東京都 文京区
文京区内の住宅に住宅用太陽光発電システムを設置する費用を、上限70万円で助成します。
- 対象者
○申請できる「個人」の要件
- 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)に助成対象設備を購入し、設置等をしていること又は当該設備の設置等がされている住宅を購入し、居住していること
- 中古やリースの設備でないこと
- 販売・譲渡を目的とする住宅および設備でないこと
- 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ店舗併用住宅および賃貸併用住宅を含むこと(ただし、会社名義の住宅は対象外)
- 住宅の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ていること
- 集合住宅に居住する場合は、管理組合の取り決め(管理規則)等に基づき、設備を設置することについて同意を得ていること
- 当該設備を住宅で使用していること
- 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
- 設備の設置費用を申請者が全額支払っていること
- 指定年度の住民税に滞納がないこと
- 太陽光発電システムの場合、発電された電力を自らが所有又は居住する住宅で使用すること
- 申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
○申請できる「管理組合等」の要件
- 「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の集合住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合であること
- 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために助成対象設備を購入し、設置等していること
- ただし、断熱窓は居住部分への設置も可であること
- 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
- 設備の設置費用を全額支払っていること
- 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ていること
- 申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
○申請できる「中小企業者」の要件
- 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有すること
- 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所に助成対象設備を購入し、設置等していること又は設備の設置等が行われている建築物を事業所として購入し、事業を営んでいること
- 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用していること
- 設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
- 設備を設置する費用を中小企業者が全額支払っていること
- 法人の場合は指定年度の法人住民税、個人事業主の場合は指定年度の住民税に滞納がないこと
- 設備を設置した事業所の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること
- 申請者(中小企業の代表者)=建物所有者(建物使用者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
- 対象条件
- 区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)であること
- 太陽光発電システムの場合、発電された電力を自らが所有又は居住する住宅で使用すること
- 区内の集合住宅の共用部分であること
- 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用していること
- 対象工事
- 住宅用太陽光発電システム
- パワーコンディショナの更新
- 受付期間
- 2025年5月1日~2025年9月30日(前期)/2025年10月1日~2026年3月2日(後期)
- 問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21
文京区 資源環境部 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当(住宅用太陽光発電システム:地域環境係・脱炭素担当)
- 情報公開日
- 2026年3月16日