最終更新: 2026年4月

リフォーム補助金情報 (164ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

周防大島町水洗便所改造資金利子補給

山口県 周防大島町

周防大島町の下水道処理区域内でくみ取り便所を水洗便所に改造するための資金について、融資あっせんと利子補給(無利子)を行います(上限60万円)。

対象者
  • 下水道処理区域内の建築物所有者または所有者の同意を得た使用者
  • 町税、分担金等及び下水使用料を滞納していない方
  • 処理区域となった日から3年以内に行う改造工事である方
  • 町内に居住する連帯保証人1人を有する方
  • 融資金の償還能力を有する方
  • 自己資金のみでは改造資金を一時に負担することが困難である方
対象条件
  • 下水道処理区域内のくみ取り便所
  • 下水道処理区域内の建築物
対象工事
  • 既存のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事
補助額
最大60万円(町長が特に認める場合)
問い合わせ
〒(住所表記)周防大島町大字久賀4799-1 周防大島町役場(久賀東庁舎)下水道課下水道班
周防大島町役場(久賀東庁舎)下水道課下水道班
電話番号
0820-79-1014
情報公開日
2026年4月1日

高齢者等住宅改造促進事業(徳島県阿南市)

徳島県 阿南市

徳島県阿南市で、高齢者向けに住宅を改造する費用を最高20万円まで助成します。

対象者
  • 65歳以上の虚弱な高齢者のいる前年度所得税非課税世帯の方
  • 重度身体障害者住宅改造助成事業の補助を受けた方に該当しない方
対象条件
  • 対象者又はその方の属する世帯の世帯員が所有する住宅であること
  • 借家又は公営住宅の場合にあっては、所有者(公営住宅の場合にあっては、管理者)の承諾があること
  • 新築住宅でないこと
  • 増築でないこと(ただし、改造に際し、既存建物内に必要なスペースを確保できず、増築以外に方法がない場合は、地域共生推進課担当者と協議の上で決定されること)
対象工事
  • 廊下等の手すりの設置
  • 浴槽の低床化
  • 和式から洋式トイレへの変更
補助額
最高20万円(対象工事費のうち30万円までの2/3)
受付期間
随時
問い合わせ
保健福祉部 地域共生推進課
電話番号
0884-22-3440
情報公開日
2026年4月1日

土庄町ごみ処理用機器設置補助事業

香川県 土庄町

土庄町で生ごみ処理機(生ごみ乾燥機)やコンポスト(生ごみ処理容器)を設置する費用を補助します。

対象者
  • 生ごみ処理機・生ごみ処理容器(コンポスト)を設置される方
対象工事
  • 生ごみ乾燥機
  • 生ごみ処理容器(コンポスト)100リットル以上200リットル未満
  • 生ごみ処理容器(コンポスト)200リットル以上300リットル未満
  • 生ごみ処理容器(コンポスト)300リットル以上
補助額
最大30,000円(生ごみ乾燥機は購入金額の1/2以内)
問い合わせ
〒761-4192 香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
住民環境課
電話番号
0879-62-7010
情報公開日
2026年4月1日

小豆島町浄化槽設置整備事業補助金

香川県 小豆島町

小豆島町内の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する費用を、最大548,000円まで補助します。

対象者
  • 小豆島町内に居住している方
  • 賃貸人の承諾が得られる専用住宅を借りている者
  • 交付決定日より以前に着工していない方
  • 過去に浄化槽設置整備事業補助金の交付を受けていない方
  • 建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出審査を受けずに浄化槽を設置しない方
  • 補助事業の期間内に浄化槽を設置できる方
  • 販売の目的で浄化槽付専用住宅を建築(改築を含む。)しない方
  • 町長が不適当と認めない方
対象条件
  • 小豆島町内にある専用住宅(店舗併用住宅も含む)
  • 自己の居住を目的とした専用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の目的とした小規模店舗等併用住宅を含む)
  • 合併処理浄化槽を設置すること
  • 50人槽以下の合併処理浄化槽を設置する住宅
  • 住宅部分の延べ床面積が140平方メートル未満の住宅(5人槽の区分)
  • 住宅部分の延べ床面積が140平方メートル以上の住宅(7人槽の区分)
  • 2世帯住宅で10人槽以上の合併処理浄化槽を設置する住宅(2世帯住宅の区分)
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置整備
  • 新設浄化槽の設置に伴う既設単独槽の撤去
  • 合併槽への転換に伴う配管費(新築を除く)
補助額
最大548,000円
情報公開日
2026年4月1日

観音寺市緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業

香川県 観音寺市

観音寺市の緊急輸送道路沿道(人口集中地区)の対象建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修等を、補助率2/3で最大6,000万円/棟まで支援します。

