最終更新: 2026年4月

リフォーム補助金情報 (146ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業

三重県 亀山市

亀山市外からの移住を目的に、亀山市内の空き家をリフォームする費用を補助し、補助上限は最大50万円です。

対象者
  • 移住者(亀山市外に1年以上居住しており、亀山市内の空き家をリフォーム後、1月以内に居住(転入)する人)
  • 対象空き家に居住(転入)後のリフォームでないこと
  • 対象の空き家に10年以上居住すること
  • 工事前の申請が必要であること
対象条件
  • 新築から5年以上経過した戸建空家住宅(共同住宅・長屋は除く)
  • 耐震基準を満たさない場合は耐震基準を満たすこと(耐震工事が必要)
対象工事
  • 居住用部分の工事(車庫、倉庫、エアコンなどの容易に取り外しできる設備は除く)
  • 耐震工事(耐震補強等の工事)
補助額
最大50万円(補助率は条件により1/3・2/5・1/2)
問い合わせ
〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
亀山市役所 建設部 建築住宅課 住まい推進グループ
電話番号
0595-84-5038
情報公開日
2026年4月6日

空家の改修等補助金(地域貢献[簡易改修]型)

神奈川県 横浜市

横浜市内の空家を、地域活性化に役立つ施設として改修する費用を補助します(補助率1/2、上限100万円)。

対象者
  • 市民(在勤・在学を含む)で組織され、市民が自由に参加し継続的に活動している団体
  • 当該空家を借り受ける事業者
  • 市税の滞納がない方
  • 横浜市暴力団排除条例で定める暴力団体ではない方
対象条件
  • 横浜市内に存する一戸建て住宅(兼用住宅を含む)
  • 建築基準法に違反していないもの
  • 申請時点から遡って1年以上、居住その他の使用がなされていないもの
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第二条第2項における特定空家等として本市から認定されていないもの
  • 耐震性が昭和56年6月以降に建築確認を得て建築されたもの
  • 耐震性が昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工された空家において、耐震性能等の基準に適合していると認められるもの
  • 耐震性が実績報告書時までに耐震性能等の基準に適合する工事、もしくは耐震シェルター設置工事を行うもの
  • 建物の改修、当該補助金の交付を受けてから5年以上使用すること及び原状回復義務の放棄について空家の所有者の合意を得られているもの
  • 上部構造評点が0.7以上のもの
対象工事
  • 「地域活性化に貢献する施設」への改修を目的とした内外装等の改修工事
  • 耐震シェルター設置工事
  • 外構工事
  • 「地域活性化に貢献する施設」への改修を自ら材料等を購入して実施する際(いわゆるDIY)の建築材料費
補助額
最大100万円(補助対象経費合計の1/2)
問い合わせ
建築局住宅政策課
情報公開日
2026年4月6日

「木造住宅等耐震化支援事業」(福島県・市町村連携事業)関連(鮫川村)

福島県 鮫川村

昭和56年以前の木造住宅などの耐震診断・耐震改修等を行う費用を、上限最大140万円(多雪地域)で支援します。

対象者
  • 所有者
  • 賃借者
  • 購入予定者(耐震診断等側)
  • 賃貸者(耐震改修側など)
  • 管理者(ブロック塀等側など)
対象条件
(耐震診断の要件等)
  • 昭和56年5月31日以前に着工した3階建て以下の木造住宅
  • 県による耐震診断等の補助を受けたことがないもの
(耐震改修の要件等)
  • 昭和56年5月31日以前に着工した3階建て以下の木造住宅
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの
  • 県による耐震改修の補助を受けたことがないもの
  • 避難路沿道等に存するもの
(ブロック塀等耐震化)
  • 組積造又は補強コンクリートブロック造の塀
  • 避難路沿道等に存するもの
  • ブロック塀診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
  • 県によるブロック塀等の補助を受けたことがないもの
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震化工事
  • リフォーム工事
  • 引越
  • ブロック塀耐震化
  • 部分改修
  • 簡易改修
  • 一般改修
  • 現地建替
補助額
最大140万円(多雪地域は工事費の4/5かつ最大140万円)
問い合わせ
地域整備課
電話番号
0247-49-3114
情報公開日
2026年4月6日

