最終更新: 2019年1月

リフォーム補助金情報 (355ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

加茂市高齢者・障害者向け住宅整備補助事業(障害者)

新潟県 加茂市

高齢者・障害者のいる世帯が行う住宅改造等の費用を、補助基準額(最大50万円)かつ世帯区分に応じた補助率で支援します。

対象者
  • 県内に居住している者
  • 世帯員の前年の収入合計が600万円未満の者
  • 住宅の改造等が効果があると市町村が認めた者
  • 概ね65歳以上で介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定を受けている者
  • 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者
  • 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児156厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受け、障害の程度欄にAと表示されている者
対象条件
  • 対象者又はその親族が所有する既存の住宅
  • 対象者が居住する既存の住宅
  • 対象経費は、対象者が居住する既存の住宅について行う改造等(増改築を含み、全面的な建替工事等は除く。)の工事に要する経費であること
対象工事
  • 居室及び廊下等の改造
  • トイレの改造
  • 浴室の改造
  • 玄関の改造
  • 段差解消機及び階段昇降機の設置
  • ホームエレベーターの設置
補助額
最大50万円(世帯区分に応じて補助率が異なります)
問い合わせ
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
高齢福祉保健課 高齢化対策係
電話番号
025-280-5190
情報公開日
2019年1月17日

高齢者・障害者向け安心住まいる整備補助事業実施要綱(新潟県)

新潟県 加茂市

高齢者・障害者のいる世帯が既存住宅を身体状況に合わせて改造等する費用を補助します(最大30万円)。

対象者
  • 県内に居住している方
  • 前年の世帯員の収入合計が600万円未満の方
  • 概ね65歳以上で介護保険法第19条第1項の要介護認定又は同条第2項の要支援認定を受けている方
  • 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている方
  • 療育手帳の交付を受け、障害の程度欄にAと表示されている方
対象条件
  • 対象者が居住する既存の住宅
対象工事
  • 居室及び廊下等の改造
  • トイレの改造
  • 浴室の改造
  • 玄関の改造
  • 段差解消機及び階段昇降機の設置
  • ホームエレベーターの設置
補助額
最大30万円(補助率は世帯区分に応じて10/10・3/4・1/2)
問い合わせ
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎11階
福祉保健部 高齢福祉保健課 高齢福祉保健課 高齢化対策係
電話番号
025-280-5190
情報公開日
2019年1月17日

高齢者・障害者向け安心住まいる整備補助事業

新潟県 新潟県

高齢者・障害者のいる世帯が行う既存住宅の改造等を、上限50万円(市町村補助率は世帯区分により変動)まで補助します。

対象者
  • 県内に居住している者
  • 概ね65歳以上の高齢者で介護保険法第19条第1項の規定による要介護認定または同条第2項の規定による要支援認定を受けている者
  • 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者
  • 療育手帳制度要綱による療育手帳の交付を受け、障害の程度欄にAと表示されている者
  • 世帯員の前年の収入合計が600万円未満である者
  • 住宅の改造等が効果があると市町村が認めた者
対象条件
  • 対象者又はその親族が所有し、かつ対象者が居住する既存の住宅
  • 増改築を含む改造等であること
  • 全面的な建替工事等に該当しない既存の住宅
対象工事
  • 居室及び廊下等の改造
  • トイレの改造
  • 浴室の改造
  • 玄関の改造
  • 段差解消機及び階段昇降機の設置
  • ホームエレベーターの設置
補助額
上限50万円(市町村補助率:生活保護世帯10/10、所得税非課税世帯3/4、その他の世帯1/2)
問い合わせ
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎11階
福祉保健部 高齢福祉保健課 高齢福祉保健課 高齢化対策係
電話番号
025-280-5190
情報公開日
2019年1月17日

