20代から70代まで幅広く対応いたしております。今は給付金関係のご相談が多いです。
できる限り安価で迅速に対応致します。
その他特長などの紹介

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① 節税などを含めた遺産分割協議書の作成を依頼したい 行政書士と税理士が一緒に対応するので安心! 病気や怪我をして病院に行って、医師以外が診察をすることはありますか? 税理士事務所や税理士法人によっては、相続申告や贈与申告の相談に行ったときに、税理士以外が対応するがあります。税法の勉強をしているかもしれませんが、税理士ではない人が担当するということは安心して任せられますでしょうか。ミスをすると何十万円、何百万円も無駄に税金を支払う可能性がある相続申告を無資格者に依頼しますか? 当社では初会面談から最終報告まで、税理士が担当するのが特徴です。専門家(税理士)に任せられるので安心です。
②料金体系が分からない 税理士の報酬はHPを調べると、『●●円~』というのが多いです。相続申告の実績や経験が少ないため、規模などから、どの程度の時間や工数がかかるかわからないので、明示できないということになります。報酬を明示できないということは自信がないと思われても不思議ではありません。 当社では、HPをご覧頂ければ依頼者が報酬体系を試算することができます。面談を行って、想定していた金額と違う報酬を提示されるということはありません。
節税対策・揉めない遺産分割のご提案 相続税は生前に財産を贈与したり、生命保険の活用、土地の小規模宅地等の特例を検討したり、生前対策をすることにより、将来負担する税額を少なくすることができます。 一次相続のみならず、二次相続も踏まえて分け方を検討することにより、トータルの相続税を抑えることが可能です。 また、将来、争相続が起きないように遺留分対策も含めた遺言書作成のサポートも行います。
当社では他社では有料で提供しているサービスを3つのサービスを無料で提供しています。 面談報酬 税務調査立会料(条件あり) 二次相続シミュレーション なぜ無料にできるのか。それは当社には上記に関するノウハウ・知識が豊富のため、他の事務所が3時間かかる作業を1時間程度で終わる仕組みを作っています。仕組み化による効率的な経営でリーズナブルな報酬体系を可能にしています。
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① 節税などを含めた遺産分割協議書の作成を依頼したい 行政書士と税理士が一緒に対応するので安心! 病気や怪我をして病院に行って、医師以外が診察をすることはありますか? 税理士事務所や税理士法人によっては、相続申告や贈与申告の相談に行ったときに、税理士以外が対応するがあります。税法の勉強をしているかもしれませんが、税理士ではない人が担当するということは安心して任せられますでしょうか。ミスをすると何十万円、何百万円も無駄に税金を支払う可能性がある相続申告を無資格者に依頼しますか? 当社では初会面談から最終報告まで、税理士が担当するのが特徴です。専門家(税理士)に任せられるので安心です。
②料金体系が分からない 税理士の報酬はHPを調べると、『●●円~』というのが多いです。相続申告の実績や経験が少ないため、規模などから、どの程度の時間や工数がかかるかわからないので、明示できないということになります。報酬を明示できないということは自信がないと思われても不思議ではありません。 当社では、HPをご覧頂ければ依頼者が報酬体系を試算することができます。面談を行って、想定していた金額と違う報酬を提示されるということはありません。
節税対策・揉めない遺産分割のご提案 相続税は生前に財産を贈与したり、生命保険の活用、土地の小規模宅地等の特例を検討したり、生前対策をすることにより、将来負担する税額を少なくすることができます。 一次相続のみならず、二次相続も踏まえて分け方を検討することにより、トータルの相続税を抑えることが可能です。 また、将来、争相続が起きないように遺留分対策も含めた遺言書作成のサポートも行います。
当社では他社では有料で提供しているサービスを3つのサービスを無料で提供しています。 面談報酬 税務調査立会料(条件あり) 二次相続シミュレーション なぜ無料にできるのか。それは当社には上記に関するノウハウ・知識が豊富のため、他の事務所が3時間かかる作業を1時間程度で終わる仕組みを作っています。仕組み化による効率的な経営でリーズナブルな報酬体系を可能にしています。
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Q:建設業許可の手続きは、どこまでお願いできますか。 A:新規の許可申請から、毎年の決算変更届(事業年度終了届)、経営事項審査、入札参加資格審査、5年ごとの更新、業種追加、各種変更届まで、一通りお取り扱いしています。国土交通省の電子申請システム(JCIP)と郵送の両方に対応しており、どちらでも料金は変わりません。 当事務所では、原則として来所・訪問をお願いしておりません。やり取りはチャットとメールが中心で、原本が必要な書類は郵送でお預かりします。そのため日本全国のお客様にご対応しています(経営事項審査のみ、対面提出が必須の一部の県を除きます)。 お客様に行っていただくのは、書類のご送付とご確認のご返信だけです。土日もお受けしていますので、平日にお休みを取って役所へ行っていただく必要はありません。
