リフォーム補助金情報 (504ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

排水設備工事費補助金

青森県 むつ市

むつ市の下水道供用開始区域で、トイレの水洗化に伴う排水設備工事費を1/2(上限30万円)まで、浄化槽等撤去は上限12万円まで助成します。

対象者
  • 供用開始区域内の建物を個人で所有し、現に居住していること(新築、法人、賃貸は除く)
  • 市税、受益者負担金を滞納していないこと
  • 供用開始から3年以内に交付申請していること
  • 排水設備工事費補助金を交付されたことがない建物であること
  • 排水設備工事等資金貸付制度による貸付決定を受けていないこと
対象条件
  • 令和4年4月1日以降に下水道供用開始となった区域の供用開始区域内の建物
対象工事
  • 排水設備工事費相当額
  • 浄化槽等を撤去する工事費相当額
補助額
排水設備工事は上限30万円(費用の1/2)まで、浄化槽等の撤去は上限12万円まで
問い合わせ
〒035-0081 青森県むつ市並川町26-1
上下水道局下水道課
電話番号
0175-28-3233

排水設備等資金貸付(利子補給)

青森県 むつ市

むつ市の排水設備等に必要な費用について、利子を市が負担する貸付を受けられます(くみ取り式便所は最大130万円)。

対象者
  • 市税、受益者負担金を滞納していないこと
  • 供用開始から3年以内に交付申請していること
  • 償還能力を有すること
  • 確実な連帯保証人があること(市内に居住し、独立の生計を営む方1名)
補助額
最大130万円(くみ取り式便所:55万円+大便器1個につき25万円(3個まで)/水洗便所:45万円)
問い合わせ
〒035-0081 青森県むつ市並川町26-1
上下水道局下水道課
電話番号
0175-28-3233

女川町空き家バンク活用促進奨励金

宮城県 女川町

空き家バンクを通じたマッチングや、登録後1年以上の空き家の改修等に対し奨励金を交付します(改修等は上限50万円)。

対象者
■共通する要件
  • 市区町村民税の滞納がない方
  • 女川町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等でない方
■契約奨励金の要件
  • 交付対象者の3親等以内の親族との契約に該当しない方
  • 宅地建物取引業を営む者との契約に該当しない方
  • 契約の相手方が入居する予定のない契約に該当しない方
  • 1年以内の期間を定めて賃貸する契約に該当しない方
■改修等奨励金の要件
  • 改修等の完了日から起算して2年以上、空き家バンクに登録する意思を有する方
  • 他の公共事業による助成金等を受けていない方
対象条件
  • 空き家バンクに登録してから1年以上が経過した建物
対象工事
1 契約奨励金
  • 登録した空き家のマッチング(売買や賃貸契約の成立)
2 改修等奨励金
  • 台所、浴室、トイレ、洗面所等の改修
  • 内装、屋根、外壁等の改修
  • 建物に付属する設備の設置または交換
補助額
契約奨励金は5万円、改修等奨励金は上限50万円(改修等費用の1/2)
問い合わせ
地域イノベーション推進課
電話番号
0225-54-3131

木造住宅耐震診断支援・耐震改修補助事業のご案内

秋田県 美郷町

美郷町内の木造戸建住宅の耐震診断(最大120,000円)と、耐震改修(費用の1/3、上限70万円・60万円)を補助します。

対象者
  • 美郷町内の対象住宅を所有(共有を含む)する個人
  • 町税等を滞納していない方
  • 過去に当補助金を活用した工事を実施していない方
対象条件
  • 美郷町内に存する木造戸建住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、居住の用に供している木造戸建て住宅
  • 店舗等の用途を兼ねる場合(店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満のものを含む)
対象工事
  • 対象住宅の耐震診断に係る耐震診断士の派遣
  • 上部構造評点が1.0未満と判断された住宅を1.0以上にするための耐震設計を行い補強する工事
  • 申請年度(4月1日~翌年3月31日)の2月末日までに実績報告書を提出できるもの
補助額
耐震診断は1件当たり町負担120,000円(自己負担10,000円)/耐震改修は最大70万円(町外事業者施工は最大60万円)まで(費用の1/3、千円未満切り捨て)
受付期間
2026年1月30日まで(募集件数に達した場合は期限前に締切)
問い合わせ
役場建設課

浪江町木造住宅耐震診断者派遣事業

福島県 浪江町

浪江町の重点地区内の木造住宅に耐震診断(補強計画を含む)を派遣します(診断1回6,000円の自己負担)。

対象者
  • 町税を滞納していない住宅の所有者
  • 共有に係る住宅の場合、当該共有者が選任した代表者1人
対象条件
  • 対象地区に存する住宅
  • 町税を滞納していない所有者が自ら居住する住宅
  • 災害等やむを得ない事情により現に居住していない状況であっても、当該事情が解消されたあと居住することがあきらかな住宅
  • 工事の着手が1981-05-31以前にされた戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものを含む)
  • 店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の戸建て住宅
  • 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法等による木造3階建て以下の住宅
  • 過去に、この要綱又は廃止前の浪江町安全安心耐震促進事業に基づく耐震診断等を受けていない住宅
対象工事
  • 建築士等の派遣による耐震診断(補強計画を含む)
  • 耐震診断等の業務(耐震診断と補強計画)

