を有するもの
  • 視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上の者で周辺機器等を使用しなければパソコンの操作が困難と認められるもの
  • 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上で、かつ、聴覚障害2級の身体障害者であって、必要と認められるもの)
  • 視覚障害を有する者(点字器)
  • 視覚障害2級以上の者(点字タイプライター)(本人が就労若しくは就学している又は就労が見込まれる者に限る)
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障がい者用ポータブルレコーダー)
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障がい者用活字読み上げ装置)
  • 視覚障害を有する者(視覚障がい者用拡大読書器)
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障がい者用時計)
  • 聴覚若しくは音声・言語機能障害を有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの
  • 聴覚障害を有する者(聴覚障がい者用情報受信装置)
  • 音声・言語機能障害を有し、喉頭を全摘出したこと等により音声機能を喪失した者(人工喉頭(笛式))
  • 音声・言語機能障害を有し、喉頭を全摘出したこと等により音声機能を喪失した者(人工喉頭(電動式))
  • 音声・言語機能障害を有し、無咽頭等により音声を発生することが困難な常時埋込型の人工鼻を使用している者(人工鼻)
  • 視覚障害を有し、主に、情報の入手を点字によっている者
  • 直腸機能障害若しくはぼうこう機能障害を有し、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている者(ストーマ用装具)
  • 難病患者で腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄するもの(ストーマ用装具)
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障がい者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障がい者用体温計(音声式)
  • 視覚障がい者用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 携帯用会話補助装置
  • 視覚障害等関連(周辺機器等)
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障がい者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障がい者用活字読み上げ装置
  • 視覚障がい者用拡大読書器
  • 視覚障がい者用時計
  • 聴覚障がい者用通信装置
  • 聴覚障がい者用情報受信装置
  • 人工喉頭(笛式)
  • 人工喉頭(電動式)
  • 人工鼻
  • 点字図書
  • ストーマ用装具
補助額
上限20万円相当

うきは市 空き家リフォーム事業費補助金

福岡県 うきは市

うきは市内の空き家(中古戸建て)を購入してリフォームする費用を、リフォーム経費の5割(上限150万円まで)補助します。

対象者
  • 補助対象住宅を買う人
  • 買う人がリフォーム後半年以内に家に転居・転入すること
  • リフォーム工事完了日から起算して10年間、家の適正管理・有効活用につとめること
  • 申請者とその世帯員に市税等の滞納がないこと
  • 過去この補助金を受給した空き家は対象外
対象条件
  • 市内にあり、現在住居として利用されていない中古の戸建て住宅であること
  • 賃貸目的で建設されたものに該当しないこと
  • 売買契約が成立して2年以内であること
対象工事
  • 住宅の台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、外壁等、屋根等のリフォーム
補助額
最大150万円(リフォーム経費の1/2、上限50万・100万・150万円のいずれか)
問い合わせ
〒うきは市浮羽町朝田582-1(うきは市役所 浮羽庁舎2階)
うきはブランド課地域振興係
電話番号
0943-76-9059

