リフォーム補助金情報 (411ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

郊外住宅団地(モデル団地)子育て世帯住み替え支援事業

三重県 四日市市

子育て・若年夫婦世帯の住み替え(中古住宅の取得・近居)や三世代同居のリフォームを支援します(増築・改築等は工事費1/3・上限50万円)。

対象者
(1)子育て・若年夫婦世帯の住み替え支援事業
  • 子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)である方
  • 若年夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)である方
  • 補助対象の住宅を取得した市外からの転入者である方
  • 補助対象の住宅を取得した市内の賃貸住宅からの転居者である方
(2)子育て・若年夫婦世帯の近居支援事業
  • 子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)である方
  • 若年夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)である方
  • 補助対象の住宅を取得した市外からの転入者である方
  • 補助対象の住宅を取得した市内の賃貸住宅からの転居者である方
(3)三世代同居等支援事業
  • 子世帯(子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)又は若年夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯))である方
  • 三世代同居等を予定している者である方
  • 三世代同居等を開始した者である方
対象条件
(1)子育て・若年夫婦世帯の住み替え支援事業
  • 市内の一戸建て中古住宅(空き家)の取得対象住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手したもので耐震性が確保されていること等
(2)子育て・若年夫婦世帯の近居支援事業
  • 親世帯と2キロ以内で近居するための市内の一戸建て中古住宅(空き家)の取得対象住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手したもので耐震性が確保されていること等
(3)三世代同居等支援事業
  • 新たに三世代同居等を行う親世帯または子世帯のいずれかが市内に所有する住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手したもので耐震性が確保されたものであること等
対象工事
  • 住宅の増築
  • 住宅の改築
  • 住宅の改修
  • 住宅の建替え
補助額
住宅の増築・改築・改修・建替えは工事費の1/3(上限50万円)
問い合わせ
〒510-8601 四日市市諏訪町1-5
都市整備部 都市計画課
電話番号
059-354-8272

生ごみ処理機購入費補助金

三重県 四日市市

四日市市に居住する世帯が、生ごみ処理機の購入費を2分の1(上限18,000円)で補助します。

対象者
  • 本市に居住している世帯の世帯主
  • 過去5年以内に補助対象となる処理機を申請していない方
対象工事
  • 電動式生ごみ処理機
  • 生ごみ堆肥化容器
補助額
購入費の2分の1(上限18,000円)
問い合わせ
〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
環境部 生活環境課
電話番号
059-354-8192

水洗化普及促進事業(四日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成)

三重県 四日市市

四日市市の処理区域内で、くみ取り便所の水洗便所化や浄化槽廃止に伴う公共下水道接続を行うための費用を、融資あっせんと利子助成で支援します(上限100万円)。

対象者
  • 処理区域内における家屋の所有者又は当該所有者の3親等内の親族(市内居住の者に限る)
  • 市民税、固定資産税、都市計画税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない方
  • 下水の処理を開始すべき日から3年以内に改造工事をする方(ただし、この期間内にできなかったことについて相当な理由があると認められる方を除く)
対象条件
  • 公共下水道の処理区域内における家屋
  • 新築でない
  • 増築でない
  • 事業用でない
  • 共同住宅等でない
対象工事
  • くみ取便所を水洗便所に改造する工事
  • し尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事
補助額
最大100万円(1万円単位)

水洗化普及促進事業(四日市市水洗化工事積立奨励金)/四日市市:公共下水道への接続(下水道への接続工事等)

三重県 四日市市

公共下水道への接続・水洗化工事に対し、工事費の補助や積立奨励金を行います。

対象者
共同住宅への補助制度
  • 共同住宅の所有者であること
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
市民税非課税の世帯への補助制度
  • 世帯全員の市民税が非課税
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
生活保護世帯への補助制度
  • 生活保護法第11条第1項の規定による生活扶助を受けている世帯であること
  • 補助対象建築物の所有者であり、当該建築物に居住していること
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
らくらく水洗化積立
  • 積立預貯金の名義人であること
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担を滞納していない者であること
対象条件
共同住宅への補助制度
  • 公共下水道の供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了すること
  • 生計が独立した2世帯以上が入居していること
  • 土地所有者の同意があること
  • 部分的な水洗化・新築・増築は除く
市民税非課税の世帯への補助制度
  • 公共下水道の供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了すること
  • 土地所有者の同意があること
  • 共同住宅・部分的な水洗化・新築・増築は除く
生活保護世帯への補助制度
  • 供用開始区域内の共同住宅・部分的な水洗化・新築・増築を除く建築物であること
  • 土地所有者の同意があること
らくらく水洗化積立
  • 積立て開始時において、事業計画区域の供用開始の公示をされていない区域又は供用開始後1年以内の区域にあること
  • 供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事が完了する建築物(新築、増築及び共同住宅を除く)であること
対象工事
  • 水洗化工事
  • 公共下水道への接続工事
  • 排水設備の設置工事
  • 公共下水道への接続(下水道への接続工事等)
  • 共同住宅を水洗化するために排水管を設置する工事
  • 公共下水道への接続工事費
  • 水洗便所改造
補助額
最大50万円(生活保護世帯は50万円を限度、非課税世帯は接続工事費の2分の1(上限あり)、積立奨励は上限5万円)

