弊社は横浜、神奈川県内、東京は大田区、世田谷区、渋谷区等の城南地区をメインに解体工事の施工を行っております。
昨今はアスベストの健康被害が注目され、解体工事でのアスベストの飛散防止対策が強化されました。
アスベストはビルだけでなく、普通の戸建てでも思ったより多くの建材に使用されてます。例えば屋根材や、軒裏のボード、床のタイルなど至る所にあります。これらは専門用語でレベル3と言われるもので、解体業者が適正に撤去、処理をしなければなりません。
弊社は近隣の方々にご心配、ご迷惑をお掛けしないよう、アスベストのマニュアルの則った適正処理はもちろんのこと、解体工事での振動、粉塵、騒音には最大限の配慮をして、安全第一に工事をすすめております。
私達は、元請けとしてまた大手解体業者の下請けとしての施工実績が数多くありますので、年々変化していく解体工事の指導内容にも柔軟に対応して、お客様、近隣の方々に喜んで頂ける解体工事を社員一同心掛けております。
より一層のお引き立てご用命を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等に関する助成制度
東京都 東村山市
東村山市の特定緊急輸送道路沿道建築物に対し、補強設計や耐震改修等の費用を助成します。
- 対象者
- 沿道建築物の所有者
- 分譲マンションの管理組合又は区分所有者の代表者
- 複数の所有者が共有する建築物の共有者全員の合意に基づく代表者
- 対象条件
- 補強設計
- 沿道建築物を対象とするものであること
- 耐震化指針に適合するものであること
- 助成対象費用について他の補助金等の交付を受けていないこと
- 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例第10条第1項各号に規定する者のうちいずれかの者が行うものであること
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき国土交通大臣が定めた建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針別添の指針に適合する水準の評定を受けた耐震改修計画に基づくものであること
- 補強設計の対象となる建築物が建築基準法その他の関連法令に重大な不適合があるときは、その是正を同時に行うものであること
耐震改修、建替え及び除却- 構造が耐震上著しく危険であり、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められる建築物を対象とするものであること
- 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満であること若しくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満であること又は倒壊の危険性があると判断された建築物を対象とするものであること
- Isの値が0.6以上若しくはIwの値が1.0以上となるように計画された耐震改修であること又は令和5年3月31日までにIsの値が0.6以上若しくはIwの値が1.0以上となる耐震改修の補強設計に着手するものであること
- 耐震改修は、原則として、「補強設計における助成の要件5.」の規定に基づく建築物の耐震改修計画の評定又は耐震改修促進法第17条第3項に規定する計画の認定を受けたものであること
- 耐震改修は、建築基準法及び関連法令に重大な不適合があるときは、その是正を同時に行なうものであること
- 対象工事
- 補強設計
- 耐震改修
- 建替え
- 除却
- 補助額
- ・10/10(補強設計) ・11/30(耐震改修・建替え及び除却)