みやま市障がい者(児)日常生活用具給付事業

福岡県 みやま市

障がい者(児)の日常生活を支援する用具(種目ごと)を基準額の範囲で給付します。

対象者
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者又は難病患者等
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上(常時介護を要する者に限る。)の者及び児童相談所又は障がい者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者又は難病患者等で、それぞれ原則として3歳以上のもの
  • 下肢又は体幹機能障がい1級(常時介護を要する者に限る。)の者又は難病患者等で、原則として学齢児以上のもの
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介護を要する者に限る。)の者であって、原則として3歳以上のもの
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を要する者に限る。)の者又は難病患者等で、原則として学齢児以上のもの
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者又は難病患者等であって、原則として3歳以上のもの
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(下肢又は体幹機能障がいにかかるものに限る。)の程度が2級以上であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上のもの
  • 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障がい(下肢又は体幹機能障がいに係るものに限る。)の程度が2級以上であるものとして記載されているもの又は難病患者等で、原則として学齢児以上のもの
  • 下肢又は体幹機能障がい者(児)又は難病患者等であって、入浴に介護を必要とするもので、原則として3歳以上のもの
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者又は難病患者等で、原則として学齢児以上のもの
  • 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する者
  • 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する者又は難病患者等、家庭内の移動等において介護を必要とする者であって、原則として3歳以上のもの
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する者又はてんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障がい児(者)・精神障がい者であって、医師が必要と認めるもの
  • 児童相談所又は障がい者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者、上肢障がい2級以上の者又は難病患者等で、原則として学齢児以上のもの
  • 児童相談所又は障がい者更生相談所において知的障がい者・児として判定され、障がい程度が重度又は最重度であるもの及び障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)の者
  • 児童相談所又は障がい者更生相談所において知的障がい者・児として判定され、障がい程度が重度又は最重度である者、障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)の者又は難病患者等
  • 児童相談所又は障がい者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がい程度が重度又は最重度であるもの又は視覚障がい2級以上(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)の者
  • 視覚障がい2級以上の者であって、原則として学齢児以上のもの
  • 聴覚障がい2級(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。)の者
  • 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者又は身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(じん臓機能障がいに限る。)の程度が1級又は3級であって、原則として3歳以上のもの
  • 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者(児)又は難病患者等であって、医師が必要と認めるもので、原則として学齢児以上のもの
  • 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者(児)又は難病患者等であって、医師が必要と認めるもので、原則として学齢児以上のもの
  • 医療保険における在宅酸素療法を行う者であって、医師が必要と認めるもの
  • 視覚障がい者・児2級以上(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)の者であって、原則として学齢児以上のもの
  • 視覚障がい者2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
  • 呼吸器機能障がい3級以上の身体障がい者(児)若しくは同程度の者又は難病患者等で在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器の装着が必要なもの
  • 人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器を使用している身体障がいを有する者(ネブライザー又は電気式たん吸引器の使用者については、本表のネブライザー又は電気式たん吸引器の対象者に限る。)又は難病患者等であり、人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器を使用している者
  • 音声機能若しくは言語機能障がい者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障がいを有するもので、原則として学齢児以上のもの
  • 上肢機能障がい2級以上又は視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障がい者(児)2級以上の者であって、必要と認められるもの
  • 視覚障がい者(児)で、原則として学齢児以上のもの
  • 視覚障がい2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか、又は就学が見込まれる者に限る。)
  • 視覚障がい2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの
  • 視覚障がい2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの
  • 視覚障がい者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの
  • 視覚障がい者(児)又は難病患者等であって、医師が必要と認めるもので、原則として学齢児以上のもの
  • 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの(視覚障がい2級以上の者であって、原則として学齢児以上のもの)
  • 聴覚障がい者(児)又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの
対象工事
種目:介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台(者のみ)
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす(児童のみ)
  • 訓練用ベッド
種目:自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • T字状・棒状のつえ
種目:移動・移乗支援用具
  • 移動・移乗支援用具
種目:頭部保護帽
  • 頭部保護帽
種目:特殊便器
  • 特殊便器
種目:火災警報器
  • 火災警報器
種目:自動消火器
  • 自動消火器
種目:電磁調理器(者のみ)
  • 電磁調理器(者のみ)
種目:歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
種目:聴覚障がい者用屋内信号装置
  • 聴覚障がい者用屋内信号装置
種目:在宅療養等支援用具
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車(者のみ)
  • 視覚障がい者用体温計(音声式)
  • 視覚障がい者用体重計(者のみ)
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 医療機器用バッテリー(発電機を含む)
種目:情報・意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障がい者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障がい者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障がい者用拡大読書器
  • 暗所視支援眼鏡
  • 視覚障がい者用時計
  • 聴覚障がい者用通信装置
問い合わせ
介護福祉部 福祉課 福祉総務・障がい福祉係

みやま市水洗便所改造工事補助金

福岡県 みやま市

みやま市内の便所を水洗便所に改造する工事費用を、最大5万円まで補助します。

対象者
  • 市内に住所を有する個人及び営利を目的としない法人で、かつ、家屋の所有者であること又は分譲マンション管理組合等であること
  • 市税及び税外徴収金を滞納していないこと
対象工事
  • 既設の便所を水洗便所に改造するための便器等の新設又は改造の工事
  • 便器等に付随して同時に行うその他の配管等の新設又は改造の工事
  • 公共下水道及び農業集落排水施設の供用開始の告示の日から3年以内に完了する改造工事
補助額
最大50,000円(工事完了までの期間により1年以内50,000円/1年以上2年以内30,000円/2年以上3年以内10,000円)

みやま市浄化槽設置整備事業

福岡県 みやま市

みやま市内で合併処理浄化槽を設置する費用を、上限最大548,000円で補助します。

対象者
  • 公共下水道事業計画区域(下水道法第4条第1項又は第25条の3第1項に基づき策定された事業計画に係る区域を除く。)において、合併処理浄化槽を設置しようとする者
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けないで合併処理浄化槽を設置しない者
  • 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者に該当しない者
  • 国県及び市等の公共団体に該当しない者
  • 国県及び市等の補助金等により設置しない者
  • 市税及び税外徴収金等を滞納している世帯に属しない者
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
補助額
最大548,000円(人槽区分により上限額が異なります)

