リフォーム補助金情報 (502ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

室戸市住宅改造支援事業

高知県 室戸市

室戸市内の対象者が居住する住宅を、浴室・玄関などの改造で安全で利便性の高い住まいにする費用を助成します。

対象者
  • 室戸市に住所を有している世帯
  • 住宅改造を必要とする世帯
  • 世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯
  • 介護保険制度における要介護又は要支援の認定を受けた者の属する世帯
  • 介護保険制度における要介護又は要支援の認定を受けておらず、かつ65歳以上の高齢者のみで居住している者の属する世帯
  • 身体障害者手帳の1級若しくは2級交付を受けた者の属する世帯
  • 身体障害者手帳の3級の交付を受けた者の属する世帯
  • 下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある者の属する世帯
対象条件
  • 室戸市に存する住宅
  • 対象者が居住する住宅
  • 借家の場合、当該住宅の所有者の承諾があること
対象工事
  • 浴室の改造
  • 玄関の改造
  • 台所の改造
  • 便所の改造
  • 廊下の改造
  • 階段の改造
  • 居室等の改造
補助額
最大100万円(対象経費は上限100万円/一般高齢者は上限30万円、生活保護世帯は3/3、その他は2/3)
問い合わせ
〒781-7109 高知県室戸市領家87番地
室戸市 保健介護課(健康推進班/障害福祉班/高齢者介護班)

室戸市住宅改修費給付事業

高知県 室戸市

室戸市内で、手すり設置や段差解消などの住宅改修を行う場合に、上限20万円まで給付します。

対象者
  • 市内に居住する障害等級3級以上の者(下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者)
  • 特殊便器の設置を行う場合は上肢障害2級以上の者
  • 介護保険法により住宅改修費の支給を受けられない者
対象条件
  • 障害者等が現に居住する住宅
  • 借家の場合は家主の承諾がある住宅
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 上記の工事に関連して必要となる住宅改修
補助額
最大20万円(限度額)

仁淀川町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

高知県 仁淀川町

仁淀川町内の住宅に、10人槽以下の浄化槽(合併処理)を設置・転換する費用を補助します。

対象者
  • 農業集落排水事業処理区域を除く仁淀川町全域において住宅に浄化槽を設置しようとする者
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者でない者
  • 住宅を借りている者でない者(貸主の承諾が得られない者を除く)
  • 県税を滞納していない者
  • 主たる生計の場として居住しない別荘等に浄化槽を設置する者でない者
  • 家屋の新築若しくは増築をする際に浄化槽を設置する者又は既設の合併処理浄化槽の更新若しくは改築する者でない者
  • 第8条第1項に規定する補助金交付決定通知書を受理する前に浄化槽の設置工事に着手していない者
対象条件
  • 農業集落排水事業処理区域(事業採択を受け実施予定地域を含む。)を除く仁淀川町全域の住宅
  • 住宅(住宅部分が50パーセント以上の併用住宅を含む。)
  • 10人槽以下の浄化槽
  • 浄化槽法第4条第2項の規定による構造基準に適合する浄化槽
  • BOD除去率が90%以上で、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下である浄化槽
  • 浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合し、かつ、小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づき登録された浄化槽
対象工事
  • 浄化槽(附帯設備を含む。)の設置及び配管工事(当該浄化槽への排水導入及びそれからの処理水放流に係るものであって、当該建築物の外部で敷地内の工事費に限る)
  • 単独処理浄化槽の撤去に必要な工事費(浄化槽設置に当たり撤去が必要な場合であって同一敷地内に浄化槽が設置されている場合に限る)
  • 既設の住宅等に設置された単独浄化槽から第4条に示した浄化槽への転換に係る宅内配管費(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費)

吉富町木造戸建て住宅耐震改修補助事業

福岡県 吉富町

吉富町内の木造戸建て住宅の耐震改修工事費用を、工事費の23%(上限30万円)で補助します。

対象者
  • 補助金の交付を過去に受けていないことを満たす方
  • 現に居住者がいる又は耐震改修工事後に居住する予定の者がいる方
  • 耐震改修工事により建築基準法及び関係法令の規定に違反するものでない方
対象条件
  • 吉富町内にある木造戸建て住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したもの
対象工事
  • 耐震改修工事
補助額
最大30万円(耐震改修工事費の23%)
問い合わせ
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
役場未来まちづくり課
電話番号
0979-24-1122

