最終更新: 2020年3月

リフォーム補助金情報 (352ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

光市木造住宅耐震診断事業

山口県 光市

光市の木造住宅について、耐震診断は無料、耐震改修は費用の一部を最大125万円まで補助します。

対象者
  • 現に居住している木造住宅を所有する方
  • 市税を滞納していない方
  • 補助対象事業に関して、国、他の地方公共団体又は本市の他の補助金等を受けていない方
  • 同一の木造住宅で同一の補助対象事業に対して、過去にこの補助制度に基づく補助金を受けていない方
対象条件
  • 市内にある一戸建て住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること
  • 在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統工法で建築された建築物であること
  • 階数が3以下であること
  • 併用住宅の場合は居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2以上を占めること
  • 昭和56年6月以降に増改築がある場合は、補助対象住宅とならないことがあるため事前に確認すること
対象工事
  • 耐震診断(耐震診断員の派遣)
  • 耐震改修
補助額
耐震改修は最大125万円(耐震改修に要する費用(税抜)の80%以内)
受付期間
2025年6月2日~2025年11月7日(先着順)
問い合わせ
光市役所建設部建築住宅課建築係(光市役所2階)
電話番号
0833-72-1549
情報公開日
2020年3月2日

光市木造住宅耐震改修事業

山口県 光市

光市内の木造住宅の耐震改修にかかる費用を、上限115万円(市内業者施工なら125万円)まで、費用の80%補助します。

対象者
  • 現に居住している木造住宅を所有する方
  • 市税を滞納していない方
  • 補助対象事業に関して、国、他の地方公共団体又は本市の他の補助金等を受けていない方
  • 同一の木造住宅で同一の補助対象事業に対して、過去にこの補助制度に基づく補助金を受けていない方
対象条件
  • 市内にある一戸建て住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること
  • 在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統工法で建築された建築物であること
  • 階数が3以下であること
  • 併用住宅の場合は居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2以上を占めること
  • 昭和56年6月以降に増改築がある場合は、補助対象住宅とならないことがありますので、事前に確認をしてください
対象工事
  • 耐震診断事業
  • 耐震改修事業
補助額
最大125万円(耐震改修は費用の80%、限度額115万円:市内業者施工は125万円)
受付期間
2025年6月2日~2025年11月7日(先着順)
問い合わせ
光市役所建設部建築住宅課建築係(光市役所2階)
電話番号
0833-72-1549
情報公開日
2020年3月2日

住宅改修助成事業

徳島県 徳島市

徳島市で、障害者等が行う住宅のバリアフリー改修(手すり取付・段差解消等)にかかる費用の一部を事前申請により助成します。

対象者
住宅改修費の助成
  • 下肢・体幹・移動機能障害3級以上または上肢障害2級以上(特殊便器への取替のみ対象)の身体障害者手帳を持っている方
  • 難病患者等
住宅改造助成事業
  • 肢体不自由または視覚障害の1・2級の身体障害者手帳を持っている方
  • 世帯全員に前年の所得税がかかっていない方
対象工事
住宅改修費の助成
  • 手すりの取付
  • 段差解消
  • 特殊便器への取替
住宅改造助成事業
  • 日常生活の負担を軽くするために行う住宅改造
問い合わせ
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
障害福祉課
電話番号
088-621-5177
情報公開日
2020年3月2日

住宅改修費の助成

徳島県 徳島市

身体障害者手帳等の方が住環境改善の住宅改修を行う費用を、最大90万円(1/3)まで助成します。

対象者
住宅改修費の助成
  • 下肢・体幹・移動機能障害3級以上または上肢障害2級以上(特殊便器への取替のみ対象)の身体障害者手帳を持っている方
  • 難病患者等の方
  • 事前に申請を行う方
  • 住宅改修後に申請しない方
住宅改造助成事業
  • 肢体不自由または視覚障害の1・2級の身体障害者手帳を持っている方
  • 世帯全員に前年の所得税がかかっていない方
対象工事
  • 手すりの取付
  • 段差解消
補助額
最大90万円(費用の1/3)
問い合わせ
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
障害福祉課(障害福祉課障害者福祉係)
情報公開日
2020年3月2日

琴平町障害者等日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具)