四日市市:水洗化普及促進事業(四日市市下水道接続工事費補助金)関連ページ(掲載区分:水洗化工事)

三重県 四日市市

公共下水道への接続工事や水洗化工事の費用を補助します(条件により上限あり)。

対象者
共同住宅への補助制度
  • 共同住宅の所有者
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
市民税非課税の世帯への補助制度
  • 世帯全員の市民税が非課税
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
生活保護世帯への補助制度
  • 生活保護法第11条第1項の規定による生活扶助を受けている世帯であること
  • 補助対象建築物の所有者であり、当該建築物に居住していること
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
対象条件
共同住宅への補助制度
  • 公共下水道の供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了すること
  • 生計が独立した2世帯以上が入居していること
  • 土地所有者の同意があること
  • 部分的な水洗化・新築・増築は除く
市民税非課税の世帯への補助制度
  • 公共下水道の供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了すること
  • 土地所有者の同意があること
  • 共同住宅・部分的な水洗化・新築・増築は除く
生活保護世帯への補助制度
  • 供用開始区域内の共同住宅・部分的な水洗化・新築・増築を除く建築物であること
  • 土地所有者の同意があること
対象工事
  • 共同住宅を水洗化するために排水管を設置する工事費用
  • 公共下水道への接続工事(公共下水道への接続を行うための工事)
  • 公共下水道等(公共下水道、コミニティ・プラント、農業集落排水)への接続工事費の一部
  • 下水道への接続に係る工事(下水道接続工事費)
補助額
最大50万円(世帯区分・対象により上限あり。市民税非課税世帯は接続工事費の1/2、上限25万円/20万円/12万円等)

四日市市合併処理浄化槽設置整備事業補助金

三重県 四日市市

四日市市内の対象建築物に高度処理型の合併処理浄化槽を新しく設置・転換する費用を補助します(転換は最大874,000円)。

対象者
補助金を受けることができる方
  • 自己が居住する建築物に新しく合併処理浄化槽を設置される方
  • 合併処理浄化槽を設置した建売住宅を購入される方(建築業者から事前に設置補助の協議があった場合のみ)
補助を受けることができない建物
  • 法人または収益を目的とするものの名義の住宅に該当する方
  • 専用住宅・併用住宅以外の建築物(共同住宅・事務所・店舗など)である住宅に該当する方
対象条件
補助対象区域
  • 下水道事業計画区域外に該当する区域であること
  • 下水道事業計画区域内で7年以上の区域であること
補助対象建築物(10人槽以下)
  • 専用住宅であること
  • 地区集会所であること
  • 併用住宅であること
補助対象建築物(11~50人槽)
  • 専用住宅であること
  • 併用住宅であること
補助の対象となる浄化槽
  • 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽又はBOD除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽であること
  • 窒素又は燐除去型であること(放流水の総窒素濃度が20mg/L以下又は総燐濃度が1mg/L以下の機能を有すること)
  • BOD除去型であること(BOD除去率97パーセント以上かつ放流水のBOD5mg/L(日間平均値)以下の機能を有すること)
浄化槽の大きさの算定について
  • 専用住宅の浄化槽の大きさは、原則として人員算定基準により算定すること
  • 5人槽は建築物の延べ面積が130㎡以下のものとすること
  • 7人槽は建築物の延べ面積が130㎡を越えるものとすること
  • 10人槽は二世帯住宅で台所及び風呂が2ヶ所以上のものとすること
対象工事
  • 高度処理型合併処理浄化槽の新規設置
  • 汲み取り式便所から合併処理浄化槽への転換
  • 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
  • 単独処理浄化槽からの転換では、同一敷地内の建築物から発生する全ての生活排水を処理すること
  • 単独処理浄化槽からの転換では、合併処理浄化槽を使用しているものを対象外とすること(※「対象外」条件)
補助額
最大874,000円(転換補助金・市民税非課税の高齢者世帯へは増額)
問い合わせ
四日市市上下水道局 生活排水課 浄化槽指導係
電話番号
059-354-8402

木造住宅耐震補強事業(リフォーム補助事業)

三重県 川越町

木造住宅の耐震補強工事とあわせて行うリフォーム工事に対し、工事費の1/3(上限20万円)を補助します。

対象者
  • 住宅の所有者の方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
  • 階数が3階以下の建築物
  • 丸太組構法でない住宅
  • 国土交通大臣の特別な認定を得た工法でない住宅
対象工事
  • 木造住宅耐震補強工事とあわせて行うリフォーム工事
補助額
最大20万円(工事費の1/3)
問い合わせ
産業建設課
電話番号
366-7117

