郡山市浄化槽設置整備事業
単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する際の、設置・撤去・宅内配管工事の費用を補助します。
- 対象者
- 補助対象地域内(浄化槽処理促進区域)において、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽からの転換により専用住宅等に浄化槽を設置する個人
- 下水道又は農業集落排水施設の供用開始区域又は事業計画区域内に該当しない方
いずれかに該当する場合は補助金対象外- 浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに、浄化槽を設置するもの
- 販売目的で浄化槽付きの住宅を建築するもの
- 住宅を借りている者で貸人の承諾を得られないもの
- 浄化槽を継続的に使用しないもの
- 郡山市税等に滞納があるもの
- 湖南町において、本補助金の交付を受けて設置した窒素及びリン除去型浄化槽(設置した日の翌日から起算して10年を経過していないものに限る。)を廃して、新たに窒素及びリン除去型浄化槽を設置するもの(市長が特に必要と認める者を除く。)
- 補助事業の期間内に浄化槽の設置ができないもの
- 浄化槽法第21条第1項若しくは第3項の登録又は浄化槽法第33条第3項の規定による届出をしていない浄化槽工事業者の施工により浄化槽を設置するもの
- その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めるもの
- 対象条件
- 下水道の供用開始区域及び事業計画区域、農業集落排水施設が既に整備された区域を除いた市内全域
- 共同住宅は対象外
- 浄化槽法の規定による構造基準に適合すること
- BOD除去率が90パーセント以上であること
- 放流水の水質がBOD20ミリグラム毎リットル以下であること
- 国庫補助指針でいう環境配慮型浄化槽に適合すること
- 処理対象人員10人槽まで
- 湖南町においては、窒素及びリン除去型浄化槽であること
- 対象工事
- 合併処理浄化槽の設置
- 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の撤去
- 宅内配管工事
- 整備促進費(湖南町の場合)
- 補助額
- 最大217.6万円(湖南町で転換・8〜10人槽の場合 ※通常地区は最大99.8万円)
- 情報公開日
- 2025年4月1日