香川県 琴平町

障害のある方の日常生活の便宜を図るため、居宅で使う生活動作補助用具などを購入費等の給付対象として支援します(上限20万円)。

対象者
  • 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、それぞれ原則として3歳以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級であって常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、入浴に介護を要する者で原則として3歳以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者で原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として3歳以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として3歳以上の者
  • 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者
  • 下肢又は体幹機能障害及び平衡機能障害児であって、軽度のバランス能力低下が認められ、握力は比較的良好に保たれた者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上の者
  • 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者、又は下肢機能障害、体幹機能障害及び平衡機能障害を有する児童であって、起立・歩行時に転倒し頭部外傷の危険性がある者
  • 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、それぞれ原則として学齢児以上の者
  • 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が1級又は2級であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者
  • 当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である者
  • 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(腎臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(呼吸機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(呼吸機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上の者
  • 人工呼吸器の装着が必要と認められる者
  • 音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者
  • 視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上であり、周辺機器を利用しなければ情報機器の操作が困難と認められる者
  • 視覚障害者及び聴覚障害者の重度重複障害児(原則として視覚障害2級以上、かつ、聴覚障害2級)であって、必要と認められるもの又は視覚障害2級以上の者であって学校教育上特に本装置を必要とする学齢児以上の者
  • 視覚障害を有する児童であって、視力の低下や視野狭窄により文字の読み書きが困難等の理由で必要と認められる者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者
  • 視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者
  • 視覚障害者2級以上であって、原則として学齢児以上の者
対象工事
介護、訓練支援用具
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 歩行補助つえ(T字状・棒状のつえ)
  • 移動・移乗支援用具(歩行支援用具)
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 盲人用体温計
  • 動脈血中酸素飽和濃度測定器(パルスオキシメーター)
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報通信支援用具(パソコン周辺機器、ソフト等)
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読み上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 盲人用時計
補助額
最大20万円(利用者負担は原則1割負担)
問い合わせ
〒766-8502 香川県仲多度郡琴平町榎井817番地10
住民福祉課(社会福祉担当)
電話番号
0877-75-6723
情報公開日
2019年12月17日

高齢者住宅改造助成事業

和歌山県 和歌山市

和歌山市の在宅高齢者が、介護保険の住宅改修に連動してバリアフリー改造をする費用を最大60万円助成します。

対象者
  • 市内に居住する65歳以上の方
  • 要介護認定において要支援又は要介護の方
  • 直近年度の市町村民税が非課税の世帯又は生活保護世帯に属する方
  • 今までに高齢者住宅改造助成事業および身体障害者住宅改造助成事業の助成を受けたことがない方
対象工事
  • トイレ・浴室・玄関・廊下・洗面所・台所等の手すりの設置
  • トイレ・浴室・玄関・廊下・洗面所・台所等のスロープの設置
  • 障害物の解消に伴う改造
  • 段差の解消に伴う改造
補助額
最大60万円(給付率は生活保護世帯10/10・市民税非課税世帯2/3)
問い合わせ
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
電話番号
073-435-1063
情報公開日
2019年12月13日

家具等転倒防止金具等の設置費用を助成します(宇治市)

京都府 宇治市

宇治市内の住宅で、地震等の家具等の転倒防止の金具等を購入する費用を上限5,000円まで助成します。

対象者
  • 65歳以上の市民である方
  • 市民税非課税世帯に該当する方
  • 本人の市民税が非課税であり、かつ世帯の構成員全員が市民税非課税である方
対象条件
  • 宇治市内に所存する住宅であること
  • 対象者が居住する家屋であること
対象工事
  • 突っ張り棒
  • L字金具
  • 粘着マット式器具 等
補助額
最大5,000円(対象金具等購入費の合算または5,000円のいずれか低い方)
問い合わせ
〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地
長寿生きがい課
電話番号
0774-22-3141
情報公開日
2019年11月5日

門真市重度障害者等住宅改造助成

大阪府 門真市

重度の障がいのある方等がいる世帯の住宅改造費を、上限50万円まで助成します。

対象者
  • 身体障がい者手帳の等級が1級、2級または3級で、学齢児以上の人や療育手帳においてA判定となった人のいる世帯
対象工事
  • 住宅改造
補助額
上限50万円
問い合わせ
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
情報公開日
2019年10月31日

重度身体障害者(児)住宅改造費補助

群馬県 板倉町

重度の身体障害者(児)の住宅設備改造を、補助対象経費の5/6・上限50万円で支援します。

対象者
  • 県内に居住する身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 当該年度の市町村民税所得割額16万円未満の世帯に属する方
  • 上肢の障害者で1・2級(それぞれの上肢に4級以上の障害がある方)
  • 下肢の障害者で1・2級
  • 体幹の障害者で1・2級
  • 下肢及び体幹の重複障害者で1・2級
  • 視覚障害者で1級
対象条件
  • 給付対象者が現に居住する住宅
対象工事
  • 浴室・便所・玄関・台所等の住宅設備を障害に適するよう改造する工事
  • 新築、増築及び借家の改造は補助対象外
補助額
最大50万円(補助対象経費の5/6)
問い合わせ
障害者福祉担当課
情報公開日
2019年10月16日

神栖市高齢者介護予防住宅改修支援事業

茨城県 神栖市

神栖市内の自宅で行う転倒予防の手すり設置(附帯工事含む)費用を、改修費の9割(上限6万円)助成します。

対象者
  • おおむね65歳以上の在宅の高齢者で身体に不自由のある方
  • 介護保険制度で要支援・要介護等に認定されていない方
  • 神栖市に1年以上居住し、市税を完納している方
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 手すりの取り付けに必要となる附帯工事
補助額
最大6万円(改修費の9割、1,000円未満切り捨て)
問い合わせ
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
福祉部 長寿介護課(長寿企画グループ/介護保険グループ/地域包括支援グループ)
電話番号
0299-91-1700
情報公開日
2019年9月20日

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