Q:許可が下りるまで、どのくらいかかりますか。 A:期間は2つに分けてお考えください。 1つめは当事務所の作業期間です。お客様にご用意いただく資料や情報が当事務所にすべて揃った日を起算日として、そこから申請までを完了します。お急ぎの場合は7日以内・14日以内でのご対応も承ります(土日・祝日を含みます。ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク、年末年始などの長期連休は除きます)。お急ぎのご依頼には特急料金を申し受けます。 2つめは行政庁の審査期間です。申請してから許可が下りるまでにかかる期間で、これはどの事務所にご依頼いただいても短縮できません。 元請様への提出期限がお決まりの場合は、先に申請を受け付けてもらい、受付の控えをお出しすることもできますので、ご事情をお知らせください。
次のような方のお手続きをお受けしています。 ・一人親方から法人にされ、これから建設業許可を取る方 ・元請から「建設業許可を取ってほしい」と言われた方 ・500万円以上の工事を請け負えるようにしたい方 ・すでに許可をお持ちで、毎年の決算変更届や経営事項審査を任せたい会社 ・公共工事の入札に参加するため、経営事項審査と入札参加資格審査を進めたい会社 建設業の手続きは、許可を取って終わりではありません。毎年の決算変更届、5年ごとの更新、公共工事に出るなら経営事項審査と入札参加資格審査が続きます。次回の時期を当事務所で管理し、事前にご案内することもできます。
・来ていただかないこと。 原則、来所・訪問はお願いしておりません。移動の時間と費用はお客様のご負担になりますので、オンラインと郵送で完結する形にしています。 ・分かる言葉でお伝えすること。 建設業の手続きは用語が多いので、何をいつまでにご用意いただくかを一覧にしてお渡しします。 ・期限を切らさないこと。 決算変更届は毎年、更新は5年ごとに必ず必要になります。出し忘れると更新・業種追加・経営事項審査ができなくなりますので、次回の時期を当事務所で管理し、事前にご案内します。 ・料金を先にお示しすること。 手続きごとの金額をあらかじめ決めており、後から増えることはありません(登録免許税・申請手数料などの法定費用は別途かかります)。
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Q:建設業許可の手続きは、どこまでお願いできますか。 A:新規の許可申請から、毎年の決算変更届(事業年度終了届)、経営事項審査、入札参加資格審査、5年ごとの更新、業種追加、各種変更届まで、一通りお取り扱いしています。国土交通省の電子申請システム(JCIP)と郵送の両方に対応しており、どちらでも料金は変わりません。 当事務所では、原則として来所・訪問をお願いしておりません。やり取りはチャットとメールが中心で、原本が必要な書類は郵送でお預かりします。そのため日本全国のお客様にご対応しています(経営事項審査のみ、対面提出が必須の一部の県を除きます)。 お客様に行っていただくのは、書類のご送付とご確認のご返信だけです。土日もお受けしていますので、平日にお休みを取って役所へ行っていただく必要はありません。
Q:許可が下りるまで、どのくらいかかりますか。 A:期間は2つに分けてお考えください。 1つめは当事務所の作業期間です。お客様にご用意いただく資料や情報が当事務所にすべて揃った日を起算日として、そこから申請までを完了します。お急ぎの場合は7日以内・14日以内でのご対応も承ります(土日・祝日を含みます。ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク、年末年始などの長期連休は除きます)。お急ぎのご依頼には特急料金を申し受けます。 2つめは行政庁の審査期間です。申請してから許可が下りるまでにかかる期間で、これはどの事務所にご依頼いただいても短縮できません。 元請様への提出期限がお決まりの場合は、先に申請を受け付けてもらい、受付の控えをお出しすることもできますので、ご事情をお知らせください。
次のような方のお手続きをお受けしています。 ・一人親方から法人にされ、これから建設業許可を取る方 ・元請から「建設業許可を取ってほしい」と言われた方 ・500万円以上の工事を請け負えるようにしたい方 ・すでに許可をお持ちで、毎年の決算変更届や経営事項審査を任せたい会社 ・公共工事の入札に参加するため、経営事項審査と入札参加資格審査を進めたい会社 建設業の手続きは、許可を取って終わりではありません。毎年の決算変更届、5年ごとの更新、公共工事に出るなら経営事項審査と入札参加資格審査が続きます。次回の時期を当事務所で管理し、事前にご案内することもできます。
・来ていただかないこと。 原則、来所・訪問はお願いしておりません。移動の時間と費用はお客様のご負担になりますので、オンラインと郵送で完結する形にしています。 ・分かる言葉でお伝えすること。 建設業の手続きは用語が多いので、何をいつまでにご用意いただくかを一覧にしてお渡しします。 ・期限を切らさないこと。 決算変更届は毎年、更新は5年ごとに必ず必要になります。出し忘れると更新・業種追加・経営事項審査ができなくなりますので、次回の時期を当事務所で管理し、事前にご案内します。 ・料金を先にお示しすること。 手続きごとの金額をあらかじめ決めており、後から増えることはありません(登録免許税・申請手数料などの法定費用は別途かかります)。
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