最終更新: 2026年4月

リフォーム補助金情報 (144ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

刈谷市三世代同居等住宅取得等支援補助金事業

愛知県 刈谷市

三世代同居(同居・近居)のための住宅の新築・増築・改築・取得・リフォームを行う場合、費用の一部を補助します。

対象者
  • 認定申請日において、同一の子及び親の関係で補助金の交付を受けたことがない者
  • 同居又は近居をする者全員が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
  • 市が賦課徴収を行う税金を滞納していない者
対象条件
  • 補助対象者の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記がされていること
  • 補助対象者及びその配偶者の所有権割合の合計が2分の1以上であること
  • 近居にあっては、子家族の居住の用に供するもの
  • 建築基準法その他の法令に基づき適正に新築、増築又は改築をされたものであること
  • 三世代同居等に係る居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること
  • 併用住宅にあっては、三世代同居等に係る居住の用に供する部分が全体の延べ面積の2分の1以上を占めるものであること
対象工事
  • 住宅の新築
  • 住宅の増築又は改築(増改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるものに限る)
  • 住宅のリフォーム(子家族又は親家族のいずれか一方が住所を変更するものに限る)
  • 住宅の取得
補助額
同居(新築・増築・改築・取得)は最大90万円(補助対象経費の1/2、上限80万円+加算)/同居(リフォーム)は最大40万円/近居(新築・取得)は最大30万円(加算含む)
問い合わせ
刈谷市役所 建設部建築課
電話番号
0566-62-1021
情報公開日
2026年4月7日

榛東村浄化槽整備事業

群馬県 榛東村

榛東村内で合併処理浄化槽を設置(転換等)する費用を、上限55万円で補助します。(5人槽、転換の場合)

対象者
  • 村が定める地域内であること
  • 住宅を継続的に使用すること
  • 村税等を滞納していないこと
対象条件
  • 下水道法第4条第1項により定められた公共下水道認可区域及び農業集落排水施設整備区域を除く村内全域であること
  • 農業集落排水施設整備区域において、当該施設を利用することが困難である場所であること
  • 村長が特に必要と認める場所であること
  • 専用住宅で処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置すること
  • 補助事業が予定の期間内に完了すること
対象工事
  • 合併処理浄化槽の新規設置
  • 合併処理浄化槽への転換設置
  • 宅内配管工事
補助額
最大55万円(5人槽・転換の場合:本体25万円+宅内配管最大30万円)
問い合わせ
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
上下水道課 下水道係
情報公開日
2026年4月6日

東京都港区「重度身体障害者(児)等住宅設備改善費の給付」

東京都 港区

重度障害者(児)等が住宅設備の改善を行うための費用を、基準額の範囲内で支給します(原則1割負担)。

対象者
  • 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が3級以上の者(児)
  • 内部障害で補装具として車いすを受給した者(ただし、温水洗浄便座への取替えについては上肢障害2級以上の者)
  • 難病患者で車椅子を日常的に使用する者
  • 難病患者で温水洗浄便座への取り替えを受ける者
  • 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者(児)
  • 内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)
  • 両上肢に重度(1級・2級)の障害がある者
  • 悪性リウマチ等両上肢に著しい障害がある難病患者
  • 6歳以上で、下肢・体幹機能障害の程度が1級または2級の者(児)
  • 呼吸器・心臓機能障害に係る障害の程度が1級の者(児)
  • 内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)
  • 6歳以上で、下肢・体幹機能障害の程度が1級または2級の者(児)(原則として車いす使用者(児))
  • 内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)
  • 6歳以上で、歩行が不能で、上肢、下肢または体幹に重度の障害を有し、かつ障害の程度が1級の者(児)
  • 単身で外出する全身性障害者またはこれと同程度の障害者で、自力では玄関のドアの開閉ができない者
  • 障害者支援施設、児童福祉施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、救護施設又は老人ホーム等に入所中の者及び入院中の者に該当しない方(ただし、設備改善費の給付により退所(退院)が可能となる者又は短期入所中の者は除く)
  • 重複障害者で、その障害部位が要綱別表の対象者欄に定める障害程度に該当しない方
  • 自己の所有でない家屋に居住する場合で、当該家屋の所有者又は管理者から、住宅設備の改善について承諾を得られない者に該当しない方
  • 要綱別表の種目欄に掲げる設備改善工事を実施済でない方
対象工事
  • 小規模住宅改修(手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止、引き戸等への交換、洋式便器等への交換等日常の生活を容易にならしめる改修)
  • 難病小規模住宅改修(小規模住宅改善の範囲)
  • 中規模住宅改修(小規模住宅改修をもっても足りない場合)
  • ハンズフリー住宅改修(蛇口やドアノブの交換、引き戸やアコーデオンカーテンへの交換)
  • 階段昇降機
  • ホームエレベーター
  • 屋内移動設備(機器本体および付属器具/設置費)
  • 電動式ドア開閉装置
補助額
最大133.2万円(基準額の範囲で原則1割負担)
問い合わせ
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
各総合支所 区民課 保健福祉係
情報公開日
2026年4月6日

