緑のまち推進補助制度
狛江市内の生け垣・植樹帯・花壇・フェンス緑化の造成にかかる費用を、最大30万円(上限)まで補助します。
- 対象者
- 市内に土地を所有するまたは所有予定の方
- 新たに生け垣等(生け垣、植樹帯、花壇)の造成工事を行う方または既存のフェンスに緑化を行う方
- 工事後、所有者が生け垣等の維持管理をする方
- 国、地方公共団体、独立行政法人、公社等の公共的な機関に該当しない方
- 他の緑化補助に関する補助金を受けない方
- 狛江市緑の保全に関する条例第2条第1項第5号に規定する開発事業を行わない方
- 補助対象地を自ら使用しない方は対象外
- 対象条件
- 補助対象地
- 幅員が4メートル以上確保されている道路に面する土地(建築基準法第43条第1項ただし書により建築物の建築が許可されている敷地を含む)
生け垣造成- 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること
- 生け垣の道路に最も近接する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあるように造成すること
植樹帯造成- 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること
- 植樹帯の奥行が0.3メートル以上3メートル未満でかつ植樹帯の面積が1平方メートル以上あり、植樹帯の道路に最も近接する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあること
- 当該植樹帯の植栽基盤を縁取るために設置するブロック等の物の高さが道路面から0.6メートル以下であること
花壇造成- 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること
- 花壇の奥行が0.3メートル以上3メートル未満でかつ花壇の面積が1平方メートル以上あり、花壇の道路に最も近接する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあること
- 当該花壇の植栽基盤を縁取るために設置するブロック等の物の高さが道路面から0.6メートル以下であること
フェンス緑化- 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること
- つる樹木はフェンス1メートル当たり5株以上植え付け、フェンスと垂直方向に0.3メートル以上を枝葉で覆い、かつ、当該枝葉を道路から視認できるようにすること
- フェンスの道路に最も接近する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあること
- 対象工事
- 生け垣造成工事
- 植樹帯造成工事
- 花壇造成工事
- フェンス緑化工事
- 生け垣造成工事、植樹帯造成工事、花壇造成工事およびフェンス緑化工事に伴うブロック塀撤去工事
- 補助額
- 最大30万円(補助対象費用の総額の50%または単価換算のいずれか低い方)
- 問い合わせ
- 〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号環境政策課 水と緑の係







