リフォーム補助金情報 (508ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

令和8年度湯前町空き家リフォーム等補助金

熊本県 湯前町

湯前町内の空き家の住宅改修・住宅解体・家財道具等処分にかかる費用を、最大80万円まで補助します。

対象者
事業:住宅改修
  • 町内に空き家を有する個人又は空き家を購入・借用して居住する意思がある個人で、この補助金の交付を受けてから1年以内に住所を移転し、引き続き5年以上定住しようとする者(ただし、大雨、台風、地震等の災害で被災し、罹災証明書が発行された個人が借用する場合は、定住期間を定めない)
  • 町税等の滞納がない者(世帯員及び同居人も同じ)
  • 当該空き家改修に係る他制度による補助金等の交付を受けていない者
事業:住宅解体
  • 当該空き家を解体し、当該跡地に住宅を建設し、かつ、住所を移転し引き続き5年以上定住をしようとする者
  • 解体検査日の属する年度の翌年度の初日から起算して、2年以内に住宅建設に係る着工を行う者
  • 町税等の滞納がない者(世帯員及び同居人も同じ)
  • 当該住宅解体に係る他制度による補助金等を受けていない者
事業:家財道具等処分
  • 町内に空き家を有する個人又は空き家を購入・借用して居住する意思がある個人で、この補助金の交付を受けてから当該住宅内に存する家財道具等の処分を行い、1年以内に住所を移転、5年以上定住しようとする者(ただし、大雨、台風、地震等の災害で被災し、罹災証明書が発行された個人が借用する場合は、定住期間を定めない)
  • 当該売買又は賃貸借契約を締結して1年以内の者
  • 町税等の滞納がない者(世帯員及び同居人も同じ)
  • 当該家財道具等処分に係る他制度による補助金等を受けていない者
対象条件
事業:住宅改修
  • 交付申請時点において、1年以上居住者のいない住宅
  • 申請時において売買又は賃貸借契約が成立して1年以内の空き家
  • 町内に存し、個人が所有又は借用する専用住宅
  • 町内に存し、個人が所有又は借用する店舗等併用住宅の居住住宅部分
事業:住宅解体
  • 交付申請時点において、1年以上居住者のいない住宅
  • 町内に存し、個人が所有する専用住宅
  • 町内に存し、個人が所有する店舗等併用住宅
事業:家財道具等処分
  • 交付申請時点において、1年以上居住者のいない住宅
  • 申請時において売買又は賃貸借契約が成立して1年以内の空き家
対象工事
事業:住宅改修
  • 別表3に定める工事
事業:住宅解体
  • 解体工事
事業:家財道具等処分
  • 処分
補助額
最大80万円(住宅解体は上限80万円、住宅改修は上限50万円、家財道具等処分は上限10万円)
問い合わせ
〒868-0621 熊本県球磨郡湯前町1989-1
電話番号
0966-43-4111

山鹿市Uターン子育て世帯等住宅支援事業補助金

熊本県 山鹿市

山鹿市へUターン等して住宅を新築・増築・改築・改修・購入する場合に、対象費用の一部(最大50万円)を補助します。

対象者
  • Uターン子育て世帯またはUターン若者世帯として、承認申請時に本市に未転入、又は転入後1年以内であること
  • 住宅の新築または購入の場合、新築または購入後に世帯員のいずれかが所有者としての登記を予定すること
  • 住宅の増築、改築または改修の場合、世帯員のいずれかが当該住宅の所有者として登記されていること
  • 世帯員の全てが市町村税を滞納していないこと
  • この補助金の額の確定を受けた日から5年以上継続して定住を予定していること
  • 世帯員の全てがこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと
  • 世帯員の全てが暴力団員でないこと、又は暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • これから住宅取得に係る契約をすること(契約済みの場合は、対象になりません)
  • 住宅の新築等または購入に要する補助対象費用の総額が、50万円以上のものであること
  • 工事が完了した後又は住宅を購入した後30日以内に、補助金交付申請書及び必要書類を提出できること
対象工事
  • 住宅の新築・増築・改築・改修・購入に係る費用
  • 事業者に依頼して行う工事費又は購入費が50万円以上のもの
補助額
最大50万円(対象工事費の1/2)
問い合わせ
地域生活課