雨水貯留浸透施設設置費等補助金

愛知県 江南市

江南市内に雨水貯留浸透施設(雨水タンク等)を設置する費用を最大30万円(9割補助)まで助成します。

対象者
  • 江南市内の宅地等に設置する雨水排水専用の雨水貯留浸透施設で、工事に要する費用を申請者(所有者)自らが負担する方
  • 国、他の地方公共団体、独立行政法人等、国立大学法人若しくは国立大学法人等、国立大学共同利用機関法人、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険、高速道路株式会社法に規定する会社、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫等に該当しない方
  • 江南市宅地開発等に関する指導要綱に該当しない方
  • 特定都市河川浸水被害対策法の第9条又は第16条に規定する行為のため設置しない方
  • 既に補助金又は江南市の他の補助金を受けたことがある雨水貯留浸透施設を作り変えない方
  • 移転補償等機能回復により設置しない方
  • 下水道法第2条第8号に定義される区域内で、浄化槽を転用して雨水貯留施設を設置しない方
  • 江南市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の第3条、第4条又は第5条に規定する雨水流出抑制対策として設置しない方
  • 市長が補助金の交付を不適当と認めない方
対象工事
雨水浸透桝(浸透桝)
  • 建築面積50平方メートルに対し1基以上設置するもの
  • 内径300ミリメートルの浸透桝
  • 内径350ミリメートルの浸透桝
  • 江南市総合治水計画において、重点地区における対策メニュー「雨水貯留浸透施設設置費補助」に指定された区域(草井町(木曽川流域を除く)、和田町、勝佐町)に設置するもの
浸透トレンチ
  • 面積の小数点以下を切り捨てた数量に、1平方メートル当り500円を乗じた額を補助対象とするもの
  • 補助の限度額は200,000円(400平方メートルを限度)
雨水貯留槽(雨水タンク)
  • 100リットル以上の新設の貯留槽
  • 光を通さない素材の雨水貯留槽
  • 倒れないように固定する蛇口を備える雨水貯留槽
  • 雨樋等からの流入管を備える雨水貯留槽
  • オーバーフロー対策管を備える雨水貯留槽(雨樋からの接続方法によっては必要ない場合がある)
  • 本体や台座と固定でき、風で飛ばないもの
浸透トレンチ(補助額の説明)
  • 延長の小数点以下を切り捨てた数量に、1メートル当り3,500円を乗じた額を補助対象とするもの
  • 補助の限度額は105,000円(30メートルを限度)
補助額
最大30万円(雨水タンク:1,000リットル超の地下型)
問い合わせ
〒483-8018 愛知県江南市般若町中山146
水道部 下水道課
電話番号
0587-54-1111
情報公開日
2026年4月4日