江戸川区戸建住宅耐震改修設計等助成事業

東京都 江戸川区

江戸川区内の旧耐震基準の戸建住宅等で、耐震診断・耐震改修設計等にかかる費用を助成します(助成は費用の8割、上限あり)。

対象者
  • 対象住宅の所有者又は居住者であること
  • 対象住宅の耐震診断及び耐震改修設計等を行うことについて、住宅の所有者・共有者及び居住者の全員の同意を得ていること
  • 居住者が申請者となる場合、住民票上の住所が江戸川区内にあること
  • 耐震診断・設計等の費用を負担する者であること
  • 売却等の目的で耐震改修設計等をおこなうものではないこと
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された戸建住宅、長屋、共同住宅であること(昭和56年6月1日以降に増改築された部分(増改築された時期が確定できない部分を含む)のある住宅にあっては、その部分の床面積が現在の延床面積の2分の1未満であること。また、非木造の場合は増改築部分が2分の1未満であっても原則として助成対象外となること)
  • 個人が所有する住宅(共有の一部を含む法人所有は対象外)
  • 賃貸住宅の場合は、木造であること
  • 木造住宅の場合は、平屋建て又は2階建てであること
  • 店舗等がある場合は、その部分の面積が延べ面積の2分の1未満であること
  • 非木造住宅の場合は、建築確認時の図書、構造計算書、検査済証等があること
  • 過去に区の助成制度を利用した診断・設計等が実施されたことがないこと
  • 違反建築ではないこと(違反建築の例:木造3階建て、無接道など)
  • 建替建築ではないこと
  • 売却等の目的で耐震改修設計等を行うものではないこと
  • 道路(道)の後退をしていない場合、リフォームを含んだ耐震補強工事は助成対象外となること
対象工事
  • 耐震精密診断
  • 耐震改修設計等の作成
  • 耐震改修工事の概算費用の算出
補助額
最大30万円(木造)/最大45万円(非木造)※助成対象経費の8割(千円未満切捨て)
問い合わせ
〒132-8501 東京都江戸川区中央1-4-1
江戸川区 都市開発部 建築指導課 耐震化促進係
電話番号
03-5662-6389
情報公開日
2026年4月6日

小田原市木造住宅耐震診断費補助金

神奈川県 小田原市

小田原市内の木造住宅の耐震診断費を上限90,000円で補助します。

対象者
  • 市内に存在する木造住宅を有する個人(共有の場合も含む)
  • 市税を滞納していない所有者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着工した一戸建て住宅、長屋又は共同住宅(店舗等の用途を兼ねる場合は、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)
  • 昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していない木造住宅(ただし、増築に係る部分の床面積が既存建築物の延べ面積の2分の1以下の場合を除く)
  • 地上2階建て以下の木造建築物(ただし、枠組壁工法又はプレハブ工法によるものを除く)
対象工事
  • 耐震診断
補助額
上限90,000円
情報公開日
2026年4月6日