水俣市空き家リフォーム等補助金

熊本県 水俣市

水俣市内の空き家のリフォーム工事(所定条件あり)や家財道具の処分を、上限最大30万円で補助します。

対象者
【居住利用者の条件】
  • 世帯員全員が、申請日までの3ヶ月以内に住民基本台帳に記録された住所を空き家の住所に異動しており、かつ、それ以前は水俣市外に居住又は水俣市内の親世帯等と同居又は水俣市内の賃貸物件に居住している方
  • 世帯員全員が、空き家に5年を超えて居住する意思がある方
  • 世帯員のいずれも、市税等の滞納をしていない方
  • 世帯員のいずれも、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申込みを行っていない方
  • 世帯員のいずれもが、暴力団員は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でない方
【所有者等の条件】
  • 市税等の滞納をしていない方
  • 今後入居を予定している居住利用者より、居住利用者の条件に該当することの誓約を受けている方
  • 今後入居を予定している居住利用者より、空き家のリフォーム工事及び家財道具の処分内容について同意を得ている方
対象条件
  • 現に人が居住しておらず、建築年数が10年を経過した水俣市内に在する戸建ての住宅又は併用住宅
  • 空き家である建物が水俣市内に在すること
  • 建築年数が10年を経過していること
対象工事
  • リフォーム工事
  • 家財道具の処分
補助額
最大25万円(空き家バンク登録物件の購入・賃借の場合は最大30万円)
問い合わせ
水俣市総務企画部地域振興課
電話番号
0966-61-1607

美里町移住定住促進補助金

熊本県 美里町

空き家バンクで住まいを購入・賃貸し、リフォームなどの対象事業を行う費用を最大100万円(経費の3/4)まで補助します。

対象者
  • 空き家バンクを利用し、売買契約を締結した購入者又は賃貸借契約を締結した賃借者
  • 契約相手と3親等以内の親族でない者
  • 市町村民税等の滞納がない者
  • 補助対象事業に関して、国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない者
  • 空き家に住所を定めている者又は実績報告の日までに空き家に住所を定めることが確実な者
  • 空き家に住所を定める直前に継続して1年以上町外に住所を有していた者
対象工事
  • 間取りの変更
  • 部屋等の増築
  • 水回り(台所・浴室・トイレ・洗面所)の改修
  • 給湯設備の設置・改修
  • 引込み配線工事
  • 分電盤工事
  • コンセントの増設等
  • 宅内配管工事(ポンプ等の設備の交換を含む)
  • 床・壁・天井改修(クロス・タイルの貼り替え等)
  • 建具・サッシ交換
  • 鍵交換
  • 屋根改修
  • 外壁塗装
  • 通路等の拡幅
  • 階段の改修
  • 手すりの設置
  • 段差解消等
  • 断熱材の設置
  • 窓の断熱改修
  • 雨戸の設置・改修
  • 火災報知機の設置・交換
  • インターホンの設置・交換
  • 建物と一体となったテラス・ベランダの設置・改修
  • 家財・家電等の撤去及び処分
補助額
最大100万円(対象経費の3/4、1,000円未満切り捨て)

西都市危険ブロック塀等除却促進事業

宮崎県 西都市

西都市内の危険なブロック塀等を除却する工事費を、補助対象経費の3分の2以内で補助します。

対象者
  • 危険ブロック塀等の所有者又は管理者
  • 市税を滞納していない者
対象条件
  • 補強コンクリートブロック造の塀又は組積造の塀であるブロック塀等
  • 西都市内に存する危険ブロック塀等
  • 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された危険ブロック塀等
  • 市の指定する避難路の沿道、または避難地に隣接する危険ブロック塀等
対象工事
  • 危険ブロック塀等を除却する工事
補助額
最大でも(補助対象経費の2/3以内、かつ)同一敷地354,000円又は延長1m当たり12,000円×延長のいずれか低い額まで

日之影町移住者居住支援事業補助金

宮崎県 日之影町

日之影町の移住者が空き家の購入・改修や住宅新築等を行う費用の一部を補助し、住宅新築は最大100万円です。

対象者
【共通要件】
  • 申請者及び世帯全員が住民税等を滞納していないこと
  • 補助金の交付決定前に原則として事業着手していないこと
  • 過去にこの補助金又は下記の補助金の交付を受けていないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
① 移住者
  • 町外から本町に移住する人又は移住後1年が経過していない人(ただし以前本町の住民基本台帳に記録されていた人については、転入日の前3年間において本町の住民基本台帳に記録されていないこと)
  • 補助金の交付を受けた日から引き続き町内に5年以上定住する人
  • 地域の慣習に従い、公民館活動等に参加し、地域住民と協調することができる人
② 所有者等
  • 個人が有する戸建ての空き家を賃貸等により提供する人
  • 移住者が5年以上定住することを妨げない人
対象条件
  • 町内の空き家
  • 生活の拠点として使用する空き家の購入費の対象となる空き家
  • 生活の拠点として使用する住宅
  • 居住部分に係る機能回復又は設備改善のために必要な改修の対象となる既存住宅
  • 家財道具処分は空き家情報バンクに登録されている空き家
対象工事
  • 生活の拠点として使用する空き家の購入費(※登記手数料は対象外)
  • 生活の拠点として使用する住宅を新たに建設するための費用
  • 居住部分に係る機能回復又は設備改善のために必要な改修工事費用(※30万円以上の事業であること)
  • 移住者と新たに同居するため居住部分に係る機能回復又は設備改善のために必要な改修工事費用(※30万円以上の事業であること)
  • 空き家とその敷地内に残存する家財道具等の撤去、処分及び清掃等を業者に委託した際の費用
  • 住宅を賃貸借する場合に限る移住奨励金
  • 子育て世帯の移住者の同居する子1人につき10万円の子育て応援移住奨励金
補助額
住宅新築は最大100万円(補助率1/10以内)
問い合わせ
〒882-0401 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折9079番地
日之影町役場地域振興課 人口減少対策係
電話番号
0982-87-3801