みやま市生活排水対策改修資金融資に伴う利子補給金

福岡県 みやま市

みやま市の生活排水対策改修資金融資に伴う利子を、改造工事1件につき最大100万円まで助成します。

対象者
  • 改造工事費を一時に負担することが困難である方
  • 排水設備工事を行う建築物の所有者
  • 改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者
対象工事
  • 汲み取り便所の水洗便所への改造工事
  • 給排水設備の配管工事
  • 浄化槽の設置に必要な工事
補助額
最大100万円まで(改造工事1件につき)
受付期間
償還開始の最初の月から起算して60箇月以内

みやま市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

福岡県 みやま市

みやま市内の自宅に太陽光発電システムや定置式リチウムイオン蓄電池等を設置(または老朽化したパワーコンディショナを取替え)する費用を補助します(上限10万円)。

対象者
  • 市内において自ら居住し、若しくは居住することとしている住宅にシステム、蓄電池若しくは老朽化したパワコンの取替えを行うための補助対象機器を購入し設置する個人
  • あらかじめ補助対象機器が設置された市内の住宅を自ら居住する目的で購入する個人
  • 市税の滞納がないこと
  • 補助を受けようとする年度内に補助対象機器の設置を完了し、システムは一般電気事業者への受給を開始すること
  • 同一の住宅において、同種の補助対象機器に係る補助金の交付をみやま市から受けていないこと
  • 暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 補助対象機器が未使用であること
  • 補助対象機器を設置する住宅が自己の所有物でない場合、当該住宅の所有者の設置承諾をあらかじめ受けていること
対象条件
  • 自ら居住する専用住宅
  • 自ら居住する併用住宅(居住部分の床面積が延床面積の2分の1以上であるもの)
対象工事
  • 住宅用太陽光発電システム(システム)の設置
  • 定置式リチウムイオン蓄電池(蓄電池)の設置
  • 老朽化したパワーコンディショナの取替え
補助額
上限10万円(リチウムイオン蓄電池)

遠賀町高齢者等住宅改造助成事業

福岡県 遠賀町

遠賀町内の要援護者等が利用する住宅を、高齢者等に配慮した改造を行う費用として上限30万円まで助成します。

対象者
  • 遠賀町内に住所を有する者
  • 介護保険要介護認定において要支援以上の認定を受けた者
  • 身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者
  • 身体障害者手帳の1級又は2級に該当しない者で、補装具として車いす等の交付を受けており、町長が特に必要と認めた者
  • 療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」と表示された者
  • 療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所等の判定又は診断により知能指数35以下と認められる者
  • 重複障害者(児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ身体障害者手帳の3級に該当する者)
  • 遠賀町地域包括支援センターが住宅改造を必要と認めた者
  • 遠賀町在宅介護支援センターが住宅改造を必要と認めた者
  • 福岡県高齢者等住宅改造アドバイザーが住宅改造を必要と認めた者
  • 高齢者・障害者の住宅改造に専門的な知識を有する者で、町長が適当と認めるものが住宅改造を必要と認めた者
  • 当該対象世帯生計中心者の申請時における当該年度町民税(4月1日から6月30日にあっては前年度とする。)及び前年(1月1日から6月30日にあっては前々年とする。)所得税課税年額が非課税の世帯に属する者
  • 上記(介護保険要介護認定で要支援以上、身体障害者、知的障害者、重複障害者)に該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
対象工事
  • 玄関の改造
  • 廊下の改造
  • 階段の改造
  • 居室の改造
  • 浴室の改造
  • 洗面所の改造
  • 台所等の改造
  • 在宅の高齢者等が利用する部分に関する改造(高齢者等の自立を促し、日常生活の利便を図り、又は介護者の負担が軽減される改造)
補助額
最大30万円(対象経費と30万円のいずれか低い額)

鞍手町高齢者等住みよか事業

福岡県 鞍手町

鞍手町の在宅の要介護(要支援)高齢者が、高齢者に配慮した住宅改造に必要な費用を30万円まで助成します。

対象者
対象者
  • 介護保険で要介護(要支援)の認定を受けている在宅の高齢者
要件
  • 世帯全員が住民税非課税
  • 介護保険の住宅改修対象工事で介護保険限度額(20万円)に達していること
対象工事
  • 玄関で高齢者の自立を促し、介護者の負担が軽減される改造
  • 廊下で高齢者の自立を促し、介護者の負担が軽減される改造
  • 階段で高齢者の自立を促し、介護者の負担が軽減される改造
  • 居室で高齢者の自立を促し、介護者の負担が軽減される改造
  • 浴室で高齢者の自立を促し、介護者の負担が軽減される改造
  • 便所で高齢者の自立を促し、介護者の負担が軽減される改造
  • 洗面所で高齢者の自立を促し、介護者の負担が軽減される改造
  • 台所で高齢者の自立を促し、介護者の負担が軽減される改造
補助額
30万円まで

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