リフォーム補助金情報 (506ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

ブロック塀等撤去費補助制度(四日市市)

三重県 四日市市

道路等に面する危険なブロック塀等を撤去する費用の一部を、上限20万円(1/2)で補助します。

対象者
  • 道路等に面するブロック塀等を撤去する所有者等
対象条件
  • 道路等に面するブロック塀等
  • 道路等からの高さが1m以上かつ敷地の地盤面からの高さが60cm以上のブロック塀等
  • 補強コンクリートブロック造または組積造(れんが造、石造等)の塀及び門柱のブロック塀等
  • ひび割れ、傾斜などにより倒壊の危険性が高いブロック塀等
  • 現行の建築基準法の規定適合していないブロック塀等
  • 隣地に面したブロック塀等でないこと
対象工事
  • ブロック塀等の撤去
補助額
最大20万円(撤去費用の1/2まで)
受付期間
2026年2月27日まで(申請期限)
問い合わせ
〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号(庁舎4階)
都市整備部 建築指導課 許可認定係
電話番号
059-354-8183

野洲市合併処理浄化槽設置整備事業補助金

滋賀県 野洲市

野洲市の対象地域で、合併処理浄化槽(8~10人槽は上限548,000円)を設置する費用を補助します。

対象者
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の受理書の交付又は建築基準法第6条第1項に基づく確認(浄化槽設置届受理書等)を受けた者
  • 滋賀県浄化槽取扱要綱に基づき適正に維持管理を行う者
  • 継続的な使用が認められる者
  • 住宅等を借りている者が合併処理浄化槽を設置する場合は、土地及び建物の所有者の承諾が得られた者
  • 納期限が到来している市税を滞納していない者
  • 補助金の交付を受けて合併処理浄化槽を設置する住宅に自ら居住する者であって、法人(法人名義による建売住宅及び集合住宅を含む)でない者
  • 暴力団に該当しない者
  • 暴力団員に該当しない者
  • 自己又は同居人を含む家族若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団を利用している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当しない者
  • 第3条第4項アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者に該当しない者
対象条件
  • 下水道事業計画区域以外の地域(下水道事業計画区域:下水道法第4条第1項又は第25条の3第1項の規定により定めた事業計画において定められた予定処理区域以外)で、下水道の整備が当分の間見込まれない地域
  • 下水道事業計画区域内で下水道の整備が当分の間見込まれない地域
  • 住宅用であること(共同住宅、長屋住宅、寄宿舎等の集合住宅に設置するものを除く)
  • (店舗等併用住宅の場合)住宅部分の床面積が2分の1以上であること
  • 処理対象人員が10人槽以下であること
  • 浄化槽法第4条第1項の規定及び滋賀県浄化槽取扱要綱の規定による構造基準に適合していること
  • BODの除去率90パーセント以上であり、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有していること
  • 「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に定める基準に適合するものであること
  • (小型合併浄化槽機能保証制度の対象となるものの場合)保障登録されたものであること
  • 補助金の交付の決定を受けた年度の年度内に整備を完了すること
  • 合併処理浄化槽が設置された住宅の建替え又は増築により設置される新たな合併処理浄化槽に該当しないこと
  • 合併処理浄化槽が設置された住宅から転居し、住宅の新築により設置される新たな合併処理浄化槽(居住人の増加に伴い分家する場合を除く)に該当しないこと
  • 既存の合併処理浄化槽の更新又は改築(災害により滅失し、又は破損した合併処理浄化槽を再設置する場合を除く)に該当しないこと
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
補助額
最大548,000円

忠岡町ブロック塀等撤去補助

大阪府 忠岡町

道路に面した倒壊のおそれのあるブロック塀等の撤去工事を、最大15万円まで補助します。

対象者
  • 町内に存する道路に面したブロック塀等の所有者である方
  • 忠岡町に住所を有することにより課税される町税を滞納していない方
  • 所有者と居住者又は使用者が異なる場合において、工事を行うことに対し、居住者又は使用者の同意を得ている方
  • 過去にこの要綱に基づく補助金及び忠岡町耐震改修工事補助金の交付を受けていない方
  • 申請者及び申請者と同一世帯の者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない方
対象条件
  • 別表の点検表において不適合項目があるブロック塀等
  • ブロック塀等の道路面からの高さが60センチメートルを超えること
  • 撤去するブロック塀等の高さが、当該ブロック塀等と道路境界までの水平距離より高いこと
対象工事
  • ブロック塀等の撤去工事(ブロック塀等の全てを撤去すること)
補助額
最大15万円(工事費用相当額等の80%、上限15万円)

若桜町木造住宅耐震診断促進事業

鳥取県 若桜町

若桜町内の木造一戸建て住宅の耐震診断を、診断士派遣により支援します。

対象者
  • 木造住宅の所有者
対象条件
  • 平成12年5月31日以前に建築された木造住宅
  • 1棟につき延べ面積が220平方メートル以内で、階数が2階以下の木造住宅
  • 木造在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法で建築されている木造住宅
  • 現に居住の用に供し、又は供する予定の木造住宅
  • 国及び地方公共団体以外の者が所有する木造住宅
対象工事
  • 診断士の派遣
  • 耐震診断の実施