日之影町空き家活用定住促進事業補助金

宮崎県 日之影町

日之影町の空き家の購入・改修や家財道具等の処分にかかる費用の一部を補助します。

対象者
  • 空き家利用者又は空き家所有者等
  • すでに町内に1年以上居住している方が転居等により空き家に居住する場合
対象工事
  • 空き家の購入
  • 空き家の改修
  • 空き家の家財道具等処分
補助額
1/2

日之影町三世代同居支援事業補助金

宮崎県 日之影町

日之影町内で三世代同居のための住宅新築・既存住宅改修を行う費用を補助します(最大80万円)。

対象者
  • 本町に住民登録して1年以上経過している方
  • 町内に生活の本拠を置いている方
  • 町内で新たに三世代で同居すること又は既に三世代で同居している方
  • 申請者及び世帯全員が住民税等を滞納していない方
  • 補助金の交付決定前に原則として事業着手していない方
  • 補助金の交付を受けた日から5年以上三世代同居を継続する方(ただし就学、結婚による転出等やむを得ない場合を除く)
  • 過去にこの要綱による補助金又は日之影町移住定住奨励金(令和4年まで施行)、日之影町住宅新築・リフォーム定住促進事業補助金(令和4年度まで施行)、日之影町移住者居住支援事業補助金(令和5年度より施行)、日之影町空き家活用定住促進事業補助金(令和5年度より施行)の交付を受けたことがない方
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない方
対象条件
  • 三世代が同一の住宅に居住すること又は同一の敷地若しくは隣接する敷地に居住すること
対象工事
  • 住宅新築(人の居住の用に供したことのない住宅を建設する費用)
  • 居住部分に係る機能回復又は設備改善のために必要な工事
  • 延べ面積を増やす工事又は既存住宅の全部若しくは一部を解体し、造り替える工事
  • 附属建物等を居住の用に供するための工事
補助額
最大80万円(補助率による)
問い合わせ
日之影町役場 地域振興課 人口減少対策係
電話番号
0982-87-3801

豊浦町住宅取得奨励金事業

北海道 豊浦町

豊浦町の子育て世代等の住宅取得(新築・中古取得・リフォーム・解体・家財処分)を、予算の範囲内で最大100万円まで支援します。

対象者
  • 子育て世代(18歳以下の子どもを扶養している世帯又は夫婦のみの世帯の年齢合計が80歳以下の世帯)
  • 移住者(豊浦町に転入し住民登録した者で5年以上居住することを確約する者(豊浦町に転入後3年以内まで))
  • 町内業者(町内業者で施工)
対象条件
区分 4 住宅の解体
  • 昭和56年5月以前に建築された住宅
区分 2 中古住宅の取得
  • 豊浦町空き家バンクに登録されている中古住宅
区分 3 中古住宅のリフォーム
  • 豊浦町空き家バンクに登録されている物件
区分 5 家財道具の処分
  • 豊浦町空き家バンクに登録されている中古住宅
対象工事
区分 1 住宅の新築
  • 自らが居住する住宅の新築
区分 2 中古住宅の取得
  • 中古住宅の取得
区分 3 中古住宅のリフォーム
  • 中古住宅のリフォーム
区分 4 住宅の解体
  • 住宅の解体
区分 5 家財道具の処分
  • 家財道具の処分
補助額
最大100万円(新築は一律110万円+加算等、中古住宅の取得・リフォームは費用の10%以内、住宅の解体・家財道具の処分は費用の50%以内)
問い合わせ
〒049-5416 北海道虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
企画財政課企画係(住環境づくり)
電話番号
0142-83-1420

野田村木造住宅耐震診断事業実施要綱

岩手県 野田村

野田村内の木造戸建て住宅を対象に、耐震診断士による耐震診断(費用負担あり)を行う事業です。

対象者
  • 対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものであるときは、共有者のうちから選任した代表者1人)
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
  • 在来軸組工法による木造平屋建て又は木造2階建ての住宅
  • 過去に、この要綱に基づく耐震診断を受けていないもの
対象工事
  • 耐震診断士の派遣による耐震診断
  • 一般診断法に基づく耐震診断(木造住宅の地震に対する安全性を簡易な方法で評価)
補助額
耐震診断費用のうち村負担28,286円(自己負担3,143円、消費税等含む)

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