基本相談料(60分)
埼玉県桶川市の行政書士のプロが近くにいます
埼玉県桶川市の行政書士のプロ一覧
埼玉県 川越市中原町にある特定行政書士事務所です。 お客様が気軽にご相談できるよう事務所はアクセスしやすい場所にございます。 東武東上線 川越市駅から徒歩 約2分 西武新宿線 本川越駅西口から徒歩 約3分の場所にあります。 事前のご相談により土日の対応もしております。 主な業務内容 個人のお客様向け 相続関連では、公正証書遺言作成支援、遺産分割協議書作成、財産目録作成、戸籍収集、後見制度利用サポートや生前対策、事業承継に関するご相談や帰化・永住許可・VISA、農地法許可、権利義務・事実証明に関する業務を取り扱っております。 法人のお客様向け 会社・法人設立、建設業・産廃業、運送・自動車、飲食店・風営法関連等各種営業許可など、各種許認可、中小企業支援を行っております。 どうぞよろしくお願いします。
川越相続行政書士事務所の運営方針 1.お客様のために全力を尽くします。 2.社会貢献を何よりも優先します。 3.仕事は誰よりも早く実行します。
その他特長などの紹介
・無料相談方法 1.オンライン相談 2.出張相談(出張場所はご相談ください。) 3.当事務所での相談 ※相談日時は第1希望から第3希望まで承ります。 ※コロナ禍のなか対面での相談に抵抗感をお持ちの方もいらっしゃいます。 従来からの出張相談等に加えZOOMあるいはLINEによるオンライン相談を相談メニューに加えました。
会社設立をご検討の方へ 自分で設立するよりも専門家にご依頼いただくほうがお得であること、ご存知ですか? まずは、当社にご依頼いただく場合とご自身で設立される場合の費用・労力を比較して頂きたく思います。 当社では、これまでに多数のお客様の会社設立をサポートさせていただいております。 会社の設立からしっかりと準備を行いましょう! 当社の株式会社設立サポートは、株式会社の設立をお考えの皆様に、設立手続きをトータルでサポートするサービスです。 当社の株式会社設立サポート3つの特徴 (1)依頼するだけで4万円以上お得! (2)削減費用(4万円以上)はいただきません! (3)設立後の会計・決算申告までサポート! 当社の設立サポートは、電子定款認証制度を利用した設立を行いますので、ご自身で設立される場合に比べて4万円もお得になります。 この点で、4万円の削減効果以上の価値を得られます! 詳しくはこちらhttps://keiri-urawa.com/page-837/page-840
Q.まず許可が受けられるかどうかの相談だけしたいのだが、有料なのか。 A.無料でやらせていただいています。依頼者様にしてみれば、そもそも許可が下りる可能性が低いのに申請したくないというのは当然のことと思います。 当事務所では、まずはこの点についてじっくりとお聞きした上で、経験上許可の可能性が低い場合はその旨お伝え致しております。また、今度許可を得るにはどのような対策を講じればよいか等、次のステップに向けてのアドバイスもさせていただきます。
Q.仕事上、平日の日中連絡することができないのだが、夜間や土日でも相談を受けてもらえるか。 A.当事務所では御相談いただける時間というものを設けておらず、夜間・土日であれ当方の体が空いていれば対応させていただくスタイルをとっております。ご都合のよろしい時間にまずは御一報いただければと思います。
法人から個人事業主の方々まで幅広い層の皆様にご利用いただいております。 長きにわたり国家公務員として行政側の許認可手続きに携わっていたことから、各種許認可手続きを得意としております。 また、申請取次行政書士として主にアジア諸国の方々の在留資格の変更、更新、在留資格認定証明書、就労資格証明書等ビザ関係手続、及び日本で独立される方の法人設立や融資、当該事業を営むための許認可等、外国の方々が日本で夢を実現するための様々なお手伝いをさせていただいております。
