令和8年度湯前町空き家リフォーム等補助金
熊本県 湯前町
湯前町内の空き家の住宅改修・住宅解体・家財道具等処分にかかる費用を、最大80万円まで補助します。
- 対象者
- 事業:住宅改修
- 町内に空き家を有する個人又は空き家を購入・借用して居住する意思がある個人で、この補助金の交付を受けてから1年以内に住所を移転し、引き続き5年以上定住しようとする者(ただし、大雨、台風、地震等の災害で被災し、罹災証明書が発行された個人が借用する場合は、定住期間を定めない)
- 町税等の滞納がない者(世帯員及び同居人も同じ)
- 当該空き家改修に係る他制度による補助金等の交付を受けていない者
事業:住宅解体- 当該空き家を解体し、当該跡地に住宅を建設し、かつ、住所を移転し引き続き5年以上定住をしようとする者
- 解体検査日の属する年度の翌年度の初日から起算して、2年以内に住宅建設に係る着工を行う者
- 町税等の滞納がない者(世帯員及び同居人も同じ)
- 当該住宅解体に係る他制度による補助金等を受けていない者
事業:家財道具等処分- 町内に空き家を有する個人又は空き家を購入・借用して居住する意思がある個人で、この補助金の交付を受けてから当該住宅内に存する家財道具等の処分を行い、1年以内に住所を移転、5年以上定住しようとする者(ただし、大雨、台風、地震等の災害で被災し、罹災証明書が発行された個人が借用する場合は、定住期間を定めない)
- 当該売買又は賃貸借契約を締結して1年以内の者
- 町税等の滞納がない者(世帯員及び同居人も同じ)
- 当該家財道具等処分に係る他制度による補助金等を受けていない者
- 対象条件
- 事業:住宅改修
- 交付申請時点において、1年以上居住者のいない住宅
- 申請時において売買又は賃貸借契約が成立して1年以内の空き家
- 町内に存し、個人が所有又は借用する専用住宅
- 町内に存し、個人が所有又は借用する店舗等併用住宅の居住住宅部分
事業:住宅解体- 交付申請時点において、1年以上居住者のいない住宅
- 町内に存し、個人が所有する専用住宅
- 町内に存し、個人が所有する店舗等併用住宅
事業:家財道具等処分- 交付申請時点において、1年以上居住者のいない住宅
- 申請時において売買又は賃貸借契約が成立して1年以内の空き家
- 対象工事
- 事業:住宅改修
- 別表3に定める工事
事業:住宅解体- 解体工事
事業:家財道具等処分- 処分
- 補助額
- 最大80万円(住宅解体は上限80万円、住宅改修は上限50万円、家財道具等処分は上限10万円)
- 問い合わせ
- 〒868-0621 熊本県球磨郡湯前町1989-1
- 電話番号
- 0966-43-4111