住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成制度

東京都 目黒区

目黒区の住宅に太陽光・蓄電池・燃料電池・省エネ給湯器などを設置する費用を、最大30万円まで助成します。

対象者
(A.区民)
  • 新品の助成対象設備の購入費用をご自身で負担し、申請に必要な書類を不備なく提出できる方
  • 過去にこの制度で今回申請する助成対象設備と同一の設備の助成を受けていない方で、同じ世帯にも過去にこの制度で今回申請する助成対象設備と同一の設備の助成を受けた方がいない方
  • 提出期限までに設置報告書と必要な添付書類の提出をできる方
  • 区内の個人住宅に居住し、当該住宅に対象設備を購入し使用する方又はその敷地内に対象設備を設置した方
  • 目黒区内に、ご自身が居住又は居住報告書提出期限までに居住する方で、その住宅に助成対象設備を自ら利用する目的で設置、又は施工した方
  • 前年度の区民税に滞納がない方
(B.分譲マンション管理組合)
  • 新品の助成対象設備の購入費用をご自身で負担し、申請に必要な書類を不備なく提出できる方
  • 過去にこの制度で今回申請する助成対象設備と同一の設備の助成を受けていない方で、同じ世帯にも過去にこの制度で今回申請する助成対象設備と同一の設備の助成を受けた方がいない方
  • 提出期限までに設置報告書と必要な添付書類の提出をできる方
  • 区内の集合住宅の管理者又は管理組合(区分所有法に定める管理者又は管理組合法人)で、集合住宅の共用部に対象設備を購入し、使用する方又はその敷地内に対象設備を設置した方
  • 目黒区内に所在する、区分所有者の一人以上が居住している集合住宅に、当該区分所有者全員の共有に属する助成対象設備を設置し、又は施工した方
対象条件
  • 区内の個人住宅
  • その敷地内に対象設備を設置
  • 目黒区内に所在する集合住宅
  • 区分所有者の一人以上が居住している集合住宅
  • 当該区分所有者全員の共有に属する助成対象設備を設置し、又は施工する集合住宅
対象工事
設備(太陽光、蓄電池等)
  • 太陽光発電システム
  • 家庭用蓄電システム
  • 家庭用燃料電池システム
  • CO2冷媒ヒートポンプ給湯器
  • ハイブリッド給湯器(ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器)
  • 分譲マンション共用部LED照明
エコ住宅(東京ゼロエミ住宅等)
  • エコ住宅(東京ゼロエミ住宅及びネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH))
補助額
最大30万円
受付期間
2025年6月1日~2026年1月9日
問い合わせ
〒153-8573 東京都目黒区上目黒2-19-15 目黒区総合庁舎6F
目黒区環境清掃部環境保全課温暖化対策係
電話番号
03-5722-9034
情報公開日
2026年4月3日

雨水浸透施設設置助成金制度(福生市)

東京都 福生市

雨水浸透施設の標準工事費の9割(上限40万円)を助成します。

対象者
  • 雨水浸透施設を新設する、市内の戸建住宅及び集合住宅の所有者
対象条件
  • 戸建住宅及び集合住宅の敷地面積が1,000平方メートル未満であること
  • 屋根に降った雨水を浸透させる雨水浸透施設であること
  • 施工内容が福生市雨水浸透施設設置技術基準に適合している雨水浸透施設を設置すること
  • 現在は雨水浸透施設が設置されておらず、これから新設すること
  • 福生市宅地開発指導要綱(平成17年4月1日決定)に該当するものでないこと
  • 仮設住宅でないこと
対象工事
  • 雨水浸透施設設置工事
補助額
最大40万円(標準工事費の9割・諸経費は除く)
情報公開日
2026年4月3日

浄化槽関係

岐阜県 白川町

単独処理浄化槽や汲取り槽から合併処理浄化槽へ転換する際の撤去費・宅内配管工事費などを、上限33万円まで補助します。

対象者
  • 借住宅で家主の許可を得られない場合に該当しない方
  • 別荘として使用する場合に該当しない方
  • 生活の本拠が白川町にない方に該当しない方
  • 税金などの納付金に滞納がない方
対象条件
  • 現在使用している単独処理浄化槽、汲取り槽及び合併処理浄化槽を廃止し、合併処理浄化槽へ転換すること
対象工事
  • 単独処理浄化槽の撤去費
  • 単独処理浄化槽の雨水貯留槽転換
  • 汲取り槽の撤去費
  • 宅内配管工事費
  • 合併処理浄化槽の撤去費
補助額
最大33万円(宅内配管工事費)
問い合わせ
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2 白川町役場2階
建設環境課 管理係
電話番号
0574-70-1320
情報公開日
2026年4月3日

