リフォーム補助金情報 (411ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等に関する助成制度

東京都 東村山市

東村山市の特定緊急輸送道路沿道建築物に対し、補強設計や耐震改修等の費用を助成します。

対象者
  • 沿道建築物の所有者
  • 分譲マンションの管理組合又は区分所有者の代表者
  • 複数の所有者が共有する建築物の共有者全員の合意に基づく代表者
対象条件
補強設計
  • 沿道建築物を対象とするものであること
  • 耐震化指針に適合するものであること
  • 助成対象費用について他の補助金等の交付を受けていないこと
  • 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例第10条第1項各号に規定する者のうちいずれかの者が行うものであること
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき国土交通大臣が定めた建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針別添の指針に適合する水準の評定を受けた耐震改修計画に基づくものであること
  • 補強設計の対象となる建築物が建築基準法その他の関連法令に重大な不適合があるときは、その是正を同時に行うものであること
耐震改修、建替え及び除却
  • 構造が耐震上著しく危険であり、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められる建築物を対象とするものであること
  • 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満であること若しくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満であること又は倒壊の危険性があると判断された建築物を対象とするものであること
  • Isの値が0.6以上若しくはIwの値が1.0以上となるように計画された耐震改修であること又は令和5年3月31日までにIsの値が0.6以上若しくはIwの値が1.0以上となる耐震改修の補強設計に着手するものであること
  • 耐震改修は、原則として、「補強設計における助成の要件5.」の規定に基づく建築物の耐震改修計画の評定又は耐震改修促進法第17条第3項に規定する計画の認定を受けたものであること
  • 耐震改修は、建築基準法及び関連法令に重大な不適合があるときは、その是正を同時に行なうものであること
対象工事
  • 補強設計
  • 耐震改修
  • 建替え
  • 除却
補助額
・10/10(補強設計) ・11/30(耐震改修・建替え及び除却)

川崎市耐震シェルター等設置助成制度

神奈川県 川崎市

川崎市内の木造住宅に耐震シェルター・防災ベッドを設置する費用を、費用の9/10以内(上限あり)で助成します。

対象者
  • 木造住宅の所有者
  • 所有者から委任を受けた者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に工事着手された住宅
  • 木造で建築された一戸建ての住宅
  • 店舗等併用住宅
  • 耐震診断の結果、地震に対して安全でないと確認された住宅
  • 1階に耐震シェルター・防災ベッドを設置できる住宅
  • 市の制度を利用して耐震改修を行われている住宅でないこと
対象工事
  • 耐震シェルターの購入及び設置
  • 防災ベッドの購入及び設置
補助額
最大30万円(耐震シェルター)/ 最大10万円(防災ベッド(テーブル))(いずれも費用の9/10以内)
問い合わせ
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課耐震化支援担当
電話番号
044-200-3017

南砺市ペレットストーブ等設置事業補助金

富山県 南砺市

南砺市内の建物にペレットストーブ等を設置する費用を、補助対象経費の1/2以内・最大70万円まで補助します。

対象者
  • 市内に住所を有する者又は市内に事務所を有する法人若しくは団体
  • ペレットストーブ等を設置する建物の所有者又は管理者
  • ペレットストーブ等の設置場所が市内であること
  • 補助金の申請時に納期限の到来した市税、上下水道料金その他の市に対する債務の不履行がないこと。ただし、個人でペレットストーブ等を設置する場合は、申請者の属する世帯員全員において、市に対する債務の不履行がないこと。
対象条件
設置支援事業
  • 補助対象者が所有又は管理する市内の建物
モデル設置支援事業
  • 補助対象者が所有又は管理する市内の建物
  • 公共施設(交流センター等)に該当する建物
  • SDGsパートナーの民間施設に該当する建物(多くの市民が利用できる又は体験できる空間を有する施設に限る(商業施設、飲食店等))
対象工事
  • ペレットストーブ等の購入及び設置に必要な経費
補助額
モデル設置支援は最大70万円(補助率2分の1)、設置支援は最大20万円(補助率2分の1)