対象条件
  • 観音寺市都市計画図に示された国勢調査による人口集中地区内で実施される事業であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された緊急輸送道路の沿道建築物等であること
  • 耐震判定委員会による耐震診断の判定等を受けたものであること
  • 原則として建築基準法の規定に違反していない建築物等であること
  • 構造が耐震上著しく危険であると認められること、または劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険と認められているものであること
  • 耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと
  • 耐震診断によるIs(構造耐震指標)の値が0.6未満である建築物であること
  • 「建築物の耐震診断の指針」または国がこれと同等と認めた耐震診断の方法により、倒壊の危険性があると判断されたものであること
  • 耐震改修促進法第17条第3項の規定による建築物の耐震改修の認定等を受けて地震に対する安全性の向上を目的として行う事業の対象となる建築物等であること
  • 既存建築物耐震診断・改修等推進ネットワーク委員会に登録されている耐震判定委員会による補強設計の判定等を受けたものであること
  • 建替えは除くこと
  • 観音寺市緊急輸送道路沿道(人口集中地区)であること
  • 建築物及びマンションについては、耐震改修促進法第5条第3項第2号の政令に定める建築物(要安全確認計画記載建築物であるものを除く。)であること
  • 枠組壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣の特別な認定等を受けた工法によるものは除くこと
  • マンション以外の共同住宅については、いずれかの部分の高さが、この部分から前面の緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、前面の緊急輸送道路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超えるもの(要安全確認計画記載建築物であるものを除く。)であること
  • マンション以外の共同住宅について、枠組壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣の特別な認定等を受けた工法によるものは除くこと
  • マンション以外の共同住宅については、耐震改修促進法に基づく指導または特定行政庁による任意の勧告を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと
  • 補強設計の判定等を受けたものであること
対象工事
  • 耐震診断・補強設計
  • 耐震改修・建替え又は除却
  • 補強設計
  • 耐震改修
  • 建替え
  • 除却
補助額
最大6,000万円/棟(補助率2/3)
情報公開日
2026年4月1日

観音寺市民間住宅耐震対策支援事業

香川県 観音寺市

観音寺市内の住宅の耐震診断・耐震改修工事・耐震シェルター等設置を支援します(最大115万円)。

対象者
耐震診断
  • 観音寺市内に所有している住宅で耐震対策後、その家に住み生活する方
  • 市税を滞納していない方
  • 過去に住宅の耐震化事業に関する補助を受けたことがない方
グラッとくる前に対策を!耐震改修工事&リフォーム工事
  • 観音寺市内に所有している住宅で耐震対策後、その家に住み生活する方
  • 市税を滞納していない方
  • 過去に住宅の耐震化事業に関する補助を受けたことがない方
  • 耐震シェルター等設置補助を受けていない方
お手軽な地震対策!耐震シェルター
  • 耐震診断を受けた住宅に耐震シェルター等設置工事を行う方
  • 過去に住宅の耐震化事業に関する補助を受けたことがない方
  • 耐震改修工事または簡易耐震改修工事またはリフォーム工事を受けていない方
対象条件
耐震診断
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または長屋建て住宅(住宅の用に供する部分が半分以上の併用住宅も含む)
  • 枠組壁工法、丸太組工法及び大臣等の特別な認定を得た工法に該当しないこと
  • 建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと
グラッとくる前に対策を!耐震改修工事&リフォーム工事
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または長屋建て住宅(住宅の用に供する部分が過半以上の併用住宅も含む)
  • 枠組壁工法、丸太組工法及び大臣等の特別な認定を得た工法に該当しないこと
  • 建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと
  • 改修工事を行った後、主たる住居の場として、引続き利用すること
  • 耐震診断により「倒壊する危険性が高い」または「倒壊する危険性がある」と評価されたこと
お手軽な地震対策!耐震シェルター
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または長屋建て住宅(住宅の用に供する部分が過半以上の併用住宅も含む)
  • 耐震診断を受けた住宅で改修前の評点が1.0未満のもの
  • 過去に住宅の耐震化事業に関する補助を受けていないこと
対象工事
耐震診断
  • 耐震診断
グラッとくる前に対策を!耐震改修工事&リフォーム工事
  • 耐震改修工事
  • 簡易耐震改修工事
  • 耐震改修工事に伴う一連のリフォーム工事
  • 簡易耐震改修工事に伴う一連のリフォーム工事
お手軽な地震対策!耐震シェルター
  • 耐震シェルター等設置工事
補助額
耐震改修工事は最大115万円、簡易耐震改修工事は最大57万5千円(リフォーム工事は耐震改修に伴う一連の工事:最大20万円/簡易耐震改修に伴う一連の工事:最大10万円)
問い合わせ
建設部建設課建築係
電話番号
0875-23-3942
情報公開日
2026年4月1日

