尾道市空家等改修支援事業補助金
尾道市の空き家バンク登録物件を居住するために改修する費用を、補助率3分の2(上限30万円)で助成します。
- 対象者
- 【いずれかに該当することが必要】
- 対象空家等の所有者等(空き家バンク物件を購入し所有する者を除く。)
- 空き家バンク物件の賃借人
- 空き家バンク物件を購入し所有者となった人
【すべてに該当することが必要】- 改修工事完了後原則30日以内に、所有者等の3親等内以外の人が入居(住民票の異動)し、かつ10年以上定住する見込みであること
- 改修工事後に居住予定の人は、市外居住者か、もしくは市内居住者のうち、補助対象空家等への転居後に補助申請日時点の住まいが空家等とならない人
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 対象条件
- 市内の戸建て住宅、長屋住宅、集合住宅、併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)で、概ね1年以上人が居住または使用していないこと
- 長屋住宅又は集合住宅は、全棟空室に限る
- 尾道市の空き家バンクに登録している空家等であること
- 建築基準法その他の建築に関係する法令に照らし、適当と認められること
- 「特定空家等」の認定を受けていないこと
- 対象工事
- 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
- 内装、屋根、外壁等の改修
- 他の公的な補助金と補助対象を同一としない改修工事
- 補助額
- 最大30万円(改修費の2/3以内)
- 受付期間
- 2026年5月7日~2026年11月30日
- 問い合わせ
- 〒722-8501 広島県尾道市久保一丁目15-1尾道市 建設部 まちづくり推進課 住宅政策係
- 電話番号
- 0848-38-9347
- 情報公開日
- 2026年1月13日



