木造住宅耐震補強事業費補助(リフォーム補助事業)

三重県 明和町

明和町の木造住宅で、耐震補強のための計画作成費用や補強工事費用を補助します(上限20万円・1/3)。

対象者
  • 明和町内在住の住宅所有者
  • 共同住宅又は長屋建住宅で住居者が所有者以外の場合、居住者全員の承諾を得た建築物
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築(着工を含む)をされた木造住宅
  • 階数が3階以下の建築物
  • 延べ面積の過半の部分が、住宅の用に供されている建築物
  • 在来軸組工法の一戸建て
  • 伝統的工法の一戸建て
  • 枠組壁工法の一戸建て
  • 共同住宅又は長屋建住宅を含む
対象工事
  • 総合評点を1.0以上にあげる補強工事の計画を作成するための経費
  • 補強計画に基づく補強工事
補助額
最大20万円(費用の1/3以内)
問い合わせ
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
生活環境課 住宅政策係
電話番号
0596-52-7117

木造住宅耐震補強事業(リフォーム補助事業)

三重県 玉城町

三重県玉城町の木造住宅の耐震改修(耐震改修工事・設計等)を行う費用を、最大150万円まで補助します。

対象条件
対象となる住宅
  • 町内にある住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
  • 階数が3階以下
  • 店舗などとの併用住宅の場合は、延べ面積の半分以上が住宅用であること
  • 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁(ツーバイフォー)工法の住宅
対象となる住宅
  • 耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある、または、高い」(評点1.0未満)と診断を受けた住宅
対象となる住宅
  • 耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」(評点0.7未満)と診断を受け、補強設計を受けた住宅
対象となる住宅
  • 耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」(評点0.7未満)と診断を受け、補強設計を受けた住宅
対象となる住宅
  • 耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」(評点0.7未満)と診断を受け、補強設計を受けた住宅
  • 住宅の機能や性能を向上させる目的で行う工事
対象となる住宅
  • 耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」(評点0.7未満)と診断を受けた住宅
  • 空家住宅
対象となる住宅
  • 耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」(評点0.7未満)と診断を受けた住宅
対象工事
補強設計
  • 耐震改修設計
補強工事
  • 耐震改修工事
簡易改修工事
  • 簡易改修工事
リフォーム工事
  • リフォーム工事
空家除却
  • 木造住宅(空き家)の解体・除去
耐震シェルター等設置工事
  • 耐震シェルター及び防災ベッドの設置工事
補助額
最大150万円
問い合わせ
建設課
電話番号
0596-58-8205

木造住宅耐震補強等事業費補助制度

三重県 度会町

度会町内の木造住宅の耐震診断・耐震補強(設計・工事)や、耐震補強工事に併せたリフォーム等を費用助成します(最大157.5万円)。

対象条件
木造住宅無料耐震診断|対象となる住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建てたまたは工事着手した木造住宅
  • 店舗などとの併用住宅の場合は、延べ面積の半分以上が住宅用であること
  • 階数が3階以下
  • 在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の住宅
  • プレハブ住宅・丸太組工法(ログハウス)などは制度の対象ではないこと
木造住宅耐震補強設計補助|対象となる住宅
  • 耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある、または高い」(評点1.0未満)住宅であること
  • 耐震診断の結果、「一応倒壊しない」(評点1.0以上)住宅にする設計であること
木造住宅耐震補強工事補助|対象となる住宅
  • 耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」(評点0.7未満)住宅であること
  • 耐震診断の結果、「一応倒壊しない」(評点1.0以上)住宅にする工事であること
リフォーム工事補助
  • 耐震補強工事と併せて住宅のリフォームを行うこと
木造住宅簡易耐震補強工事補助|対象となる住宅
  • 耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」(評点0.7未満)住宅であること
  • 耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」(評点0.7以上)住宅にする工事であること
木造住宅空き家除却工事補助|対象となる住宅
  • 耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」(評点0.7未満)と診断されたものであること
  • 耐震改修促進法第5条第3項第二号または三号の規定により耐震改修促進計画に記載された道路の沿道であること
  • 外壁から敷地境界線までの距離が、平屋の場合は2m以内であること
  • 外壁から敷地境界線までの距離が、2階建て以上の場合は4m以内であること
対象工事
木造住宅無料耐震診断
  • 耐震診断(無料)
木造住宅耐震補強設計補助
  • 耐震補強の設計
木造住宅耐震補強工事補助
  • 耐震補強工事
リフォーム工事補助
  • リフォーム工事
木造住宅簡易耐震補強工事補助
  • 簡易耐震補強工事
木造住宅空き家除却工事補助
  • 空き家除却工事
補助額
最大157.5万円(耐震補強工事:工事費用の10/10、上限あり)

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