【2026年最新】リフォーム補助金・助成金一覧 (442ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

雨水貯留浸透施設設置奨励補助金

愛知県 高浜市

高浜市内で雨水貯留・浸透施設を設置する費用を、対象施設の合計で最大10万円まで補助します。

対象工事
  • 貯留槽(雨水タンク)の設置(容積200リットル以上)
  • 浸透ますの設置(内幅20センチメートル以上)
  • 浸透管の設置(内径5センチメートル以上)
  • 浸透性舗装の設置(路盤材厚10センチメートル以上)
  • 浄化槽転用貯留槽の設置(浄化槽を雨水貯留槽に転用する工事)
補助額
最大10万円
問い合わせ
〒444-1398 愛知県高浜市青木町四丁目1番地2
上下水道グループ
電話番号
0566-95-9540

伊勢市空家リフォーム促進事業補助金

三重県 伊勢市

伊勢市内の空家等のリフォーム工事を、対象経費の1/2(上限50万円)で補助します。

対象者
  • 伊勢市内の空家をリフォームし、10年以上居住する方
  • 移住者世帯(伊勢市外に6か月以上居住している方)
  • 子育て世帯(18歳に達する日以後の最初の3月末日までの子供(胎児を含む)がいる方)
  • 一般世帯(移住者世帯、子育て世帯以外の方)
対象条件
  • 伊勢市内に所在する空家で、耐震基準を満たすもの
  • おおむね1年以上空家となっているもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の住宅で、リフォーム工事と同時に行う耐震補強工事で基準を満たすこととなったもの
対象工事
  • 空家のリフォーム工事(税抜20万円以上)
補助額
最大50万円(対象経費の1/2)

四日市市ブロック塀等撤去費補助制度

三重県 四日市市

道路等に面する危険なブロック塀等を撤去する費用の一部を、上限20万円(1/2)で補助します。

対象者
  • 道路等に面するブロック塀等を撤去する所有者等
対象条件
  • 道路等に面するブロック塀等
  • 道路等からの高さが1m以上かつ敷地の地盤面からの高さが60cm以上のブロック塀等
  • 補強コンクリートブロック造または組積造(れんが造、石造等)の塀
  • ひび割れ、傾斜などにより倒壊の危険性が高いもの
  • 現行の建築基準法の規定適合していないもの
対象工事
  • ブロック塀等の撤去
補助額
最大20万円(撤去費用の1/2まで)
問い合わせ
〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号
都市整備部 建築指導課 許可認定係
電話番号
059-354-8183

忠岡町 ブロック塀等撤去補助

大阪府 忠岡町

道路に面した倒壊のおそれのあるブロック塀等の撤去工事を、最大15万円まで補助します。

対象者
  • ブロック塀等の所有者
  • 町税等の滞納がない方
対象条件
  • 工事前のブロック塀等の高さが道路面から60センチメートル以上のもの
  • 道路に面するブロック塀等(隣地境界線上のものは除く)
  • 忠岡町ブロック塀等撤去補助要綱の別表において不適合項目が1以上認められるもの
対象工事
  • ブロック塀等の撤去工事
補助額
最大15万円
問い合わせ
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
まちづくり課
電話番号
0725-22-1122

若桜町木造住宅耐震診断促進事業

鳥取県 若桜町

若桜町内の木造一戸建て住宅の耐震診断を、診断士派遣により支援します。

対象者
  • 木造住宅の所有者
対象条件
  • 平成12年5月31日以前に建築された木造住宅
  • 1棟につき延べ面積が220平方メートル以内で、階数が2階以下の木造住宅
  • 木造在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法で建築されている木造住宅
  • 現に居住の用に供し、又は供する予定の木造住宅
  • 国及び地方公共団体以外の者が所有する木造住宅
対象工事
  • 診断士の派遣
  • 耐震診断の実施