魚津市日常生活用具給付等事業

富山県 魚津市

日常生活用具の給付等を行う事業で、最大20万円まで助成されます。

対象者
  • 在宅の方
  • 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害程度等級3級以上の方
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 床材変更
  • 洋式便器等への取替え
補助額
最大20万円(原則として1割の自己負担額あり)

金沢市既存建築物耐震改修工事費等補助金制度(木造)

石川県 金沢市

金沢市内の昭和56年5月31日以前に建築された建物の耐震診断・設計・改修工事費用を、最大280万円(補助率4/5)まで補助します。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震設計
  • 耐震改修工事
補助額
最大280万円(耐震改修工事の場合)

金沢市既存建築物耐震改修工事費等補助金制度(非木造)

石川県 金沢市

金沢市内の昭和56年5月31日以前に建築された非木造建物の耐震診断・設計・改修工事の費用を補助します。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物
  • 非木造の建物
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震設計
  • 耐震改修工事
補助額
最大1億円(急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事の場合)
問い合わせ
〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市都市整備局建築指導課建物安全推進室
電話番号
076-220-2059

金沢市における危険ブロック塀の除却に関する補助金

石川県 金沢市

金沢市内で道路に面する危険ブロック塀を除却する費用を、最大20万円まで補助します。

対象者
  • 市税を完納している方で、補助の対象となるブロック塀の一部または全部を撤去する方。
対象条件
  • コンクリートブロック塀または組積造の塀等で、道路に面して設置されているもの
対象工事
  • 危険ブロック塀の全部又は一部の除却
補助額
最大20万円(道路に面する場合は最大10万円)
問い合わせ
〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号
建物安全推進室
電話番号
076-220-2059

かほく市若者マイホーム取得奨励金

石川県 かほく市

かほく市内で新築・購入して生活する若者に、最大215万円を奨励金として交付します。

対象者
  • 住宅の新築の工事契約締結日または購入の契約締結日における年齢が45歳未満の方
  • かほく市内において住宅を新築または購入し、その場所に住所を有し、かつ生活の実態がある方
  • 一戸建て住宅を新築又は購入に対して、金融機関等からの借入れ(償還期間が10年以上)がある方
  • 地域の情報を共有し、地域の活動に積極的に参加する意欲を持って定住する意思のある方
対象条件
  • 一戸建ての住宅で延べ床面積が50平方メートル以上であること
  • 併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供し、その面積が50平方メートル以上であること
  • 購入(新築)の対象は、建築後使用されたことがない住宅で、工事完了後3年未満のものであること
  • 購入(中古)の対象は、建築後使用された住宅、または工事完了後3年以上経過した未使用の住宅であること
補助額
最大215万円

かほく市木の家づくり奨励金制度

石川県 かほく市

地元産材(石川県産のすぎ柱)を使う木造住宅の新築・増築・改築に対し、最大30万円(条件により上乗せ)を奨励金として交付します。

対象者
  • かほく市内で自ら居住するために木造住宅を新築(購入を含む)・増築・改築する方
  • 市税を滞納していない方
対象条件
  • 1戸建て住宅であること
  • 石川県産のすぎ柱(集成材を含む)を50本以上使用すること(増改築の場合は20本以上使用)
  • すぎ柱が長さ2メートル以上で、幅および厚さが10.5センチメートル以上であること
  • 石川県産材産地及び合法木材の証明書があること
  • 乙種構造材であること
対象工事
  • 木造住宅の新築(購入を含む)
  • 木造住宅の増築
  • 木造住宅の改築
補助額
最大30万円(すぎ柱1本当たり2,500円、総額25万円限度+市内業者利用で5万円上乗せ)

水洗便所等改造資金助成制度

石川県 かほく市

かほく市の処理区域内で、水洗便所等の改造や生活排水の設備工事に対して助成金を交付します。

対象者
  • 自己資金で改造工事を行う方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方若しくは、前年度の市民税が賦課されていない方
対象工事
  • 便所等の改造
  • 生活排水の設備工事
補助額
工事費に7パーセントを乗じて得た額に、1万円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額(自己資金の場合)

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