南島原市安全・安心住まいづくり支援事業

長崎県 南島原市

南島原市内の戸建木造住宅の耐震診断・耐震改修計画作成(及び耐震改修工事)を支援し、耐震診断は1戸当たり113,000円、計画作成は補助対象経費の2/3(上限7万円)です。

対象者
  • 補助対象住宅を所有し現に居住する者(法人を除く)
  • 固定資産税を滞納していない者
対象条件
  • 旧基準木造住宅又は市長が別に定めるもの
  • 階数が3以下のもの
  • 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法の住宅
  • 混構造にあっては、立体的な混構造に限り、その木造部分に限る
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修計画作成
  • 耐震改修工事
補助額
耐震診断は1戸当たり113,000円、耐震改修計画作成は補助対象経費の2/3以内(上限7万円)。

親子でスマイル住宅支援事業補助金

長崎県 平戸市

18歳未満の子のいる多子・近居世帯が、中古住宅の取得や合わせた改修(リフォーム)を行う場合に、補助対象経費の1/5(上限50万円)を補助します。

対象者
多子世帯
  • 18歳未満の子が3人以上(妊娠中を含む)の世帯
  • 18歳未満の子が2人で3人目を希望する世帯
職住近接世帯
  • 18歳未満の子がいる世帯で、夫婦のいずれかが通う職場に今より移動時間が短くなる住宅に居住する世帯
  • 18歳未満の子がいる世帯で、転居した住宅に夫婦のいずれかの職場を設けて居住する世帯
育住近接世帯
  • 子育て世帯で、保育園等に今より移動時間が短くなる住宅に居住する世帯
  • 新たに3世代で同居もしくは近居する世帯
  • 市税等の滞納がない旨の証明書を提出できる方
  • 本市に住所を定める誓約書を提出する方
  • 転入前3年以上、他の市町村の住民基本台帳に登録されていたことが分かる書類(戸籍の附票など)を提出できる方
対象条件
  • 中古住宅(過去に人の居住のために使用されていた物件で、売却又は5年以上引き続き賃貸できる物件、かつ、平戸市の空き家バンクに登録された住宅)
対象工事
  • 中古住宅を取得
  • 中古住宅取得の際に合わせた改修
  • 間取り変更
  • キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修・増設
  • バリアフリー改修
  • 屋根・天井・外壁・床・窓の断熱改修
補助額
補助対象経費の1/5(上限50万円)
問い合わせ
〒859-5192 長崎県平戸市岩の上町1508番地3
平戸市役所 企画課 移住・定住政策班
電話番号
0950-22-9105

南島原市親子でスマイル住宅支援事業

長崎県 南島原市

南島原市内の中古住宅の取得や改修(3世代での同居)を、補助対象経費の5分の1以内(住宅1戸当たり上限40万円)で支援します。

対象者
  • 市税を滞納していない者
  • 事業開始後に、新たに3世代で同居するための中古住宅を取得しようとする者
  • 事業開始後に、新たに3世代で同居するために住宅を改修しようとする者
  • 災害リスクの高いエリア内にある住宅に該当しない者
対象条件
  • 関係法令に適合して南島原市内に建てられた住宅
  • 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限る)
  • マンション等の共同住宅等の人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分)
  • 床面積60m2以上の中古住宅
対象工事
  • 新たに3世代で同居するための改修工事費
  • 間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設等
  • キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設
  • 通路又は出入口の幅を拡張する工事
  • 階段の勾配を緩和する工事
  • 手すりを取り付ける工事
  • 段差を解消する工事
補助額
最大40万円(補助対象経費の5分の1以内、端数切捨て/住宅1戸当たり上限)
問い合わせ
〒859-2211 長崎県南島原市西有家町里坊96番地2
電話番号
0957-73-6600