〇許認可 ・建設業許可 ・道路使用許可、道路占用許可 ・古物営業許可 ・飲食店営業許可 ・自動車引取業、フロン類回収業、自動車解体業(自動車リサイクル法) 〇在留資格関係 ・在留資格変更(経営管理、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、家族滞在、日本人の配偶者等) ・在留資格更新(経営管理、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、家族滞在、日本人の配偶者等) ・在留資格認定証明書(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、家族滞在、日本人の配偶者等) ・永住許可 ・就労資格証明書 〇法人設立 ・株式会社(中古車販売業) ・合同会社(食料品販売業、中古車販売業) 〇定款変更 ・株式会社 ・有限会社 〇補助金申請 ・事業再構築補助金等 〇給付金等申請 ・コロナ対策関連給付金等
突然ですが、皆さんはお役所に手続きに行った時「細かい事言うな…」「堅いなあ…」「そんなこと事前に言ってくれよ…」と思ったことはありませんか?私はしょっちゅうあります(笑) かくいう私も実は23年間という長い間、国家公務員としてカウンターの「あちら側」の仕事をしていました。 行政官にも色んな人間がいます。 残念ながら現状不許可となる案件の場合に「規則に適合しているとは認められません(以上!)」で終わってしまう者「こういった書類を出したら客観的に適合していると認められる余地がある、今後こうすれば認められる、、」と申請者様に寄添う者。。当然お役所には守らなければならないものがあり、それが仕事なのですが、同じ申請をしてもこうも違ってくるわけなんです。 私は、皆さんに「今回の役所の担当者はハズレだったな…」という思いをしてほしくありません。 これを考える時、ベテランの行政書士さんほど依頼者様の要望を第一に考えながらお役所の守らなければならない部分を理解し、どんな行政官に対してもそこを乗越える疎明資料をすっと出していたことを思い出します。あの行政書士さんに依頼した方はそんな嫌な思いをすることなく確実に様々な許可を得られているのだろうと。。 私も常にお客様に寄添い、世界で唯一最高の代弁者となれるよう今後も精進してまいります。
その他特長などの紹介
「一般に言われている情報に囚われず、許可される方策はないかを考えています」 以前タイ料理店を経営するお客様から本国タイからコックを呼びたいとの依頼(在留資格認定証明書交付申請)を受けました。色々とお話を伺ったところ、このコロナ禍においても売り上げは減少しておらず、店舗の経営状態としては良好でした。 ただし、一点気になる点が。。 通常、勤務するレストランの規模要件として「座席数20~30席以上」というのがひとつの定説となっています。このお店はテーブル席、カウンター席、座敷席合わせても15席ほどしかなく、この基準をそのまま当てはめれば許可が下りないことになります。 ただし、このお店はテイクアウトでもかなりの売上があったため、これについて具体的売上額や総売上に占める割合を示し、席数が少なくとも一定の売上を上げることができることを強調しました。 結果、、、無事に在留資格認定証明書が交付されました。このように一般に世間に出回っている「公表されていない基準」についてある程度把握しておくことはとても大切ですが、これに当てはまらない場合でも実態として結果的に要件を満たすということを具体的に立証できれば許可されることになります。 このように一般に言われている基準を満たさない場合でも一度ご相談いただければと思います。例え直ちに許可される可能性が低くとも、これまでの当方の経験から今後に向けてのアドバイス等させていただきます。
【自己紹介】 【業務内容】/得意分野 【お問合せ】 事務所名 TEL MAIL
【サービス内容】 1.ビザ申請 2.特定技能外国人申請(協議会・国土交通省受け入れ計画) 3.建設業許可、決算変更、経審、産業廃棄物処理運搬 4.許認可:医院開設、訪問看護・介護、障害者GH、薬局、風俗1号、深酒、性風俗、古物、飲食、道路使用・占有、都市型ハイヤ、旅行・手配、宿泊・簡易宿、無線他 5.登録支援機関(英語、中国語、ベトナム語、タイ語、タガログ語、インドネシア語)