雨水貯留浸透施設設置奨励補助金

愛知県 西尾市

西尾市内の宅地・雑種地に雨水貯留浸透施設を設置する費用を、最大10万円(費用の2/3)で助成します。

対象者
  • 申請にかかる土地の所有者等が暴力団員でない方
  • 申請者が土地の所有者、建物の所有者又は使用者である方
  • 既設の雨水貯留浸透施設の作り替えに該当しない方
  • 設置に、この補助金以外の補助金又は補償金を受けていない方
  • 宅地開発等の許認可において雨水貯留浸透施設の設置を義務付けられていない方
  • 申請にかかる事業に着手していない方
対象条件
  • 申請地が宅地又は雑種地であること
  • 下水が使える区域(農業集落排水加入者を含む)では、接続済であること
  • 下水が使える区域(農業集落排水加入者)ではないこと
  • 補助対象区域が市内全域であること
対象工事
  • 雨水貯留施設(既存浄化槽転用 雨水貯留槽)改造工事
  • 雨水貯留施設(雨水貯留槽)の設置
  • 雨水貯留施設(雨水の集排水のための配管等)に要する工事
  • 雨水浸透ますの設置
  • 雨水浸透ますの設置に付随する雨水の集排水のための配管等
  • 雨水浸透管の配管
  • 雨水浸透側溝(雨水浸透U型側溝)の設置
  • 透水性舗装の施工
補助額
最大10万円(費用の2/3)
問い合わせ
〒445-0062 西尾市丁田町五助18番地
上下水道部 上下水道営業課
電話番号
0563-57-1212
情報公開日
2026年4月6日

扶桑町木造住宅耐震改修事業

愛知県 扶桑町

扶桑町の無料耐震診断等で条件に合う旧基準木造住宅の耐震改修工事を、上限115万円で補助します。

対象者
  • 対象となる旧基準木造住宅の所有者
  • 暴力団員でない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法又は伝統構法の旧基準木造住宅
  • 扶桑町が実施している「無料耐震診断」の結果、判定値が1.0未満の旧基準木造住宅
  • 一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施する住宅耐震(現地)診断において得点が80点未満の旧基準木造住宅
  • 耐震改修工事により判定値を1.0以上とする耐震改修工事(ただし、1.0未満の階別方向別上部構造評点を判定値に0.3加算をした数値以上とするものに限る)
対象工事
  • 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事
  • 判定値を1.0以上とする耐震改修工事(ただし、1.0未満の階別方向別上部構造評点を判定値に0.3加算をした数値以上とするものに限る)
補助額
上限115万円
問い合わせ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
産業建設部都市政策課都市計画グループ
電話番号
0587-92-4120
情報公開日
2026年4月6日

扶桑町木造住宅耐震診断事業

愛知県 扶桑町

昭和56年以前に着工された木造住宅に対し、専門家による無料の耐震診断を受けられます。

対象者
  • 対象となる木造住宅の所有者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法または伝統構法の住宅
対象工事
  • 木造住宅の無料耐震診断(専門家による耐震診断)
補助額
100%
受付期間
随時受付
問い合わせ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
産業建設部都市政策課都市計画グループ
電話番号
0587-92-4120
情報公開日
2026年4月6日

木造住宅耐震シェルター整備事業

愛知県 扶桑町

扶桑町内の木造住宅に耐震シェルターを整備する費用を、上限30万円で補助します。

対象者
  • 補助対象住宅に自ら居住している者
  • 暴力団員でない者
  • 高齢者が居住している者
  • 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で地震発生時に避難することが困難であると認められる者が居住している者
  • 介護保険法に規定する要介護認定を受けた者で地震発生時に避難することが困難であると認められる者が居住している者
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定された精神保健福祉手帳の交付を受けた者で地震発生時に避難することが困難であると認められる者が居住している者
  • 愛知県知事の発行する療育手帳の交付を受けた者で地震発生時に避難することが困難であると認められる者が居住している者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法の戸建、長屋、併用住宅及び共同住宅で持家・貸家を問わない)
  • 旧基準木造住宅に該当する住宅であること(ただし国、地方公共団体その他公共機関が所有するものを除く)
  • 扶桑町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱第3条第2号に規定する木造住宅耐震診断において判定値が0.4以下又は得点が40点以下と診断されていること
  • 過去に扶桑町木造住宅耐震改修工事等補助制度及びその他の補助制度に基づく耐震改修工事又は段階的耐震改修工事の補助金、その他これに準ずるものの交付を受けたことのある住宅でないこと
  • この要綱による補助金を受けて耐震シェルターの整備がされていないこと
対象工事
  • 耐震シェルターの整備(購入、運搬及び設置)
補助額
耐震シェルターは上限30万円(対象経費が30万円を下回る場合は当該経費の額)
問い合わせ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
産業建設部都市政策課都市計画グループ
電話番号
0587-92-4120
情報公開日
2026年4月6日

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