リフォーム補助金情報 (125ページ目)
全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。
新着の補助金
訓子府町「住まいのゼロカーボン化推進事業」
実施中北海道 訓子府町
訓子府町内で住宅の購入・リフォーム・賃借等(引越費用含む)を行う際の費用を補助します。
- 補助額
- 20%
- 受付期間
- 2026年4月1日~2027年3月31日
訓子府町住まいのゼロカーボン化推進事業(太陽光発電設置工事(既存住宅))
実施中北海道 訓子府町
訓子府町内の既存住宅等に太陽光発電・蓄電池等を導入する費用を、対象経費の2分の1(上限最大40万円)で補助します。
- 対象者
- 町民又は町民となる見込みの者
- 訓子府町内に本店・支店・営業所等の事業を有する事業者のうち、訓子府町商工会が実施する住環境リフォーム促進事業の登録業者と契約する交付対象設備工事を、自らが居住する住宅に施工する個人又は自ら管理する集会所等に施工する団体の長
- 町税等を滞納していない者
- 訓子府町暴力団排除条例(平成25年訓子府町条例第3号)第2条に規定される暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当しない者
- 過去に同一の補助を受けていない者
- 住環境リフォーム促進事業と事業内容が重複していない者
- 地縁団体にあっては、訓子府町コミュニティ事業と事業内容が重複していない者
- 訓子府町結婚新生活支援事業補助金と事業内容が重複しない者
- 対象工事
- 太陽光発電設置工事(既存住宅)
- 太陽光発電設置工事(既存住宅)
定置用蓄電池(既存住宅)- 定置用蓄電池(既存住宅)
住宅・集会所等への性能向上リフォーム(既存住宅)- 住宅・集会所等への性能向上リフォーム(既存住宅)
- エアコンの設置(住宅)
- 補助額
- 最大40万円(対象経費の1/2補助)
- 受付期間
- 2026年4月1日~2026年9月30日
- 問い合わせ
- 〒099-1498 北海道訓子府町東町398番地 訓子府町役場住宅施設課住環境係(役場1階 窓口3番)訓子府町役場住宅施設課住環境係
住宅リノベーション補助金(定住化促進住宅補助制度)
実施中茨城県 取手市
取手市の市街化区域内の中古住宅に、住宅機能を向上させる改修・増築を行う費用を補助し、最大55万円を交付します。
- 対象者
- 住宅購入または同居人の増加から3年以内に認定申請を行い、リノベーションをするかた
- 住宅の登記簿に所有者として登記されていること
- 住宅に居住し、取手市に住民票があること(ただし一時的に居住できない相当の理由があると認められる場合を除きます)
- 市税を滞納していないこと
- 住宅リノベーション補助金を交付されたことがないこと
- 対象条件
- 自己居住用の住宅であること
- 戸建ての場合は居住用床面積が75平方メートル以上であること
- マンションの場合は居住用床面積が40平方メートル以上であること
- 玄関、居室、便所、台所、浴室を備えていること
- 昭和57年1月1日以降に新築された建物であること
- 取手市内の市街化区域に所在していること
- 住宅リノベーション補助金を交付されたことがない住宅であること
- 対象工事
- 屋根…ふき替え・塗り替え等の修繕、断熱、雨どい・ベランダ・バルコニー等の修繕
- 外壁…張り替え・塗り替え等の修繕、断熱
- 内壁・天井…張り替え、塗り替え等の修繕、断熱、間取りの変更(間仕切り壁の増設、撤去等)、バリアフリー化
- 床…張り替え、塗り替え等の修繕、断熱、バリアフリー化
- 階段…増設、移設、修繕、バリアフリー化
- 建具…増設、交換、修繕、断熱、バリアフリー化
- 設備…ユニットバス・キッチン・トイレ・洗面化粧台等の衛生設備の新設、増設、交換、修繕
- 増築工事…住宅の居住用床面積を増加させる工事(別棟・付属家の建築は対象となりません)
- その他…上記の工事の付帯工事
- 補助額
- 最大55万円(補助率10%、上限30万円+加算)
東吾妻町木造住宅耐震改修補助事業
実施中群馬県 東吾妻町
東吾妻町内の昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、耐震診断の結果が規定値以下の場合の耐震改修工事費を、最大100万円(工事費の1/2以内)補助します。
- 対象者
- 対象住宅に居住している者
- 町税を滞納していない者
- 対象条件
- 東吾妻町内に在する木造住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
- 一戸建ての住宅又は併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のもの)
- 平屋建てまたは2階建ての住宅
- 在来軸組工法によって建築された住宅
- 耐震診断の結果、最小の上部構造評点が1.0未満の木造住宅
