北海道を主な活動拠点として
増改築など一式請負としてやっています。
有難い事にいろんなお客様からご支持を頂き
会社が成り立っていると日々感謝しております。
この度、ゼヒトモを活用して更なる飛躍を目指し
更にお客様の要望に応えられる様に積極的な使用を決断致しました。
工事内容といたしましては、
木造住宅は勿論、RC造のマンション
テナント・事務所のリフォーム・修繕
増改築・新築工事と幅広い施工経験を活かし活動しています。
水道管の凍結や屋根の雪下ろしの
ちょっとした作業など
地域密着型としてお客様に寄り添う形で活動しています。
各種クレジットカードも取扱可能となります。
宜しくお願い致します。
※メッセージ頂くに関して
電話番号やメールアドレスを記載の上メッセージください。
自己紹介、連絡先なしでのメッセージが多数見受けられます。
スムーズなお取り引きを行う為にもそうですし、
気持ちのいいお取引を望んでおりますのでご協力お願いいたします。
中標津町空家等利活用促進事業補助金
実施中北海道 中標津町
中標津町内の空き家を調査・家財処分・改修する費用を補助し、最大20万円(補助率1/2)を上限に交付します。
- 対象者
- 補助対象空家の登記上の所有者若しくは管理人、または法定相続人(売却又は賃貸の権限を有する個人)である方
- 所有者等全員が中標津町へ納付すべき町税、使用料等に滞納がない方
- 暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者ではない方
- 対象条件
- 中標津町内に所在し、個人が所有する1年以上居住がない空家等
- 既に(過去に)賃貸の用に供していないもの
- 3親等以内の親族ではない方と賃貸又は売買を目的として、補助金の交付を受けた日から起算して2年間、町内の宅地建物取引業者との媒介契約を締結する又は空家情報の登録をすること
- 当該補助対象空家に対し、過去にこの補助金の同一対象事業の交付を受けたことがない空家等であること
- 対象工事
- 空家等調査費等補助事業
- 空家等に係る相談、手続、表題登記、相続登記に必要となる司法書士又は弁護士の報酬
- 相続等に必要となる公的書類の取得手数料
- 登録免許税
- 調査、測量に係る経費
空家等家財処分費補助事業- 家財道具等の撤去、分別、収集、運搬及び処分に要する費用
- 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条、第12条及び第19条に規定する料金
- 空家等内部の清掃に要する費用
- 補助対象空家の敷地内の樹木伐採及び処分に要する経費
空家等改修費補助事業- 基礎、土台、柱、梁、筋交い、内壁、天井、床等の修繕工事
- 外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事
- 換気設備等の設備工事
- 台所、浴室又は便所の改修工事
- 建具の取り換え等の工事
- 断熱、気密又は遮音工事
- ボイラー設置工事
- 屋内給排水管の新設及び改修工事
- その他住宅の機能や性能を維持又は向上するための工事
- 補助額
- 最大20万円(補助率1/2)
- 受付期間
- 2027年2月26日まで(事業完了は2027年3月31日まで)
- 問い合わせ
- 〒086-1197 標津郡中標津町丸山2丁目22番地都市住宅課 都市計画・景観係
- 電話番号
- 0153-74-0965