若桜町空き家利活用流通促進事業補助金

鳥取県 若桜町

若桜町内の空き家を改修し、改修後に利活用する場合の費用を助成します(上限90万円/150万円)。

対象者
  • 町内に在住する個人(事業完了後1箇月以内に町内に移住する者を含む)
  • 町内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体(政治団体、宗教団体等は除く)
  • 町内に本店を置く事業者(個人事業者を含む)
  • 町外に在住する個人(相続により補助対象物件を所有するに至った者に限る)
  • 共有者である場合は、他の共有者全員の同意を得られた者に限る
  • 補助対象物件の利活用後に住宅として活用する者
  • 補助対象物件の利活用後に住宅以外に転用して活用する者
  • 10年以上利活用する者
対象条件
  • 本町に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅
  • 共同住宅、重層長屋は除く
  • 店舗等併用住宅を含む
  • 国又は地方公共団体等が所有するものは除く
  • 建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空き家(媒介等契約物件又はかつて媒介等契約物件であったものの場合は、媒介等契約物件となった日から起算して連続して2年以上利用がない空き家)
  • 建築後30年未満で、2年以上利用がない空き家(媒介等契約物件又はかつて媒介等契約物件であったものの場合は、媒介等契約物件となった日から起算し連続して2年以上利用がない空き家)
  • 空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家
対象工事
  • 空き家の改修
  • 家財道具の処分
補助額
最大150万円(住宅用は最大90万円)

若桜町空き家再生事業補助金

鳥取県 若桜町

若桜町内の登録済み空き家を改修する費用の一部を、上限2,000千円(町外施工業者は上限1,000千円)まで補助します。

対象者
  • 本町の空き家情報に登録済みの空き家(以下「登録物件」という。)を所有する者
  • 町外在住者で本町への移住定住を希望する者(以下、「移住定住希望者」という。)に提供する目的で、自らの負担により登録物件を改修する者
対象条件
  • 本町の空き家情報に登録済みの空き家(登録物件)
対象工事
  • 改修に係る工事費用
  • 家財道具処分に係る費用
補助額
最大200万円(町内施工業者、補助対象経費の1/2以内で上限2,000千円)/町外施工業者は最大100万円(補助対象経費の1/2以内で上限1,000千円)

若桜町住宅支援補助金交付要綱

鳥取県 若桜町

若桜町に住むための住宅の新築・取得や居住環境の整備を支援し、費用を補助します。

対象者
  • 申請者又はその配偶者、同居する親族等が町民税等の滞納がない方
  • 申請者又はその配偶者、同居する親族等が暴力団員等でない方
対象条件
  • 居住の用に供することを目的に便所、浴室、台所等が設置されている建築物
  • 住宅の敷地となる土地
対象工事
  • 申請者本人の居住を目的とする住宅の建築工事
  • 土地及び住宅の購入費用
  • 住宅の建築工事費用又は改修に係る給排水、電気等設備、内外装工事費用(母屋の改修工事に伴って実施する場合に限り、土蔵、倉庫、車庫等附帯建築物の改修工事を含む。)
  • 設計等費用

若桜町若者地域定着促進事業補助金

鳥取県 若桜町

若桜町内で若者の定着を目的にシェアハウス・ゲストハウス等を整備する事業に、補助対象経費の2/3(上限500万円)を助成します。

対象者
  • 若桜町内に住所を有する個人及び団体
  • 町税等に滞納がないこと
  • 若桜町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等がその構成員に含まれないこと
  • 対象施設の整備後、6ヶ月以内に運営を開始し、5年以上運営を継続する意思のある者であること
対象工事
  • 空き家等の改修
  • 家財道具の処分
補助額
補助対象経費の2/3(上限500万円)

若桜町高齢者居住環境整備事業

鳥取県 若桜町

要介護(要支援)認定を受けた方の既存住宅の段差解消やホームエレベーター設置などを、1人当たり最大80万円(2/3)助成します。

対象者
  • 町内に住所を有する者
  • 在宅生活の継続を希望する者
  • 介護保険制度の要介護(支援)認定において要介護又は要支援の認定を受けた者
  • 要介護者の属する世帯が助成を受けようとする日の属する年度(当該助成を受けようとする日が4月又は5月にあっては前年度)分の市町村民税が課されていない世帯に属する者
  • 町長が居住環境の整備を必要と認めた者
  • 過去に高齢者等居住環境整備助成事業による助成を受けていない者
  • 著しく要介護状態区分が重くなった場合等で、町長が特に必要と認めた者
対象条件
  • 既存住宅であること(新築及び増築は原則として対象としない)
対象工事
  • 既存住宅の玄関、風呂、便所、居室等の段差解消等の整備工事等
  • ホームエレベーターの設置
  • 玄関から公道までの歩行路の確保
補助額
最大80万円(助成対象経費の2/3)

若桜町障害者住宅改良助成事業

鳥取県 若桜町

若桜町内の既存住宅で、障害者の自宅での生活を助けるための改良・機器設置(2/3、上限100万円)を助成します。

対象者
  • 町内に住所を有する者
  • 在宅生活の継続を希望する者
  • 身体障害者手帳1級又は2級所持者(第3号に該当する者を除く)
  • 療育手帳A所持者
  • 身体障害者手帳1~3級所持者で、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の認定を受けた者
  • 介護保険法による要介護認定及び要支援認定を受けていない者
  • 過去にこの要綱及び若桜町高齢者等居住環境整備助成事業実施要綱による助成を受けていない者
対象条件
  • 既存住宅
対象工事
  • 既存住宅の風呂、トイレ、居室その他の部分に係る改良
  • ホームエレベーターの設置
  • 階段昇降機の設置
  • リフトその他の住宅の改造と一体となった機器の設置
補助額
対象経費の2/3(上限100万円、場合により上限80万円)

都道府県から探す