- 対象工事
- 耐震改修工事
- 補助額
- 最大100万円(耐震改修工事費の1/2以内)
- 受付期間
- 2026年8月31日まで
嵐山町安心安全耐震化促進リフォーム補助金
実施中埼玉県 嵐山町
木造住宅の耐震改修工事に併せて行う屋根・外壁・内壁・天井・床・設備等のリフォーム費用を最大25万円まで補助します。
- 対象者
- 木造住宅を町内に所有している者
- 補助金申請時に当該住宅所在地に住民登録を行っている者
- 町税を完納している者
- 対象条件
- 個人所有の昭和56年5月31日以前に建築された木造一戸建て住宅または2分の1以上が居住の用に供される兼用住宅
- 地上2階建て以下の住宅で在来工法により建築されたもの
- 対象工事
- 耐震改修工事に併せて行う住宅リフォームに要する費用(屋根、外壁、内壁、天井、床、設備等)
- 補助額
- 最大25万円(上限20万円、町内業者施工で上限25万円)
- 受付期間
- 毎年度11月29日までに申請
- 問い合わせ
- まちづくり整備課の都市計画担当
狛江市木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
実施中東京都 狛江市
昭和56年5月31日以前に建てた木造住宅などの耐震化に向けて、簡易耐震診断などのアドバイザー派遣・耐震診断・耐震改修費を助成します。
- 対象者
- (1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
- 木造住宅等の所有者
- 共有の木造住宅等においては、共有者全員の合意を得て代表となった者
- 区分所有の場合は、区分所有者全員の合意による代表者または管理組合の理事等
(2)木造住宅耐震診断助成金(参考:同ページ内)- 住宅の所有者
- 共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者
- 所有者の配偶者
- 所有者、または配偶者の一親等の親族
- 助成対象住宅を所有していた者と売買契約を締結し、引渡前の状態にある者
- 売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡前の状態にある者
- すでに納期の経過した市税を完納されている者
- 共有建築物にあっては共有者全員、区分所有建築物にあっては区分所有者全員が市税を完納していること
- 対象条件
- (1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築確認を受けて建てられた木造住宅または木造集合住宅
- 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
(2)木造住宅耐震診断助成金(参考:同ページ内)- 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること
- 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新耐震基準で建設され、在来軸組構法の平屋または2階建てであること
- 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
- 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税および都市計画税が完納されていること
(3)木造住宅耐震改修助成金(参考:同ページ内)- 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること
- 耐震改修工事の場合、昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準により建設された木造住宅又は木造集合住宅であって、在来軸組構法の平屋又は2階建てのものも対象とすること
- 1つの建築物を複数の用途で使用している場合は、延べ床面積の過半が住居の用途に供していること
- 耐震診断の結果、評点が1.0未満であること
- 除却工事の場合は、住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)(令和6年1月30日付け国住市第40号国土交通省住宅局市街地建築課長通知)に示された「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」に基づき、診断機関が倒壊の危険性があると判断したものも可とすること
- 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税及び都市計画税
- 対象工事
- (1)耐震アドバイザー
- 耐震アドバイザー派遣
- 簡易的な耐震診断(2~3度の訪問、目視による外観及び内部調査等)
- 簡易耐震診断の結果報告と耐震改修の事例紹介、狛江市の耐震助成制度の案内等の総合的なアドバイス