坂出市緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業

香川県 坂出市

坂出市の緊急輸送道路沿道の建築物の耐震診断・耐震補強設計・耐震改修・建替えにかかる費用を、最大6,000万円(2/3相当)まで補助します。

対象者
  • 建築物等の所有者等
  • 市税を滞納していない者
  • 交付決定通知を受けてから契約・着手している者
対象条件
  • 坂出市の人口集中地区(Did地区)内で実施する建築物等
  • 昭和56年5月31日以前に建築された緊急輸送道路沿道の建築物等
  • 国または地方公共団体の所有するものを除く建築物等
  • 建築基準法に適合している建築物等
  • 耐震補強設計・耐震改修・建替えを行う場合は、耐震診断の結果倒壊の危険性があると判断された建築物等
  • 補助を受ける者に市税の滞納がないこと
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震改修
  • 建替え
補助額
最大6,000万円(費用の2/3相当、上限あり)
情報公開日
2026年4月1日

東温市生ごみ処理容器等購入補助制度

愛媛県 東温市

東温市内の家庭で生ごみ処理容器・電気式生ごみ処理機を購入して設置する場合、購入費を補助します(上限あり)。

対象者
  • 市内に居住していること(東温市に住民票を有する者)
  • 市税等を滞納していない方
対象工事
コンポスト式(1世帯1年度につき2基まで)
  • コンポスト式の生ごみ処理容器
ぼかし容器(1世帯1年度につき2基まで)
  • ぼかし容器の生ごみ処理容器
電気式生ごみ処理機(1世帯5年度につき1基まで)
  • 電気式生ごみ処理機
補助額
購入金額の1/2以内(コンポスト式・ぼかし容器は上限3,000円/基、電気式生ごみ処理機は上限10,000円/基)
問い合わせ
東温市 環境保全課 環境対策係
電話番号
089-964-4415
情報公開日
2026年4月1日

住宅改造支援事業(高知県 本山町)

高知県 本山町

本山町に定住する若者子育て世帯向けに、住宅の新築またはリフォームを行う費用を上限100万円で奨励金として交付します。

対象者
≪新築≫
  • 子育て世帯もしくは若者夫婦世帯であること
  • 申請者及び同一世帯員全員が町税等の滞納がないこと
  • 建替え及び公共事業による移転でないこと
  • 以前にこの奨励金の交付を受けていないこと
  • 交付申請日までに新築住宅の所在地に住民票を移していること または 新築後に住所を移すことが確実なもの
  • 住宅の登記簿上の建築年月日から1年以内に交付申請をすること
《リフォーム》
  • 申請者及び配偶者等が自ら居住するために行うリフォーム工事に係る経費であり、下記項目ア~エのいずれかに該当するもの
  • 申請者が子育て世帯もしくは若者夫婦世帯であること
  • 申請者及び同一世帯員全員が町税等の滞納がないこと
  • 建替え及び公共事業による移転でないこと
  • 以前にこの奨励金の交付を受けていないこと
対象条件
  • 自ら居住の用に供する一戸建ての家屋であり、賃貸物件でないもの
  • 町内に新築住宅(登記簿上の建築年月日が令和7年4月1日以降のものに限る。)
対象工事
  • 新たに建設された住宅(生活に必要な台所、トイレ、浴室及び居室を有する家屋)
  • 子育て・若者夫婦世帯が町内に定住するために必要な100万円以上の居住部分改修
  • 子育て・若者夫婦世帯が町内に定住するために必要な居住部分を増築したもの
補助額
最大100万円
情報公開日
2026年4月1日

福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業

福岡県 福岡市

福岡市内の民間建築物で、吹付けアスベスト(レベル1)の分析調査費(上限25万円)や除去等工事費(上限300万円)を補助します。

対象者
  • 建築物の所有者(分譲マンション等の場合は、管理組合などの代表者)
  • 市税の滞納がない方
  • 暴力団員及び暴力団と密接な関係を有する者に該当しない方
  • 大規模な事業者でない方(中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号に定められている、資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数を超えてその事業を営むものとする)
対象条件
  • 福岡市内にある民間建築物
  • 分析調査事業の場合は、吹付けアスベスト(レベル1)が施工されているおそれのある建築物
  • 除去等事業の場合は、吹付けアスベスト(レベル1)が施工されている建築物(分析調査済みの建築物)
  • 解体を予定している建築物でないこと
  • 建築基準法が適用される増改築等を予定している建築物でないこと
  • 分析調査・除去等工事について既に分析機関・工事施工者と契約済みでない建築物
  • 分析調査・除去等工事を実行中でない建築物
  • 分析調査・除去等工事が完了していない建築物
  • 吹付け建材ではなく、成形板等(レベル2、3)の分析調査・除去等工事を行う建築物でないこと
  • 既に当該補助を受けた建築物でないこと
  • 同一敷地内の建築物であっても補助が敷地単位で1回のみであること
対象工事
①分析調査事業
  • 吹付けアスベスト(レベル1)が施工されているおそれのある吹付け材の分析調査(建築物石綿含有建材調査者が実施)
②除去等事業
  • 吹付けアスベスト(レベル1)が施工されている吹付け材の除去、封じ込め、囲い込み(建築物石綿含有建材調査者が関与した作業計画に基づき実施する工事)
補助額
上限25万円(分析調査)/上限300万円(除去等工事:費用の2/3)
情報公開日
2026年4月1日

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