リフォーム補助金情報 (442ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

おおき住みよか事業(大木町)— 住宅改修助成

福岡県 大木町

大木町内の高齢者等に配慮した住宅改修費を、上限30万円まで補助します。

対象者
  • 大木町に住所を有する方
  • 介護保険の要介護認定において要支援1〜2及び要介護1〜5と判定された方
  • 身体障害者手帳1級又は2級に該当する方
  • 療育手帳A判定の方
  • 世帯生計中心者の住民税及び前年度所得税課税年額が非課税である方
  • 生活保護世帯に属する方
対象工事
  • 住宅の玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の高齢者等が利用する部分に関する改造
  • 当該高齢者等の自立を促し日常生活の利便を図る改造
  • 介護者の負担が軽減される改造
補助額
最大30万円
問い合わせ
〒830-0416 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
福祉課 福祉係
電話番号
0944‐32‐1060

生ごみ処理容器・電動式生ごみ処理機設置補助金(糸田町)

福岡県 糸田町

糸田町内で生ごみ処理容器(コンポスト)や電動式生ごみ処理機を購入・設置すると、購入費の一部を補助します。

対象者
  • 糸田町の住民基本台帳に登録された世帯の世帯主であって、生ごみ処理容器・電動式生ごみ処理機(業務用は除く)を設置した者
対象工事
  • 生ごみ処理容器(コンポスト)
  • 電動式生ごみ処理機
補助額
購入価格(税抜)の1/2(上限2,500円〜10,000円)
問い合わせ
税務町民課 環境衛生係
電話番号
26-1235

合併処理浄化槽補助事業(糸田町合併処理浄化槽の設置補助金)

福岡県 糸田町

糸田町内で合併処理浄化槽を設置する費用を、5〜50人槽区分に応じて最大548,000円まで補助します。

対象者
  • 町全域で専用住宅、併用住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする人
  • 浄化槽の設置の届け出の審査または、建築基準法の確認を受けていない人でないこと
  • 住宅などを借りている人で賃貸人の承諾が得られない人でないこと
  • 販売の目的で合併処理浄化槽付専用住宅を建築する人でないこと
対象条件
  • 主に居住の用に供する建物
  • 併用住宅は居住部分の割合が床面積の2分の1以上のものに限る
  • アパートと賃貸住宅は専用住宅とみなす
  • 50人槽以下のもの
対象工事
  • 専用住宅や併用住宅に設置する合併処理浄化槽の設置
  • し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽
  • 生物科学的酸素要求量(BOD)除去率90%以上の機能を有するもの
  • 放流水のBODが20㎎/㍑(日間平均値)以下の機能を有するもの
  • 単独浄化槽又は汲み取り便槽から合併浄化槽へ転換に伴う処分
  • 単独浄化槽又は汲み取り便槽の処分
  • 配管設備費
補助額
最大548,000円(上乗せあり。配管設置費用が450,000円未満の場合は補助金交付率2/3を乗じた額)
問い合わせ
税務町民課 環境衛生係
電話番号
26-1235

川崎町合併処理浄化槽設置整備事業補助金

福岡県 川崎町

川崎町内の専用住宅に合併浄化槽を設置する費用を、5人槽~10人槽で上限332,000~548,000円(転換は上乗せあり)助成します。

対象者
  • 町内に在住し、または居住する予定(交付申請時に川崎町外に住民票がある方は、実績報告時に川崎町に転入したことが分かる住民票の写し等の提出が必要となる)方
  • 町民税等を滞納していない方
  • 住宅を借りている場合、賃借人の承諾が得られている方
  • 土地を借りている場合、土地所有者の承諾が得られている方
  • 販売及び賃借の目的でない方
  • 工事が現年度の3月までに完了する方
  • 申請に必要な書類を不備なく提出する方
  • 工事完了後に浄化槽設備士と町職員立ち会いのもと、現地確認を受ける方
対象条件
  • 専用住宅(主に住宅の用に供する建物または延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)
対象工事
  • 合併浄化槽の設置
  • 単独処理浄化槽の撤去
  • 汲み取り便槽の撤去
  • 転換にともなう配管設置
補助額
最大808,000円(合併浄化槽:5人槽332,000円/7人槽414,000円/10人槽548,000円+転換上乗せ(単独→合併は上限260,000円等))
問い合わせ
川崎町役場 住宅環境課

吉富町あんしん住宅リフォーム助成事業

福岡県 吉富町

おおむね65歳以上の要援護者等が、自宅(賃貸住宅を除く)を改造する場合の費用を最大30万円まで助成します。

対象者
  • 介護保険要介護認定において要支援以上の認定を受けた方
  • 身体障害者手帳の交付を受け障害の程度が1級または2級の方
  • 身体障害者手帳の交付を受け3級に該当し下肢・体幹などに障害を有する方
  • 療育手帳の交付を受け「A」判定を受けた方
対象条件
  • 賃貸住宅を除く住宅
  • 自宅における住宅の改造
対象工事
  • 浴室の改造
  • 洗面所の改造
  • 便所の改造
  • 玄関の改造
  • 廊下の改造
  • 階段の改造
  • 居室の改造
  • 台所の改造
補助額
最大30万円(助成対象工事は対象世帯の住民税の課税標準額によって5段階)