菊池市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補助金交付要綱

熊本県 菊池市

菊池市内の民間建築物で、吹付けアスベスト等の含有を調べるための調査費用を、1棟当たり25万円を上限に補助します。

対象者
  • 建築物の所有者
  • 所有者と同等と市長が認める者
  • 市税の未納がない者
対象条件
  • 本市の区域内に存する民間建築物
  • 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある建築物
  • 原則として、この要綱及びこの要綱以外の他の補助金の交付を受けてアスベスト含有調査をしたことのない建築物
  • 国、地方公共団体その他の公共団体又はこれらの者に準ずる者が所有権等を有するもの以外の建築物
対象工事
  • 建築物石綿含有建材調査者による調査に基づき行う含有調査事業
  • 吹付けアスベスト等に係るアスベストの含有の有無について行う定性分析
  • 吹付けアスベスト等に係るアスベストの含有量について行う定量分析の調査
補助額
1棟当たり25万円を上限

令和7年度戸建て木造住宅耐震改修等事業(益城町)

熊本県 益城町

益城町内の戸建て木造住宅の耐震診断・耐震改修(設計/工事)や耐震シェルターにかかる費用を補助します(上限157万5千円)。

対象者
  • 住宅の所有者
  • 町税の滞納がない方
対象条件
  • 益城町内にある一戸建て木造住宅であること(併用住宅の場合、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの)
  • 現に住宅所有者が居住していること
  • 在来軸組構法、枠組壁工法(ツーバイフォー工法)または伝統的構法によって建築されたもの
  • 地上階数が3階以下のもの
  • 平成12年5月31日以前に着工した住宅
  • 耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断されたもの(耐震診断補助・耐震改修設計補助を除く)
  • 原則として、建築基準法に係る違反のないもの
対象工事
耐震診断補助
  • 耐震診断に要する費用
耐震改修設計及び耐震改修工事の一括補助
  • 耐震改修工事に要する費用
建替え設計及び建替え工事の一括補助
  • 耐震改修工事に要する費用
耐震シェルター工事補助
  • 耐震シェルター工事に要する費用
その他
  • 耐震改修設計に要する費用
  • 耐震改修工事及び工事監理に要する費用
  • 建替え工事に要する費用
補助額
最大157万5千円(耐震改修工事の一括補助は上限157万5千円)
受付期間
2025年6月2日~2025年9月30日
問い合わせ
〒861-2295 益城町宮園702
益城町役場 都市計画課 建築係(庁舎2階)
電話番号
096-289-8308

民間建築物<吹付けアスベスト>除去等に係る費用の補助制度

熊本県 熊本市

熊本市内の既存民間建築物に施工された吹付けアスベスト等の除去等に要する費用を、1棟あたり上限250万円まで補助します。

対象者
  • 市税の滞納がない方
  • 建築物の所有者
  • マンション等の区分所有の建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律第3条又は第65条に規定する団体(管理組合等)
対象条件
  • 熊本市内に所在する建築物
  • 吹付けアスベスト等が施工されている建築物
  • 含有調査の結果報告書等で確認できる建築物
  • 原則として、建築基準法に係る違反がない建築物
  • 過去に本事業又は他の事業の補助金等の交付を受けてアスベスト除去等をしたことがない建築物
  • 令和11年(2029年)3月31日までに事業に着手する建築物
対象工事
  • 除去(吹付けアスベスト等を全て除去し、アスベストを含有していない他の建材で代替する方法)
  • 封じ込め(固化剤を塗布又は含浸し、吹付けアスベスト等の表層部又は全層を被覆・固着して含有アスベストの飛散を防止する方法)
  • 囲い込み(天井・壁等をアスベスト等を含有していない建材で覆い、密閉することにより粉塵が室内等に発散しないようにする方法)
  • 吹付けアスベスト等が施工されている建築物の除却(解体)
補助額
最大250万円/棟(費用の2/3以内、消費税を除く)
問い合わせ
熊本市役所本庁舎9階 住宅政策課【建築支援班】
熊本市役所本庁舎9階 住宅政策課【建築支援班】
電話番号
096-328-2449

都道府県から探す