(2)耐震診断- 耐震診断(旧耐震住宅)
- 耐震診断(新耐震住宅)
(3)耐震改修- 耐震改修工事(旧耐震住宅)
- 耐震改修工事(新耐震住宅)
- 耐震改修工事と同時に行うリフォーム工事
- 除却工事(旧耐震住宅)
- 補助額
- 最大80万円(耐震改修工事・除却工事:費用の1/2または1/3、耐震診断:費用の2/3)
- 受付期間
- 2026年4月1日〜2026年12月15日
- 問い合わせ
- 狛江市都市建設部まちづくり事業課住宅係
- 電話番号
- 03-3430-1359
エコ助成金(蓄電池)
実施中東京都 葛飾区
葛飾区内の個人住宅に蓄電池を導入する費用の一部を、最大20万円(助成対象経費の1/4)で補助します。
- 対象者
- 区内の自ら居住し、又は居住する予定の住宅に新たに対象機器等を導入する個人の方(リース・レンタルは除く)
- 令和7年度の特別区民税・都民税・森林環境税を滞納していないこと
- 賃貸住宅又は使用貸借住宅の場合に、住宅の所有者から対象機器等を導入することについて同意を得ていること
- 対象機器等の導入について、区で実施している他の制度による助成を受けていないこと
- 申請時点から過去10年間において、同じ建物・同じ種類の機器等に対して既にかつしかエコ助成金制度に基づく区の助成を受けていないこと
- 住宅の販売又は譲渡を目的としていないこと
- 助成金交付後に代金還元(キャッシュバック)を受けないこと
- 対象条件
- 区内の自ら居住する(予定を含む)住宅
- 建築基準法その他の法令等に適合する建築物
- 対象工事
- 蓄電池
- 補助額
- 最大20万円(助成対象経費の1/4)
- 受付期間
- 2026年4月1日~2027年3月31日
- 問い合わせ
- 〒124-8555 葛飾区立石5丁目13番1号(葛飾区役所4階 410番窓口)葛飾区 環境部 環境課 環境計画係(又は環境課環境計画係)
- 電話番号
- 03-5654-8227
北杜市再生可能エネルギー設備設置費補助金(その他機器)
実施中山梨県 北杜市
北杜市内で対象の再生可能エネルギー・省エネルギー機器を設置すると、強制循環型太陽熱利用システムやエコキュート等の費用を補助します(上限50,000円)。
- 対象者
- 一般住宅
- 北杜市に住民登録を行っている者
- 北杜市内の住宅(併用住宅を含む。)に補助対象機器を設置した者
- 市税及び市債務を滞納していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者
事業所- 北杜市内に所有する事業所(併用住宅を含む。)に補助対象機器を設置した事業者
- 市税及び市債務を滞納していない事業者
- 本補助金の交付決定を交付決定日の属する年度内に受けていない事業者
- 代表者、役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。)、使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員でない者及びその運営又は経営に暴力団員又は暴力団関係者が参画していない者
北杜市公民館分館- 公民館分館を所有し、又は管理している団体
- 対象条件
- 住宅の屋根等に設置し、不凍液等を強制循環する太陽熱集熱器と蓄熱槽から構成され、主に給湯に利用するシステム
- 住宅用として設置し、二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器であること
- 住宅の屋根等に設置すること
- 対象工事
- 強制循環型太陽熱利用システム(太陽熱温水器)
- 二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)
- 木質ペレットストーブ(ペレット専用ストーブ)
- 補助額
- 最大50,000円(強制循環型太陽熱利用システム・エコキュートは各50,000円、木質ペレットストーブは30,000円)
高山村住宅用太陽光発電システム設置事業
実施中長野県 高山村
高山村内の自宅に住宅用太陽光発電システムを設置する費用を、最大15万円まで助成します。
- 対象者
- 自ら居住する高山村内の住居に設置する方
- 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本村の住民基本台帳に記録されている方
- 高山村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び第6条第1項に規定する暴力団関係者に該当しない方
- 村税を滞納していない方
- 補助金交付決定後に工事に着手する方
- 対象工事
- 住宅用太陽光発電システムの設置
- 最大出力10kW未満の住宅用太陽光発電システム
- 補助額
- 最大15万円(最大出力1kWあたり3万円)
- 受付期間
- 2026年4月1日~(受付期間の記載は「から」まで)