白川町合併処理浄化槽設置整備事業

岐阜県 白川町

白川町内で合併処理浄化槽を設置・更新(または転換)する費用を、上限約203.7万円まで(2/3以内)補助します。

対象者
  • 合併処理浄化槽を設置される方
  • 合併処理浄化槽を更新される方
  • 借住宅で家主の許可を得られない方に該当しない方
  • 別荘として使用する方に該当しない方
  • 生活の本拠が白川町にない方に該当しない方
  • 税金などの納付金に滞納がある方に該当しない方
対象条件
  • 下水事業計画区域(下水道法第4条第1項又は第25条の11第1項に規定する事業計画に定められた予定処理区域)以外の地域
  • 農業集落排水計画区域(農業集落排水施設による予定処理区域)以外の地域
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
  • 合併処理浄化槽の更新
  • 汲取り槽・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
補助額
最大2,037,000円(2/3以内)
問い合わせ
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2 白川町役場2階
建設環境課 水道環境係
電話番号
0574-70-1322
情報公開日
2026年4月3日

合併処理浄化槽設置事業費補助金

愛知県 南知多町

南知多町内で合併処理浄化槽の設置(新設・転換等)にかかる費用を、限度額の範囲で補助します。

対象者
補助金の対象者
  • 新設や転換により、10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する者
ただし、以下に該当する方は対象になりません。
  • 浄化槽法第5条第1項に規定する設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
  • 実績報告書提出時に、補助対象合併処理浄化槽の設置場所又は当該合併処理浄化槽と接続する住宅の所在地に住民票を有しない者
  • 転売又は賃貸の目的で、建築物を建築し、合併処理浄化槽を設置する者
  • 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
  • 自らの居住の用に供する部分の床面積が2分の1以下である建物に合併処理浄化槽を設置する者
  • 合併処理浄化槽又は集中浄化槽を使用していた住宅から建替え・転居等により合併処理浄化槽を設置する者(ただし、転入する場合、集合住宅等から転居する場合及び合併処理浄化槽又は集中処理浄化槽を使用している世帯から世帯の一部が分家等により世帯分離して合併処理浄化槽を設置する場合を除く。)
  • 同一敷地内のし尿(くみ取り便槽を除く。)及び生活雑排水の全てを合併処理浄化槽へ接続しない者
  • 市町村民税等の滞納、債務不履行がある者
対象条件
  • 日間賀島地区を除く町内全域
対象工事
  • 合併処理浄化槽設置費(合併処理浄化槽の設置)
  • 撤去費(単独処理浄化槽の撤去)
  • 撤去費(くみ取り便槽の撤去)
  • 宅内配管工事費(単独処理浄化槽又はくみ取り便槽からの転換)
  • 雨水貯留槽への転用費
  • 雨水貯留槽として転用する際の洗浄・消毒等費用
  • 雨水貯留槽として転用する際の単独処理浄化槽内部の不用部品の撤去及び仕切り板の穴あけ工事
  • 雨水貯留槽として転用する際の雨水集水配管及び雨水管の取り付け工事
  • 雨水貯留槽として転用する際のポンプ及び水栓の設置工事
補助額
最大82.2万円(10人槽・二世帯住宅の転換)
問い合わせ
まちなみ環境課
情報公開日
2026年4月3日

亀山市木造住宅耐震診断等事業

三重県 亀山市

亀山市内の木造住宅の耐震診断・耐震補強計画の作成、耐震補強工事や除却工事(併せてリフォーム工事)を最大50万円まで補助します。

対象者
  • この事業を利用することについて所有者の承諾を得たものである
  • 共同住宅又は長屋にあっては、入居者全員の承諾を得ていること
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工し、既に工事が完了していること
  • 階数が3以下であること
  • 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法であること
  • 併用住宅にあっては、床面積の合計の2分の1以上が居住の用に供されていること
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震補強計画の作成
  • 耐震補強工事
  • 除却工事
  • リフォーム工事(耐震補強工事と併せて改修する工事)
補助額
最大50万円
問い合わせ
〒519-0195 三重県亀山市本丸町 577 番地
亀山市役所 建設部 建築住宅課 住まい推進グループ
電話番号
0595-84-5038
情報公開日
2026年4月3日

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