大野城市木造戸建て住宅耐震改修等補助事業

福岡県 大野城市

昭和56年以前の木造戸建て住宅の耐震改修(または建替え・住替えに伴う解体)費を、最大60万円まで助成します。

対象者
  • 住宅の所有者(所有者の承諾があれば居住者も可)
  • 申請者が暴力団員などでない方
  • 申請者に市税の滞納がない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築または工事着工した市内の木造戸建て住宅
  • 耐震診断を受けた結果、上部構造評点1.0未満と判定されたもの
  • (耐震改修工事の場合)耐震改修後に居住する予定の者がいること
  • (建替え・住替えに伴う解体工事の場合)一年以上居住者がいること
対象工事
  • 耐震改修工事費
  • 建替え・住替えに伴う解体工事費
補助額
最大60万円(耐震改修工事費は費用の50%/建替え・住替えに伴う解体工事費は費用の45%)

大牟田市木造戸建て住宅耐震改修促進事業

福岡県 大牟田市

大牟田市内の木造戸建て住宅の耐震改修工事費用を、対象費用の1/2(上限40万円)まで補助します。

対象者
  • 当該木造戸建て住宅を所有している者
  • 本市の市税を滞納していない者
  • 過去に本事業の補助金の交付を受けていない者
  • 暴力団等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しない者
対象条件
  • 市内に存する木造戸建て住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築又は工事に着手したもの(昭和56年6月1日以降に増築等を行ったものを含む)
  • 耐震診断により、建物の上部構造評点が1.0未満であること
  • 建築基準法及び関係法令の規定に違反していないこと
対象工事
  • 耐震改修工事(耐震診断の結果、建物の上部構造評点が1.0未満(倒壊のおそれがある)のものを、建物全体又は1階部分を1.0以上(倒壊しない)になるように補強する工事)
補助額
最大40万円(対象費用の1/2以内)

大刀洗町住宅改修事業補助金

福岡県 大刀洗町

町内の施工業者による住宅改修の費用を一部補助し、上限30万円です。

対象者
  • 申込時点において、町内に住民登録(外国人を含む)をしている者
  • 過去に同一世帯の者も含め、大刀洗町住宅改修事業補助金を利用していない者
  • 暴力団等の構成員でないこと
  • 町税など税金(料金)や各種資金の貸付について、滞納していないこと
  • 工事が町等が実施する他の補助金と重複していないこと
  • すでに着工している改修工事でないこと
対象条件
  • 集合住宅においては自己の居住部分
対象工事
  • 10万円を超える工事
  • 年度内に工事が終了する住宅改修工事
  • 町内の業者が施工する改修工事
  • 住宅改修においては床面積が増えないもの
  • 住宅改修においては外構工事以外
補助額
最大30万円(工事費用(消費税別)の1割上限10万円。条件により3割上限30万円)
問い合わせ
〒830-1298 福岡県三井郡大刀洗町大字冨多819番地
大刀洗町役場
電話番号
0942-77-0101

篠栗町重度身体障害児者住宅改修費給付等事業

福岡県 篠栗町

在宅の重度身体障害者等が行う住宅改修(段差解消など)に、住宅改修費を最大20万円まで給付します。

対象者
  • 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者
  • 学齢児以上の身体障害児で障害程度等3級以上の者
  • 難病患者で下肢又は体幹機能に障害のある者
  • 特殊便器への取替えについては上肢機能2級以上の者
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 床段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
補助額
最大20万円(原則1回)

篠栗町高齢者等住宅改造費助成事業

福岡県 篠栗町

篠栗町内の高齢者等が利用しやすいように住宅を改造する費用の一部を、1住宅あたり最大30万円まで助成します。

対象者
  • 町内に居住し、住民基本台帳法第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者
  • 介護保険法第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者
  • 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者
  • 補装具として車いす等の交付を受けており、町長が特に必要と認めた者
  • 療育手帳制度についての規定に基づき療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」と表示された者
  • 療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所、知的障害者更生相談所又は専門医の判定又は診断により知能指数35以下と認められるもの
  • 児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ、身体障害者手帳の3級に該当する者
  • 在宅介護支援センター
  • 福岡県高齢者等在宅生活支援事業実施基準に定めるバリアフリーアドバイザー
  • その他、住宅改造に専門的な知識を有する者で、町長が適当と認める者
  • 当該世帯生計中心者の住民税及び前年度所得税課税年額が非課税の世帯に属する者
対象工事
  • 玄関、廊下、居室、浴室、便所、台所、洗面台、階段等の高齢者等が利用する部分に関する改造
補助額
最大30万円(1住宅あたり)

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