重度障がい者住宅改造費助成金

大阪府 四條畷市

重度障がい者(児)が自立し、安心して生活ができるよう、日常生活の基礎となる住宅の改造に係る経費を助成します。

対象者
  • 1級又は2級(下肢・体幹機能障害は3級を含む)の身体障がい者手帳を所持する者又は重度知的障がい者(児)
  • 住宅改造が必要であると認められる者
  • 生計中心者の前年の所得税額が7万円を超えない世帯
対象工事
  • 住宅の改造
問い合わせ
〒575-8501 四條畷市中野本町1番1号
障がい福祉課
情報公開日
2019年1月11日

鯖江市重度身体障害者住宅改造助成

福井県 鯖江市

鯖江市に住所のある重度身体障害者の在宅生活に必要な住宅改造費を、改造経費の10分の8(上限80万円)で助成します。

対象者
  • 鯖江市に住所を有する64歳以下の在宅者
  • 身体障害者手帳の1級または2級に該当する視覚障害者もしくは肢体不自由者
  • この事業以外の事業で当該住宅の改造に係る資金援助を受けたことがない者
対象工事
  • 住宅の玄関の改造
  • 住宅の台所の改造
  • 住宅の便所の改造
  • 住宅の洗面所の改造
  • 住宅の浴室等の改造
補助額
最大80万円(住宅改造費の10分の8、端数は切り捨て)※条件により上限60万円の場合あり
問い合わせ
社会福祉課
情報公開日
2019年1月10日

木造住宅耐震化促進事業

鹿児島県 肝付町

肝付町内の木造住宅について、耐震診断・耐震改修を行う費用を予算の範囲内で助成し、最大36万円が受けられます。

対象者
木造住宅耐震診断補助金
  • 耐震診断を行う木造住宅の居住者又は所有者であること
  • 木造住宅の居住者と所有者が異なる場合は、居住者及び所有者の双方が耐震診断の実施について同意していること
  • 町税等を滞納していないこと
木造住宅耐震改修工事補助金
  • 耐震改修工事を行う木造住宅の居住者又は所有者であること
  • 木造住宅の居住者と所有者が異なる場合は、居住者及び所有者の双方が耐震改修工事の実施について同意していること
  • 町税等を滞納していないこと
対象条件
木造住宅耐震診断補助金
  • 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法による建築物であること
  • 専用住宅又は併用住宅であること
  • 地上3階建てまでであること
  • 昭和56年5月31日以前に建築又は着工されたもの
  • 現在、居住の用に供していること
  • 現在、居住の用に供していること
木造住宅耐震改修工事補助金
  • 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法による建築物であること
  • 専用住宅又は併用住宅であること
  • 地上3階建てまでであること
  • 昭和56年5月31日以前に建築又は着工されたもの
  • 現在、居住の用に供していること
  • 耐震診断を受けた住宅
対象工事
木造住宅耐震診断補助金
  • 財団法人日本建築防災協議会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法に基づく耐震診断
木造住宅耐震改修工事補助金
  • 耐震診断の結果、上部構造評点又は上部構造耐力の評点が1.0以上となるようにし、かつ、地盤及び基礎が構造耐力上安全になるように補強する耐震改修工事(実施設計費及び工事監理費を含む)
補助額
最大36万円(耐震診断は上限6万円、耐震改修工事は上限30万円)
情報公開日
2018年12月27日

飛騨市景観形成地区建築物等助成制度

岐阜県 飛騨市

飛騨市の景観形成地区で、景観建築物の新築・改修に要する費用の一部(補助基本額の1/4、上限40万円)を助成します。

対象者
  • 古川町歴史的景観地区、神岡町自然景観融和地区において、景観建築物の新築、改修等を行う方
対象条件
  • 古川町歴史的景観地区において行う景観建築物の新築、改修等
  • 神岡町自然景観融和地区において行う景観建築物の新築、改修等
対象工事
  • 板壁、出窓、出格子等(市が定める項目・種別・単価にて積み上げられた補助基本額の対象となる部分)
補助額
補助基本額の1/4以内(上限40万円)
問い合わせ
〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22
飛騨市役所 基盤整備部 建築住宅課
電話番号
0577-73-0153
情報公開日
2018年11月20日

