市原市高齢者住宅改造費助成事業
千葉県 市原市
市原市の重度障害者等や高齢者の住宅改造費を、費用の2分の1(上限50万円)で助成します。
- 対象者
- 重度障害者又は高齢者が市内に居住している者
- 重度障害者又は高齢者及びその同居の家族のうち最多収入者の当該年度分の市民税所得割額が16万円未満である者
- 重度障害者又は高齢者が日常生活を営むのに支障があるため住宅の改造が必要と認められる在宅の生活者又は住宅改造を行うことにより病院、老人ホーム等の施設からの退院若しくは退所が可能となる者
- 重度障害者又は高齢者及びその同居の家族全員が、市税を滞納していない者
- 対象工事
- 玄関、台所、廊下、居室等の改造に要する費用(重度障害者又はその同居の家族が行う住宅の改造)
- 玄関、台所、廊下、居室等の改造のうち、介護保険法第45条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類以外の改造に要する費用(高齢者又はその同居の家族が行う住宅の改造)
- 補助額
- 最大50万円(費用の1/2、非課税は50万円上限/その他は30万円上限)