浪江町木造住宅耐震改修支援事業

福島県 浪江町

浪江町内の木造住宅の耐震化工事を対象に、費用の80%(上限115万円など)を補助します。

対象者
  • 対象住宅に自ら居住する当該対象住宅の所有者(個人に限る)
  • 対象住宅の所有者が町税等を滞納していないこと
対象条件
  • 浪江町内に存する木造住宅
  • 3階建て以下の戸建住宅(住宅の用に供する部分の床面積が建築物の延べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む)
  • 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法等により構造耐力上主要な部分等が木材で造られた住宅
  • 耐震診断の結果、耐震基準を満たさないもの
  • 補助金の交付決定年度内に、耐震化工事が完了するもの
  • 建築基準法令の規定に違反していないもの
  • この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないもの
対象工事
  • 一般耐震改修工事
  • 簡易耐震改修工事
  • 部分耐震改修工事
  • 現地建替工事
補助額
最大115万円(費用の80%以内。一般耐震改修工事・現地建替工事は上限115万円、簡易耐震改修工事・部分耐震改修工事は上限69万円)
問い合わせ
〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
住宅水道課
電話番号
0240-34-0232

稲敷市ブロック塀等撤去補助金

茨城県 稲敷市

稲敷市内の危険ブロック塀等の撤去工事費を、上限20万円で補助します。

対象者
  • 危険ブロック塀等の所有者
  • 危険ブロック塀等の共有者
  • 危険ブロック塀等の管理者
対象条件
  • 稲敷市の区域内に存すること
  • 道路面からの高さが80センチメートルを超えること
  • 宅地分譲の販売等を目的とする土地に存しないこと
  • 建築基準法第9条1項(違反命令)又は7項(使用禁止又は使用制限)の規定による命令の対象になっていないこと
  • 既に補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存しないこと
対象工事
  • 危険ブロック塀等の撤去工事
補助額
最大20万円(補助対象経費の3分の2 等)
受付期間
2025年6月2日〜2025年9月30日
問い合わせ
産業振興課

北茨城市危険ブロック塀等撤去費用補助事業

茨城県 北茨城市

北茨城市内の危険なブロック塀等を撤去する費用を、補助対象経費等の2/3(上限10万円)で補助します。

対象者
  • 危険ブロック塀等の所有者(共有者を含む)
  • 市内に事務所又は事業所を有する事業者との契約に基づいて施工する方
  • 危険ブロック塀等が共有物であるときは、他の共有者の同意を得る方
対象条件
  • 市内に存する危険ブロック塀等
  • 道路面からの高さが80センチメートルを超える危険ブロック塀等
  • 既に補助金の交付の対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存しない危険ブロック塀等
  • 建築基準法第9条第1項又は第7項の規定による命令の対象となっていない危険ブロック塀等
対象工事
  • 危険ブロック塀等の対象危険部分について、全部を撤去すること
  • 危険ブロック塀等の対象危険部分について、一部を撤去し、及び残る部分の倒壊を防止する対策を講ずること
補助額
最大100,000円(補助対象経費等の2/3、上限あり)

茂木町ブロック塀等撤去費補助事業補助金

栃木県 茂木町

道路に面した危険性のあるブロック塀等の撤去等にかかる費用の一部を、上限10万円で補助します。

対象者
  • 工事等の契約を行う前に申請する方
  • 撤去工事等に着手していない方
  • 既にブロック塀等が撤去されていない方
  • 撤去等の工事中でない方
  • すでに倒れてしまっていない方
対象条件
  • 道路に面しているブロック塀等
  • 建築基準法施行令の基準を満たさないブロック塀等
  • 地震発生時に倒壊の危険性のある3段積み以上のブロック塀・石塀・れんが塀など
  • 高さが80cmを超えるブロック塀・石塀・れんが塀など
対象工事
  • 全撤去:塀を全撤去する工事
  • 一部撤去:塀の高さ65cm以下にする工事
補助額
上限10万円
問い合わせ
建設課 都市計画係
電話番号
0285-63-5621

野木町 住宅用脱炭素化普及促進設備導入費補助事業

栃木県 野木町

野木町内で太陽光発電システム・住宅用蓄電システム・ZEHの導入、または電気自動車の購入を行う方に補助します。

対象者
  • 野木町に住所を有している方
  • 自分が居住する住宅に設備を設置する方若しくは設備が設置された住宅を購入された方
  • 町税等を完納している方
  • 太陽光発電システム(公称最大出力10kW未満であること、住宅用蓄電システムと併せて新たに設置すること、住宅用蓄電システムと常時接続し自家消費を行えること、未使用品であること、太陽光モジュールの増設や補修でないこと)を満たす方
  • 住宅用蓄電システム(太陽光発電システムと併せて新たに設置すること又は既存の太陽光発電システムと常時接続させる形で新たに設置すること、太陽光発電システムと常時接続し自家消費を行えること、未使用品であること、蓄電ユニットの増設や設備の改修でないこと)を満たす方
  • ZEH(ZEHの新築、ZEHの新築建売住宅の購入又は既存住宅のZEHへの改築であること、BELS若しくは他の第三者機関においてZEHであることを証明できる住宅であること)を満たす方
  • 電気自動車(四輪以上であり自動車検査証の燃料の種類が電気、自動車検査証の車両登録日と初度登録年度が同一年月、自動車検査証記載の所有者氏名が申請者であること、割賦により購入し車両の所有者が異なる場合は割賦払い終了後に申請者へ所有権が移行されることが確認できること、自動車検査証記載の所有者住所と申請者の住民票住所が一致していること)を満たす方
対象工事
  • 太陽光発電システム
  • 住宅用蓄電システム
  • ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)
  • 電気自動車
補助額
最大200,000円(ZEHは1軒あたり、太陽光・蓄電はそれぞれ上限40,000円、電気自動車は1台あたり100,000円)
受付期間
事業完了日から90日以内に申請
問い合わせ
町民生活部 生活環境課

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