若桜町空き家利活用流通促進事業補助金

鳥取県 若桜町

若桜町内の空き家を改修し、改修後に利活用する場合の費用を助成します(上限90万円/150万円)。

対象者
  • 町内に在住する個人(事業完了後1箇月以内に町内に移住する者を含む)
  • 町内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体(政治団体、宗教団体等は除く)
  • 町内に本店を置く事業者(個人事業者を含む)
  • 町外に在住する個人(相続により補助対象物件を所有するに至った者に限る)
  • 共有者である場合は、他の共有者全員の同意を得られた者に限る
  • 補助対象物件の利活用後に住宅として活用する者
  • 補助対象物件の利活用後に住宅以外に転用して活用する者
  • 10年以上利活用する者
対象条件
  • 本町に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅
  • 共同住宅、重層長屋は除く
  • 店舗等併用住宅を含む
  • 国又は地方公共団体等が所有するものは除く
  • 建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空き家(媒介等契約物件又はかつて媒介等契約物件であったものの場合は、媒介等契約物件となった日から起算して連続して2年以上利用がない空き家)
  • 建築後30年未満で、2年以上利用がない空き家(媒介等契約物件又はかつて媒介等契約物件であったものの場合は、媒介等契約物件となった日から起算し連続して2年以上利用がない空き家)
  • 空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家
対象工事
  • 空き家の改修
  • 家財道具の処分
補助額
最大150万円(住宅用は最大90万円)

若桜町空き家再生事業補助金

鳥取県 若桜町

若桜町内の登録済み空き家を改修する費用の一部を、上限2,000千円(町外施工業者は上限1,000千円)まで補助します。

対象者
  • 本町の空き家情報に登録済みの空き家(以下「登録物件」という。)を所有する者
  • 町外在住者で本町への移住定住を希望する者(以下、「移住定住希望者」という。)に提供する目的で、自らの負担により登録物件を改修する者
対象条件
  • 本町の空き家情報に登録済みの空き家(登録物件)
対象工事
  • 改修に係る工事費用
  • 家財道具処分に係る費用
補助額
最大200万円(町内施工業者、補助対象経費の1/2以内で上限2,000千円)/町外施工業者は最大100万円(補助対象経費の1/2以内で上限1,000千円)

若桜町住宅支援補助金

鳥取県 若桜町

若桜町に住むための住宅の新築・取得や居住環境の整備を支援し、費用を補助します。

対象者
  • 申請者又はその配偶者、同居する親族等が町民税等の滞納がない方
  • 申請者又はその配偶者、同居する親族等が暴力団員等でない方
対象条件
  • 居住の用に供することを目的に便所、浴室、台所等が設置されている建築物
  • 住宅の敷地となる土地
対象工事
  • 申請者本人の居住を目的とする住宅の建築工事
  • 土地及び住宅の購入費用
  • 住宅の建築工事費用又は改修に係る給排水、電気等設備、内外装工事費用(母屋の改修工事に伴って実施する場合に限り、土蔵、倉庫、車庫等附帯建築物の改修工事を含む。)
  • 設計等費用

若桜町若者地域定着促進事業補助金

鳥取県 若桜町

若桜町内で若者の定着を目的にシェアハウス・ゲストハウス等を整備する事業に、補助対象経費の2/3(上限500万円)を助成します。

対象者
  • 若桜町内に住所を有する個人及び団体
  • 町税等に滞納がないこと
  • 若桜町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等がその構成員に含まれないこと
  • 対象施設の整備後、6ヶ月以内に運営を開始し、5年以上運営を継続する意思のある者であること
対象工事
  • 空き家等の改修
  • 家財道具の処分
補助額
補助対象経費の2/3(上限500万円)

若桜町高齢者居住環境整備事業

鳥取県 若桜町

要介護(要支援)認定を受けた方の既存住宅の段差解消やホームエレベーター設置などを、1人当たり最大80万円(2/3)助成します。

対象者
  • 町内に住所を有する者
  • 在宅生活の継続を希望する者
  • 介護保険制度の要介護(支援)認定において要介護又は要支援の認定を受けた者
  • 要介護者の属する世帯が助成を受けようとする日の属する年度(当該助成を受けようとする日が4月又は5月にあっては前年度)分の市町村民税が課されていない世帯に属する者
  • 町長が居住環境の整備を必要と認めた者
  • 過去に高齢者等居住環境整備助成事業による助成を受けていない者
  • 著しく要介護状態区分が重くなった場合等で、町長が特に必要と認めた者
対象条件
  • 既存住宅であること(新築及び増築は原則として対象としない)
対象工事
  • 既存住宅の玄関、風呂、便所、居室等の段差解消等の整備工事等
  • ホームエレベーターの設置
  • 玄関から公道までの歩行路の確保
補助額
最大80万円(助成対象経費の2/3)

都道府県から探す