大府市まちかど緑化推進事業補助金

愛知県 大府市

大府市内の民有地で道路に面した緑化を行う費用の一部を、上限10万円(生垣緑化との合計)まで補助します。

対象者
  • 管理予定者と同一の者
  • 緑化する敷地の所有者の承諾を得ている方
  • プランター等敷地に定着せず、移動可能なものを使用していない方
  • 既にある緑化施設を作り変えようとするものに該当しない方
  • 過去に同一の敷地において本要綱に基づく補助金の交付を受けたものに該当しない方
  • この要綱以外の補助を受けた緑化事業又は移転補償等による緑化事業に該当しない方
  • 販売を目的にしている敷地における緑化事業に該当しない方
  • 市税を滞納していない方
  • 暴力団又は暴力団員が設置するものに該当しない方
  • 市長が補助金の交付を不適当と認めたものに該当しない方
  • 緑化工法又は緑化資材の営業を目的としない方
対象条件
沿道緑化
  • 道路に面した場所で連続して3メートル以上が道路に面していること
  • 緑化施設の奥行きが30センチメートル以上4メートル未満であること
  • 緑化面積が3平方メートル以上であること
  • 道路から視界を遮るフェンスがないこと
  • 緑化する場所の高さが道路面から平均して1メートル以内であること
  • 緑化面積3平方メートルあたり中高木を1本以上植栽し、低木等を1平方メートル以上植栽してあること
生垣緑化
  • 道路に面した場所や隣地の境界沿いであること
  • 連続して3メートル以上あり、2メートル以上は道路に面していること
  • 樹木の高さが宅地面から60センチメートル以上であること
  • 延長1メートルあたり2本以上植樹すること
  • 植栽箇所をブロック塀で囲む場合は、宅地面から50センチメートル以下であること
  • 樹木は常緑樹であること
ブロック塀の取り壊し
  • 沿道緑化又は生垣緑化を行う場所で、既存ブロック塀を取り壊す必要があること
対象工事
  • 沿道緑化(緑化整備)
  • 生垣緑化(緑化整備)
  • 既存ブロック塀の取り壊し
補助額
最大10万円(沿道緑化・生垣緑化の合計。補助対象経費の1/2、6万円の取壊し上限あり)
問い合わせ
都市整備部 水緑公園課
電話番号
0562-45-6236
情報公開日
2018年10月25日

日常生活用具の給付

愛媛県 松前町

障がいがある方や難病等の方が自宅で使う日常生活用具を給付します(品目ごとに障がい程度等の要件ありで、所得に応じて一部自己負担があります)。

対象者
  • 障がいがある方
  • 難病等の方
問い合わせ
〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地
福祉課(障い福祉係)
電話番号
089-985-4112
情報公開日
2018年10月10日

自立支援住宅改修費助成(葛飾区)

東京都 葛飾区

葛飾区の65歳以上(要件あり)の方が転倒防止等のために行う住宅改修を、限度額20万円(対象範囲は自己負担1割)まで助成します。

対象者
  • 葛飾区に住民登録をしている方
  • 65歳以上の事業対象者のうち運動機能が低下している方及びこれに準ずる方
  • 介護保険法の介護認定(要支援・要介護)を受けていない方
  • 在宅生活を続けるために住宅改修が必要と認められる方
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • すべり防止、移動の円滑化のための床材の変更
  • 引き戸への扉の取替え(引き戸の新設も含む)
  • 便器の洋式化
  • 上記の付帯工事
補助額
最大20万円(限度額の範囲内は自己負担1割)
問い合わせ
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
高齢者支援課在宅サービス係
電話番号
03-5654-8299
情報公開日
2018年8月10日

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